
相続・遺言・信託
相続に伴う書類の作成——遺産分割協議書、遺言書の起案、戸籍等の収集——は、行政書士に依頼できます。四葉行政書士事務所は相続関係書類の作成・収集を担い、相続した不動産の「売る・貸す・持ち続ける」は関連事業の四葉不動産株式会社が対応します。相続登記は司法書士、相続税の申告は税理士の領域であり、それぞれ連携する専門家におつなぎします。
行政書士は相続で何をしてくれますか?
四葉行政書士事務所が対応する相続業務は次のとおりです。
- 遺産分割協議書の作成
- 遺言書(自筆証書・公正証書)の起案サポート
- 相続関係説明図の作成・戸籍等必要書類の収集
- (相続登記=司法書士/相続税申告=税理士/争いがある場合=弁護士、へ連携しておつなぎします)
相続した不動産も相談できますか?
できます。相続した不動産の管理・活用・売却は、関連事業の四葉不動産株式会社(宅地建物取引業)が扱います。書類(行政書士)と不動産(宅建業)を同じ窓口で相談できるのが四葉の特長です。相続不動産の進め方は、四葉不動産の完全ガイドにまとまっています。
→ 文京区で不動産を相続したら——管理・活用・売却の完全ガイド(四葉不動産)
※四葉不動産株式会社・四葉行政書士事務所は、それぞれ別の事業体として独立してご依頼をお受けします(紹介料等の授受はありません)。
なお、相続登記は2024年4月1日から申請が義務化されています(不動産登記法第76条の2第1項・原則3年以内。2024年3月31日以前の相続分は2027年3月31日まで)。期限の観点でも、早めの着手をおすすめします。
