相続放棄・限定承認を検討する前に知っておきたいこと──3か月・財産調査・手続きの流れ
相続の承認・放棄には、単純承認、相続放棄、限定承認の3つがあります。3か月の熟慮期間、相続財産の処分による単純承認、相続放棄の効果、限定承認の方式と清算手続、家庭裁判所への申述、行政書士・司法書士・弁護士・税理士の担当範囲を文京区の実務に沿って整理しました。
結論(先に要点):相続の承認・放棄には、単純承認、相続放棄、限定承認の3つがあります。相続放棄・限定承認の申述期間は、原則として自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月です。相続財産を処分するなど一定の行為をすると、単純承認をしたものとみなされる場合があります。相続の承認・放棄は、熟慮期間内であっても原則として撤回できません。限定承認は、原則として共同相続人全員が共同して行い、申述後も公告・弁済・換価などの清算手続が続きます。四葉行政書士事務所では、戸籍収集、相続人調査、財産調査、財産目録などの資料整理までを行い、相続放棄・限定承認の申述書作成や個別の法的判断は行いません。
単純承認・相続放棄・限定承認は何が違う?
相続が開始した場合、相続人には大きく3つの選択肢があります。
| 種類 | おおまかな内容 |
|---|---|
| 単純承認 | 相続財産と相続債務を無条件で承継する |
| 相続放棄 | 初めから相続人でなかったものとして扱われる |
| 限定承認 | 相続によって得た財産の限度で、被相続人の債務及び遺贈を弁済することを留保して相続を承認する |
単純承認をした場合は、プラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も承継します。相続放棄をした場合は、その相続に関して初めから相続人でなかったものとみなされます。
3か月の熟慮期間は「いつから」数える?
相続放棄・限定承認の申述期間は、原則として自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月です(民法第915条第1項)。
「死亡の事実を知った日」と常に一致するとは限りません。例えば、自分が相続人になることを後から知った場合には、その時点が起算点になります。起算点に争いがある場合や判断が難しい場合は、弁護士・司法書士等へ早めに確認してください。
相続財産を使ったり処分したりすると相続放棄できない?
相続人が相続財産の全部又は一部を処分した場合など、一定の行為をしたときは、単純承認をしたものとみなされる場合があります。
そのため、相続放棄・限定承認を検討している場合に、判断が固まる前に相続財産を使ってしまうと、あとから放棄等ができなくなる可能性があります。何が単純承認とみなされる行為に当たるかは個別の法的判断です。判断前は、財産の処分や使込みを避け、専門家へ確認してください。
相続放棄するとどうなる?撤回・代襲・次順位の相続人
相続放棄をした者は、その相続に関して初めから相続人でなかったものとみなされます(民法第939条)。
相続放棄だけでなく、相続の承認・放棄は、熟慮期間内であっても原則として撤回できません。取消しの法定例外については本記事では深入りせず、個別判断は弁護士にご確認ください。
また、相続放棄をしたことを理由として、その放棄者の子が代襲して相続人になるわけではありません。相続放棄によって、次順位の相続人が相続人になる場合があります。
限定承認とは?共同相続人全員で行う手続
限定承認は、相続によって得た財産の限度で、被相続人の債務及び遺贈を弁済することを留保して相続を承認する制度です(民法第922条)。
共同相続人が複数いる場合、限定承認は原則として共同相続人全員が共同して行う必要があります。3か月の熟慮期間内に、相続財産目録を作成して家庭裁判所へ提出し、限定承認する旨を申述します。
相続放棄者は初めから相続人でなかったものとして扱われるため、限定承認はそれ以外の共同相続人全員で行います。具体的な方式・要件は司法書士又は弁護士へ確認してください。
限定承認は申述後にも清算手続が続く
限定承認は、申述が受理されただけで終了するわけではありません。
- 限定承認者は、限定承認後5日以内
- 共同相続で選任された相続財産清算人は、選任後10日以内
に、限定承認したこと及び債権の申出を求める公告手続を開始します。その後、弁済・換価等の清算手続が続きます。
公告・弁済・換価などの清算手続は、司法書士又は弁護士の領域です。
判断前に財産・債務をどこまで調べる?
