中国駐在・中国人社員の社会保険──日中社会保障協定で二重加入を防ぐ
浦松 丈二
社会保険労務士・行政書士・宅地建物取引士(四葉社会保険労務士事務所/四葉行政書士事務所)
社員を中国へ駐在させると、日本の会社との使用関係が続く限り日本の厚生年金の被保険者資格は残り、中国側でも被用者基本養老保険への加入を求められて、年金保険料が二重にかかることがあります。これを避ける仕組みが日中社会保障協定で、2019年9月1日に発効しました。協定の対象は年金だけです。派遣期間が5年以内の一時派遣なら、日本年金機構が発行する適用証明書を使って、原則として日本の年金制度にのみ加入し続けられます。医療保険(健康保険)は協定の対象ではないため、中国の医療制度への対応は別に考える必要があります。在留資格の申請・取次は行政書士、所得税・租税条約は税理士へ分離受任で振ります。
結論(先に要点):社員を中国へ駐在させると、日本の会社との使用関係が続いている限り日本の厚生年金の被保険者資格は残り、中国側でも被用者基本養老保険への加入を求められて、年金保険料が二重にかかることがあります。これを避ける仕組みが日中社会保障協定です。2019年9月1日に発効しました。
協定の対象は年金だけです。派遣期間が5年以内の一時派遣なら、日本年金機構が発行する適用証明書を使って、原則として日本の年金制度にのみ加入し続けられます。医療保険(健康保険)は協定の対象ではないため、中国の医療制度への対応は別に考える必要があります。
在留資格の申請・取次は行政書士、所得税や租税条約の扱いは税理士の領域です。当事務所がお引き受けするのは社会保険・労働保険の手続で、個別の適用の可否は面談のうえ資格者が行います。
中国駐在中も日本の厚生年金に入り続けると、どんな二重負担が起きるのか?
日本の会社が社員を中国へ駐在させても、その社員が日本の会社に使用される関係(雇用関係)を続けているなら、日本の厚生年金保険・健康保険の被保険者資格は原則として残ります。厚生年金保険法第9条は「適用事業所に使用される七十歳未満の者は、厚生年金保険の被保険者とする」と定めており、勤務地が海外であることだけを理由に資格が消えるわけではありません。
一方で、中国では被用者に基本養老保険(職工基本養老保険)への加入が求められます。協定がなければ、同じ社員について日本と中国の両方で年金保険料が発生します。これが二重加入・二重負担の問題です。
| どこで生じるか | 協定がないとき | 協定があるとき(5年以内の一時派遣) |
|---|---|---|
| 日本の厚生年金 | 使用関係が続く限り加入 | 加入を続ける |
| 中国の被用者基本養老保険 | 加入を求められる | 適用証明書により免除の対象 |
| 結果 | 両国で年金保険料 | 原則として日本のみ |
なお、これはあくまで年金の話です。中国の医療保険・労災保険・失業保険などは協定の対象外で、現地の制度に従うことになります。
日中社会保障協定は、何をどこまでカバーするのか?
対象は公的年金だけです。医療保険は含みません。ここを取り違えると、「協定があるから中国では何も払わなくてよい」という誤解につながります。
| 日本側 | 中国側 | |
|---|---|---|
| 対象になる制度 | 国民年金(国民年金基金を除く)・厚生年金保険(厚生年金基金を除く) | 被用者基本養老保険(職工基本養老保険) |
| 対象にならない制度 | 健康保険・介護保険・労災保険・雇用保険 | 医療保険・労災保険・失業保険など |
協定は2018年5月に署名され、2019年9月1日に発効しました。基本的な考え方は「就労する国の年金制度に加入する(就労地主義)」で、その例外として、5年以内の一時派遣については派遣元国の制度にのみ加入し続けられる、という仕組みです。
医療については、日本の会社との使用関係が続いていれば日本の健康保険の被保険者資格が残るのが原則ですが、中国側の医療制度への加入が別途必要になる場面もあります。現地での医療のカバーをどうするかは、協定とは切り離して設計してください。
適用証明書は、いつ・どこへ・どう申請するのか?
