Skip to main content

よくある質問

顧問契約とスポット依頼の違いは?

当事務所の顧問料は、労務のご相談に対する対価です。労働社会保険の手続は、顧問先の方も報酬額表の料金を都度申し受けます。なお、手続だけのご依頼は承っておりません。ご相談を伴わずに手続だけをお受けすると、実情を把握しないまま誤った前提で処理してしまうおそれがあるためです。法人・個人事業主のお客さまは顧問契約を前提としてお受けします。障害年金のご相談(個人のお客さま)は、顧問契約を前提としません。

相談料はかかりますか?

初めてのご相談は60分まで無料です。顧問契約に至らなかった場合の2回目以降のご相談は、1時間11,000円(税込)を申し受けます。顧問契約を結んでいただいたあとのご相談は顧問料に含まれ、回数・時間の制限なく承ります。

顧問料には何が含まれますか?

労務に関するご相談と、法改正のご案内です。ご相談は回数・時間の制限なく承ります。当事務所が作成した規程の法改正対応(該当条文の改定と届出)も顧問料に含まれます。労働社会保険の手続、給与計算、規程の新規作成は顧問料に含まれません。報酬額表の料金を別途申し受けます。

手続だけお願いできますか?

承っておりません。ご相談を伴わずに手続だけをお受けすると、実情を把握しないまま誤った前提で処理してしまうおそれがあるためです。法人・個人事業主のお客さまは顧問契約を前提としてお受けします。障害年金のご相談(個人のお客さま)は、顧問契約を前提としません。

給与計算だけお願いできますか?

承っておりません。給与計算は顧問契約とセットでお受けします。料金は従業員1人あたり月1,100円(税込)で、基本料はいただきません。顧問料と合わせたご請求の下限は月23,100円(税込)です。従業員1名の会社で、顧問料22,000円に給与計算1,100円を加えた額にあたります。

法改正のたびに、規程の直しに費用がかかりますか?

当事務所が作成した規程については、法改正に伴う該当条文の改定と届出を顧問料に含めて承ります。回数の制限はありません。会社の都合による改定は「就業規則 変更」の料金を申し受けます。

障害福祉事業所の労務では何を頼めますか?

人員配置基準を踏まえた就業規則・シフトの設計、労働社会保険の手続、処遇改善加算の賃金要件の設計と賃金改善額の算定を承ります。加算の計画書・実績報告書の作成と指定権者への提出は、当事務所では取り扱いません。四葉行政書士事務所で承ることも可能です(それぞれ別々にご契約いただきます)。

処遇改善加算は、社会保険労務士と行政書士のどちらに頼むのですか?

工程で分かれます。就業規則・賃金規程・キャリアパス要件など賃金制度の設計と、賃金改善額の算定は社会保険労務士の領域です。加算体制届・計画書・実績報告など、指定権者(自治体)へ提出する書類の作成は行政書士の領域です。四葉では、賃金の側を当事務所が、届出の側を四葉行政書士事務所が承ります。別の事業体のため、それぞれ別々にご契約いただきます(紹介料の授受はありません)。

助成金と補助金はどちらに頼めばいい?

雇用関係の助成金は当事務所(社会保険労務士)、事業の補助金は四葉行政書士事務所(行政書士・別事業体)です。窓口でご事情を伺い、適切な資格者をご案内します。

年末調整もお願いできますか?

年末調整は税理士の業務のため、当事務所では取り扱いません。給与計算をお受けしている場合も同じです。扶養控除、社宅の賃貸料相当額、通勤手当の非課税限度額といった税務判断も同様に、税理士におつなぎします。

会社の登記も直してもらえますか?

法人登記の変更は司法書士の業務のため、当事務所では取り扱いません。司法書士におつなぎします。事業所の所在地・名称・代表者が変わったときの労働社会保険の届出は、当事務所で承ります。

離職理由でもめています。対応してもらえますか?

離職票の作成と提出代行は承ります。ただし離職理由をめぐって争いになるなど紛争性が生じた事案は、弁護士の業務のため取り扱いません。その段階になりましたら弁護士におつなぎします。

外国人スタッフの労務も見てもらえますか。中国語でも相談できますか。

承ります。代表は元毎日新聞中国総局長で、中国語(繁体字・簡体字)と英語に対応します。受入れ後の労務に関するご相談は顧問料に含みます。募集・採用の設計は「募集・採用コンサルタント」として別途お見積りいたします。在留資格の申請書類の作成・申請取次は、四葉行政書士事務所で承ることも可能です(それぞれ別々にご契約いただきます)。

求職者を紹介してもらえますか。面接の代行はお願いできますか。

いずれも取り扱っておりません。求職者のご紹介・あっせん、応募者の面接代行・選考代行、求人媒体の運用代行は行いません。当事務所が承るのは「募集・採用コンサルタント」として、募集条件の設計、求人票の点検、採用フロー・選考基準の整備、試用期間・有期契約の設計などをご一緒に組み立てることです。料金は個別にお見積りします。

育成就労の外部監査人も引き受けてもらえますか?

お引き受けできます。外部監査人は、施行規則が弁護士・社会保険労務士・行政書士を列挙しているとおり、いずれの資格でも就任できます。当事務所と四葉行政書士事務所のどちらでもお引き受けします(それぞれ別々にご契約いただきます)。ただし独立性の確保のため、外部監査人をお引き受けした監理支援機関の関係先とは労務の顧問契約を結びません。既存の顧問先が加入している監理支援機関の外部監査人も、お引き受けしません。この扱いは、どちらの事務所で受けた場合にも同じです。監理支援機関の許可申請書類の作成は、四葉行政書士事務所で承ります。

障害年金の相談に顧問契約は必要ですか?

必要ありません。障害年金のご相談は、ご本人・ご家族から直接お受けします。料金は着手金30,000円(税込)と成功報酬(年金3ヶ月分)です。遡及請求がある場合は、これに遡及額の15%を申し受けます。診断書料などの実費は別途申し受けます。

文京区以外も対応していますか?

文京区・茗荷谷を中心に対応します。エリア外については個別にご相談ください。

Let’s start by sorting out where things stand.

四葉社会保険労務士事務所 (Kohinata, Bunkyo-ku; a 5-minute walk from Myogadani Station on the Tokyo Metro Marunouchi Line) helps you, starting with a review of your current labour practices.

LINE connects you directly to our representative, Joji Uramatsu. Messages are accepted 24/7 and answered in order.

5 min walk from Myogadani Sta. (Tokyo Metro Marunouchi Line)|Tue & Wed 10:00–19:00 / Mon, Thu–Sun 18:00–19:00