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外国人材の受け入れと監査のイメージ

育成就労の外部監査人は、誰に依頼するのか —— 要件と2027年4月の施行

育成就労制度では、監理支援機関の許可を受けるために外部監査の措置を講じることが求められます。外部監査人になれる者として、施行規則は弁護士・社会保険労務士・行政書士(およびそれぞれの法人)と、育成就労に関する知見を有する者を挙げています。要件は、講習の修了、監理支援機関や育成就労実施者から独立していること、欠格事由に当たらないこと、氏名の公表に同意することの4つです。制度の施行は2027年4月1日で、現時点では施行前にあたります。

育成就労の「外部監査人」とは何ですか?

育成就労制度では、外国人の受け入れを監理する監理支援機関が許可制になります。その許可の基準のひとつとして、監事などの内部監査とは別に、外部の者による監査の措置を講じていることが求められます(育成就労法第25条第1項第5号)。この監査を行う者が、施行規則で外部監査人と呼ばれています(施行規則第42条第1項第3号)。

技能実習制度では、法人内に指定外部役員を置くか、外部監査を入れるかの選択制でした。育成就労法の第25条第1項第5号にはこの選択の枝がなく、外部監査の措置が単一の基準として書かれています。育成就労法施行規則には「外部役員」の規定も置かれていません。

運用要領は、この仕組みの趣旨を「外部の視点を加えることにより、監理支援機関の業務の中立的な運営を担保しようとするもの」と説明しています。

外部監査人は、誰に依頼できますか?

施行規則第47条第2項第2号が、次のとおり列挙しています。

依頼先省令上の位置づけ
弁護士・弁護士法人省令に明文で列挙されています
社会保険労務士・社会保険労務士法人省令に明文で列挙されています
行政書士・行政書士法人省令に明文で列挙されています
その他育成就労に関する知見を有する者運用要領は、出入国・労働法令について高度な知識経験を有する者(大学教授等)や、外部監査人に係る講習の実施機関として告示された機関のうち一定の実施実績があるものを挙げています

技能実習制度の施行規則(第30条第5項)には、この資格の列挙はありませんでした。育成就労で新しく置かれた条項です。

法人が外部監査人になる場合は、実地監査を指揮担当する監査実施責任者が講習を受講する必要があるとされています。また運用要領は、監理支援機関そのものと顧問契約を結んでいる弁護士等は直ちに「密接な関係」には当たらないとする一方、その監理支援機関が監理支援を行う育成就労実施者と顧問契約を結んでいる場合を密接な関係の例として挙げています。

外部監査人の要件は、何ですか?

施行規則第47条が定めるのは、次の4つです。いずれも、申請の時点から監理支援機関が許可を受けている間を通じて満たしている必要があるとされています。

講習の修了(施行規則第47条第2項第1号

過去3年以内に、外部監査人に対する講習として法務大臣および厚生労働大臣が告示で定めるものを修了していること。この告示は未制定で、運用要領は令和8年度の養成講習機関の募集を令和8年12月に行う予定としています。当分の間は、技能実習制度の監理責任者等講習の修了者を修了者とみなす経過措置があります(施行規則附則第4条第3項)

資格・知見(施行規則第47条第2項第2号

弁護士・社会保険労務士・行政書士(それぞれの法人を含む)、その他育成就労に関する知見を有する者であること

独立していること(施行規則第47条第1項・第2項第3号

監理支援を行う育成就労実施者(過去5年以内を含む)やその役職員でないこと、その配偶者・二親等以内の親族でないこと、申請者である監理支援機関の役職員でないこと、他の監理支援機関や送出機関の関係者でないこと、欠格事由に当たらないこと

氏名の公表への同意(施行規則第47条第2項第4号

氏名が機構によってインターネットで公表されることに同意していること

いつから始まりますか?