日本から中国へ一時派遣する場合、日本の年金制度にのみ加入し続けることを証明するのが適用証明書です。発行するのは日本年金機構です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 何を証明するか | その社員が日本の年金制度に加入し続けており、中国の被用者基本養老保険の加入が免除されること |
| どこへ申請するか | 日本年金機構(事務センター等) |
| 対象になる派遣 | 派遣期間が原則5年以内の一時派遣 |
| 使い方 | 発行された証明書を、中国側で提示して免除を受ける |
派遣が当初から5年を超えることが見込まれる場合は、この一時派遣の枠組みには当てはまりません。また、当初5年以内の予定が延びる場合の取扱いは、両国の実施機関の合意によることになっており、個別の事情で結論が変わります。実際の申請様式・提出先・処理期間は、申請の直前に日本年金機構の最新の案内で確認してください。
中国人社員を日本で雇う場合と、日本人を中国へ出す場合で扱いはどう違うのか?
方向によって、誰の証明書を使うかが変わります。ここを混同すると手続の相手を間違えます。
| 場面 | 加入し続ける制度 | 使う証明書 |
|---|---|---|
| 日本の会社が日本人・中国人社員を中国へ一時派遣する | 日本の厚生年金 | 日本年金機構が発行する適用証明書 |
| 中国の会社が中国人社員を日本へ一時派遣する | 中国の被用者基本養老保険 | 中国側の実施機関が発行する適用証明書 |
| 日本の会社が中国人を日本で新たに雇う(現地採用) | 日本の厚生年金・健康保険 | 協定の適用証明書は関係しない(通常の被保険者) |
3つ目に注意してください。日本で現地採用した中国籍の社員は、日本の会社に使用される通常の被保険者として厚生年金・健康保険に加入します。協定が関わるのは、あくまで「一方の国から他方の国へ一時的に派遣される」場面です。帰国する外国人社員の年金の清算については外国人社員が帰国するとき、年金はどうなる(脱退一時金)に整理しています。
社会保険・在留資格・税務は、それぞれ誰に頼めばよいのか?
一つの案件でも、担当する事業体は分かれます。
| 論点 | 担当 |
|---|---|
| 社会保険・労働保険の適用判定、適用証明書の申請手続 | 社会保険労務士(当事務所) |
| 在留資格の申請・変更・取次 | 行政書士(申請取次) |
| 所得税・住民税、租税条約の扱い、納税管理人 | 税理士 |
| 現地(中国)の社会保険・税務の詳細 | 現地の専門家 |
在留資格の申請は行政書士の業務です。四葉行政書士事務所は当事務所とは独立した事業体で、必要な場合はお客様に別々にご契約いただく形をご案内します。当事務所は紹介料を受け取りません。海外勤務中のけがの扱いについては海外出張と海外派遣は、労災でまったく違うもあわせてご覧ください。
四葉社会保険労務士事務所は、何ができますか?
当事務所がお引き受けするのは、次のような社会保険・労働保険まわりの手続と整理です。
- 中国へ駐在させる社員の厚生年金・健康保険の被保険者資格の取扱いの整理
- 日中社会保障協定にもとづく適用証明書の申請手続の支援
- 中国から一時派遣で受け入れる社員の適用判定の整理
- 中国人社員を日本で現地採用する場合の社会保険の加入手続
- 給与計算・社会保険料の控除の実務の設計
次のものは、当事務所では扱いません。
- 在留資格の申請・変更・取次 → 四葉行政書士事務所が別の事業体として承ります
- 所得税・租税条約・納税管理人の税務 → 税理士へおつなぎします
- 中国国内の社会保険・税務の具体的な手続 → 現地の専門家をご案内します
- 事業所や社宅の賃貸借 → 四葉不動産株式会社が別の事業体として承ります
四葉不動産株式会社、四葉行政書士事務所、四葉社会保険労務士事務所は、それぞれ独立した事業体として業務を受任します。他の専門家をご紹介する場合も、お客様に直接ご契約いただく形をご案内し、当事務所は紹介料を受け取りません。
