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2026.09.01誰に頼むか

残業の上限は36協定で決まる。社労士にどこまで頼めるのか

浦松 丈二

浦松 丈二

社会保険労務士・行政書士・宅地建物取引士(四葉社会保険労務士事務所/四葉行政書士事務所)

残業の上限は会社の都合では決められません。36協定を締結・届出し、その範囲内で時間外労働を行う必要があります。限度時間は原則月45時間・年360時間、特別条項でも年720時間以内・単月100時間未満・複数月平均80時間以内です。36協定の仕組みと、社労士にどこまで頼めるかを整理します。

結論(先に要点):残業の上限は、会社の都合で自由に決められません。時間外労働・休日労働をさせるには「36協定」を締結し、所轄労働基準監督署長に届け出て、その範囲内で行う必要があります。限度時間の原則は1か月45時間・1年360時間、臨時の特別条項でも年720時間以内・単月100時間未満・複数月平均80時間以内です。届け出ずに残業をさせると**罰則(労働基準法第119条)**の対象になります。この記事では、36協定の仕組みと「社労士にどこまで頼めるか」を整理します。

「残業は何時間までなら大丈夫ですか」というご質問をよくいただきますが、答えは「会社の規模や業種で変わるのではなく、36協定の届出と、その内容で決まる」です。このページは、残業がある中小企業の経営者・総務担当の方に向けて、36協定の役割、上限時間、届出の手続、そして誰に何を頼むかを整理します。

36協定とは、何のためにあるのか?

労働基準法は、原則として1日8時間・1週40時間を超えて働かせてはいけないと定めています(労働基準法第32条)。それを超えて時間外労働や休日労働をさせるには、労働者の過半数を代表する者との書面による協定を締結し、所轄労働基準監督署長に届け出る必要があります。この協定が、条文番号にちなんで「36協定」と呼ばれています(労働基準法第36条第1項)。

つまり36協定は「残業をしてもよい」という会社の免罪符ではなく、残業を合法に行うための前提手続です。届け出ていなければ、法定時間を超えて働かせている状態は、人数や業種を問わず違法になります。人数を問わず必要な点は就業規則は何人から義務かもご覧ください。

残業の上限は、具体的に何時間なのか?

時間外労働の上限は、原則と特別条項で分かれます。

区分上限根拠
原則(限度時間)1か月45時間・1年360時間労働基準法第36条第4項
特別条項・年間年720時間以内同条第5項
特別条項・単月単月100時間未満(休日労働を含む)同条第6項第2号
特別条項・複数月平均2〜6か月平均で80時間以内(休日労働を含む)同条第6項第3号
特別条項・回数月45時間を超えられるのは年6回まで特別条項の限度

「特別条項」は、臨時的な特別の事情があるときに労使が合意して定めるものです。ここでも、年720時間という絶対的な上限と、単月100時間未満・複数月平均80時間以内というラインは崩せません。繁忙期があるからといって、この枠を超えることはできません。

なお、建設業・自動車運転の業務など、従来は上限規制の適用が猶予されていた業務にも、令和6年(2024年)4月1日から上限規制が適用されています。「うちは業種が特殊だから」という理由で外れるものではありません。

届け出ないまま残業をさせると、どうなるのか?

36協定の締結・届出がないのに時間外労働や休日労働をさせると、6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金の対象になります(労働基準法第119条)。届出を失念していた、という理由では免れません。

あわせて、時間外・休日労働に対しては割増賃金を支払う義務があります。法定時間外は25%以上、休日労働は35%以上、深夜(午後10時〜午前5時)は25%以上といった割増率がかかり、未払いのまま放置すると遡って請求されるリスクがあります。上限の管理と割増賃金の支払いは、セットで整える必要があります。

誰と、どうやって協定を結ぶのか?

36協定は、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合はその組合と、なければ労働者の過半数を代表する者と書面で締結します。この「過半数代表者」は、管理監督者でないことなど一定の要件を満たす必要があります(労働基準法施行規則第6条の2)。選出の方法を誤ると、協定そのものの効力が争われる原因になります。

協定には、対象となる労働者の範囲、延長できる時間、有効期間などを定め、所轄労働基準監督署長に届け出ます。電子申請(e-Gov等)でも届け出ることができます。

社労士には、どこまで頼めるのか?

