介護で特定技能「介護」の外国人を雇う。労務と社会保険の要点
浦松 丈二
社会保険労務士・行政書士・宅地建物取引士(四葉社会保険労務士事務所/四葉行政書士事務所)
特定技能1号「介護」の外国人は、介護技能評価試験と介護日本語評価試験に合格して入国するため、原則として就労開始と同時に介護保険の人員配置基準に算入できます(技能実習・EPA候補者は原則6か月経過後)。労働条件は日本人が従事する場合と同等額以上でなければならず、社会保険は国籍を問わず要件を満たせば強制適用です。帰国時の脱退一時金と社会保障協定の通算の選び方、登録支援機関の支援と事業所の労務の分担、在留・指定・労務を誰に振るかを整理します。在留資格の申請や支援計画は行政書士、労務・社会保険は社会保険労務士の業務です。
結論(先に要点):特定技能1号「介護」の外国人は、介護技能評価試験と介護日本語評価試験に合格して入国するため、原則として就労開始と同時に介護保険の人員配置基準に算入できます(技能実習・EPA候補者は原則6か月経過後)。労働条件は日本人が従事する場合と同等額以上でなければならず、社会保険は国籍を問わず要件を満たせば強制適用です。在留資格の申請や支援計画は行政書士、労務管理・社会保険・脱退一時金は社会保険労務士の業務で、在留可否や指定基準の適否の判断は行政書士・自治体に留保されます。
「特定技能『介護』の職員を採ったが、いつから人員基準に数えられるのか。給料は日本人と同じにしないといけないのか」——受け入れが広がるにつれ、こうした労務・社会保険の確認が増えています。この記事は、特定技能「介護」の外国人職員を受け入れる介護・障害福祉サービス事業所の管理者に向けて、人員算入の時期、労働条件、社会保険と脱退一時金、支援と労務の分担を整理します。
特定技能「介護」の職員はいつから人員基準に算入できる?
原則として、就労開始と同時に算入できます。
介護保険の人員配置基準に外国人職員をいつから数えられるかは、在留資格や日本語能力で異なります。特定技能1号「介護」は、入国前に介護技能評価試験と介護日本語評価試験(または相当する試験)に合格していることが前提のため、就労開始と同時に配置基準に算入できる扱いです。一方、技能実習やEPA介護福祉士候補者は原則として就労開始から6か月を経過した後に算入され、日本語能力試験N2以上を持つ人は就労開始から算入できます。
| 在留資格・区分 | 人員配置基準への算入の時期 |
|---|---|
| 特定技能1号「介護」 | 原則、就労開始から算入可能 |
| 技能実習「介護」 | 原則、就労開始から6か月経過後(N2以上は開始から) |
| EPA介護福祉士候補者 | 原則、就労開始から6か月経過後(N2以上は開始から) |
ただし算入できることと、いきなり単独で夜勤に就けることは別です。ケアの安全と定着のため、当初は日本人職員とチームで対応する体制を整えることが求められます。事業所の人員基準そのものの考え方は、障害福祉の就労支援A型・B型の人員基準と労務にも通じます。
労働条件は日本人と同等以上でなければならない?
はい。報酬額が日本人と同等額以上であることが、受け入れの要件です。
特定技能の受け入れでは、外国人と結ぶ特定技能雇用契約が適切であることが受入れ機関(特定技能所属機関)の基準とされ、その中に「報酬額が、日本人が従事する場合の報酬の額と同等額以上であること」が含まれます。これは出入国管理及び難民認定法とその基準を定める省令に根拠があります。もちろん、労働基準法・最低賃金法・労働安全衛生法などの労働法令も、日本人と同じく当然に適用されます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 報酬額 | 日本人が従事する場合と同等額以上(入管法・基準省令) |
| 雇用形態 | フルタイムの直接雇用が原則 |
| 労働条件明示 | 労働基準法に基づき書面等で明示。本人が理解できる方法での説明が望ましい |
| 適用される法令 | 労働基準法・最低賃金法・労働安全衛生法など日本人と同一 |
「外国人だから安く雇える」という設計は要件に反します。募集・採用の段階から、同じ職務の日本人職員との賃金の整合を確認しておくことが要点です。外国人雇用の入口の整理は外国人を雇うとき、窓口をどう分けるかにまとめています。
社会保険と社会保障協定、脱退一時金はどう扱う?
