COLUMN
コラム
相続、遺言、補助金・ビザ・会社設立など、法務にまつわるお役立ち情報。
行政書士の視点でわかりやすくお届けします。
グループホームの近隣説明——同意は法的要件ではない。それでも説明を尽くす理由
障害者グループホームの開設に周辺住民の同意は必要ありません。障害者差別解消法の附帯決議は、認可等に際して周辺住民の同意を求めないことの徹底を国と地方公共団体に求めています。それでも説明を尽くすのはなぜか——全国調査のデータ(反対の経験あり25%・うち中止33%・開設後に悪化は7%)と公開事例をもとに、説明の順序、必ず聞かれる7つの質問と答え方の型、当事者・行政の同席の判断基準まで、元やまゆり園事件連載担当デスクの行政書士が整理しました。文京区小日向の四葉行政書士事務所。
台湾在住の相続人がいる遺産分割協議書──台湾は「印鑑証明」が取れる国です
相続人の一人が台湾に住んでいるとき、遺産分割協議書はどう整えるか。鍵は「台湾には印鑑登録制度がある」という事実です。台湾籍の相続人は戸政事務所の印鑑証明書が使え、東京法務局管内では平成27年3月24日以降、3段階認証なし・訳文添付で登記に使える運用となりました(管轄により取扱差あり)。一方、台湾在住の日本人は日本台湾交流協会での署名証明ルートになります。二つのルートの使い分けと段取りを、台湾駐在経験のある文京区の行政書士が整理しました。繁体字対応。
台湾の除戸謄本はどこで取るか──日本の相続手続きに必要な台湾書類と翻訳の段取り
台湾の戸籍謄本・除戸謄本は台湾現地の戸政事務所でしか発行されず、台北駐日経済文化代表処では発行できません。日本にいる相続人が取り寄せる3つの方法、台湾民法第1138条・第1144条の相続順位と配偶者の応継分(日本民法と異なり第1順位では配偶者と子が平均)、日本語訳と認証の考え方、令和6年4月施行の相続登記義務化による3年の期限までを、宅地建物取引士・行政書士がまとめました。文京区小日向の四葉グループ。繁体字・台湾華語で対応します。
宅建業免許と事務所要件|オフィス選びで先に確認すること
宅地建物取引業の免許では、事務所の独立性・実体と、事務所ごとの専任の宅地建物取引士の設置(宅建業法第3条・第31条の3)が審査されます。契約してから「この間取りでは説明が難しい」とならないよう、オフィス選びの段階で確認する観点を、文京区で宅建業免許を取得して営業する四葉が整理します。
バーチャルオフィスで会社設立|できること・許認可で詰まること
バーチャルオフィスでも会社設立(本店登記)自体はできる場合が多い一方、事務所・営業所の実体や独立性が要件になる許認可(宅建業・建設業・古物営業など)は原則として取得が難しいとされています。予定業種の許認可要件から逆算するオフィス選びを解説します。登記の手続きは司法書士の領域です。
建設業許可と営業所要件|「実体のある営業所」とは
建設業許可では、常時建設工事の請負契約を締結する「営業所」としての実体(執務スペース・設備・常勤・独立性)が確認され、営業所の写真等の提出を求められるのが一般的です。登記上の本店でも実体がなければ営業所とは認められません。オフィス選びの段階で確認する観点を整理します。
遺言書を書くなら知っておきたい「法務局保管」──3,900円で検認が要らなくなる制度
母は、遺言を残しませんでした。だから私は相続人として遺産分割協議を経験し、「一枚の遺言があれば」という思いを知っています。自筆証書遺言は紙とペンがあれば今日書けますが、書き方のルール(民法968条)を外すと無効になり、自宅保管なら紛失・発見されないリスクも残ります。2020年7月に始まった法務局の「自筆証書遺言書保管制度」を使えば、1件3,900円で原本が保管され、家庭裁判所の検認も不要になります。制度でできること・できないこと、遺産分割協議書との関係まで、文京区の行政書士が整理しました。
遺産分割協議書は自分で作れるか──行政書士が見てきた「あとで困る書き方」
母から相続した実家の手続きで、最初に向き合った書類が「遺産分割協議書」でした。誰が・何を・どう相続するかを相続人全員の合意として書面にするこの1枚は、書式が自由だからこそ、書き方次第で銀行や法務局で止まり、兄弟の関係まで揺らすことがあります。不動産の表示の書き方、「その他の財産」の一文、代償分割の記載など、実務で見てきた「あとで困る書き方」と、2024年4月に義務化された相続登記の期限、行政書士・司法書士・税理士・弁護士の役割分担まで、文京区の行政書士が整理しました。