すること誰の業務か
36協定の原案作成・届出代行、過半数代表者の選出の助言、労働時間の記録・管理の整備社会保険労務士(当事務所)
就業規則・賃金規程との整合、残業代(割増賃金)の計算・給与計算社会保険労務士(当事務所)
未払い残業代の請求、紛争、労働審判・訴訟への対応弁護士
割増賃金の源泉徴収・年末調整の扱い税理士

36協定の作成・届出は、社会保険労務士の業務です。当事務所は、実態に合った協定の設計と、その後の時間管理までを担います。すでに未払い残業代の請求や紛争になっている事案は、弁護士の領域です。

四葉社会保険労務士事務所は、何ができますか?

文京区小日向の四葉社会保険労務士事務所は、36協定の原案作成・届出、過半数代表者の選出の助言、労働時間の記録・管理の整備をお受けします。就業規則や賃金規程との整合、割増賃金の計算もあわせてご相談いただけます。ご相談は無料です。 36協定の作成・届出は内容と人数に応じてお見積りし、料金の考え方は報酬額表をご覧ください。

なお、未払い残業代の請求や紛争がすでに起きている場合は、弁護士へ直接ご依頼いただく形をご案内します。当事務所は紹介料を受け取りません。

よくある質問

Q. 36協定を届け出ていない会社は、どのくらいいるのでしょうか?
A. 正確な割合をお示しすることはできませんが、監督署の指導で発覚するケースは少なくありません。届出がないまま残業をさせている状態は、人数を問わず違法です。まずは現状を確認し、遡っての届出や今後の整備についてご相談ください。

Q. 特別条項を結べば、いつでも720時間まで残業させられますか?
A. できません。特別条項は臨時的な特別の事情がある場合に限られ、年720時間以内という上限に加えて、単月100時間未満・複数月平均80時間以内、月45時間を超えられるのは年6回までという制約があります。恒常的な長時間労働を特別条項で正当化することはできません。

Q. 過半数代表者は、誰でもなれますか?
A. 誰でもなれるわけではありません。管理監督者でないことなど、一定の要件があります(労働基準法施行規則第6条の2)。選出方法を誤ると協定の効力が争われるため、選出の手続きを記録に残しておくことが大切です。

Q. 電子申請で36協定を届け出られますか?
A. 届け出られます。e-Gov等の電子申請で提出できます。書面の記載事項と有効期間、対象範囲などを整えたうえで提出してください。原案の作成から届出までお受けします。

この記事の根拠

  • 労働基準法(昭和22年法律第49号)第32条、第36条第1項・第4項・第5項・第6項(第2号・第3号)、第119条
  • 労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)第6条の2(過半数代表者の要件)
  • 割増賃金率は、時間外25%以上・休日35%以上・深夜25%以上(労働基準法第37条。金額・率は厚生労働省の公表資料による一般論です)
  • 建設業・自動車運転の業務などへの上限規制の適用は、令和6年(2024年)4月1日から(厚生労働省・都道府県労働局の公表資料により確認)
  • 条文番号と上限時間は、厚生労働省・都道府県労働局等の公表資料により確認しています(2026年8月時点)

この記事は、誰に相談するかまでは決めていません。36協定の原案作成・届出、過半数代表者の選出の助言、労働時間の記録・管理の整備、割増賃金の計算は社会保険労務士の業務です。未払い残業代の請求、紛争、労働審判・訴訟への対応は弁護士の業務です。割増賃金の源泉徴収・年末調整の扱いは税理士の業務です。当事務所は紹介料を受け取りません。四葉社会保険労務士事務所にご相談いただく場合の費用は報酬額表に、よくいただくご質問はよくあるご質問にまとめています。

本記事は一般的な情報提供です。個別のご事情に応じた判断は、面談のうえ資格者が行います。執筆は浦松丈二(社会保険労務士・行政書士・宅地建物取引士)です。

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