社宅を貸すと、社会保険料が上がることがある
浦松 丈二
社会保険労務士・行政書士・宅地建物取引士(四葉社会保険労務士事務所/四葉行政書士事務所)
社宅の家賃の会社負担分は、現物給与として報酬に算入されることがあります。健康保険法第46条は通貨以外の報酬の価額を「その地方の時価によって、厚生労働大臣が定める」とし、標準報酬月額が上がれば保険料も上がります。本人からいくら徴収するかで結論が変わります。
結論(先に要点):社宅を貸すと、家賃の会社負担分が現物給与として報酬に算入されることがあります。健康保険法第46条は、通貨以外で支払われる報酬の価額を「その地方の時価によって、厚生労働大臣が定める」としています。標準報酬月額が上がれば、保険料も上がります。 本人からいくら徴収するかで結論が変わります。
このページは、社宅を用意している・これから用意する会社の経営者・総務担当の方に向けたものです。外国人社員は会社が住まいを用意することが多いため、外国人雇用では特に直撃します。なお、所得税の側の給与課税の判断は税理士の業務のため、本記事は社会保険の標準報酬の側からだけ書きます。
社宅は、なぜ「給与」になるのか?
報酬は、お金で払うものに限られないからです。健康保険法第46条第1項は、報酬の全部または一部が通貨以外のもので支払われる場合、その価額はその地方の時価によって厚生労働大臣が定めるとしています(厚生年金保険にも同様の仕組みがあります)。会社が家賃を負担して住まいを提供することは、この「通貨以外のもので支払われる報酬」——現物給与——にあたり得ます。
現物で受け取った利益を通貨に換算して報酬に合算し、標準報酬月額を求める。標準報酬月額が上がれば、健康保険料・厚生年金保険料は労使とも上がる。これが「社宅を貸すと保険料が上がることがある」の仕組みです。
いくらと評価されるのか?
金額そのものは、都道府県ごとに厚生労働省告示(全国現物給与価額一覧表)で定められ、年度ごとに改定されます。本記事では金額を書きません。必ず最新の一覧表(日本年金機構が公表)でご確認ください。
そのうえで、令和8年度は仕組み自体が動く年です(日本年金機構・2026年3月19日更新の公表資料による)。
| 期間 | 住宅の価額の算定単位 |
|---|---|
| 令和8年9月30日まで | 1人1月あたり畳1畳につき(㎡表示の住宅は1畳=1.65㎡で換算) |
| 令和8年10月1日から | 1人1月あたり**居住用の室の床面積1㎡**につき(価額も同時に改定) |
同じ社宅でも、令和8年10月を境に算入額の計算が変わり得ます。社宅がある会社は、切り替え時点での再計算を予定に入れておいてください。なお、本社と支店が1つの適用事業所になっている場合は、支店等が所在する都道府県の価額を適用します。
本人からいくら取れば、報酬に入らないのか?
告示価額との差額で考えます。本人から徴収している額が告示価額より少なければ、その差額が現物給与として報酬に算入される取扱いです(日本年金機構の公表資料による。2026年8月14日参照)。つまり、同じ物件でも「全額会社負担」「半額徴収」「告示価額以上を徴収」で、報酬に算入される額が変わります。
家賃をいくらに設定するかは、社会保険料だけでなく、所得税の給与課税(税理士の領域。判断の基準が社会保険とは別です)にも関わります。片方だけ見て決めると、もう片方で想定外が起きる論点です。
家賃の決め方は、誰と相談するのか?
| 論点 | 誰の業務か |
|---|---|
| 現物給与の報酬算入・標準報酬月額・社宅規程 | 社会保険労務士(当事務所) |
| 所得税の給与課税(賃貸料相当額の計算) | 税理士 |
| 物件探し・法人契約・賃料の相場 | 宅地建物取引業者(借り上げ社宅は四葉不動産株式会社。当事務所とは別の事業体で、別々にご契約いただきます) |
四葉社会保険労務士事務所は、何ができますか?
文京区小日向の四葉社会保険労務士事務所は、社宅の現物給与の報酬算入の整理、標準報酬月額への反映(算定基礎届・月額変更届)、社宅規程の作成(料金は報酬額表)をお受けします。ご相談は無料です。 社宅の家賃設定を検討中の段階でも、「社会保険の側から見るとこうなる」の整理からご一緒します。短時間勤務の方の加入要件とあわせて見る場合は短い時間で雇うと、社会保険はどうなるかもご覧ください。
誰に相談するか
所得税の給与課税・年末調整は税理士、登記は司法書士、紛争性のある事案は弁護士の業務です。社宅の物件探し・法人契約は四葉不動産株式会社、在留資格の申請は四葉行政書士事務所(いずれも当事務所とは別の事業体で、別々にご契約いただきます)。紹介料の授受はありません。
よくある質問
Q. 社宅を用意したら、必ず保険料が上がるのですか?
A. 必ずではありません。本人から徴収している額と告示価額との差額で考える取扱いのため、徴収額によっては算入が生じない場合もあります。物件・都道府県・徴収額で結論が変わるので、個別の計算のうえでご判断ください。
Q. 金額はどこで確認できますか?
A. 日本年金機構が公表する「全国現物給与価額一覧表」(厚生労働省告示)で、都道府県別に定められています。年度ごとに改定されるため、必ず最新年度の一覧表をご確認ください。令和8年度は、住宅の算定単位が10月1日から畳1畳あたり→床面積1㎡あたりに変わります。
Q. 所得税のほうはどうなりますか?
A. 所得税の給与課税(賃貸料相当額)は、社会保険の現物給与とは別の基準で判断されます。税務の判断は税理士の業務のため、当事務所では取り扱わず、税理士に直接ご相談いただく形をご案内しています。紹介料の授受はありません。
Q. 社宅規程は必要ですか?
A. 家賃の徴収額・入退去のルール・原状回復の負担を規程の形にしておくと、算入額の根拠が明確になり、入退社のたびの判断が安定します。作成は当事務所でお受けしており、料金は報酬額表に掲載しています。
この記事の根拠
- 健康保険法(大正11年法律第70号)第46条第1項・第2項(現物給与の価額。第2項は健康保険組合の別段の定め) ―― 2026年8月14日にe-Gov法令検索で現行条文を確認
- 日本年金機構「全国現物給与価額一覧表(厚生労働大臣が定める現物給与の価額)」(2026年3月19日更新・2026年8月14日参照)――令和8年度の改定内容(食事は令和8年4月1日、住宅は令和8年10月1日から算定単位の変更を含む改定)
- 価額は都道府県別・年度ごとに改定されます。本記事は金額を記載していません。必ず最新の一覧表でご確認ください
本記事は一般的な情報提供です。個別のご事情に応じた判断は、面談のうえ資格者が行います。執筆は浦松丈二(社会保険労務士・行政書士・宅地建物取引士)です。
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