なぜ、親なき後に取り組むのか
2020年の連載「#やまゆり園事件は終わったか〜福祉を問う」の担当デスクでした。新聞社を離れて文京区で不動産業と行政書士事務所を営むいまも、あの連載が問うた事件の続きを歩いていると感じます。
「関係機関相談状況確認書及び議事録」とは|グループホーム指定申請の添付書類
障害者グループホーム(共同生活援助)の指定申請には、区市町村・消防・建築部署との事前相談の記録「関係機関相談状況確認書及び議事録」の添付が求められます。何を書き、いつ・誰と作る書類なのかを整理します。
グループホーム指定後の変更届・更新のタイミング|10日以内の届出と6年ごとの更新
障害者グループホーム(共同生活援助)は、指定を受けて終わりではありません。代表者や職員体制などが変わったときの変更届(10日以内)と、6年ごとの指定更新が必要です。タイミングと根拠条文を整理します。
グループホーム開設|文京区の整備費補助・運営費補助
文京区には障害者グループホームの「整備費等補助金」と、精神障害者グループホームの「運営費補助金」という区独自の制度があります。対象・窓口の考え方と、行政書士・社労士の役割分担を解説します。
グループホーム開設|報酬体系・加算の基礎
共同生活援助の収入は「基本報酬+各種加算」で構成されます。令和6年度報酬改定で処遇改善加算が一本化された概要を含め、収支の考え方を整理します。加算の算定実務(労務手続き)は連携する社会保険労務士がサポートします。
グループホーム開設|東京23区の指定権者・運用の違い
「23区によって指定権者が違う」と思われがちですが、実は東京都内の指定権者は東京都知事と八王子市長の2者だけです。23区の"違い"は指定権者ではなく、区独自の補助制度・事前相談の運用にあります。
グループホーム開設|外国人がグループホーム事業を始めるには
外国人がグループホーム(共同生活援助)事業の経営者になる場合、多くは在留資格「経営・管理」が関わります。2025年10月施行の要件厳格化のポイントと、指定申請との関係を整理します。
グループホーム開設|サービス管理責任者(サビ管)の要件と配置
共同生活援助の指定申請で必ず問われるのが「サービス管理責任者(サビ管)」の配置です。実務経験と研修修了という2つの要件、事業所ごとの配置の考え方を解説します。
グループホーム開設|よくある手戻りと回避(実体験から)
グループホーム開設でよくある「手戻り」を実体験をもとに整理しました。多くは「契約前の窓口確認」を飛ばしたことが原因です。回避のコツと、対話を最短ルートにする考え方を解説します。
グループホーム開設|運営規程・個別支援計画の整え方
指定申請には「運営規程」の整備が必須です。開設後は「個別支援計画」の作成・定期的な見直しが運営の柱になります。記載すべき項目と実務の流れを解説します。
グループホーム開設|契約前にやる事前協議(区・消防・建築の3窓口)
障害者グループホームの物件は、契約してからでは直しにくい確認事項ばかりです。区市町村・消防・建築部署という3つの窓口に、契約前に図面を持ち込んで確認する——その進め方と、窓口ごとに見られるポイントを実体験を交えて解説します。
グループホーム開設と建築基準法|用途変更確認申請の要否
既存の建物をグループホームに転用する場合、建築基準法上の「用途変更」の手続きが必要になることがあります。確認申請が必要になる面積の基準と、申請が不要でも押さえておくべき点を整理します。
グループホームの3類型|戸建て型・アパート型・サテライト型の違い
障害者グループホームの住居は、戸建て型・アパート型・サテライト型の3つに大きく分けられます。それぞれの特徴とサテライト型特有の要件(本体住居との距離・部屋数上限)を、物件選びの視点で整理します。
グループホームに使える物件の探し方|用途地域と立地の確認ポイント
障害者グループホーム(共同生活援助)に使える物件は、一般の賃貸物件探しとは確認項目が違います。建築基準法上「寄宿舎」として扱われるため用途地域の確認が要り、駅からの距離や近隣環境も開設後の運営に直結します。契約前に見るべきポイントを、宅地建物取引業を持つ四葉が整理します。
グループホームの指定基準を満たす物件条件|居室7.43㎡・定員・設備
