よくある質問
相談は無料ですか?
ご相談は無料です(初回・2回目以降とも)。文京区小日向(東京メトロ丸ノ内線「茗荷谷」駅 徒歩5分)とオンラインで承ります。料金がかかる場合は見積もりを提示します。
中国語や英語で相談できますか?
できます。四葉行政書士事務所の代表・浦松丈二は元毎日新聞中国総局長で、日本語・英語・中国語(繁体字・簡体字)での相談に対応します。
障害福祉サービスの指定申請を頼めますか?
頼めます。グループホーム・放課後等デイサービス等の指定申請、前提となる法人設立、指定後の加算届・運営支援まで対応します。詳細は「障害福祉サービスの指定申請」ページをご覧ください。
会社設立で行政書士に頼めることと、司法書士との違いは?
定款作成などの設立書類は行政書士、法務局への登記申請は司法書士の領域です。四葉行政書士事務所は設立書類の作成を担い、登記は連携する司法書士におつなぎします。
相続では何をしてもらえますか?
遺産分割協議書の作成、遺言書の起案、戸籍等の収集を行います。相続登記は司法書士、相続税は税理士におつなぎします。相続した不動産の管理・活用・売却は、関連事業の四葉不動産株式会社(別事業体・独立受任)が対応します。
不動産の売買や賃貸も一緒に相談できますか?
宅地建物取引業は、関連事業の四葉不動産株式会社が別の事業体として独立して受任します(紹介料等の授受はありません)。ご相談の入口は共通です。
補助金の申請も頼めますか?
頼めます。行政書士業務として補助金の申請サポートに対応します。対応できる制度の範囲は、事案ごとにご案内します。
オンラインだけで手続きは完結しますか?
オンラインでのご相談に幅広く対応します。手続きによっては書面・郵送が必要な場合があり、その範囲は事案ごとにご案内します。
報酬はいくらですか?いつ払いますか?
業務ごとの報酬額表を公開しています。ご相談のうえで業務範囲と報酬を書面でご提示し、内容にご納得いただいてから契約する順序です。契約前に金額が確定しないまま作業を進めることはありません。実費(証明書の取得費用、登録免許税など)は報酬とは別にご負担いただきます。
見積もりの前に費用はかかりますか?
かかりません。ご相談は初回・2回目以降とも無料で、お見積りの提示までに費用は発生しません。見積りをご覧になってお断りいただいても構いません。
依頼してから完了まで、どのくらいかかりますか?
業務によって大きく異なります。行政庁の審査期間はこちらで短縮できないため、標準的な所要期間は業務ごとにご案内します。期限が決まっている場合は、逆算して着手日を決めますので、最初にお伝えください。
在留資格(ビザ)の申請も頼めますか?
頼めます。在留資格の認定・変更・更新、永住、帰化の各申請に対応します。申請取次の届出をした行政書士が本人に代わって申請書を提出できます。中国語・英語での相談にも対応します。
外国人スタッフの受け入れについて、会社側の相談もできますか?
できます。採用する会社の側から見た、在留資格の確認、雇用契約と在留資格の整合、期限の管理といったご相談に対応します。ご本人が申請する立場でのご相談とは論点が違うため、ページを分けています。
育成就労の外部監査人を頼めますか?
2027年4月の施行に向けて、ご予約を承っています。制度の開始前のため現時点で就任の契約は締結できませんが、要件の確認とご準備のご相談には対応します。報酬は事案ごとのお見積りです。
労働・社会保険の手続き(社会保険労務士の業務)も頼めますか?
承ります。労働・社会保険の手続き、就業規則をはじめとする社内規程の作成、労務管理のご相談は、併設の四葉社会保険労務士事務所が別契約・別料金で受任します。行政書士業務とは契約が分かれます。
税金や登記、もめている件も頼めますか?
いずれも行政書士の業務ではありません。税務の申告と代理は税理士、登記の申請は司法書士、紛争性のある事案の代理は弁護士の業務です。当事務所では行いません。ご相談の内容に応じて専門家をおつなぎしますが、ご本人と直接ご契約いただく形で、当事務所が紹介料を受け取ることも、お支払いすることもありません。
家族信託契約書作成支援の報酬はいくらですか
四葉行政書士事務所は、ご意向と信託する財産を整理し、家族信託契約書の作成を支援します。報酬は1契約ごとに信託財産の評価額から算定し、最低330,000円(税込)です。契約書案の作成、通常の修正、公証役場との文案調整を含みます。 1億円以下: 信託財産評価額の1.1%(最低330,000円) 1億円超: 1,100,000円+1億円を超える部分の0.55% 記載の料率は消費税込みです。この計算結果に消費税を重ねて加算することはありません。公証人手数料、登録免許税等の実費、他の専門家の報酬は含まれません。
夫婦それぞれが契約する場合はいくらですか
夫婦それぞれが委託者となり、2つの信託契約を作成する場合は、各契約で信託する財産の評価額をもとに計算し、最低報酬も契約ごとに適用します。同じ不動産の全体評価額を2つの契約それぞれに重ねて計上せず、各契約で実際に信託する持分を計上します。 夫25,000,000円・妻25,000,000円: 各330,000円: 660,000円 夫50,000,000円・妻50,000,000円: 各550,000円: 1,100,000円 たとえば、固定資産税評価額50,000,000円の不動産を夫婦が各2分の1所有し、それぞれの持分だけを別の契約で信託する場合は、各契約に25,000,000円を計上します。
契約後の相談にも費用がかかりますか
ご相談は初回・2回目以降とも無料で、お見積りの提示も無料です。契約後の通常のご相談も無料です。契約内容の変更、財産の追加、信託の終了に伴う書類作成等の実作業は、作業範囲と報酬を事前にお見積りします。
まずは、状況を整理するところから。
四葉行政書士事務所(文京区小日向・東京メトロ丸ノ内線「茗荷谷」駅 徒歩5分)が、要件の整理から書類作成・申請までお手伝いします。
LINEは代表・浦松丈二に直接つながります。24時間受付・順次お返事します。
東京メトロ丸ノ内線「茗荷谷」駅 徒歩5分|火・水 10:00〜19:00/月・木・金・土・日 18:00〜19:00
