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COLUMN

コラム

社会保険・助成金・労務管理のお役立ち情報。
社労士の視点でわかりやすくお届けします。

2026.10.09労働安全衛生

化学物質の自律的管理とは何か、SDS・リスクアセスメントと管理者選任の義務

化学物質の自律的管理におけるSDS更新、リスクアセスメント、管理者選任、ばく露防止の義務を整理します。個別規制の併存と2026年4月・10月改正、適用条件や確認事項も説明します。

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2026.10.09障害者雇用

障害者雇用の除外率は2025年4月に何が変わったか。対象業種と計算の確認

除外率は2025年4月に業種ごと10ポイント引き下げられ、民間の法定雇用率は2026年7月から2.7%です。事業所別の対象業種・控除と端数処理を確認し、必要人数が変わるかを計算し直します。

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2026.10.08社会保険

中小企業の退職金はどう作るか。中退共・iDeCo+・企業型DCの選び方と手続き

中退共・iDeCo+・企業型DCは、掛金負担や退職時の扱いが違います。中退共の納付月数、iDeCo+の対象事業主、企業型DCの返還規定を比較し、規程と手続きの担当を整理します。

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2026.10.07外国人雇用

外国人材の寮・送迎と通勤災害の労災(技能実習・特定技能で確認すべき点)

会社の寮から現場へ向かう途中のけがは、寮が生活の本拠(住居)で合理的な経路・方法なら通勤災害の対象になり得ます(労働者災害補償保険法第7条第2項第1号)。ただし通勤には「業務の性質を有するもの」は含まれず、会社が支配・管理する専用の送迎での移動は業務災害の問題になり得ます。寮と職場が同一構内のときは、どこからが通勤かが変わります。いずれも最終的な認定は労働基準監督署が行います。労災の手続・母国語での説明は社会保険労務士、在留資格の申請取次は行政書士、寮の賃貸借は不動産会社、損害賠償の争いは弁護士が担い、それぞれ独立した事業体として別々にご契約いただきます。

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2026.10.07労働時間

建設業の時間外労働の上限規制(2024年適用後の36協定・休日の実務)

建設業は2024年4月1日から時間外労働の罰則付き上限規制がそのまま適用されています。原則は月45時間・年360時間(労働基準法第36条第4項)、特別条項を結んでも年720時間・月45時間超は年6か月まで、時間外労働と休日労働の合計は単月100時間未満・複数月平均80時間以内(第36条第6項第2号・第3号)です。災害時の復旧・復興の事業に限ってこの100時間・80時間の部分が当分の間適用されません(第139条第1項)。36協定・労働時間管理・就業規則の整備は社会保険労務士、建設業許可や経営事項審査は行政書士、割増賃金の税務処理は税理士が担い、それぞれ独立した事業体として別々にご契約いただきます。

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2026.10.06外国人雇用

海外在住者をリモート雇用(中国・台湾)するとき労働・社会保険はどうなるか

海外在住者の直接リモート雇用は、勤務国だけで日本の労働・社会保険の適用を決められません。所属事業・指揮命令・使用関係を制度ごとに確認し、現地法・国際税務は各専門家へ別々に依頼します。

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2026.10.06労働安全衛生

職場の熱中症対策義務化(2025年6月施行)で現場は何をするのか

2025年6月1日から、一定の暑熱作業では報告体制と悪化防止手順の整備・周知が必要です。WBGTの把握、複数事業者の義務、現場の対応と労務管理を整理します。

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2026.10.04業種別の労務

ガソリンスタンドを開業・運営するとき、労務と危険物の配置で何に注意する?

ガソリンスタンド(SS)の労務は、深夜割増(労働基準法第37条)と変形労働時間制(第32条の2・第32条の4)を軸に組み、危険物取扱者の配置とセルフの監視体制を人員計画へ織り込むのが要点です。深夜業に常時従事する従業員は特定業務従事者として6か月以内ごとに1回(年2回)の健康診断が必要で(労働安全衛生規則第45条)、通常の年1回(同規則第44条)より多くなります。セルフ(顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所・危険物の規制に関する政令第17条第5項)でも危険物取扱者が監視し給油を許可する体制が前提で、危険物保安監督者の選任義務(消防法第13条)も重なります。危険物施設の設置・変更の許可申請は行政書士や消防署、危険物取扱者の資格取得は従業員本人、譲渡所得や設備投資の税務は税理士、登記は司法書士の領域で、労働時間・シフト・社会保険・労災の労務は社会保険労務士が、それぞれ独立した事業体として別々にご契約いただきます。

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2026.10.04外国人雇用

農業で特定技能の外国人を雇うとき、労働時間の扱いと労務はどうなる?

