遺留分とは?対象となる相続人・割合・1年の期限と遺留分侵害額請求
遺留分は、兄弟姉妹以外の一定の相続人について法律上保障される最低限の利益です。2019年7月1日以後開始の相続では、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求する制度となります。遺留分権利者、割合、算定基礎、生前贈与、1年・10年の期間、行政書士に頼める範囲を文京区の実務に沿って整理しました。
結論(先に要点):遺留分とは、兄弟姉妹以外の一定の相続人について法律上保障される最低限の利益です。2019年7月1日以後に開始した相続では、遺留分を侵害する遺言・贈与等があった場合、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求する制度となります。「遺留分を侵害する遺言は無効」「遺留分相当の不動産が自動的に戻る」という説明はしません。四葉行政書士事務所では、戸籍収集、相続人調査、財産調査、財産資料整理、相続関係整理、合意済み内容に基づく遺産分割協議書等の作成を扱います。遺留分の有無判断、割合・侵害額の算定、請求すべきかの判断、遺留分侵害額請求、交渉、紛争対応は弁護士の領域です。
遺留分の基本
遺留分は、兄弟姉妹以外の一定の相続人について、法律上保障される最低限の利益です。
ただし、「遺留分を侵害する遺言は無効」「遺留分相当の不動産が自動的に戻る」とはいえません。2019年7月1日以後に開始した相続では、現行制度は遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求する制度です。
遺留分権利者
民法第1042条上、遺留分があるのは次の相続人です。
- 配偶者
- 子等の直系卑属
- 相続人となる直系尊属
一方、兄弟姉妹、兄弟姉妹の代襲相続人である甥・姪には遺留分がありません。実際に誰が相続人かは、相続順位・代襲相続等によります。詳しくは法定相続人と相続分の基本をご覧ください。
遺留分の割合
民法第1042条に基づく遺留分の割合は、次のとおりです。
- 直系尊属のみが相続人の場合 → 遺留分全体が3分の1
- それ以外の場合 → 遺留分全体が2分の1
相続人が複数の場合、各人の遺留分は「上記割合×その者の法定相続分」を基本とします。例えば、配偶者+子1人の場合、遺留分全体は2分の1、配偶者は4分の1、子は4分の1です。
ただし、遺留分割合はそのまま請求できる割合ではありません。基本構造は次のとおりです。
遺留分算定基礎財産 × 各人の遺留分割合 → 遺留分額
その後、民法第1046条第2項に基づき、遺留分権利者が受けた遺贈、一定の贈与、相続により取得すべき遺産、遺留分権利者が承継する相続債務等を考慮して、遺留分侵害額を算定します。「配偶者の遺留分4分の1=遺産総額の4分の1を必ず請求できる」とはいえません。
遺留分の算定基礎
遺留分の算定基礎は、民法第1043条に基づき、次の構造を基本とします。
相続開始時の財産価額 + 算入対象となる贈与財産価額 - 債務全額
「相続開始時の遺産だけを見れば計算できる」とはいえません。
生前贈与の扱い
民法第1044条に基づく生前贈与の扱いは、おおむね次のとおりです。
- 一般の贈与 → 原則として相続開始前1年間の贈与
- 当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与した場合 → 1年より前の贈与も算入対象となり得る
- 相続人への特別受益に当たる贈与 → 婚姻・養子縁組・生計の資本として受けた贈与について10年間のルールあり
「過去10年の贈与は全部入る」「全ての生前贈与が入る」とはいえません。個別算定は弁護士にご確認ください。
遺留分を侵害する遺言は無効になる?
