高年齢雇用継続給付が2025年に縮小。賃金設計はどう見直すか
浦松 丈二
社会保険労務士・行政書士・宅地建物取引士(四葉社会保険労務士事務所/四葉行政書士事務所)
高年齢雇用継続給付は、2025年(令和7年)4月1日から最大の給付率が15%から10%に引き下げられました。対象は2025年4月1日以降に新たに60歳に達する人で、2025年3月31日までに60歳になった人は従来の最大15%が続きます。最大率が適用される賃金低下も60歳到達時賃金の61%以下から64%以下に変わり、在職老齢年金との併給調整で年金が停止される上限も標準報酬月額の最大6%から4%に縮小しました。給付を前提に60歳以降の賃金を低く設計していた事業所が、何をどう見直すべきかを、支給要件・手続とあわせて整理します。
結論(先に要点):高年齢雇用継続給付は、2025年(令和7年)4月1日から最大の給付率が15%から10%に引き下げられました。対象は2025年4月1日以降に新たに60歳に達する人で、2025年3月31日までに60歳になった人は従来の最大15%が続きます。60歳以降の賃金を給付前提で低く設計していた事業所は、給付が薄くなる分を織り込んで再雇用時の賃金を見直す必要があります。給付率の計算や支給申請は社会保険労務士の業務で、制度の適用可否の最終判断はハローワーク(公共職業安定所)が行います。
「再雇用の人の賃金は、高年齢雇用継続給付が出る前提で決めていた。給付が減ると手取りはどうなるのか」——2025年4月の縮小をきっかけに、60歳以降の賃金設計を見直す相談が増えています。この記事は、60歳以降の再雇用者を抱える中小企業の経営者・人事担当に向けて、何がどう変わったのか、誰から10%になるのか、賃金と手続をどう整えるのかを整理します。
高年齢雇用継続給付は2025年から何がどう変わった?
最大の給付率が15%から10%に引き下げられました。
高年齢雇用継続給付は、60歳以降も働き続ける人の賃金が60歳到達時点より下がったとき、その各月の賃金に一定率を掛けた額を支給する雇用保険の給付です。雇用保険法第61条の高年齢雇用継続基本給付金と、第61条の2の高年齢再就職給付金の2種類があります。2025年4月1日から、この給付率の上限が引き下げられました。
| 区分 | 改正前(〜2025年3月31日に60歳到達) | 改正後(2025年4月1日以降に60歳到達) |
|---|---|---|
| 最大の給付率 | 各月の賃金の15% | 各月の賃金の10% |
| 最大率が適用される賃金低下 | 60歳到達時賃金の61%以下まで低下 | 60歳到達時賃金の64%以下まで低下 |
| 逓減する範囲 | 61%超75%未満 | 64%超75%未満 |
| 支給されない賃金水準 | 60歳到達時賃金の75%以上 | 同左 |
この引き下げは、雇用保険法等の一部を改正する法律(令和2年法律第14号)で定められたもので、高年齢雇用継続給付は段階的に縮小し、将来的には廃止する方向が示されています。65歳までの雇用確保が高年齢者雇用安定法で義務づけられ定着したことを受けた見直しです。60歳以降の雇用そのものを支える枠組みは、70歳までの就業機会をどう確保するかに整理しています。
給付率10%はいつ生まれの人から適用される?
2025年(令和7年)4月1日以降に新たに60歳に達する人からです。
分岐点は「いつ60歳に達したか」です。2025年3月31日までに60歳に達した人は、その後も従来の最大15%の給付率が続きます。2025年4月1日以降に60歳に達した人から、最大10%が適用されます。
| 60歳に達した時期 | 適用される最大給付率 |
|---|---|
| 2025年3月31日まで | 最大15%(従来どおり) |
| 2025年4月1日以降 | 最大10%(縮小後) |
同じ職場で同じように働いていても、60歳の誕生日の時期で給付率が変わります。再雇用者ごとに「いつ60歳になったか」を確認し、給付前提の賃金設計だった人ほど、手取りへの影響を早めに見ておくことが大切です。
縮小で再雇用時の賃金はどう見直せばいい?
「給付を含めた手取り」で組んでいた条件を、「給付が薄くなった前提」で組み直します。
これまで、60歳以降の賃金をあえて低くし、その分を高年齢雇用継続給付で補う形の設計が広く行われてきました。給付率が10%に下がると、この補いが薄くなり、本人の手取りが従来より減る場合があります。見直しの視点は次のとおりです。
| 見直しの視点 | 内容 |
|---|---|
| 賃金水準の再設定 | 給付を含めた手取りを維持するなら、基本給・手当そのものの引き上げを検討する |
| 給付ありきの設計の点検 | 60歳到達時賃金の61%〜64%付近に賃金を置いていた場合、給付率の段差で影響が出やすい |
| 就業規則・賃金規程の整合 | 再雇用時の賃金の決め方を規程に落とし込み、口頭運用のまま放置しない |
| 助成金の活用 | 縮小分を賃金改善で補う事業主向けに、高年齢労働者処遇改善促進助成金が用意されている |
賃金を下げると在職老齢年金や社会保険料にも波及します。給付だけを見て賃金を決めず、年金・社会保険・給付を合わせた手取りで判断することが要点です。
在職老齢年金や他の給付との関係はどうなる?
