COLUMN
コラム
相続、遺言、補助金・ビザ・会社設立など、法務にまつわるお役立ち情報。
行政書士の視点でわかりやすくお届けします。
法務局に保管された遺言の死後手続|証明書の請求と相続人への通知
法務局に保管された自筆証書遺言の死後手続を、証明書と通知に絞って整理します。保管の有無が不明なら事実証明書、内容が必要なら請求資格を確認して情報証明書を使います。通知の契機・条件、検認不要の意味、相続手続で別途必要になる資料と担当資格者を確認します。
特定遊興飲食店営業許可の要件|遊興・客室33㎡・営業地域
深夜に遊興と酒類提供を行う店の特定遊興飲食店営業許可を解説。客室33㎡以上、原則10ルクス超の照度管理、営業地域・時間と申請前の物件確認を、深夜酒類提供の届出や接待営業と区別します。
遺産分割の10年ルール|施行前の相続と2028年3月末の経過措置
2023年4月より前に始まった相続では、死亡日から10年と2028年3月31日までの経過措置を比較して期間を確認します。10年後も遺産分割はでき、家庭裁判所への請求による例外と全員合意は別々に検討します。古い未分割の相続を中心に、期限確認、協議書、登記・税務・紛争の依頼先を整理します。
漬物製造業の営業許可|梅干し・浅漬けの施設基準とHACCP
販売用の梅干し・浅漬けなどを製造するには原則として漬物製造業の営業許可が必要です。2024年に終了した経過措置、手洗い・殺菌・冷蔵設備、小規模事業者のHACCPを整理します。
電気工事業の登録・みなし登録・通知と主任電気工事士──開業の進め方
電気工事を業として営むには、原則として電気工事業の業務の適正化に関する法律(昭和45年法律第96号)の登録が必要です。一般用電気工事を行う登録電気工事業者(第3条)と自家用のみの通知電気工事業者(第17条の2)の違い、建設業許可を受けた建設業者のみなし登録・みなし通知(第34条)、一般用工事を行う営業所ごとに置く主任電気工事士(第19条・第一種電気工事士/第二種は3年実務)、営業所の器具(第24条)、有効期間5年と更新・30日以内の変更届(第3条・第10条)、許可申請・商業登記・物件・税務を誰に分けて頼むか(分離受任)を、行政書士の実務から整理しました。
公正証書遺言の作り方──証人・公証人手数料・当日までの流れと行政書士に頼めること
公正証書遺言は、証人2人以上の立会いのもとで遺言者が公証人に口授し、公証人が筆記して作成する遺言です(民法第969条)。原本を公証役場が保管し検認が不要な点、公証人手数料令による手数料(2025年10月1日改定後の金額)と目的の価額ごとの計算・遺言加算、民法第974条の証人の欠格事由、当日までの必要書類と流れ、2025年のデジタル化(ウェブ会議・電子データ)、民法第1022条の撤回、原案・登記・税務・紛争を誰に分けて頼むか(分離受任)を、行政書士の実務から整理しました。
永住許可申請の要件と必要書類|中国・台湾の専門職向け
永住許可の在留年数・納税・身元保証人と必要書類を整理。2026年10月のガイドライン改定は適用時期を項目別に確認し、帰化や永住後の取消制度と区別します。
非居住者の株式会社設立|資本金の払込みと法人口座開設の進め方
海外在住者だけでも、日本の株式会社の設立登記を申請できます。資本金の払込みには一定条件で第三者名義口座を使う取扱いがありますが、設立後の法人口座開設、海外送金の受取り、資金受領を業務とする者の規制確認は、それぞれ必要です。
レンタカー業の許可|必要書類・保険・車両管理と開業の流れ
レンタカー・カーシェアの開業には自家用自動車有償貸渡業の許可が必要です。必要書類、保険の基準額、貸渡簿の保存、整備管理者の車種別基準と専門家の分担を整理します。
建物の解体・改修でアスベストの事前調査と報告はいつ・誰が必要か
建物の解体・改修では、石綿(アスベスト)含有建材の有無を調べる事前調査が規模にかかわらず原則義務です。根拠は大気汚染防止法第18条の15と石綿障害予防規則第3条の2本立てで、建築物の調査は2023年(令和5年)10月1日以降、建築物石綿含有建材調査者などの有資格者が行い、行政書士は代行できません。解体で床面積80㎡以上、改修・工作物で請負代金100万円以上(税込)の工事は2022年(令和4年)4月1日から石綿事前調査結果報告システムで報告が必要になった規模・様式、建設リサイクル法第10条の届出や石綿作業主任者との重なり、報告違反30万円以下の罰金などの罰則までを条文とともに整理し、事前調査は有資格の調査者、報告・届出は行政書士、除去・解体は専門業者、労務は社労士、登記は司法書士・土地家屋調査士へ分離受任で振る分担をまとめました。