遺留分を侵害したことだけを理由として、遺言・遺贈・贈与が当然に無効になるとは説明しません。現行制度は、受遺者・受贈者に対し、侵害額相当の金銭支払を請求する制度です。
遺言については自筆証書遺言と公正証書遺言の違いとは?、遺言発見後の手続は遺言書が見つかったら?をご覧ください。
2019年改正の注意
2019年7月1日以後に開始した相続では、遺留分侵害額請求が問題となります。2019年6月30日以前に開始した相続では、改正前制度の遺留分減殺請求が問題となります。本記事は、2019年7月1日以後開始の相続を中心に説明します。
遺留分侵害額請求の期間
遺留分侵害額請求には、次の2つの期間があります(民法第1048条)。
- 1年:遺留分権利者が、相続の開始と、遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間
- 10年:相続開始時から10年
「遺言を発見した日から必ず1年」「死亡日から必ず1年」とはいえません。
相続手続きの期限との関係は相続手続きの期限まとめをご覧ください。
権利行使の意思表示
1年以内に必要なのは、相手方に対する遺留分に関する権利行使の意思表示です。家庭裁判所への調停申立てだけでは、相手方への意思表示にはなりません。
裁判所は、内容証明郵便等による意思表示を案内しています。ただし、「内容証明郵便という方式自体が法律上必須」とはいえません。
遺留分権利者本人が、自ら相手方へ意思表示し、自ら調停を申し立てることは可能です。「遺留分侵害額請求そのものが弁護士しかできない」わけではありません。誰に、いつ、どの内容で請求するかという個別法的判断は弁護士にご確認ください。
複数の受遺者・受贈者がいる場合
受遺者・受贈者が複数の場合、誰がどの順序・限度で負担するかについて、民法第1047条のルールがあります。
例えば、受遺者と受贈者がいる場合は、受遺者が先に負担します。異なる時期の複数贈与がある場合は、後の贈与の受贈者から順次負担します。
複数人がいる場合に「誰か1人へ請求すればよい」とは断定しません。請求相手の特定は弁護士にご確認ください。
遺留分侵害額の請求調停
話合いがつかない場合、家庭裁判所の遺留分侵害額の請求調停を利用できます。申立先は、相手方住所地の家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所です。裁判所の公式案内では、申立手数料は収入印紙1,200円+郵便料です。
本人による申立ても可能です。遺留分侵害額請求調停は遺産分割調停とは別です。調停が不成立の場合に、遺産分割のように当然に審判へ移行して裁判官が侵害額を決定するとはいえません。最終解決のため、別途訴訟が必要になる場合があります。法的判断・訴訟代理は弁護士です。
遺産分割との違い
遺産分割は、相続財産を共同相続人間でどう取得するかを決める手続です。遺留分侵害額請求は、遺贈・贈与等によって遺留分を侵害された場合に、侵害額相当の金銭を請求する制度です。両者を同一手続として説明しません。
また、「遺産分割協議をすれば遺留分請求は不要」とも断定しません。遺産分割協議の基本は遺産分割協議書は自分で作れる?をご覧ください。
相続放棄との関係
相続放棄をした者は、その相続について初めから相続人でなかったものとみなされます。したがって、本人にはその相続についての遺留分もありません。
相続放棄の基本は相続放棄・限定承認を検討する前に知っておきたいことをご覧ください。
遺留分放棄との関係
相続放棄とは別に、遺留分だけを放棄する制度があります。民法第1049条により、相続開始前の遺留分放棄は家庭裁判所の許可が必要です。
遺留分だけを放棄しても、相続人の地位そのものを相続放棄する制度とは異なります。共同相続人1人の遺留分放棄は、他の共同相続人の遺留分に影響しません。個別判断は弁護士にご確認ください。
欠格・廃除との関係
欠格・廃除によって相続権を失った本人には、遺留分はありません。代襲相続等により誰が新たに相続人となるかは別問題です。詳しくは法定相続人と相続分の基本をご覧ください。個別判断は弁護士です。
税務との関係
遺留分侵害額が確定した後は、金銭を受ける側と支払う側の双方について、相続税の修正申告・更正の請求等が問題になる場合があります。
また、金銭に代えて土地等を移転して弁済した場合、支払側に譲渡所得課税が生じる場合があります。個別税務は税理士にご確認ください。相続税の基本は相続税の申告は必要?をご覧ください。
