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2026.08.26許認可の手続き(行政書士の実務から)

古物商許可、営業所には何が必要?──営業所要件・使用承諾・管理者・URL届出の申請実務

浦松 丈二

浦松 丈二

行政書士・宅地建物取引士(四葉行政書士事務所/四葉不動産株式会社)

プロフィール(士業ドットコム)↗

中古品売買・リユース・中古車販売などで開業するには、古物営業法第3条第1項にもとづく都道府県公安委員会の古物商許可が必要です。営業所として認められる物件、賃貸物件の賃貸借契約書の写しと使用承諾、営業所ごとの管理者の選任(第13条第1項)、ホームページ利用取引のURL届出(第5条第1項第6号)、手数料19,000円・標準処理期間40日を整理し、許可申請は行政書士、物件の賃貸借・使用承諾は不動産、法人設立登記は司法書士へ分離受任で振る分担を示しました。

結論(先に要点):中古品の売買・交換や中古車販売などを業として行うには、古物営業法第3条第1項にもとづき、主たる営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会の許可(古物商許可)が必要です。窓口は所轄警察署の生活安全課で、手数料は19,000円、標準処理期間は土日祝を除きおおむね40日です。営業所ごとに管理者1人を選任し(第13条第1項)、賃貸物件では賃貸借契約書の写しと所有者・管理会社の使用承諾が求められます。ホームページで取引する場合は、そのURLと、ドメインの使用権限を疎明する資料を届け出ます(第5条第1項第6号)。本記事は、古物商許可の営業所要件・賃貸物件の書類・管理者・URL届出・関係する専門家の分担を整理する一般的な情報提供であり、個別の許可の可否は判断しません。

古物商許可で、営業所として認められる物件は?

古物とは、一度使用された物品、使用されない物品で使用のために取引されたもの、又はこれらに幾分の手入れをしたものをいいます(古物営業法第2条)。これを業として売買・交換する場合に、古物商許可が必要です。

営業所は、古物の取引や管理、帳簿の備付け、管理者による監督を実際に行える拠点である必要があります。所在地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受ける対象となるため、実態のある使用が前提です。

物件の形態営業所としての扱い
自己所有の建物・事務所認められやすい(所有を示す書類で足りることが多い)
賃貸のテナント・事務所賃貸借契約書の写しと、必要に応じて使用承諾書が必要
居住用として借りている自宅の一室使用目的が居住用のため、所有者・管理会社の使用承諾が求められることが多い
バーチャルオフィス・私書箱のみ取引・管理の実態を示せないと認められにくい

四葉行政書士事務所では、行政書士業務の範囲で、営業所要件の確認、申請書類の作成、申請の代理を支援します。個別の可否は都道府県公安委員会の審査によります。

賃貸物件のときに要る使用承諾・書類は何?

賃貸物件を営業所にする場合、まず賃貸借契約書の写しを用意します。契約書の使用目的が「事務所」「店舗」であれば、そのまま営業所として使えることが多いですが、「住居」「居住用」となっている場合は、古物営業に使うことについて所有者や管理会社の使用承諾書が求められるのが一般的です。

場面用意する書類の目安
使用目的が事務所・店舗の賃貸借契約賃貸借契約書の写し
使用目的が居住用の賃貸借契約賃貸借契約書の写し+所有者・管理会社の使用承諾書
転貸(又貸し)を受けている原契約の使用承諾・転貸の可否を示す資料
親族名義の物件を無償で使う使用貸借の承諾を示す資料

使用承諾は、貸主から取り付ける交渉が必要になることがあります。物件の使用条件の確認・調整や賃貸借契約は、四葉行政書士事務所とは別事業体の四葉不動産株式会社(宅地建物取引業者)が、独立した事業体として別契約で担当します。当事務所は紹介料を受け取りません。

管理者・URL届出など人と手続の要件は?