項目現在の状況
制度の施行2027年(令和9年)4月1日。現時点では施行前です
監理支援機関の許可申請施行日前でも申請できる旨が改正法の附則に定められています。ただし受付の開始時期は公表されていません
外部監査人の講習の告示未制定。運用要領は令和8年12月に養成講習機関の募集を行う予定としています
経過措置当分の間、技能実習制度の監理責任者等講習の修了者が要件を満たすものとして扱われます

制度はまだ施行されていません。監理支援機関の許可を検討されている場合、外部監査の体制は許可の基準に関わるため、施行日から逆算した準備の時期を早めに置いておくことをおすすめします。

このページの内容を担当する事業者

四葉行政書士事務所(行政書士 登録番号 第25087022号)は、東京都文京区小日向(茗荷谷駅から徒歩約5分)にあり、浦松丈二が代表を務めます。浦松は行政書士の登録に加え、宅地建物取引士(東京都知事登録 第293544号)の登録を持ち、2026年7月に公益社団法人全国労働基準関係団体連合会の監理責任者等講習を修了しています。育成就労法施行規則の附則は、当分の間、この講習の修了者を外部監査人の講習要件(施行規則第47条第2項第1号)を満たす者として扱うと定めています。元毎日新聞記者・中国総局長として中国や台湾、タイに駐在した経歴があり、送出国側の事情もふまえた確認ができます。

2027年4月の施行に向けて、監理支援機関の許可を検討される事業者からの外部監査の体制についてのご相談を承っています。制度が施行されていないため、現時点でお引き受けできるのは相談と準備の支援であり、外部監査そのものの実施は施行後になります。

四葉行政書士事務所は、何ができますか?

当事務所がお引き受けできるのは、次の範囲です。

  • 監理支援機関の許可申請について、官公署に提出する書類の作成(行政書士法第1条の3・第19条第1項)
  • 外部監査の体制を整えるにあたっての、制度上の要件の整理
  • 施行日から逆算した準備スケジュールの作成
  • 送出国側の書類について、中国語(繁体字・簡体字)・英語の読み取りと日本語訳の作成

一方、次は当事務所の業務ではありません。

  • 許可されることの保証:許可の判断を行うのは主務大臣です。要件の充足は個別に判断されます
  • 労務管理・社会保険の手続き:社会保険労務士業務は代表の開業(2026年9月予定)前のため、現時点ではお受けできません
  • 法人の登記:司法書士/税務:税理士/法的紛争・法律判断:弁護士

必要な場合は提携する専門家をご紹介します。紹介料の授受は一切ありません。各専門家と貴社に直接ご契約いただく形をとっています。

このページは一般的な情報提供です。育成就労制度は施行前で、下位の告示や運用の細目がこれから示される部分があります。個別のご事情に応じた判断は、面談のうえ資格者が行います。

このページの根拠

  • 外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律(平成28年法律第89号)第25条第1項第5号/施行日 令和9年4月1日/最終改正 令和6年法律第60号(公布 令和6年6月21日)。 なお本法は2024年に新たに制定されたものではなく、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律を令和6年法律第60号が改正して題名を改めたものです
  • 同法施行規則(令和7年法務省・厚生労働省令第4号・公布 令和7年9月30日)第1条第4号、第42条第1項第3号、第43条第1項第9号、第47条、附則第4条第3項/施行日 令和9年4月1日/最終改正 令和8年法務省・厚生労働省令第3号(公布 令和8年3月31日)。 本規則は技能実習法施行規則(平成28年法務省・厚生労働省令第3号)の全部改正として置かれたものです
  • 施行期日=出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(令和7年政令第340号)
  • 施行日前の許可申請=令和6年法律第60号 附則第5条第3項・第4項
  • 外部監査の方法・確認対象書類・講習の取り扱い=出入国在留管理庁「育成就労制度運用要領」第5章および第8章(令和8年8月5日更新版・2026年8月6日確認)

外部監査人に対する講習を定める告示は、2026年8月6日時点で確認できていません。運用要領が示す募集の予定時期にもとづく記載であり、告示の内容によって要件の細目が変わる可能性があります。分野別に代替の要件が設けられる場合があるとされていますが、その根拠となる条文は特定できていません。手続きの前に、出入国在留管理庁の最新の公表資料でご確認ください。

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