行政書士に頼めること・頼めないこと
四葉行政書士事務所では、適法な範囲で、戸籍収集、相続人調査、財産調査、財産資料整理、相続関係整理、合意済み内容に基づく遺産分割協議書等の作成を扱います。
一方、次の業務は扱いません。
- 遺留分有無の個別判断
- 侵害額の個別算定
- 請求すべきかの判断
- 相手方への遺留分請求通知の受任
- 交渉
- 代理
- 紛争対応
専門家へ個別法的判断・請求・交渉・代理・紛争対応を依頼する場合は弁護士です。
専門家の担当
- 遺留分の個別法的判断・請求・交渉・紛争 → 弁護士
- 家庭裁判所提出書類作成 → 司法書士又は弁護士
- 相続登記 → 本人/司法書士又は弁護士
- 税務 → 本人/税理士
- 戸籍・相続人・財産資料整理、合意済み内容の文書化 → 本人/行政書士等
- 不動産査定・媒介 → 四葉不動産株式会社
四葉行政書士事務所と四葉不動産株式会社は別事業体・別契約で対応します。当事務所は紹介料を受け取りません。
文京区で遺留分の相談を進める流れ
四葉行政書士事務所(文京区小日向・茗荷谷駅徒歩約5分)では、遺留分の判断材料となる戸籍収集、相続人調査、財産調査、財産資料整理、合意済み内容に基づく遺産分割協議書等の作成を段階的に案内します。
受任の流れは受任の流れ、料金は報酬額表、相続業務の全体像は相続・遺言・信託サービスをご覧ください。
よくある質問
Q. 兄弟姉妹にも遺留分がありますか?
A. 兄弟姉妹、兄弟姉妹の代襲相続人である甥・姪には遺留分がありません。
Q. 遺留分を侵害する遺言は無効ですか?
A. 遺留分侵害だけを理由として遺言が当然に無効になるとは説明しません。現行制度は侵害額相当の金銭支払を請求する制度です。
Q. 遺留分は遺産の半分ですか?
A. 直系尊属のみが相続人の場合は3分の1、それ以外は2分の1が遺留分全体の基本です。相続人が複数の場合は、法定相続分を掛けて各人の遺留分を考えます。
Q. 生前贈与は全部遺留分の計算に入りますか?
A. 全ての生前贈与が入るわけではありません。相続開始前1年間の贈与や、特別受益等の一定の贈与が対象となり得ます。個別算定は弁護士にご確認ください。
Q. 遺留分侵害額請求はいつまでにすればよいですか?
A. 相続の開始と、遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年、相続開始時から10年という期間があります。
Q. 家庭裁判所へ調停を申し立てれば1年の期限は大丈夫ですか?
A. 調停の申立てだけでは、相手方への権利行使の意思表示とはなりません。内容証明郵便等による意思表示が必要ですが、その方式自体が法律上必須ではありません。個別判断は弁護士にご確認ください。
Q. 相続放棄をした人にも遺留分がありますか?
A. 相続放棄をした者は初めから相続人でなかったものとみなされるため、本人にはその相続についての遺留分もありません。
Q. 生前に遺留分だけ放棄できますか?
A. 相続開始前の遺留分放棄は家庭裁判所の許可が必要です。相続放棄とは異なる制度です。
この記事の出典(一次情報)
- e-Gov 民法第1042条、第1043条、第1044条、第1046条、第1047条、第1048条、第1049条
- 裁判所「遺留分侵害額の請求調停」
- 裁判所「調停手続一般」
- 法務省「相続法の改正」
- 国税庁「遺留分侵害額請求に関する相続税資料」
- 国税庁「代物弁済の譲渡所得資料」
- 行政書士法現行条文
本記事は一般的な情報提供であり、個別の遺留分の有無、割合、算定、侵害額、請求方法、期間、税務を保証するものではありません。遺留分の個別法的判断・請求・交渉・紛争対応は弁護士、家庭裁判所提出書類作成は司法書士又は弁護士、相続登記は本人又は司法書士若しくは弁護士、税務は本人又は税理士、不動産の査定・媒介は四葉不動産株式会社が、それぞれ独立した事業体として別契約で対応します。当事務所は紹介料を受け取りません。個別の判断は、面談のうえ資格者が行います。執筆は浦松 丈二(行政書士・宅地建物取引士)です。
まずは、状況を整理するところから。
四葉行政書士事務所(文京区小日向・東京メトロ丸ノ内線「茗荷谷」駅 徒歩5分)が、要件の整理から書類作成・申請までお手伝いします。
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