ライブハウス・小劇場を開くには?興行場営業許可の構造設備基準と届出の流れ
ライブハウスや小劇場を業として常設で経営し、公衆に音楽や演劇を見せ・聞かせる施設は、興行場法(昭和23年法律第137号)上の「興行場」に当たり得て、経営しようとする者は都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあっては市長又は区長)の興行場営業許可を受けなければなりません(同法第2条第1項)。換気・照明・防湿・清潔その他の衛生措置の基準や、設置場所・構造設備の公衆衛生上の基準は、法律本体ではなく都道府県の条例で定められます。建築基準法上の用途・特殊建築物・用途変更の判断は建築士と特定行政庁、消防設備は消防署、深夜に酒類を提供する場合の届出や接待を伴う場合の許可は行政書士、物件の選定・賃貸借は別事業体の不動産業者へ振り分ける前提で、四葉グループの行政書士が独立した事業体として許可・届出の申請支援を受任する枠組みを整理しました。
個人事業を相続して続けるとき、許認可は引き継げる?承継できるものと取り直しが要るもの
個人事業主が持っていた許認可は、本人に与えられたものなので、亡くなっても当然に相続人へ引き継がれるわけではありません。引き継げるかは許認可ごとに法律が違います。建設業許可は令和2年改正で相続の認可制度ができ、死亡後30日以内に申請して認可を受ければ地位を承継できます(建設業法第17条の3)。飲食店営業などは相続・合併・分割による地位の承継の届出ができます(食品衛生法第56条)。一方、古物商許可や産業廃棄物処理業の許可には承継の仕組みがなく、原則として取り直しが必要です。許認可の承継・再取得は行政書士、相続登記は司法書士、相続税・事業承継税制は税理士、争いのある遺産分割は弁護士へ振り分け、相続した不動産の売却・活用は別事業体の四葉不動産株式会社が担う前提で、四葉グループの行政書士が独立した事業体として受任する枠組みを整理しました。
墓地や納骨堂を経営するには、どんな許可がいるのか
墓地・納骨堂・火葬場を経営しようとする者は、都道府県知事(市又は特別区にあっては市長又は区長)の許可を受けなければなりません(墓地、埋葬等に関する法律第10条第1項)。国の許可ではなく地方自治体の許可です。誰が経営できるかは条文に細かく書かれていませんが、厚生省(現・厚生労働省)の通知「墓地経営・管理の指針等について」(平成12年12月6日 生衛発第1764号)が、永続性・非営利性の観点から経営主体は市町村等の地方公共団体が原則、これによりがたい事情があっても宗教法人又は公益法人等に限るとしています。多くの自治体はこれに沿って条例・規則で経営主体や立地・構造の基準を定めるため、個人・営利会社の新規経営は原則として難しい運用です。許可申請の支援は行政書士、土地の取得・造成は不動産・土地家屋調査士、登記は司法書士、税務は税理士へ振り分ける前提で、四葉グループの行政書士が独立した事業体として受任する枠組みを整理しました。
中国本土がアポスティーユに加盟した。相続・会社設立の必要書類はどう変わったのか
中国本土(大陸)で作られた公文書は、2023年11月7日から、従来の二重の領事認証に代えてアポスティーユで日本に提出できるようになりました。中国が「外国公文書の認証を不要とする条約」(ハーグ・アポスティーユ条約。1961年)へ2023年3月8日に加入し、同年11月7日に発効したためです(日本は1970年7月27日に発効済み)。発効日以降、中国の権限ある当局(外交部及び委託を受けた地方外事弁公室)がアポスティーユを付した公文書は、在中国日本総領事館等の領事認証を経ずに使えます。相続の親族関係公証書や会社設立で使う出資者書類が主な対象で、契約書・委任状などの私文書はまず公証処で公証して公文書化します。香港・マカオは以前から条約の適用対象、台湾は対象外です。認証済み書類を使う相続登記は司法書士、相続税・国外財産は税理士、紛争は弁護士に振り分ける前提で、四葉グループの行政書士が独立した事業体として書類認証・会社設立を支援する枠組みを整理しました。