障害者グループホーム(共同生活援助)の指定を受けるには、居室面積・入居定員・共用設備が指定基準を満たす必要があります。東京都の条例に基づく数値基準を、表で整理して解説します。
グループホーム開設のスケジュールと準備期間|開設日から逆算する3〜6か月
障害者グループホーム(共同生活援助)は、開設したい時期から逆算してスケジュールを組むと手戻りが減ります。法人準備・説明会・物件確保・事前相談・人員確保・指定申請の工程を、目安の期間とあわせて整理します。
グループホーム指定申請の必要書類一覧|法人設立から申請までを網羅
障害者グループホーム(共同生活援助)の指定申請には、法人・物件・人員・運営体制に関する書類一式が必要です。何が要るのか、誰が作成するのか(業際)を含めて一覧化します。
東京都の障害者グループホーム説明会と事前協議とは|指定申請前に知っておくこと
東京都で共同生活援助(グループホーム)の指定を受けるには、事業者向け説明会への参加や事前協議を経て指定申請に進みます。説明会・事前協議の位置づけと、申請受付窓口である東京都福祉保健財団との関係を整理します。
グループホーム開設|世話人・生活支援員の配置基準
利用者の日常生活を支える「世話人」と「生活支援員」。配置数は利用者数と障害支援区分によって変わります。常勤換算の考え方と計算の目安を解説します。
グループホームの消防設備の要否|スプリンクラー・自動火災報知設備・通報装置の基準
障害者グループホーム(共同生活援助)の消防設備は、入居者の障害支援区分の割合で要否が変わります。スプリンクラー(平成27年4月改正)、自動火災報知設備、消防機関へ通報する火災報知設備の基準を、物件選びの視点で整理します。最終確認は管轄消防署へ。
グループホーム開設費用の全体像|初期費用の内訳と、物件で変わるコスト
障害者グループホーム(共同生活援助)の開設費用は、ゼロから立ち上げる場合でおおむね数百万〜1,000万円規模が一つの目安です。法人設立・物件・改修/消防・什器・運転資金の内訳と、物件条件でコストが大きく動く理由を、宅地建物取引業を持つ四葉が整理します。金額は幅と出典で示します。
グループホーム開設の流れ【東京都・文京区版】|物件と指定申請を同時に進める7ステップ
障害者グループホーム(共同生活援助)の開設を、法人設立から指定申請までの流れで整理。東京都の指定・文京区の事前相談・物件の指定基準を「同時に見る」視点で、手戻りのない順番を宅地建物取引業と行政書士業務を持つ四葉が解説します。
文京区でグループホームを開設するには|区の窓口・独自補助・事前相談の進め方
文京区で障害者グループホーム(共同生活援助)を開設するときの、区の相談窓口(障害福祉課 障害者施設担当)、区独自の補助制度、東京都への指定申請と事前相談の関係を、地元・小日向の四葉が整理します。事前相談は指定申請の添付書類になります。
物件と指定申請を一つの窓口で|グループホーム開設で「別々に頼む」と何が起きるか
グループホーム開設の手戻りの多くは、物件(不動産)と指定申請(行政手続)を別々に頼むことから起きます。宅地建物取引業と行政書士業務の両方を持つ四葉が、なぜ「一つの窓口」が手戻りを防ぐのかを、起きがちな失敗の順に解説します。
行政書士と不動産屋を別々に頼むと、何が起きるか
相続の手続き(相続人調査・戸籍収集・遺産分割協議書の作成)と、その先にある不動産の売却は、本来ひと続きの作業です。窓口を分けて別々に依頼すると起きる問題と、一つの窓口で進めることの意味を、行政書士の実務から解説します。
相続手続きには一体いくらかかるのか?行政書士の相場を調べた
相続手続きの費用を「行政書士などの専門家報酬」「戸籍などの実費」「登記・税務など他士業の費用」の3層に分け、日本行政書士会連合会の報酬額統計や法令をもとに相場を幅で解説します。行政書士に頼むと何がいくらか、司法書士・税理士との費用の違い、自分でやる場合との比較、四葉行政書士事務所の料金の目安まで、費用の全体像を透明に整理します。
日本で働きたい外国人のあなたへ──文京区の行政書士が、住まい・仕事・在留資格の「3つの柱」をお話しします
四葉行政書士事務所の代表・浦松丈二(元毎日新聞中国総局長)が、文京区から外国人のあなたへ伝える「日本で働き続けるための3つの柱」。在留資格の書類作成は四葉行政書士事務所が、住まいのご紹介は四葉不動産株式会社が、それぞれ別契約で承ります。4言語対応。