社会保険は国籍を問わず強制適用で、帰国時には脱退一時金か社会保障協定の通算かを選ぶことになります。
健康保険・厚生年金保険は、国籍にかかわらず適用要件を満たせば加入します。外国人だからといって除外されることはありません。帰国する場合の年金の扱いには、次の2つの経路があります。
| 経路 | 内容 | 注意点 |
|---|---|---|
| 脱退一時金 | 帰国後、厚生年金保険法附則第29条に基づき一時金を請求する | 日本に住所を有しなくなった日から2年以内に請求。受けた期間は年金加入期間に算入されない |
| 社会保障協定による通算 | 母国と日本の年金加入期間を通算し、将来の年金につなげる | 母国と社会保障協定が発効している場合に限る。介護の主要送出国では未締結・未発効の国も多い |
脱退一時金を受けると、その期間は日本の年金加入期間に算入されなくなります。将来また日本で働く可能性や、母国との社会保障協定の有無を踏まえて選ぶ必要があり、本人が誤解しやすい部分です。帰国時の年金の精算は帰国する外国人社員の年金精算に、協定による二重加入の回避は海外駐在と社会保障協定にまとめています。協定の有無は国ごとに違うため、日本年金機構の協定発効状況の一覧で確認します。
登録支援機関の支援と事業所の労務はどう分担する?
在留に関わる支援は登録支援機関、雇用としての労務管理は事業所が担い、専門家への振り分けが分かれます。
特定技能1号の外国人には、生活・就労に関する支援計画の実施が義務づけられ、これを登録支援機関に委託することができます。一方、労働時間の管理・給与計算・社会保険の手続といった雇用としての労務管理は、事業所(受入れ機関)が使用者として担います。両者は別の役割です。
| 役割 | 主に担う主体 | 専門家の関与 |
|---|---|---|
| 在留資格の申請・支援計画 | 登録支援機関・事業所 | 行政書士 |
| 事業所の指定・人員基準の申請 | 事業所 | 行政書士 |
| 労働時間・給与計算・社会保険 | 事業所 | 社会保険労務士 |
| 脱退一時金・帰国時の年金 | 本人・事業所 | 社会保険労務士 |
支援計画の作成・在留資格の申請と、日々の労務管理は、担当する専門家が分かれます。窓口を分けずに一体で進めようとすると、どちらの業務も中途半端になりがちです。
在留・指定・労務は誰に振ればいい?
在留資格・支援計画・指定は行政書士、労務・社会保険・脱退一時金は社会保険労務士に振ります。
業務の境目を整理すると、次のようになります。
- 在留資格の申請・支援計画・事業所の指定 → 行政書士の業務です。在留可否の判断や指定基準の適否は、最終的に出入国在留管理庁・自治体が判断します。
- 労働条件の設計・給与計算・社会保険・脱退一時金 → 社会保険労務士の業務です。
- 人員配置基準への算入の可否そのもの → 指定権者(自治体)が判断します。事業所は、算入時期の考え方を押さえたうえで、算入を前提にしすぎない人員体制を組みます。
四葉社会保険労務士事務所と四葉行政書士事務所は独立した事業体であり、労務は社会保険労務士事務所、在留資格や支援計画・指定は行政書士事務所と、別々にご契約いただきます。ひとつの契約でまとめて受けることはできません。それぞれの独占業務が法律で分かれているためです。
