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相続不動産

文京区で不動産を相続したら。出口は「管理・活用・売却」の3つです

文京区で不動産を相続したら、まず相続登記の期限(2024年4月から義務化・原則3年以内)を確認します。次に、その不動産を『管理・活用・売却』のどの出口に導くかを、税負担や家族の状況から検討します。四葉不動産株式会社が物件の査定・売却・活用を担当し、遺産分割協議書の作成など法務手続きは併設の四葉行政書士事務所が別契約で受任します。

担当する事業者

豊島区・文京区の相続不動産を担当する事業者と、それぞれの担当範囲

四葉不動産株式会社(宅地建物取引業 東京都知事(1)第113304号)と四葉行政書士事務所(行政書士 登録番号第25087022号)は、東京都文京区小日向(茗荷谷駅から徒歩約5分)に併設された別々の事業体で、いずれも浦松丈二が代表を務めます。浦松は宅地建物取引士(東京)第293544号と行政書士の両方の登録を持ち、豊島区(大塚・巣鴨・駒込・池袋など)と文京区で相続した不動産について、査定と売却の媒介は四葉不動産株式会社が、遺産分割協議書の作成など相続手続きの書類は四葉行政書士事務所が、それぞれ別の契約としてお受けします。

依頼先免許・登録このページの相談で担当する範囲
四葉不動産株式会社宅地建物取引業 東京都知事(1)第113304号/代表取締役・専任の宅地建物取引士 浦松丈二(東京)第293544号豊島区(大塚・巣鴨・駒込・池袋など)・文京区と、新宿区・台東区・北区・千代田区の相続した不動産の査定、売却の媒介、賃貸活用・管理のご提案
四葉行政書士事務所行政書士 登録番号第25087022号/代表行政書士 浦松丈二遺産分割協議書の作成など、相続手続きの書類作成。四葉不動産株式会社とは別の契約としてお受けします
司法書士——(当社では取り扱いません)法務局への相続登記の申請代理。当社は行えないため、司法書士におつなぎします
税理士——(当社では取り扱いません)相続税の申告と税額の計算。当社は行えないため、税理士におつなぎします

四葉不動産株式会社と四葉行政書士事務所は独立した別の事業体です。ご依頼はそれぞれの事業者へ直接いただき、契約も別々になります。事業者の間で紹介料等の授受はありません。本ページは一般的な情報提供であり、個別の法的判断・税額計算を行うものではありません。免許番号・登録番号は本ページ作成時点の記載です(各登録機関の公表情報との最新時点での突き合わせは未検証)。

FAQ

文京区の相続不動産、よくある疑問

文京区で不動産を相続したら、何から始めればいいですか?

まず、登記簿で名義を確認し、遺言の有無と相続人の範囲を整理することから始めます。あわせて、権利関係や建物の状態など不動産の現状を把握すると、その後の方針が立てやすくなります。相続登記は2024年4月から義務化されており、取得を知った日から原則3年以内の申請が必要です。四葉不動産株式会社は、文京区・茗荷谷を中心に相続不動産のご相談を承ります。

相続登記の期限はありますか?

あります。相続登記は2024年4月から義務化され、不動産の取得を知った日から原則3年以内に申請する必要があります。登記申請の代理は司法書士の業務のため、当社は提携する司法書士をご紹介し、連携して進めます。期限や手続きの詳細は個別の事情により異なりますので、お早めにご相談ください。

相続した不動産は、管理・活用・売却のどれを選べばいいですか?

立地や建物の状態、必要な費用、ご家族の意向によって最適な選択は変わります。当社では、管理・活用・売却それぞれの見通しと費用を比較する形でご提案し、無理のない方針づくりをお手伝いします。方針が決まっていない段階のご相談も歓迎です。

豊島区など、文京区に隣接する区の相続不動産も相談できますか?

できます。四葉不動産株式会社は文京区・茗荷谷を拠点に、豊島区(大塚・巣鴨・駒込・池袋など)をはじめ、新宿区・台東区・北区・千代田区といった近隣区の相続不動産にも対応します。相続では「文京区の実家と豊島区の貸家」のように物件が区をまたぐことも多く、あわせてご相談いただけます。遺産分割協議書の作成など法務手続きは、併設の四葉行政書士事務所が別契約で受任します(独立した事業体・紹介料等の授受はありません)。

台湾に相続人がいる(台湾籍の方が相続する)場合も、日本語で相談できますか?

