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COLUMN

コラム

社会保険・助成金・労務管理のお役立ち情報。
社労士の視点でわかりやすくお届けします。

2026.09.28外国人雇用

「特定活動46号」(本邦大学卒業者)は何の仕事に就ける?業務範囲・日本語要件・雇用の労務

在留資格「特定活動46号」(本邦大学卒業者)は、日本の大学・大学院を卒業し、日本語能力試験N1又はBJT480点以上などの高い日本語力を持つ外国人が、日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務にフルタイムで就くための資格です。技術・人文知識・国際業務では認められにくい接客・店舗運営・現場作業も、日本語での意思疎通を要し学修成果を活用する内容なら就けます(単純作業のみは不可)。雇用は常勤が前提で、報酬は日本人と同等額以上が必要です。雇用契約・労働条件明示・社会保険の労務を整理します。在留資格の該当性判断や変更許可申請の取次は申請取次行政書士(四葉行政書士事務所=独立した事業体・別々にご契約)又は弁護士に分けます。

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2026.09.28介護

通所介護(デイサービス)の人員配置基準は?機能訓練指導員・生活相談員・看護職員の兼務と労務

通所介護(デイサービス)の人員配置は、生活相談員・看護職員・介護職員・機能訓練指導員を指定基準(平成11年厚生省令第37号第93条)に沿って置いたうえで、その人数を勤務時間の総量で満たし続けるシフト設計が労務の軸です。生活相談員と看護職員は員数ではなく提供時間帯を通じて確保する時間数で見る仕組みで、介護職員は利用者15人まで1人以上、15人を超える部分を5で割って1を加えた数以上とされます。生活相談員又は介護職員のうち1人以上は常勤です(同条第6項)。常勤換算・兼務・変形労働時間制の労務を整理します。指定基準の解釈や指定申請の書類作成は行政書士(四葉行政書士事務所=独立した事業体・別々にご契約)に分けます。

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2026.09.27開業の労務

整骨院・接骨院の労務はどう整える?柔道整復師の労働時間と受付時間の考え方

整骨院・接骨院の労務は、受付時間(開院時間)と従業員の労働時間を分けて考えるのが出発点です。患者が来ない待機時間でも、来院があれば対応しなければならない手待時間は労働時間に入ります(労働時間は使用者の指揮命令下にある時間=最高裁平成12年3月9日判決。休憩は労働から離れることが保障された自由利用の時間=労働基準法第34条第3項)。柔道整復師・受付スタッフの社会保険は、法人なら1人でも強制適用、個人立は施術所が適用業種にあたるかが論点で所轄の年金事務所に確認します(本記事では確定判断をしません)。手待時間と休憩の設計、変形労働時間制、就業規則を整理します。施術所の開設届(柔道整復師法第19条)は行政書士(四葉行政書士事務所=独立した事業体・別々にご契約)に分けます。

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2026.09.27開業の労務

薬局を開業するときの労務は?管理薬剤師の常勤とシフトの組み方

薬局の労務は、管理薬剤師を実態として専任・常勤で置けるシフトを組み、薬剤師と登録販売者の労働時間を法どおりに管理し、社会保険を早めに整えるのが土台です。薬局は医薬品という物を販売する事業で健康保険・厚生年金の適用業種(物の販売の事業)に含まれ、個人経営でも常時5人以上なら強制適用、法人なら開設者1人でも適用されます(理美容・飲食のサービス業とは逆)。管理薬剤師は薬機法第7条第4項で他店との兼務が原則禁止され、専任で実地に管理できる勤務が前提です。労働時間・休憩・36協定・変形労働時間制、パートの社会保険の適用判定、就業規則を整理します。薬局開設許可(薬機法第4条)の申請は行政書士(四葉行政書士事務所=独立した事業体・別々にご契約)に分けます。

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2026.09.26法改正への対応

従業員101人以上になったら行動計画の届出は必要ですか?

