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グループホームに使える物件のイメージ(住宅街の一軒家)

障害者グループホームに使える物件の探し方

障害者グループホーム(共同生活援助)の物件は、障害者総合支援法や建築基準法・消防法の要件(立地・用途地域・居室7.43㎡以上・消防設備など)を契約前に確認することが重要です。四葉不動産株式会社が物件の紹介・仲介を担当し、指定申請書類の作成は行政書士の独占業務にあたるため、書類の作成・提出は併設の四葉行政書士事務所が別契約で受任します。物件と許認可を別々の事業体が担当することで、それぞれの専門性と適法性を確保します。文京区を含む東京都内に対応します。

グループホームに使う物件は、「借りてから考える」と失敗しがちです。契約した後に基準を満たさないことが判明すると、開設の遅れや想定外の改修費の負担につながるためです。このページでは、指定基準を見据えた物件の探し方と、契約前に確認しておきたいポイントを解説します。

指定基準と物件条件

障害者グループホーム(共同生活援助)として物件を使うには、障害者総合支援法に基づく指定基準と、建築基準法・消防法の要件を満たす必要があります。代表的な確認項目は次のとおりです。

  • 立地・用途地域:共同生活住居は、利用者の家族や地域住民との交流の機会が確保される地域にあることが求められ、入所施設や病院の敷地内は適当でないとされています。また、建築基準法では用途地域ごとに建てられる建物の用途が定められており、既存の建物をグループホームに使う場合は用途変更の手続きが必要になることがあります。※自治体・類型により異なる場合があります。最新の要件は指定権者にご確認ください。
  • 居室面積:居室の定員は原則1人、面積は収納設備等を除き原則7.43㎡以上とされています。※自治体・類型により異なる場合があります。最新の要件は指定権者にご確認ください。
  • 共用設備:共同生活住居ごとに、居間・食堂・浴室・トイレ・洗面設備など、日常生活に必要な設備を備えることとされています。※自治体・類型により異なる場合があります。最新の要件は指定権者にご確認ください。
  • 消防設備:消防法上、グループホームは福祉施設として扱われ、消火器・自動火災報知設備・誘導灯などの設置が必要になる場合があります。スプリンクラー設備の要否を含め、必要な設備は入居者の状況や建物の規模・構造により異なり、設置工事の要否は開設費用に直結します。※自治体・類型により異なる場合があります。最新の要件は指定権者・消防署にご確認ください。

契約前の確認 ― 指定権者への事前相談

指定を受けるには、物件が基準を満たしていることが前提になります。候補物件が決まったら、賃貸借契約や売買契約を結ぶ前の段階で、指定権者への事前相談を行うことが重要です。

要件を満たさない物件を先に契約してしまうと、想定外の改修費がかかる、改修しても要件を満たせず指定を受けられない、といったリスクがあります。契約後にできることは限られるため、「物件の確保」と「基準の確認」は並行して進めることをお勧めします。当社は契約前の確認事項の整理をお手伝いし、指定申請に関するご相談は併設の四葉行政書士事務所(別契約)と連携して進めます。

賃貸契約の注意点

  • 貸主の用途承諾:住宅として貸し出されている建物をグループホームとして使うには、貸主の承諾が必要です。賃借人には契約や建物の性質に従った使い方をする義務があり、無断で事業用途に転用するとトラブルの原因になります。承諾は口頭ではなく、契約書や覚書で残しておくことが大切です。
  • 転貸・転用の制限:運営事業者が借りた物件を利用者に住まわせる形態など、事業の組み方によっては転貸に関わる整理が必要になる場合があります。賃借権の無断譲渡・無断転貸は契約解除の原因になり得るため、事業スキームを貸主に説明し、契約書上の位置づけを明確にしておきましょう。
  • 原状回復の取り決め:消防設備の設置や間仕切りの変更など、開設にあたって改修を行う場合は、退去時にどこまで元に戻すのかを契約時に取り決めておくことが重要です。取り決めがないまま改修を進めると、退去時の負担が想定を超えることがあります。