よくある質問
Q. 特定技能「介護」の職員は、入職してすぐ人員基準に数えられますか?
A. 原則として、就労開始と同時に算入できます。特定技能1号は介護技能評価試験と介護日本語評価試験に合格して入国するためです。技能実習やEPA候補者は原則6か月経過後で、日本語能力試験N2以上を持つ人は開始から算入できます。
Q. 給料は日本人より安く設定してもいいですか?
A. できません。特定技能雇用契約の基準として、報酬額が日本人が従事する場合と同等額以上であることが求められます(入管法・基準省令)。最低賃金法や労働基準法も日本人と同じく適用されます。
Q. 外国人職員も厚生年金に入りますか。帰国したら掛け捨てですか?
A. 国籍を問わず要件を満たせば加入します。帰国する場合は、厚生年金保険法附則第29条の脱退一時金を日本を離れてから2年以内に請求するか、母国との社会保障協定が発効していれば加入期間を通算する選択があります。
Q. 在留資格の申請と労務管理は同じ人に頼めますか?
A. いいえ。在留資格の申請や支援計画は行政書士、労務管理・社会保険は社会保険労務士と、それぞれの独占業務で担当が分かれます。四葉では独立した事業体として別々にご契約いただきます。
この記事の根拠
- 特定技能の在留資格と運用要領。特定技能「介護」は、出入国管理及び難民認定法の在留資格「特定技能1号」の分野の一つで、介護技能評価試験・介護日本語評価試験などの合格が入国の要件とされています(出入国在留管理庁「特定技能制度」・厚生労働省「介護分野における特定技能外国人の受入れについて」、2026年8月29日参照)
- 人員配置基準への算入。特定技能1号「介護」は原則として就労開始から人員配置基準に算入でき、技能実習・EPA介護福祉士候補者は原則6か月経過後(日本語能力試験N2以上は開始から)とされています(厚生労働省「外国人介護人材に係る人員配置基準上の取扱いについて」、2026年8月29日参照)
- 報酬の同等要件。特定技能雇用契約は、報酬額が日本人が従事する場合の報酬の額と同等額以上であることが受入れ機関の基準に含まれます(出入国在留管理庁「特定技能制度の概要」、および出入国管理及び難民認定法・基準省令、2026年8月29日参照)
- 脱退一時金。国籍が日本になく、公的年金の被保険者でなく、厚生年金の加入が6か月以上あり、老齢年金の受給資格期間(10年)を満たさない人は、日本に住所を有しなくなった日から2年以内に脱退一時金を請求できます。受けた期間は年金加入期間に算入されません(e-Gov法令検索、厚生年金保険法附則第29条・昭和29年法律第115号、および日本年金機構の脱退一時金の案内、2026年8月29日参照)
- 社会保障協定。母国と日本の社会保障協定が発効している場合、年金加入期間の通算や二重加入の回避ができます。協定の有無は国により異なります(日本年金機構「社会保障協定」の一覧、2026年8月29日参照)
- 在留可否や指定基準の適否の最終判断は、出入国在留管理庁・自治体が行います。個別の要件は最新の運用要領・自治体の案内でご確認ください
この記事は、誰に相談するかまで決めるものではありません。労務管理・社会保険・脱退一時金は社会保険労務士の業務です。在留資格の申請や支援計画・事業所の指定は行政書士の業務で、四葉社会保険労務士事務所と四葉行政書士事務所は独立した事業体として別々にご契約いただきます。四葉社会保険労務士事務所にご相談いただく場合の費用は報酬額表に、よくいただくご質問はよくあるご質問にまとめています。
本記事は一般的な情報提供です。制度の適用や個別の手続は、最新の一次情報(出入国在留管理庁・厚生労働省・日本年金機構など)と個別のご事情に照らし、面談のうえ資格者が行います。執筆は浦松丈二(社会保険労務士・行政書士・宅地建物取引士)です。
「人」のことから、整理しませんか。
四葉社会保険労務士事務所(文京区小日向・東京メトロ丸ノ内線「茗荷谷」駅 徒歩5分)が、労務の現状整理からお手伝いします。
LINEは代表・浦松丈二に直接つながります。24時間受付・順次お返事します。
東京メトロ丸ノ内線「茗荷谷」駅 徒歩5分|火・水 10:00〜19:00/月・木・金・土・日 18:00〜19:00