常時雇用する労働者が101人以上になると、女性活躍推進法(第8条)と次世代育成支援対策推進法(第12条)の両方で、一般事業主行動計画の策定・届出・周知・公表が義務になります。女性活躍推進法の情報公表(第20条)も義務で、2025年成立の改正により2026年4月1日から男女の賃金の差異と女性管理職比率の公表義務が101人以上に拡大されました(従来は301人以上)。100人以下は努力義務で、えるぼし・くるみんの認定取得は任意です。2つの計画の違い、常時雇用労働者の数え方、情報公表の項目と出し先を整理します。

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2026.09.26介護の労務

介護付き有料老人ホームの人員配置と夜勤体制の労務はどう組みますか?

介護付き有料老人ホーム(特定施設入居者生活介護)の労務は、指定の人員基準を常勤換算で満たしながら、夜勤の労働時間と割増賃金を法どおりに設計するのが軸です。看護職員と介護職員の合計は要介護者3人に1人以上(常勤換算・平成11年厚生省令第37号)。夜間配置は実働の夜勤が通常で、名称を宿直にしても常態としてほとんど労働の必要がないという許可基準(労働基準法第41条第3号・発基第17号)を満たさなければ労働時間として深夜割増・時間外割増の対象です。常勤換算の数え方、16時間夜勤の変形労働時間制、就業規則・36協定の設計を整理します。人員基準の解釈・指定申請は行政書士(四葉行政書士事務所=独立した事業体・別々にご契約)に分けます。

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2026.09.25外国人雇用

外国人を『日本人と同等以上の報酬』で雇うとき、同等性はどう立証しますか?

外国人を雇うときの「日本人と同等以上の報酬」は、在留資格の基準省令が明文で求める要件です。技術・人文知識・国際業務は上陸基準省令の該当項下欄第3号「日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上」、特定技能は基準省令第1条第1項第3号「外国人に対する報酬の額が日本人が従事する場合の報酬の額と同等以上」と定めます。比較対象は職務・学歴・社内等級・入社区分がそろう日本人で、いなければ賃金規程・賃金テーブルや同業他社の水準で妥当性を説明します。賞与・職務手当は算入し、通勤・扶養・住宅手当など実費弁済的なものは含めません。立証資料と母国語併記の労働条件通知書(労働基準法第15条第1項・外国人指針=厚生労働省告示第276号)の整備は社会保険労務士、在留資格の申請は行政書士(四葉行政書士事務所は独立した事業体・別々にご契約)、可否は入管が判断します。

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2026.09.25雇用保険

2025年の雇用保険改正で、自己都合退職の給付制限と教育訓練給付はどう変わりましたか?

2025年(令和7年)4月1日以降に自己都合で離職した人は、基本手当の給付制限が原則2か月から1か月に短縮されました(5年間に2回以上、正当な理由なく自己都合離職して受給資格決定を受けている場合は3か月)。あわせて、離職の前後に自ら教育訓練を受けた場合は給付制限が課されない扱いが設けられ、これは令和6年改正法(令和6年法律第26号)による雇用保険法第33条の改正に基づきます。教育訓練給付(雇用保険法第60条の2)は令和6年10月から、専門実践が資格取得・就職で70%・賃金5%以上上昇で最大80%、特定一般が最大50%に引き上げられ、一般は20%のままです。個別の給付可否・教育訓練の該当性はハローワーク、解雇・退職の適法性が争点になったときは弁護士(独立した事業体・別々にご契約)が判断します。

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2026.09.24働き方

旅館・ホテルを開業するとき、通し勤務・住み込み・夜間の仮眠はどう扱いますか?

旅館・ホテルの労務は、朝夕に山が来る通し勤務、住み込み従業員の生活と労働の線引き、夜間フロントの仮眠で設計が決まります。中抜け時間は労働から解放されていれば休憩、来客対応を待つ手待ち時間なら労働時間です。繁閑差の大きい旅館は1か月単位(労働基準法第32条の2)または1年単位(第32条の4)の変形労働時間制で組みますが、1年単位を採ると常時10人未満でも週44時間の特例は使えず週40時間で計算します。夜間フロントの仮眠は対応義務があれば労働時間で、断続的労働(宿直)として枠外にするには所轄の労働基準監督署長の許可が要ります(第41条第3号・同施行規則第23条)。就業規則・変形労働時間・宿日直許可の設計は社会保険労務士、旅館業許可は行政書士、建物の用途・構造は建築士(いずれも独立した事業体・別々にご契約)に分けて整理します。

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2026.09.24外国人雇用

特定技能1号を自社で支援するとき、義務的支援を回す体制と労務はどう整えますか?

