外国人を雇ったら、ハローワークに届け出る
浦松 丈二
社会保険労務士・行政書士・宅地建物取引士(四葉社会保険労務士事務所/四葉行政書士事務所)
外国人を雇い入れたときも離職したときも、ハローワークへの外国人雇用状況の届出が必要です(労働施策総合推進法第28条第1項)。雇用保険の被保険者かどうかで様式と期限が変わり、届出をしないと30万円以下の罰金の対象になります。雇用保険に入らないアルバイトでも必要です。
結論(先に要点):外国人を雇い入れたときも、離職したときも、ハローワークへの届出が必要です(労働施策総合推進法第28条第1項)。氏名・在留資格・在留期間などを確認したうえで届け出ます。雇用保険の被保険者かどうかで、様式と期限が変わります。届出をしない・虚偽の届出には30万円以下の罰金があります(同法第40条第1項第2号)。
このページは、外国人を雇い入れた、または外国人社員が離職した会社の経営者・総務担当の方に向けたものです。義務なのに知られていない届出の代表格で、雇用保険に入らないアルバイトでも対象になります。
誰について、いつ届け出るのか?
すべての事業主が、外国人労働者の雇入れと離職のたびに届け出ます(特別永住者、在留資格「外交」「公用」の方は対象外です)。根拠は労働施策総合推進法第28条第1項で、氏名、在留資格、在留期間などを確認したうえで厚生労働大臣(実務はハローワーク)に届け出ることを事業主に義務づけています。
雇用保険に入るかどうかで、様式と期限が分かれます(厚生労働省の公表資料による。2026年8月14日参照)。
| 区分 | 様式 | 期限 |
|---|---|---|
| 雇用保険の被保険者になる人 | 雇用保険被保険者資格取得届(届出欄に在留資格等を記載) | 雇入れ日の属する月の翌月10日まで |
| 同・離職 | 雇用保険被保険者資格喪失届 | 離職日の翌日から10日以内 |
| 雇用保険の被保険者にならない人(週20時間未満のアルバイト等) | 様式第3号(外国人雇用状況届出書) | 雇入れ・離職とも翌月末日まで |
被保険者の場合は、雇用保険の手続と一体になっているため、資格取得届を正しく書けば届出も済みます。落とし穴は被保険者にならない人です。雇用保険の手続がないぶん、様式第3号の存在自体が忘れられます。
雇用保険に入る人と、入らない人で何が違うのか?
加入の基準は日本人と同じです(週20時間以上・31日以上の雇用見込みなど)。外国人だから入る・入らないという区分はありません。違うのは、どちらであっても外国人雇用状況の届出だけは必要という点です。「雇用保険に入らないから手続なし」とはならないのが、この届出の要注意点です。留学生のアルバイトは週28時間の管理とセットで見てください。
在留資格は、どうやって確認するのか?
在留カードの原本で、氏名・在留資格・在留期間・資格外活動許可の有無を確認し、記載どおりに届け出ます。ここで大事な線引きがあります。在留資格を取る・変えるのは、四葉行政書士事務所(別事業体・別契約)の業務です。雇ったあとに届け出るのは事業主の義務で、その代行は社会保険労務士の業務です。 同じ「在留資格」に触れていても、入口と運用で担当が分かれます。
出していなかったと気づいたら、どうするのか?
気づいた時点で、ハローワークに相談のうえ届け出てください。届出をしない・虚偽の届出は30万円以下の罰金の対象です(労働施策総合推進法第40条第1項第2号)。放置するほど対象者が積み上がります。当事務所では、現状の雇用者リストの棚卸し——誰が届出済みで誰が未届か——の整理からお手伝いします。
四葉社会保険労務士事務所は、何ができますか?
文京区小日向の四葉社会保険労務士事務所は、外国人雇用状況の届出の代行、雇用保険・社会保険の資格取得・喪失、外国人雇用の労務・社会保険の全般をお受けします。ご相談は無料です。 料金は報酬額表で公開しています。外国人雇用の全体の流れは外国人を1人雇うと、窓口はいくつ必要かにまとめています。
誰に相談するか
在留資格の申請・変更・更新は四葉行政書士事務所(当事務所とは別の事業体で、別々にご契約いただきます)。給与課税・年末調整は税理士、登記は司法書士、紛争性のある事案は弁護士の業務です。いずれも紹介料の授受はありません。
よくある質問
Q. 週数時間だけのアルバイトでも届出は必要ですか?
A. 必要です。雇用保険の被保険者にならない場合は、様式第3号を雇入れ・離職の翌月末日までにハローワークへ届け出ます。雇用保険の手続がないぶん忘れられやすい類型です(特別永住者、在留資格「外交」「公用」の方は対象外です)。
Q. 雇用保険の資格取得届を出せば、それで足りますか?
A. 被保険者になる方については、資格取得届の在留資格等の欄を正しく記載して期限内(翌月10日まで)に出せば、外国人雇用状況の届出を兼ねます。記載漏れがあると届出をしたことになりませんので、在留カードの原本と突き合わせて記載してください。
Q. 届出を忘れていました。罰則はありますか?
A. 届出をしない・虚偽の届出は30万円以下の罰金の対象です(労働施策総合推進法第40条第1項第2号)。気づいた時点でハローワークに相談のうえ届け出てください。当事務所では未届の棚卸しからお手伝いします。
Q. 在留資格の期限が近い社員がいます。更新もお願いできますか?
A. 在留資格の申請・変更・更新は行政書士の業務のため、当事務所ではお受けできません。四葉行政書士事務所(別の事業体・別のご契約)がお受けします。紹介料の授受はありません。当事務所は、雇用契約の期間との関係(在留期限と雇用契約期間)の側を担当します。
この記事の根拠
- 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和41年法律第132号)第28条第1項(外国人雇用状況の届出等)・第40条第1項第2号(30万円以下の罰金) ―― 2026年8月14日にe-Gov法令検索で現行条文を確認
- 様式・期限の区分(被保険者=資格取得届・翌月10日まで/喪失届・翌日から10日以内、被保険者以外=様式第3号・翌月末日まで) ―― 厚生労働省「外国人雇用状況の届出について」(2026年8月14日参照)
本記事は一般的な情報提供です。個別のご事情に応じた判断は、面談のうえ資格者が行います。執筆は浦松丈二(社会保険労務士・行政書士・宅地建物取引士)です。
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