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日本へ戻る住まい探しのイメージ

海外赴任からの本帰国 —— 東京の住まいを、帰国前に決める

本帰国後の住まいは、帰国前に海外にいながら決めることができます。賃貸の重要事項説明はオンラインでの実施が制度上認められており、契約書類の電子交付も可能です。住民票がまだ日本になく、国内での収入実績がない状態でも、保証会社の審査で問われる点を先に整理しておけば進められる場合があります。四葉不動産株式会社が物件探しから内見・契約までを担当し、海外で作成された書類の日本語訳の作成や認証手続きの代行は、併設の四葉行政書士事務所が別契約で受任します。文京区・茗荷谷を中心に東京都内へ対応します。

「帰任の内示が出たが、日本に行けるのは着任の直前」——本帰国の住まい探しは、まだ海外にいるうちに、日本の物件を決めきる必要があります。しかも住民票はまだなく、国内での収入実績も示せない。このページでは、帰国日からの逆算と、審査で先に整理しておくことを解説します。

本帰国の住まい探しは、なぜ普通の引っ越しと違うのですか?

三つの条件が同時に重なるからです。物件を見に行けない住民票がまだ日本にない国内での収入実績を示せない——このうち一つだけなら珍しくありませんが、本帰国では三つが重なります。

しかも帰任日は会社の都合で決まり、動かせないことがほとんどです。日本に着いてから探し始めると、仮住まいの費用と時間が余分にかかります。だからこそ、まだ海外にいるうちに決めきるのが現実的な選択になります。

帰国日から逆算すると、いつ何をすればいいですか?

目安の順序です。会社の異動時期やご家族の事情によって前後します。

  • 帰国の3か月前
    • 帰任日と、赴任先を出る日を確定する
    • 会社の住宅補助の有無・上限・社宅の可否を確認する
    • エリアと予算の当たりをつける(学校・通勤・車の要否)
  • 帰国の2か月前
    • オンラインで物件を絞り込み、内見を始める
    • 保証会社の審査で説明が必要になりそうな事情を整理する(下記§3)
    • 現地で取得すべき書類を確認し、取り寄せを始める(在留証明・給与証明など)
  • 帰国の1か月前
    • 申込み・審査・契約手続き(重要事項説明はオンラインでの実施が可能な場合があります)
    • 鍵の受け取り方法と、初期費用の海外からの送金方法を決める
    • 引越し(航空便・船便)の到着日と入居日を突き合わせる
  • 帰国後
    • 転入届(住民票)・マイナンバー・健康保険・年金の手続き
    • 銀行口座・クレジットカード・携帯電話の再開または新規契約
    • 子どもの就学手続き

いちばん詰まりやすいのは2か月前です。物件は動きが早く、良い部屋ほど1か月以上先の入居を待ってもらえません。逆に早すぎると、入居日までの空家賃が発生します。この見極めは、エリアの動きを見ている業者でないと難しいところです。

住民票がなく、国内の収入実績もない状態で審査は通りますか?

一般に、事情を整理して説明できれば進められる場合があります。審査の基準は貸主と保証会社によって異なるため、可否をあらかじめ断言することはできませんが、何を聞かれるかは事前に分かります。先に用意しておけば、やり取りの往復が減ります。

  • 日本国内での収入実績がない海外勤務中は国内での給与支払いがないため、直近の国内所得を示す資料が用意できないことがあります。帰任後の勤務先・想定年収を会社の書面で示せると、説明がしやすくなります。
  • 住民票がまだ日本にない転入届は帰国後の手続きです。契約の時点で住民票が出せない場合の取り扱いは、貸主・保証会社によって異なります。事前に確認して段取りを決めます。
  • 日本国内の緊急連絡先国内に連絡が取れる方を求められることが一般的です。ご家族・ご親族に依頼できるかを早めに確認しておくと安心です。
  • 海外で作成された書類在職証明・収入証明などが外国語の場合、日本語訳の添付を求められることがあります。訳文の作成は併設の四葉行政書士事務所が別契約で承ります。

四葉不動産株式会社は、これらを先に整理したうえで、貸主・保証会社への説明まで一緒に準備します。

オンライン内見だけで決めて大丈夫ですか?

契約手続きまではオンラインで進められます。ただし、映像で分かることと分からないことがあります。両方を正直にお伝えします。

オンラインでできること

  • 物件の絞り込み・図面と写真の確認希望条件をお預かりして、当社が候補を用意します
  • オンライン内見(動画通話での室内案内)時差に合わせて時間を調整します
  • 重要事項説明(IT重説)賃貸では制度上可能です。ただし対応の可否は物件・貸主によって分かれます
  • 契約書類の電子交付・電子契約2022年5月施行の宅建業法改正で可能になりました。こちらも物件により異なります

映像では分かりにくいこと(当社が現地で確認します)

  • 周辺の音・においなど、映像では伝わらない環境
  • 日当たりと風通しの実際(時間帯による変化)
  • 駅までの実際の歩行時間と、夜間の道の様子
  • 設備の細かな不具合や、収納の使い勝手

見に行けない分は、当社が代わりに見ます。気になる点は、その場で動画や写真を追加してお送りします。「実際どうですか」と聞いていただければ、忖度なくお答えします。

海外で作った書類は、日本でそのまま使えますか?

外国語の在職証明や収入証明は、提出先から日本語訳の添付を求められることがあります。訳文の作成は、併設の四葉行政書士事務所が別契約で承ります。翻訳証明は資格を要する業務ではありませんが、代表が中国語(繁体字・簡体字)・英語に対応するため、外部の翻訳会社を挟まずに進められます。

逆に、日本の書類を海外に提出する場面——赴任先の残務、海外の口座解約、お子さんの現地校への提出など——では、外務省のアポスティーユまたは公印確認と領事認証が必要になることがあります。どちらになるかは提出先の国によって決まります。証明を発行するのは外務省であり、当社ではありません。申請の代行と書類の整理を、四葉行政書士事務所が別契約で承ります。

手続きの詳細は四葉行政書士事務所のページをご覧ください。

四葉に相談する意味はどこにありますか?

代表の浦松丈二は、元毎日新聞の記者として中国総局長を務め、中国や台湾、タイに駐在しました。海外から日本に戻る側の当事者だったということです。時差のある連絡の面倒さ、現地でしか取れない書類、日本の常識が通じない感覚——そのどれもが、経験として分かります。

そのうえで、住まいは四葉不動産株式会社(宅地建物取引業)が、書類と認証の手続きは併設の四葉行政書士事務所が、それぞれ別契約で担当します。窓口はひとつでも、契約と責任は分けています。

当社が対応できないこと:紛争性のある相続案件の代理交渉(弁護士をご紹介します)、不動産登記の申請代理(提携司法書士が受任します)、相続税申告(提携税理士が受任します)。社会保険労務士業務は2026年9月の開業までお受けできません。各専門家とは分離受任・個別契約であり、当社が紹介料を受け取ることはありません。

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