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グループホームに使える物件のイメージ(住宅街の一軒家)

障害福祉サービスの指定申請と物件の関係

障害者グループホームの指定申請書類の作成は、行政書士法上の官公署提出書類作成として行政書士の独占業務にあたり、四葉行政書士事務所が別契約で受任します。物件の紹介・仲介は宅地建物取引業として四葉不動産株式会社が担当します。両者は独立した事業体ですが、同一の拠点にあるため、物件探しと申請準備を並行して進められます。それぞれの契約・担当を分けることで、専門性と適法性を確保します。

「物件は不動産会社、申請は行政書士」――グループホームの開設では、担当と契約が法律上分かれます。このページでは、指定申請書類の作成が行政書士の業務である根拠、開設までの全体フロー、そして担当・契約の分担を解説します。

指定申請書類の作成が行政書士の業務である根拠

行政書士法第1条の2は、他人の依頼を受け、報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することを行政書士の業務と定めています。障害福祉サービスの指定申請書類は、都道府県などの指定権者(官公署)に提出する書類にあたるため、その作成を業務として引き受けられるのは、原則として行政書士に限られます。あわせて同法第19条は、行政書士でない者が、業としてこれらの書類を作成することを、法律に別段の定めがある場合を除いて禁じています。

このため、宅地建物取引業者である四葉不動産株式会社が、指定申請書類の作成のご依頼をお受けすることはできません。当社では、指定申請書類の作成・提出のご依頼は、併設の四葉行政書士事務所が別契約で受任する体制をとっています。なお、事業者の方がご自身の申請書類をご自分で作成・提出することは、もとより可能です。

グループホーム開設の全体フロー

グループホーム(共同生活援助)の開設は、おおむね次の流れで進みます。各段階の所要期間は自治体により異なります。

  1. 法人の準備指定を受けるには法人であることが原則必要です。定款の事業目的に障害福祉サービスの実施を含めるなど、法人側の準備を整えます。
  2. 物件の選定立地・用途地域、居室面積、消防設備など、指定基準を見据えて候補物件を選びます。 物件の探し方は「障害者グループホームに使える物件の探し方」で解説しています。
  3. 指定権者への事前相談東京都をはじめ、申請前の事前相談・事前協議の手続を設けている自治体があります。物件・人員・事業計画の見通しを持って、早めに相談します。
  4. 指定申請指定申請書類の作成は行政書士の独占業務にあたり、書類の作成・提出は四葉行政書士事務所が別契約で受任します。
  5. 指定指定権者の審査を経て、指定を受けます。
  6. 開設指定後、利用者の受け入れを開始します。

※各段階の所要期間・必要書類は自治体により異なります。最新の取り扱いは指定権者にご確認ください。

物件と申請を並行して進める利点

グループホームに使う物件は、立地や居室面積、消防設備など、指定基準との適合が前提になります。物件探しと申請準備を別々の時期に進めると、契約した後に基準を満たさないことが判明し、開設の遅れや想定外の改修費につながることがあります。

四葉不動産株式会社と四葉行政書士事務所は同一の拠点にあるため、候補物件が指定基準を満たすかどうかの確認を、申請準備と同時に進められます。契約前の段階で要件との適合を見通せることが、並行して進める最大の利点です。

ただし、ご契約と受任は事業体ごとに分かれます。物件の紹介・仲介は四葉不動産株式会社との媒介契約、指定申請書類の作成・提出は四葉行政書士事務所との別契約です。両者は独立した事業体であり、それぞれの契約・費用・責任の範囲を分けることで、専門性と適法性を確保しています。

担当・契約の分担

物件・許認可・労務・登記・税務は、それぞれ独立した事業体・専門家が別契約で担当します。

業務担当
物件の紹介・仲介(宅地建物取引業)四葉不動産株式会社
指定申請書類の作成・提出(作成は行政書士の独占業務・別契約)併設の四葉行政書士事務所
労務・人員配置のご相談四葉社会保険労務士事務所(2026年9月開業予定・現時点では未開業)
不動産登記提携司法書士をご紹介
税務(税務申告等)提携税理士をご紹介

各事業体・専門家とは分離受任・個別契約であり、当社が紹介料を受け取ることはありません。

当社が対応できないこと:紛争性のある相続案件の代理交渉(弁護士をご紹介します)、不動産登記の申請代理(提携司法書士が受任します)、相続税申告(提携税理士が受任します)。社会保険労務士業務は2026年9月の開業までお受けできません。各専門家とは分離受任・個別契約であり、当社が紹介料を受け取ることはありません。

よくある質問

指定申請の書類は誰に頼めますか?

指定申請書類の作成は、官公署に提出する書類の作成として行政書士の独占業務です。書類の作成・提出は併設の四葉行政書士事務所が別契約で受任します(当社とは独立した事業体で、紹介料等の授受はありません)。物件探しとあわせてご相談いただけます。

四葉行政書士事務所・障害福祉の指定申請

物件探しと申請を別々に頼むと、二度手間になりませんか?

担当と契約は法律上分かれますが、四葉不動産株式会社と四葉行政書士事務所は同一の拠点にあるため、物件探しと申請準備を並行して進められます。物件が指定基準を満たすかどうかの確認を早い段階で共有できるため、確認のやり直しはむしろ少なくなります。

指定申請と物件の関係

グループホーム開設の全体の流れを教えてください。

おおむね、法人の準備 → 物件の選定 → 指定権者への事前相談 → 指定申請 → 指定 → 開設、という流れで進みます。各段階の所要期間や必要書類は自治体により異なりますので、最新の取り扱いは指定権者にご確認ください。

指定申請と物件の関係

物件と法人設立は、どちらを先に進めるべきですか?

事情により異なるため、一概にどちらが先とは言えません。指定の申請には法人であることが原則必要である一方、物件は指定基準との適合確認が欠かせません。どちらかを先に確定させるのではなく、早い段階で指定権者への事前相談を行い、その助言に沿って法人の準備と物件探しを並行して進めることをお勧めします。

指定申請と物件の関係

It's fine to start with just one line: “What should I do with this?”

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5 min walk from Myogadani Sta. (Tokyo Metro Marunouchi Line)|10:00–18:00 (Closed Tue & Wed)