メインコンテンツにスキップ
2026.09.01誰に頼むか

処遇改善加算は、社会保険労務士と行政書士のどちらに頼むのか

浦松 丈二

浦松 丈二

社会保険労務士・行政書士・宅地建物取引士(四葉社会保険労務士事務所/四葉行政書士事務所)

処遇改善加算は工程で担当が分かれます。賃金制度の設計と賃金改善額の算定は社会保険労務士、指定権者へ提出する計画書・実績報告書の作成は行政書士です。根拠となる法律が違うため、ひとつの事務所が両方を名乗ることはできません。四葉での分担と料金もあわせて示します。

結論(先に要点):処遇改善加算は、工程で担当が分かれます。就業規則・賃金規程・キャリアパス要件など賃金制度の設計と、賃金改善額の算定は社会保険労務士。加算体制届・計画書・実績報告書など、指定権者(自治体)へ提出する書類の作成は行政書士です。ひとつの事務所が両方を名乗ることはできないため、2つの契約に分かれます。

「処遇改善加算の相談は、社労士と行政書士のどちらにすればいいのか」——障害福祉・介護の事業者から、よく受ける質問です。ウェブで検索すると、社会保険労務士事務所も行政書士事務所も、どちらも「処遇改善加算に対応します」と書いています。矛盾しているように見えますが、実際にはそれぞれ違う工程を指しているだけです。

なぜ、ひとつの加算に2つの資格が出てくるのか?

処遇改善加算は、「賃金を上げる」ことと「上げたと届け出る」ことの2つでできています。この2つが、別々の法律の管轄に入るためです。

社会保険労務士法(昭和43年法律第89号)第2条第1項は、社会保険労務士の業務を号ごとに定めています。第1号が労働社会保険諸法令に基づく申請書等の作成と提出代行、第3号が労務管理その他の労働に関する事項についての相談・指導です。賃金制度の設計は、この第3号にあたります。

一方、行政書士法(昭和26年法律第4号)第1条の2第1項は、他人の依頼を受けて官公署に提出する書類を作成することを行政書士の業務と定めています。指定権者である自治体に出す計画書・実績報告書は、これにあたります。

つまり、同じ加算でも「賃金の側」と「届出の側」で根拠法が違うのです。

社会保険労務士が担当するのは、どこまでか?

工程内容
賃金制度の設計就業規則・賃金規程の改定、キャリアパス要件を満たす等級・評価の枠組み
賃金改善額の算定加算見込額に対して、誰にいくら配分するかの設計と突合
月額賃金への反映基本給・手当のどこに乗せるかの整理と、労働条件通知書への反映
労働社会保険への影響の確認賃金が上がったことによる標準報酬月額の変更(随時改定)の要否

いちばん見落とされやすいのが最後の行です。賃金を上げると社会保険料が変わります。加算で得た原資のうち、事業主負担分がどれだけ増えるかを見ておかないと、実質の手取り改善が想定より小さくなります。

行政書士が担当するのは、どこからか?

工程内容
加算体制届算定する加算区分の届出
計画書年度当初に指定権者へ提出する処遇改善計画書
実績報告書年度終了後の実績報告
変更の届出計画の変更が生じたときの届出

書式・提出期限・添付書類は指定権者(自治体)ごとに運用が違います。文京区の事業所であっても、東京都に出すものと区に出すものがあります。

分けて頼むと、費用は二重にかかるのか?

工程が違うので、二重払いにはなりません。ただし契約は2つになります

四葉での料金は次のとおりです。

工程担当料金(税込)
賃金要件の設計・賃金改善額の算定四葉社会保険労務士事務所お見積り
処遇改善加算 計画書(届出)四葉行政書士事務所66,000円
処遇改善加算 実績報告四葉行政書士事務所55,000円

賃金の側をお見積りにしているのは、従業員数と現行の賃金体系によって作業量が大きく変わるためです。既に賃金規程が整っている事業所と、これから作る事業所とでは、同じ「設計」でも中身が違います。

四葉ではどう受けているのか?

四葉社会保険労務士事務所と四葉行政書士事務所は、それぞれ独立した事業体です。代表は同じ浦松丈二ですが、契約・請求・入金は別々になります。紹介料の授受は一切行いません。

どちらか片方だけのご依頼でも構いません。賃金の設計は自社でできるので届出だけ、という事業所もありますし、その逆もあります。

賃金の側の業務内容は処遇改善加算の賃金要件に、料金の全体は報酬額表に掲載しています。

事業所の指定申請そのものについては障害福祉サービスの指定申請を、グループホームの報酬・加算の全体像についてはグループホーム開設|報酬体系・加算の基礎をご覧ください。

よくある質問

Q. 顧問の社労士がいますが、届出だけ別の事務所に頼めますか?
A. 差し支えありません。届出は行政書士の業務なので、そもそも社会保険労務士事務所では受けられない工程です。顧問の社会保険労務士に賃金の側を見てもらいながら、届出だけを行政書士に依頼する形は、一般的な組み合わせです。

Q. どちらの資格も持っている人に頼めば、契約は1本で済みますか?
A. 済みません。同じ人が両方の資格を持っていても、業務ごとに別の登録・別の事務所として行うことになるため、契約は分かれます。四葉も同様で、代表は社会保険労務士と行政書士の両方の登録をしていますが、それぞれ別の事務所として受任します。

Q. 計画書を出す前に、賃金の設計が終わっていないといけませんか?
A. 順序としてはそうなります。計画書には賃金改善の方法と見込額を書くため、先に賃金の側が固まっている必要があります。年度の切り替わりに間に合わせるには、逆算して余裕を持って着手されることをお勧めします。

Q. 加算を取ると、社会保険料も上がりますか?
A. 賃金が上がれば、標準報酬月額が変わることがあります。固定的賃金の変動があり一定の要件を満たす場合には随時改定の対象になり、事業主の保険料負担も増えます。加算の原資のうち、どれだけが手取りに回るかを事前に見ておくことをお勧めします。個別の判断は、賃金の内訳を拝見したうえで行います。

この記事の根拠

  • 社会保険労務士法(昭和43年法律第89号)第2条第1項第1号・第3号、第27条
  • 行政書士法(昭和26年法律第4号)第1条の2第1項、第19条第1項
  • 福祉・介護職員等処遇改善加算の要件・様式・提出期限は、厚生労働省の通知および指定権者(自治体)の運用によります。年度ごとに改定されるため、最新の様式をご確認ください。本記事では特定年度の加算率・様式番号は記載していません。

本記事は一般的な情報提供です。個別のご事情に応じた判断は、面談のうえ資格者が行います。執筆は浦松丈二(社会保険労務士・行政書士・宅地建物取引士)です。

「人」のことから、整理しませんか。

四葉社会保険労務士事務所(文京区小日向・東京メトロ丸ノ内線「茗荷谷」駅 徒歩5分)が、労務の現状整理からお手伝いします。

LINEは代表・浦松丈二に直接つながります。24時間受付・順次お返事します。

東京メトロ丸ノ内線「茗荷谷」駅 徒歩5分|火・水 10:00〜19:00/月・木・金・土・日 18:00〜19:00