古物商許可には、人と手続の面でいくつかの要件があります。

  • 管理者の選任(第13条第1項):営業所ごとに、業務を適正に実施する責任者として管理者1人を選任します。営業所を複数持つ場合は、それぞれに管理者が必要です。
  • 欠格事由に当たらないこと(第4条):破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者(第1号)、拘禁刑以上の刑や一定の罪による罰金の刑に処せられ5年を経過しない者(第2号)、住居の定まらない者(第5号)、心身の故障により業務を適正に実施できない者(第8号)、管理者を選任すると認められないことに相当な理由がある者(第10号)などに当たると許可を受けられません。なお2022年の刑法改正で懲役・禁錮は「拘禁刑」に一本化され、2025年6月1日から施行されています。
  • ホームページ利用取引のURL届出(第5条第1項第6号):インターネットで古物の売買をする場合、使用するホームページのURL(送信元を識別する符号)を届け出ます。あわせて、そのドメインの登録者や、申請者に使用権限があることを疎明する資料(プロバイダ発行のドメイン割当通知など)を用意します。

これらを満たしたうえで、手数料19,000円を納め、標準処理期間はおおむね40日(土日祝を除く)です。

許可申請・物件契約・法人登記は誰が担う?

古物商の開業は、複数の専門分野にまたがります。担当は次のとおりです。

  • 古物商許可の要件確認・書類作成・申請代理 → 四葉行政書士事務所(行政書士)
  • 営業所となる物件の賃貸借・使用承諾の取付け・使用条件の確認 → 四葉不動産株式会社(宅地建物取引業者)
  • 法人で開業する場合の会社設立・役員変更などの登記 → 司法書士

四葉行政書士事務所と四葉不動産株式会社は別事業体です。各分野は、それぞれの資格者と独立した事業体として別々にご契約いただく前提で、当事務所は紹介料を受け取りません。受任の流れは受任の流れ、料金は報酬額表、取扱業務の全体像は許認可・各種申請サービスをご覧ください。他の開業許認可は深夜0時以降にお酒を出す店、届出は何がいる?産業廃棄物収集運搬業の許可はどう取る?も参考になります。

よくある質問

Q. 自宅を営業所にできますか?
A. 自宅でも営業所にできる場合があります。持ち家であれば所有を示す書類で足りることが多いですが、賃貸で使用目的が居住用の場合は、古物営業に使うことについて所有者・管理会社の使用承諾が求められるのが一般的です。取引や管理の実態を営業所で示せることが前提です。個別の可否は都道府県公安委員会が判断します。

Q. ネット販売だけでも古物商許可は要りますか?
A. 中古品を業として売買・交換する場合は、対面でもネット販売でも古物商許可が必要です。ホームページを利用して取引する場合は、そのURLを届け出(第5条第1項第6号)、あわせてドメインの使用権限を疎明する資料を用意します。フリマアプリやネットショップでの継続的な中古品売買も対象になり得ます。

Q. 費用と期間はどれくらいですか?
A. 許可申請の手数料は19,000円です。標準処理期間は都道府県により差がありますが、土日祝を除きおおむね40日とされています。このほかに、住民票・身分証明書などの必要書類の取得費用がかかります。書類の不備があると審査が延びることがあるため、事前の確認が大切です。

Q. 過去に刑罰を受けたことがありますが、許可は取れますか?
A. 欠格事由(第4条)に当たるかどうかによります。拘禁刑以上の刑や、古物営業法違反など一定の罪による罰金の刑に処せられ、その執行を終えた日などから5年を経過しない場合は、欠格事由に該当し得ます。該当の有無や個別の判断は都道府県公安委員会が行いますので、申請前の確認をおすすめします。

この記事の出典(一次情報)

  • e-Gov法令検索「古物営業法」(昭和24年法律第108号)第2条、第3条第1項、第4条、第5条第1項、第13条第1項(参照日 2026-08-26)
  • 警視庁「古物商許可申請」手続案内(手数料・標準処理期間・必要書類・URL届出)(参照日 2026-08-26)
  • 各都道府県警察「古物商許可申請の手引き」(営業所要件・使用承諾・管理者の解説)(参照日 2026-08-26)

本記事は一般的な情報提供であり、個別の許可の可否、欠格事由の該当性、営業所要件の充足、必要書類、審査期間を保証するものではありません。許可の可否と審査は都道府県公安委員会(所轄警察署)が行います。都道府県ごとの様式・添付書類・審査基準は当該警察の公式ページで確認してください。営業所となる物件の賃貸借・使用承諾の取付けは四葉不動産株式会社(宅地建物取引業者)、法人設立・役員変更などの登記は司法書士が、それぞれ独立した事業体として別々にご契約のうえ対応します。当事務所は紹介料を受け取りません。個別の判断は、面談のうえ資格者が行います。執筆は浦松 丈二(行政書士・宅地建物取引士)です。

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