農業は労働基準法第41条第1号で労働時間・休憩・休日の規定が適用除外ですが、深夜割増(第37条)・年次有給休暇(第39条)・最低賃金は適用されます。適用除外になるのは別表第一第六号(林業を除く)・第七号の農業・畜産・養蚕・水産で、林業はこの除外から外れています。特定技能・育成就労の外国人を農業で雇うときも労務のルールは日本人と同じで、労働条件通知(母語対応・2024年4月改正)、社会保険・雇用保険、労災が適用され、特定技能の報酬は日本人と同等額以上が必要です。適用除外でも安全配慮義務(労働契約法第5条)は残ります。在留資格「特定技能」の申請・支援計画は行政書士(申請取次)または弁護士、源泉徴収や租税条約は税理士の領域で、労働条件・就業規則・社会保険・労災の労務は社会保険労務士が、それぞれ独立した事業体として別々にご契約いただきます。

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2026.10.04労務のしくみ

従業員の定期健康診断は、どこまで実施義務があり費用と時間は誰持ち?

定期健康診断は、常時使用する労働者に1年以内ごとに1回実施する事業者の義務です(労働安全衛生規則第44条)。雇入時(同規則第43条)、深夜業など特定業務従事者は6か月以内ごとに1回=年2回(同規則第45条)、有害業務は特殊健康診断(労働安全衛生法第66条第2項・第3項)が重なります。パート・短時間労働者も、契約期間と週所定労働時間が通常の労働者の4分の3以上などの要件を満たせば対象です。費用は事業者負担が原則(行政通達)で、受診時間の賃金は一般健診は労使協議、特殊健診は労働時間として支払います。常時50人以上の事業場は定期健康診断結果報告書を所轄労働基準監督署長へ提出します(同規則第52条)。健診の実施や特殊健診は産業医・医療機関、費用の税務処理は税理士の領域で、実施体制・報告の労務は社会保険労務士が、それぞれ独立した事業体として別々にご契約いただきます。

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2026.10.03労務のしくみ

事業承継・M&Aの前に洗い出す労務リスクは?未払残業・社保未加入・偽装請負のチェック

事業承継・M&Aの前に見ておく労務リスクは、未払残業・社会保険の未加入・偽装請負が簿外債務になりやすく、承継後に買い手や後継者へ跳ね返ります。未払残業は、賃金請求権の消滅時効が当分の間3年(労働基準法第115条・改正法附則)であるため、さかのぼって最大3年分が請求されうる前提で見ます。社会保険の未加入は、保険料の徴収権の時効が2年であるため、遡及適用で最大2年分の保険料が生じえます。業務委託が偽装請負と判断されると、労働者派遣法第40条の6の労働契約申込みみなしなどのリスクがあります。これらを承継前に洗い出すのが労務デューデリジェンスです。株式譲渡契約・表明保証・紛争は弁護士、税務DD・事業承継税制は税理士、登記は司法書士の領域で、労務DDと是正は社会保険労務士が、それぞれ独立した事業体として別々にご契約いただきます。

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2026.10.03労務のしくみ

日本語学校の教員の労務はどう組む?変形労働時間・常勤換算・社会保険の考え方

日本語学校の教員の労務は、授業期と長期休暇の繁閑、常勤・非常勤の別、外国人教員の在留資格が同時に絡むため、変形労働時間制・社会保険の加入判断・労働条件の明示を一緒に設計します。授業が集中する時期は1年単位の変形労働時間制(労働基準法第32条の4)で組むと、休暇期の少ない所定と平均して法定労働時間に収まります。非常勤講師でも、所定労働時間・日数が通常の教員の4分の3以上、またはそれ未満でも週20時間以上などの要件を満たせば社会保険の被保険者になります。認定日本語教育機関の認定申請と外国人教員の在留資格は行政書士、税務は税理士の領域で、独立した事業体として別々にご契約いただきます。認定基準そのものの教員数の数え方(常勤換算)は文部科学大臣の所管です。

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2026.10.02労務のしくみ

警備員の仮眠時間は労働時間か?断続的勤務の労務と割増賃金はどう設計するのか

警備員の仮眠時間は、仮眠室での在室や警報・電話への対応が義務づけられ労働からの解放が保障されていなければ、眠っていても労働時間になります(大星ビル管理事件・最高裁第一小法廷平成14年2月28日判決の一般的な整理)。交通誘導の手待ち時間も指揮命令下にあれば労働時間です。監視・断続的労働として労働時間・休憩・休日の規制を外すには労働基準監督署長の許可(労働基準法第41条第3号)が要り、許可を受けても深夜割増(同法第37条第4項)は免除されません。警備業の認定・更新は行政書士(公安委員会手続)、物件は宅地建物取引業者の領域で、独立した事業体として別々にご契約いただきます。

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2026.10.02労務のしくみ

選択的週休3日制を入れるには、就業規則と賃金・社会保険をどう整えるのか

選択的週休3日制は、希望する社員が週休3日を選べるようにする制度で、休日を1日増やす分だけ就業規則・賃金・社会保険を同時に組み替えます。総労働時間を変えずに休日を増やす型では1日の所定労働時間が8時間を超えるため、変形労働時間制(労働基準法第32条の2・第32条の4)で設計します。休日・労働時間・賃金は就業規則の絶対的必要記載事項なので就業規則の変更(同法第89条)が要り、所定労働日数や賃金が減ると社会保険の標準報酬月額の随時改定(健康保険法第43条・厚生年金保険法第23条)に影響することがあります。導入に絡む助成金や税は扱わず、就業規則・労使協定の整備を社会保険労務士が独立した事業体として受任します。