特定技能1号の外国人には、受入れ企業が支援計画を作り義務的支援10項目を実施する義務があります。登録支援機関に委託せず自社で行うのが自社支援です。過去2年間に中長期在留者(就労資格)の受入れ・生活相談などを適正に行った実績のある役職員などから、支援責任者と支援担当者(事業所ごとに1名以上)を選任し、外国人が十分理解できる言語で中立的に支援できる体制が要ります(出入国管理及び難民認定法第2条の5、平成31年法務省令第5号)。続けられなくなったら登録支援機関への委託に切り替えられます。支援を回す勤怠・賃金・就業規則・社会保険などの労務は社会保険労務士、在留諸申請の取次や支援計画の届出は行政書士(申請取次)または登録支援機関、許否の判断は出入国在留管理庁が行います(いずれも独立した事業体・別々にご契約)。

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2026.09.23外国人雇用

外国人技能実習生や特定技能外国人に寄宿舎を用意するとき、寄宿舎規則の届出は必要ですか?

会社が用意する寮が労働基準法の「事業附属寄宿舎」に当たるときは、寄宿舎規則を作成して所轄の労働基準監督署長に届け出る義務があります(労働基準法第95条)。届出には、寄宿する労働者の過半数を代表する者の同意を証明する書面を添えます。技能実習生・特定技能外国人の寮は、寝室面積などの住環境基準(技能実習は1人4.5平方メートル以上、特定技能は1人7.5平方メートル以上)も重なるため、労基法の寄宿舎規則と受入れ側の住環境基準の両方を満たします。寮費を給与から差し引くには賃金控除の労使協定が要ります。寄宿舎規則の作成・届出と労務管理は社会保険労務士、在留資格の申請取次は行政書士、物件の選定・賃貸借は不動産会社(いずれも独立した事業体・別々にご契約)に分けて整理します。

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2026.09.23働き方

テレワーク(在宅勤務)を導入するとき、労働時間や費用負担のルールはどう整えますか?

テレワーク(在宅勤務)を導入しても、労働基準法は同じように適用されます。労働時間は原則として使用者が客観的な記録などで把握する義務があり、労働時間を算定し難い一定の場合に限って事業場外みなし労働時間制(労働基準法第38条の2)を使えます。通信費や在宅勤務手当を労働者に負担させる・支給するときは、就業規則に定めます(常時10人以上の事業場は作成・届出義務。労働基準法第89条)。厚生労働省の「テレワークの適切な導入及び実施の推進のためのガイドライン」(令和3年3月25日改定)が、労働時間の把握や費用負担の考え方を整理しています。テレワーク規程・就業規則の整備は社会保険労務士、費用の課税や必要経費の扱いは税理士(独立した事業体・別々にご契約)に分けて進めます。

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2026.09.22労働保険

建設業の社会保険加入義務と一人親方の労災特別加入はどう整理する?

建設業許可には、健康保険・厚生年金保険・雇用保険への「適切な社会保険への加入」が要件として求められます(令和2年10月1日施行の改正建設業法)。一方、労働者を使用しないで働くことを常態とする一人親方は労災保険の労働者ではないため、一人親方等の特別加入(第2種・労働者災害補償保険法第35条)を団体を通じて行います。労働者を雇う中小事業主の特別加入(第1種・第34条)とは加入の窓口も要件も別です。加入手続は社会保険労務士、建設業許可の申請は行政書士(独立した事業体・別々にご契約)に分けて整理します。

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2026.09.22労働法の基本

有期契約が通算5年を超えると無期転換はどう発生する?実務の整理

同一の使用者との有期労働契約が通算5年を超えると、労働者は無期労働契約への転換を申し込む権利を得ます(労働契約法第18条第1項)。労働者が申し込めば使用者は承諾したものとみなされ、次の契約から期間の定めのない契約になります。無期転換後の労働条件は別段の定めがない限り直前の有期契約と同じで、契約の間に6か月以上の空白があると通算がリセットされます。就業規則の整備・労使対応は社会保険労務士、無期転換逃れの雇止めなど個別紛争は弁護士(独立した事業体・別々にご契約)に分けて整理します。

