
相続・遺言・信託
相続に伴う書類の作成——遺産分割協議書、遺言書の起案、戸籍等の収集——は、行政書士に依頼できます。四葉行政書士事務所は相続関係書類の作成・収集を担い、相続した不動産の「売る・貸す・持ち続ける」は関連事業の四葉不動産株式会社が対応します。相続登記は司法書士、相続税の申告は税理士の領域であり、それぞれ連携する専門家におつなぎします。
行政書士は相続で何をしてくれますか?
四葉行政書士事務所が対応する相続業務は次のとおりです。
- 遺産分割協議書の作成
- 遺言書(自筆証書・公正証書)の起案サポート
- 相続関係説明図の作成・戸籍等必要書類の収集
- (相続登記=司法書士/相続税申告=税理士/争いがある場合=弁護士、へ連携しておつなぎします)
相続した不動産も相談できますか?
できます。相続した不動産の管理・活用・売却は、関連事業の四葉不動産株式会社(宅地建物取引業)が扱います。書類(行政書士)と不動産(宅建業)は、それぞれ別契約で受任します。ご相談の入口は共通です。相続不動産の進め方は、四葉不動産の完全ガイドにまとまっています。
→ 文京区で不動産を相続したら——管理・活用・売却の完全ガイド(四葉不動産)
→ 相続が起きる前に——帰省中に集めておく書類(売買契約書・建築確認済証)|四葉不動産のコラム
※四葉不動産株式会社・四葉行政書士事務所は、それぞれ別の事業体として独立してご依頼をお受けします(紹介料等の授受はありません)。
なお、相続登記は2024年4月1日から申請が義務化されています(不動産登記法第76条の2第1項・原則3年以内。2024年3月31日以前の相続分は2027年3月31日まで)。期限の観点でも、早めの着手をおすすめします。
外国人の相続を中国語で相談できますか?
できます。四葉行政書士事務所の代表・浦松丈二は元毎日新聞中国総局長で、中国語(繁体字・簡体字)と英語で直接お話しできます。被相続人または相続人が外国籍・海外在住の場合について、遺産分割協議書の作成、台湾の戸籍・除戸謄本や中国の公証書といった本国の身分関係書類の確認と日本語訳の手配、相続関係説明図の作成を行政書士業務として担います。相続した不動産の管理・活用・売却は四葉不動産株式会社(宅地建物取引業)が扱い、書類(行政書士)と不動産(宅建業)はそれぞれ別契約で受任します。
→ 中国語で相談できる不動産相続——中国・台湾の書類から売却まで(四葉不動産)
※どの国の法律が適用されるか(準拠法)や、相続分・遺留分の具体的な判断は個別の事情によって異なります。判断が必要な場面では、連携する弁護士・司法書士・税理士におつなぎします。在留資格に関する手続きは別のサービスとしてご案内します。