いちど成立した遺産分割協議はやり直せる?合意解除・無効・取消しの整理
いちど成立した遺産分割協議は、相続人全員が合意すればやり直せます(合意解除。最高裁判所平成2年9月27日判決)。一方、相続人の債務不履行を理由とする民法第541条の法定解除はできません(最高裁判所平成元年2月9日判決)。全員の合意がなくても、錯誤(民法第95条)や詐欺・強迫(民法第96条)があれば取消しの余地があります。注意点は税務で、当初の分割が有効なら再配分は原則として贈与又は交換とみなされ贈与税・譲渡所得税の対象になり得ます(相続税法基本通達19の2-8の「分割」に当たらない)が、無効・取消しなら遺産分割の範疇として扱われます。遡及効と第三者保護(民法第909条)まで整理し、協議書作成は行政書士・争いは弁護士・登記は司法書士・課税は税理士へ分ける分離受任を示しました。
指定自動車教習所の指定を受けるには?道路交通法99条の指定基準と公安委員会への手続
指定自動車教習所の「指定」は、卒業者が運転免許試験場での技能試験を免除される(道路交通法第97条の2第2項)教習所になるための、都道府県公安委員会の処分です。道路交通法第99条第1項が定める要件——政令で定める管理者(第1号)、技能検定員資格者証(第99条の2第4項)の交付を受けた技能検定員(第2号)、教習指導員資格者証(第99条の3第4項)の交付を受けた教習指導員(第3号)、政令で定める基準に適合する設備(第4号)・運営(第5号)——と、施設・コース・教室の基準(施行規則別表第三・各公安委員会の指定基準)、所轄警察署を経由する指定申請の流れ、物件・設計・労務・登記・税務を誰に分けて頼むか(分離受任)を、行政書士の実務から整理しました。
相続人は誰になる?代襲相続・再代襲の範囲を戸籍で確定する
代襲相続は、相続人となるはずの子が相続開始以前の死亡・欠格・廃除で相続権を失ったとき、その子(孫)が代わって相続する仕組みです(民法第887条第2項)。再代襲はどこまで続くか、兄弟姉妹の相続では甥姪までで再代襲がない理由(第889条第2項)、養子縁組前後の子や胎児の扱い、相続放棄が代襲原因にならないこと、戸籍(広域交付を含む)での相続人の確定、登記・税務・紛争の振り分けを行政書士の実務から整理しました。
NPO法人(特定非営利活動法人)を設立するには?認証申請の流れと所轄庁
NPO法人(特定非営利活動法人)は、特定非営利活動促進法に基づき別表の20分野の活動を行う非営利の法人です。設立には所轄庁(都道府県知事又は指定都市の長)の設立認証が必要で、株式会社のように登記だけで設立できる仕組みとは異なります。認証主義・所轄庁・申請書類(社員10人以上)・2週間の縦覧・縦覧期間経過後2か月以内の認証決定・設立登記までの流れと、設立登記=司法書士・税務=税理士・指定申請の振り分けを行政書士の実務から整理しました。
ドローンを仕事で飛ばすには何の許可・承認が要る?航空法の飛行許可・承認と機体登録
仕事でドローン(無人航空機)を飛ばすには、機体の登録(100グラム以上は2022年6月20日から義務)と、決められた空域・方法で飛ばすときの飛行の許可・承認(航空法第132条の85・第132条の86)が、別々の制度として必要です。禁止空域と飛行の方法、包括申請と個別申請、飛行マニュアル・技能証明・機体認証、DIPS2.0、そして無線(電波法・総務省)・保険・事故対応を誰に振るかを、行政書士の実務から整理しました。
帰化して日本国籍を取るには何が要る?国籍法の要件と手続(中国・台湾の方向け)
帰化は外国籍の人が申請して日本国籍を取得する制度で、法務大臣の許可が必要です(国籍法第4条)。普通帰化の6要件(住所・能力・素行・生計・重国籍防止・憲法遵守/国籍法第5条)、簡易帰化(第6条〜第8条)、中国大陸(公証書)と台湾(戸籍関係書類)で用意する本国書類の違い、本人が法務局に出頭する手続の流れ、在留資格・相続・登記の振り分けを行政書士の実務から整理しました。
まずは、状況を整理するところから。
四葉行政書士事務所(文京区小日向・東京メトロ丸ノ内線「茗荷谷」駅 徒歩5分)が、要件の整理から書類作成・申請までお手伝いします。
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