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2026.09.21社会保険

子ども・子育て支援金は2026年からどう給与計算に影響する?事業者の実務

子ども・子育て支援金は、少子化対策の財源として2026年(令和8年)4月から医療保険料に上乗せして徴収される新しい負担です。被用者保険では会社と本人が折半し、給与から差し引く保険料が増えます。令和8年度の被用者保険の一律の支援金率は0.23%。事業者がまずやることは、加入する健康保険から示される新しい料率をシステムに反映し、控除額と給与明細の表示を確認することです。段階導入のスケジュールと、給与計算・税務の担当分けまで整理します。

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2026.09.21社会保険

歯科医院・歯科技工所の労務は?歯科衛生士のパート・時短と社会保険の考え方

歯科医院と歯科技工所は、社会保険では「医療の事業」「物の製造の事業」にあたり、飲食・理美容などのサービス業とは扱いが逆です。個人経営でも従業員が常時5人以上いれば健康保険・厚生年金の強制適用になり、法人なら院長1人でも適用されます。歯科衛生士・歯科助手のパートや時短、歯科技工所の技工士の残業を、この土台の上で時間で線を引いて設計する考え方を、健康保険法・厚生年金保険法・労働基準法を根拠に整理します。

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2026.09.20採用と雇用

美容室の開業で歩合給・面貸し・社会保険はどう決めるのか

美容室では、歩合給でも最低賃金と保障給を満たす必要があり、面貸し(業務委託)と雇用の線引きは契約書の題名ではなく実態で決まります。社会保険(健保・厚年)の強制加入は、法人か個人か、そして人数によって分かれます。個人経営の美容業は従業員が5人以上でも健保・厚年の強制適用にならない点まで、労働基準法第27条・最低賃金法・健康保険法を根拠に整理します。

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2026.09.20社会保険

外国人経営者や役員は日本の社会保険にどこまで入るのか

「経営・管理」の在留資格で日本の法人を設立した経営者本人は、報酬を受ければ健康保険・厚生年金の被保険者になります。役員は原則として労災・雇用保険の対象外ですが、使用人兼務役員だと扱いが変わります。社会保険の加入・納付は在留期間の更新でも見られます。代表者本人を軸に、健康保険法・厚生年金保険法・労災保険法・雇用保険法と入管ガイドラインから整理します。

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2026.09.19社会保険

技能実習から特定技能へ移行すると社会保険・労働保険はどうなる?(外食・製造)

同じ会社で技能実習から特定技能1号へ在留資格を変えるだけなら、健康保険・厚生年金・労災・雇用保険の被保険者資格は原則として続き、資格の喪失や取得の手続はいりません。保険は在留資格ではなく雇用関係に付くからです(健康保険法第3条第1項・厚生年金保険法第9条)。移行を機に別の会社へ移るときは喪失・取得の手続が必要です。特定技能1号の報酬は日本人と同等以上でなければならず(省令第1条第1項第3号)、昇給で標準報酬月額の随時改定が必要になることもあります。外食・製造分野での確認と手続、賃金設計は社会保険労務士、在留資格変更申請と登録支援機関の支援業務は行政書士の領域で、独立した事業体として別々にご契約いただきます。

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2026.09.19労務のしくみ

放課後等デイの「総合支援型・特定プログラム特化型」は導入された?2024年改定後の人員配置と加算対応の労務

「総合支援型」「特定プログラム特化型」という2つの類型は、令和6年度の報酬改定では導入されませんでした。検討段階で示された案で、実際に決まったのは、5領域を全て含めた総合的な支援を基本とすること、支援プログラムの作成・公表の義務化(未公表は所定単位数の15%減算・令和7年4月1日施行)、基本報酬を支援時間の区分で分けることです。人員配置基準そのものは変わっていません。労務で効くのは常勤換算と勤務時間の管理です。人員配置・常勤換算・就業規則・勤務シフトの設計は社会保険労務士、指定申請・変更届は行政書士、加算の算定・国保連への請求は事業所が行い、独立した事業体として別々にご契約いただきます。

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