高年齢雇用継続給付を受けると、老齢厚生年金の一部が支給停止されますが、この停止額も縮小されました。
特別支給の老齢厚生年金や繰上げ支給の老齢厚生年金を受けながら高年齢雇用継続給付を受ける場合、年金の一部が支給停止される併給調整があります。この支給停止額の上限も、給付率の引き下げに合わせて縮小されました。
| 区分 | 年金の支給停止額の上限 |
|---|---|
| 改正前(2025年3月31日までに60歳到達) | 標準報酬月額の最大6% |
| 改正後(2025年4月1日以降に60歳到達) | 標準報酬月額の最大4% |
給付が減る一方で、年金から差し引かれる額の上限も下がります。手取りは「賃金+給付-年金の支給停止-社会保険料」で見る必要があり、給付の縮小だけを取り出して損得を判断すると実態を見誤ります。
手続と支給申請で気をつける点は?
支給申請はハローワークへの2か月ごとの手続で、初回は「60歳到達時等賃金証明書」の提出が起点になります。
高年齢雇用継続給付は、原則として2か月ごとに支給申請を行います。最初に60歳到達時点の賃金を届け出て(60歳到達時等賃金証明書)、その後の各月の賃金がそれと比べて75%未満に下がっているかで支給の可否と額が決まります。実務上の要点は次のとおりです。
- 60歳到達時賃金を正しく届け出る:この額が基準になるため、初回の証明書の内容が以降の給付額を左右します。
- 申請期限を守る:2か月ごとの支給対象月の翌々月末が一つの目安です。期限管理を怠ると支給を受けられない月が出ます。
- 賃金の変動を反映する:昇給・降給や手当の増減で75%以上に戻れば不支給になります。賃金台帳と申請内容を一致させます。
支給要件は、60歳以上65歳未満の雇用保険の一般被保険者で、被保険者であった期間が通算5年以上あることです。この確認と支給申請は社会保険労務士の業務です。制度の適用可否や個別の支給決定はハローワークが行います。
よくある質問
Q. 給付率はすべての人が10%に下がったのですか?
A. いいえ。2025年3月31日までに60歳に達した人は、その後も従来の最大15%の給付率が続きます。最大10%が適用されるのは、2025年4月1日以降に新たに60歳に達した人です。
Q. 賃金をいくらまで下げると給付が最大になりますか?
A. 改正後は、60歳到達時の賃金の64%以下まで下がると最大10%が支給されます。64%超75%未満は逓減し、75%以上では支給されません。改正前はこの分岐が61%でした。
Q. 年金をもらいながら働くと、給付の分だけ年金が減りますか?
A. 特別支給の老齢厚生年金などを受けている場合、高年齢雇用継続給付を受けると年金の一部が支給停止されます。停止額の上限は、改正後は標準報酬月額の最大4%(改正前は6%)です。
Q. 給付が減った分を補う助成金はありますか?
A. 縮小分を賃金の引き上げで補う事業主向けに、高年齢労働者処遇改善促進助成金が用意されています。要件や支給額は制度改正で変わるため、申請前に最新の内容を確認してください。
この記事の根拠
- 雇用保険法第61条・第61条の2(高年齢雇用継続基本給付金・高年齢再就職給付金)。60歳以上65歳未満で被保険者期間が通算5年以上ある一般被保険者について、各月の賃金が60歳到達時等の賃金の75%未満に低下した場合に給付を行う仕組みを定めています(e-Gov法令検索、雇用保険法・昭和49年法律第116号、2026年8月29日参照)
- 給付率の引き下げ。2025年(令和7年)4月1日以降に新たに60歳に達する人について、最大の給付率が15%から10%に引き下げられました。最大率が適用される賃金低下は、60歳到達時賃金の61%以下から64%以下に変わりました。雇用保険法等の一部を改正する法律(令和2年法律第14号)に基づく段階的縮小です(厚生労働省「高年齢雇用継続給付の支給率変更」に関する案内、2026年8月29日参照)
- 在職老齢年金との併給調整。高年齢雇用継続給付を受けると、特別支給の老齢厚生年金などの一部が支給停止されます。停止額の上限は、改正前は標準報酬月額の最大6%、改正後は最大4%です(厚生労働省・日本年金機構の高年齢雇用継続給付と年金の調整に関する案内、2026年8月29日参照)
- 高年齢者雇用安定法との関係。65歳までの雇用確保が義務づけられ定着したことが、給付縮小の背景にあります(e-Gov法令検索、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律、2026年8月29日参照)
- 支給要件の該当性や個別の支給決定は、ハローワーク(公共職業安定所)が行います。具体的な申請様式・期限は管轄ハローワークの案内でご確認ください
この記事は、誰に相談するかまで決めるものではありません。高年齢雇用継続給付の支給申請と賃金設計の見直しは社会保険労務士の業務です。四葉社会保険労務士事務所にご相談いただく場合の費用は報酬額表に、よくいただくご質問はよくあるご質問にまとめています。
本記事は一般的な情報提供です。制度の適用や個別の支給の可否は、最新の一次情報(厚生労働省・ハローワーク・日本年金機構など)と個別のご事情に照らし、面談のうえ資格者が行います。執筆は浦松丈二(社会保険労務士・行政書士・宅地建物取引士)です。
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