役割分担

物件と許認可・労務は、それぞれ独立した事業体・専門家が別契約で担当します。

業務担当
物件の紹介・仲介(宅地建物取引業)四葉不動産株式会社
指定申請書類の作成・提出(作成は行政書士の独占業務・別契約)併設の四葉行政書士事務所
労務・人員配置のご相談四葉社会保険労務士事務所(2026年9月開業予定・現時点では未開業)
不動産登記司法書士をご紹介
税務(税務申告等)税理士をご紹介

各事業体・専門家とは分離受任・個別契約であり、当社が紹介料を受け取ることはありません。

空き家の転用可能性

相続した空き家を、グループホームとして活用できる場合があります。住宅街の一戸建てという立地・形状は共同生活援助の住まいと親和性があり、空き家の管理負担を活用に変える選択肢の一つです。ただし、用途地域・居室面積・消防設備など指定基準に関わる確認が必要で、基準は自治体・事業類型により異なります。相続した物件の活用をご検討の場合も、契約や改修の前の段階でご相談ください。

相続した空き家の活用

よくある質問

グループホーム向けの物件はどう探せばいいですか?

四葉不動産株式会社が、グループホーム(共同生活援助)等に使う物件探しをサポートします。一般の住居探しと違い、用途・立地・消防など指定基準に関わる確認を挟みながら進める必要があるため、事業計画の段階からご相談いただくとスムーズです。行政書士等の専門家と確認しながら進めます。

グループホーム開設の完全ガイド(物件+指定申請)グループホームに使える物件探し

立地(用途地域)の基準はありますか?

その場所で福祉事業を営めるかは、用途地域や建物の用途などに関わり、自治体・個別の事情により異なります。契約後に使えないと判明することを避けるため、候補地ごとに自治体への事前確認が重要です。当社は確認のポイントを整理しながら物件探しをお手伝いします。

物件選びのチェックポイント

居室面積の基準はありますか?

グループホーム(共同生活援助)の居室は原則7.43㎡以上とされています。ただし、自治体・事業類型により基準が異なる場合があるため、指定を受ける自治体での事前確認が必要です。当社は面積基準を踏まえた物件のご提案を行います。

物件選びのチェックポイント

物件の契約前に確認すべき点は何ですか?

主に、用途地域などの立地条件、居室面積、消防設備、そして貸主が福祉事業での利用を承諾しているかの4点です。いずれも契約後の変更が難しいため、指定基準との照合を済ませてから契約に進むことをお勧めします。当社はこれらの確認を挟みながら契約までサポートします。

物件選びのチェックポイント

指定申請の書類は誰に頼めますか?

指定申請書類の作成は、官公署に提出する書類の作成として行政書士の独占業務です。書類の作成・提出は併設の四葉行政書士事務所が別契約で受任します(当社とは独立した事業体で、紹介料等の授受はありません)。物件探しとあわせてご相談いただけます。

四葉行政書士事務所・障害福祉の指定申請

東京都の事前相談はいつ行えばいい?

物件の賃貸借契約や購入を済ませる前の段階でご相談されることが望まれます。契約後に基準を満たさないことが判明すると、改修費の負担や物件の変更が必要になることがあるためです。事前相談の時期・方法や必要な手続きの詳細は、指定権者にご確認ください。

グループホームに使える物件探し

当社が対応できないこと:紛争性のある相続案件の代理交渉(弁護士におつなぎします)、不動産登記の申請代理(司法書士におつなぎします)、相続税申告(税理士におつなぎします)。社会保険労務士業務は2026年9月の開業までお受けできません。各専門家とは分離受任・個別契約であり、当社が紹介料を受け取ることはありません。

希望条件だけでも、お聞かせください。

エリア・駅、賃料の目安、面積や用途地域など——わかる範囲で構いません。条件をお預けいただければ、指定基準を見据えて四葉不動産が全力で物件をお探しします。

エリア・駅:
賃料の目安:
広さ・面積:
開設予定時期:
その他(物件の希望など):

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東京メトロ丸ノ内線「茗荷谷」駅 徒歩5分|10:00〜18:00(定休:火・水)