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2026.10.01労務のしくみ

放課後児童クラブ(学童保育)の労務は?放課後児童支援員の配置・開所時間とシフト・パートの社会保険

放課後児童クラブ(学童保育)の労務は、放課後児童支援員を支援の単位ごとに2人以上置くという人員(放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準=平成26年厚生労働省令第63号第10条)を満たし続けるシフトと、平日の午後から夜・長期休みの長い開所時間に対応する勤務設計、そしてパート支援員の社会保険が軸です。支援員の員数・資格の基準は、2020年(令和2年)4月1日から国の「従うべき基準」から「参酌すべき基準」に変わり、実際の基準は市町村の条例で定まります。届出・運営基準は行政書士、物件・用途地域は宅地建物取引業者、税務は税理士の領域で、独立した事業体として別々にご契約いただきます。放課後等デイサービスとは別の制度です。

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2026.10.01労務のしくみ

自動車整備工場(認証・指定工場)の労務は?整備士の時間外・資格者の配置・兼務

自動車整備工場の労務の軸は、整備主任者・自動車検査員という資格者を常勤で勤務時間を満たして置き続けられるか、整備士の時間外・休日・割増賃金、そして車検が集中する繁忙期のシフトです。整備主任者は1級又は2級の自動車整備士技能検定の合格者から選任し(道路運送車両法施行規則第62条の2の2)、指定工場では自動車検査員を選任します。36協定(労働基準法第36条)・割増賃金(同第37条)・変形労働時間制(同第32条の2・第32条の4)・パートの社会保険を整理します。認証・指定の申請は行政書士、物件は宅地建物取引業者、税務は税理士の領域で、独立した事業体として別々にご契約いただきます。

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2026.09.30労働保険

副業・兼業中にケガをしたら労災は?複数事業労働者の給付と賃金合算

副業・兼業で2つ以上の会社に雇われている人が働いている間にケガや病気をした場合、2020年(令和2年)9月1日施行の改正で、労災の給付基礎日額はすべての勤務先の賃金を合算して計算されます(労働者災害補償保険法第8条第3項)。また、1社だけでは労災と認められない過重負荷でも、複数の会社の業務を合わせて評価する「複数業務要因災害」の枠組みができました(同法第7条第1項第2号)。対象となる複数事業労働者とは誰か、賃金の合算、複数業務要因災害、請求の窓口、会社が整えることを、社会保険労務士の観点で整理します。

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2026.09.30手続と期限

時間単位の年次有給休暇を導入するには?労使協定と就業規則、5日取得義務との関係

時間単位の年次有給休暇は、労使協定を結べば年5日分を限度に時間を単位として取得させられる制度です(労働基準法第39条第4項)。労使協定で対象者の範囲・日数(5日以内)・1日分の時間数などを定め(同項各号・労働基準法施行規則第24条の4)、分単位や1日の所定労働時間を超える設定はできません。注意点は、年5日の取得義務(同条第7項)に時間単位で取った分は充当できないこと。半日単位年休との違い、労使協定の中身、就業規則への書き方、導入時のつまずきを、社会保険労務士の観点で整理します。

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2026.09.29業種別の労務管理

動物病院・トリミング開業の労務はどう組む?愛玩動物看護師・当直シフト・パートの社会保険

動物病院・トリミングサロンの開業で最初に整える労務は、雇用契約と労働条件の明示、常時10人以上なら就業規則、時間外・休日労働をさせるなら36協定の3つです。夜間の泊まりを宿直・日直として扱うには、実態が断続的な業務であることを前提に、あらかじめ所轄労働基準監督署長の許可(労働基準法施行規則第23条)が要ります。獣医師・愛玩動物看護師・トリマーのシフト、当直・宿直、パートの社会保険を社会保険労務士の観点で整理します。動物取扱業の登録は行政書士(四葉行政書士事務所=独立した事業体・別々にご契約)、物件は宅地建物取引士、税務は税理士に分けます。

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2026.09.29労働法の基本

事業承継・M&Aで従業員を引き継いだら労働条件はどう統一する?就業規則の不利益変更

事業承継・M&Aで引き継いだ従業員の労働条件は、原則そのまま引き継がれます。賃金・労働時間・退職金を買い手側の制度に統一するとき、不利に変えるのは個別の合意によるのが原則で(労働契約法第9条)、合意によらず就業規則で下げるには、周知と変更の合理性が必要です(同法第10条)。合理性は不利益の程度・変更の必要性・内容の相当性・労使交渉の状況などで判断されます。就業規則の統一と不利益変更の設計を社会保険労務士の観点で整理し、集団的労使紛争は弁護士、登記は司法書士、退職金の課税は税理士に分けます。

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