相続放棄・限定承認を判断するには、相続財産のプラスとマイナスを把握することが重要です。預貯金・不動産・有価証券などのプラスの財産と、借入金・未払金などのマイナスの財産を整理します。
財産調査の進め方は相続財産の調査と財産目録をご覧ください。ただし、3か月の熟慮期間があるため、調査に時間がかかる場合も並行して期限を意識する必要があります。
家庭裁判所への申述の流れと必要書類
相続放棄・限定承認は、原則として被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ申述します。
費用の目安は次のとおりです。
| 手続 | 費用の目安 |
|---|---|
| 相続放棄 | 収入印紙800円(申述人1人)+連絡用郵便料 |
| 限定承認 | 収入印紙800円+連絡用郵便料 |
連絡用郵便料は裁判所ごとに確認します。必要戸籍は、申述人と被相続人の関係によって異なるため、一律には列挙できません。限定承認では相続財産目録が必要です。
一般的な流れは次のとおりです。
- 管轄を確認する
- 書類を収集・作成する
- 家庭裁判所へ申述する
- 必要に応じて裁判所の照会等に対応する
- 受理
- 限定承認の場合は清算手続へ
3か月以内に判断できないときの熟慮期間伸長
財産調査をしても3か月以内に判断できない場合は、家庭裁判所に熟慮期間の伸長を申し立てる制度があります。伸長の申立ては、現在の熟慮期間内に行う必要があります。
一方、「死亡から3か月を過ぎたら、どんな場合でも絶対に相続放棄できない」とはいえません。裁判所のQ&Aによれば、相続財産が全くないと信じ、そう信じたことに相当な理由がある場合などには、後に財産の存在を認識した時から3か月以内の申述が受理される場合があります。ただし、自動的な期限延長ではありません。個別判断は弁護士にご確認ください。
行政書士・司法書士・弁護士・税理士の担当範囲
四葉行政書士事務所では、行政書士業務として、戸籍収集、相続人調査、相続関係の整理、財産調査、財産目録の作成などを行います。
一方、次の業務は担当しません。
- 家庭裁判所提出書類の作成、その書類作成等に関する相談 → 司法書士
- 相続放棄か限定承認か等の個別法的判断、家庭裁判所での手続代理、債権者との交渉・紛争対応 → 弁護士
- 相続税・譲渡所得・準確定申告等の税務 → 税理士
- 相続登記の代理申請 → 司法書士
限定承認による相続では、一定の資産について、所得税上、時価による譲渡があったものとみなされる論点があります。「限定承認=簡単で安全な中間案」とはいえません。譲渡所得、準確定申告等の税務判断・申告は税理士にご確認ください。
文京区で相続放棄・限定承認を検討する場合の流れ
四葉行政書士事務所(文京区小日向・茗荷谷駅徒歩約5分)では、相続放棄・限定承認の判断材料となる戸籍収集・相続人調査・財産調査・財産目録の作成を段階的に案内します。
相続人の範囲は法定相続人と相続分の基本、期限は相続手続きの期限まとめ、相続登記との関係は相続登記はどう進める?をご覧ください。受任の流れは受任の流れ、料金は報酬額表、相続業務の全体像は相続・遺言・信託サービスをご覧ください。
相続した不動産の売却・管理は相続不動産の完全ガイド(四葉不動産)をご覧ください。四葉不動産株式会社は四葉行政書士事務所とは別事業体・別契約で対応します。
よくある質問
Q. 相続放棄と限定承認はどちらを選べばよいですか?
A. どちらを選ぶかは、財産と債務の状況による個別の法的判断です。本記事では判断を行いません。財産調査の結果を持って、弁護士へご確認ください。
Q. 相続放棄の3か月は、死亡した日から数えるのですか?
A. 原則として、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月です。死亡を知った日と常に一致するとは限りません。
Q. 相続放棄をしたら孫が代わりに相続しますか?
A. 相続放棄は、放棄者が初めから相続人でなかったものとして扱われます。放棄を理由として、その子が代襲して相続人になるわけではありません。
Q. 限定承認は相続人の1人だけでもできますか?
A. 限定承認は原則として共同相続人全員が共同して行う必要があります。相続放棄者を除く共同相続人全員で行います。具体的な要件は司法書士又は弁護士へ確認してください。
Q. 相続財産を使ってしまった場合、相続放棄はできませんか?
A. 相続財産の処分など一定の行為をすると、単純承認をしたものとみなされる場合があります。判断前は処分や使込みを避け、専門家へ確認してください。
この記事の出典(一次情報)
- 民法第915条(相続の承認又は放棄の期間)
- 民法第919条(相続の承認及び放棄の撤回・取消し)
- 民法第921条(法定単純承認)
- 民法第922条(限定承認の方式)
- 民法第923条(共同相続人の限定承認)
- 民法第924条(限定承認の効力)
- 民法第927条(限定承認者による公告・催告)
- 民法第936条(相続財産清算人の選任)
- 民法第938条(相続財産清算人の公告・催告)
- 民法第939条(相続放棄の効力)
- 裁判所「相続の放棄の申述」
- 裁判所「相続の限定承認の申述」
- 裁判所「相続の承認又は放棄の期間の伸長」
- 裁判所「家事事件Q&A」
- 司法書士法第3条
- 行政書士法の現行業務条文・他法制限規定
- 国税庁「限定承認による相続のみなし譲渡に関する一次資料」
本記事は一般的な情報提供であり、個別の相続放棄・限定承認の可否、単純承認の該当性、財産処分の影響、手続・効果、税務上の取扱いを保証するものではありません。家庭裁判所提出書類の作成・その書類作成等に関する相談は司法書士、相続放棄か限定承認か等の個別法的判断・家庭裁判所での手続代理・債権者との交渉・紛争対応は弁護士、税務は税理士、相続登記の代理申請は司法書士が、それぞれ独立した事業体として別契約で対応します。当事務所は紹介料を受け取りません。個別の判断は、面談のうえ資格者が行います。執筆は浦松 丈二(行政書士・宅地建物取引士)です。
まずは、状況を整理するところから。
四葉行政書士事務所(文京区小日向・東京メトロ丸ノ内線「茗荷谷」駅 徒歩5分)が、要件の整理から書類作成・申請までお手伝いします。
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