ご相談は無料です。費用は報酬額表に、サービス内容とご相談の流れもあわせてご覧ください。
よくある質問
Q. 中国駐在中も、日本の健康保険はそのまま使えますか?
A. 日本の会社との使用関係が続いていれば、日本の健康保険の被保険者資格は原則として残ります。ただし健康保険は日中社会保障協定の対象ではないため、中国の医療制度への対応は別に考える必要があります。現地での受診・医療費の扱いをどうするかは、協定とは切り離して設計してください。個別の適用の可否は面談のうえ資格者が判断します。
Q. 適用証明書があれば、中国では社会保険料を一切払わなくてよいのですか?
A. いいえ。適用証明書で免除の対象になるのは、協定が対象とする年金(中国の被用者基本養老保険)だけです。中国の医療保険・労災保険・失業保険などは協定の対象外で、現地の制度に従うことになります。「協定があるから中国では何も払わない」という理解は誤りです。
Q. 派遣が5年を超えたら、どうなりますか?
A. 5年以内の一時派遣であることが、派遣元国の制度にのみ加入し続けられる前提です。当初から5年を超えることが見込まれる派遣は、この枠組みには当てはまりません。当初5年以内の予定が延びる場合の取扱いは、両国の実施機関の合意によるとされており、個別の事情で結論が変わります。この記事では一律の結論は出しません。
Q. 日本で中国人を採用しました。協定の手続は要りますか?
A. 日本の会社が日本で現地採用した場合は、その社員は日本の会社に使用される通常の被保険者として厚生年金・健康保険に加入します。協定の適用証明書は関係しません。協定が関わるのは、中国の会社から日本へ一時派遣されてくる場合など、「一方の国から他方の国へ一時的に派遣される」場面です。
この記事の根拠
- 社会保障に関する日本国政府と中華人民共和国政府との間の協定 ── 2018年(平成30年)5月に署名、2019年(令和元年)9月1日発効。対象は公的年金(日本側=国民年金・厚生年金保険。各基金を除く/中国側=被用者基本養老保険〔職工基本養老保険〕)。医療保険は対象外。5年以内の一時派遣は原則として派遣元国の年金制度にのみ加入(2026年8月22日に厚生労働省・日本年金機構および公的資料で確認)
- 適用証明書 ── 日本から中国へ一時派遣する場合、日本の年金制度に加入し続けることを証明する書類。発行は日本年金機構。中国側で提示して被用者基本養老保険の加入免除を受ける(2026年8月22日に日本年金機構の案内で確認)
- 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第9条 ── 「適用事業所に使用される七十歳未満の者は、厚生年金保険の被保険者とする」。海外勤務でも日本の会社との使用関係が続けば被保険者資格は原則として継続(2026年8月22日に e-Gov 法令検索で確認)
- 健康保険法(大正11年法律第70号)第3条第1項 ── 被保険者の定義。健康保険は日中社会保障協定の対象外(2026年8月22日に e-Gov 法令検索で確認)
- 社会保険労務士法(昭和43年法律第89号)第2条第1項第1号(申請書等の作成)・第1号の2(提出に関する手続の代行)・第3号(相談・指導)
- 中国側の被用者基本養老保険・医療保険の具体的な加入手続、および適用証明書の中国での提示・受理の運用は、現地の制度・実務によります。個別の会社・派遣ごとの取扱いは本記事では扱っていません(未検証)
- 適用証明書の具体的な申請様式・提出先・処理期間は、申請の直前に日本年金機構の最新の案内で確認してください(未検証)
本記事は一般的な情報提供です。個別のご事情に応じた判断は、面談のうえ資格者が行います。四葉社会保険労務士事務所では、中国へ駐在させる社員の厚生年金・健康保険の取扱いの整理、日中社会保障協定にもとづく適用証明書の申請手続の支援、中国から一時派遣で受け入れる社員の適用判定の整理、中国人社員を日本で現地採用する場合の社会保険の加入手続についてご相談いただけます。在留資格の申請・取次は四葉行政書士事務所が別の事業体として、所得税・租税条約の税務は税理士が、中国国内の手続は現地の専門家が担い、それぞれ別々にご契約いただきます。事業所や社宅の賃貸借は四葉不動産株式会社が別の事業体として承ります。別の専門家が必要な場合は、それぞれ別契約となり、紹介料はありません。よくいただくご質問はよくあるご質問にまとめています。執筆は浦松丈二(社会保険労務士・行政書士・宅地建物取引士)です。
「人」のことから、整理しませんか。
四葉社会保険労務士事務所(文京区小日向・東京メトロ丸ノ内線「茗荷谷」駅 徒歩5分)が、労務の現状整理からお手伝いします。
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