できます。日本側のご親族は日本語で、台湾在住の相続人には中国語(繁体字)で、同じ内容を説明しながら進められます。台湾は日本と同じく戸籍制度があるため相続関係の証明は整理しやすい一方、書類の翻訳・認証が必要になる場面があります。遺産分割協議書など書類の作成は併設の四葉行政書士事務所が別契約で受任し、法的判断が必要な場合は弁護士におつなぎします。

借地権付きの実家を相続したら、どうすればいいですか?

借地権も相続の対象となる財産で、売却・継続利用・地主への返還など複数の選択肢があります。ただし、契約内容や地主との協議状況によって取りうる選択肢が異なるため、まず借地契約の内容確認から始めることをお勧めします。個別の事情により対応が異なりますので、契約書をお手元にご相談ください。

共有名義で相続した不動産はどう扱えばいいですか?

一般に、共有名義の不動産全体を売却するには共有者全員の同意が必要とされます。共有のまま維持するか、話し合いで整理するか、持分をどう扱うかは個別の事情により異なりますので、専門家への確認をお勧めします。当社は不動産の面から、共有者間の方針整理に役立つ資料づくり(査定・活用見通し)をお手伝いします。

売却にはどのくらいの期間がかかりますか?

物件の立地・状態・価格設定によって大きく異なるため、一概には言えません。まず査定と販売方針のご相談から始め、見通しをご説明したうえで進め方を決めていきます。査定のみのご相談もお気軽にどうぞ。物件の状況を伺い、対応の可否と進め方をご案内します。

遺産分割協議書などの相続手続きは、誰が担当しますか?

遺産分割協議書等の書類作成は、併設の四葉行政書士事務所が別契約で受任します。四葉不動産株式会社と四葉行政書士事務所は独立した事業体で、それぞれお客様と直接契約を結ぶ体制です(紹介料等の授受はありません)。不動産の売却・活用のご相談は当社が承ります。

税理士や司法書士も紹介してもらえますか?

ご紹介できます。登記申請の代理は司法書士、税務申告は税理士、紛争の代理交渉は弁護士の業務であり、当社はこれらを直接お受けすることはできません。提携する専門家をご紹介し、不動産の面から連携して進めます。窓口を探す手間を減らしたい方もお気軽にご相談ください。

3つの選択肢

相続した不動産の3つの出口——管理・活用・売却

どれか一つに今すぐ決める必要はありません。3つを並べて比較し、ご家族の事情に合う出口を選ぶところからお手伝いします。

管理

すぐに売る・貸すと決められないときの選択肢が「維持・管理」です。空き家を放置すると建物の傷みが進み、管理が不十分な場合は空家法にもとづく指導等の対象になる可能性もあります。文京区の地元会社として、資産価値を保ちながら次の一手を考えるための管理の方法をご提案します。

活用

駅や学校に近い文京区の不動産は、賃貸化などの活用で収益源に変わる可能性があります。リフォームの要否や想定賃料、かかる費用と手間を含めて「貸した場合」の収支を試算し、売却した場合と数字で比べながら、ご家族に合う活かし方を一緒に検討します。

売却

住む予定がない、維持費や税負担が重い、相続人の間で分けたい——そんなときの現実的な出口が売却です。文京区に加えて豊島区(大塚・巣鴨・駒込・池袋など)の相場もふまえた査定から、売却に伴う手続きの段取りまで、提携する専門家(行政書士・司法書士・税理士等)と連携して進めます。「文京区の実家と豊島区の貸家」のように物件が区をまたぐ相続も、あわせて査定します。相続した一棟アパート・ビルなど収益不動産の売却もご相談ください。

根拠・出典

  • 不動産登記法(平成16年法律第123号)第76条の2第1項——相続による所有権取得を知った日から3年以内の相続登記申請義務。令和3年法律第24号による改正で新設、2024年(令和6年)4月1日施行。
  • 不動産登記法第164条第1項——正当な理由なく申請を怠った場合、10万円以下の過料。
  • 施行日(2024年4月1日)より前に相続した未登記不動産の申請期限は2027年(令和9年)3月31日まで(改正法附則の経過措置。出典:法務省「相続登記の申請義務化について」)。
  • 民法第915条第1項——相続の承認・放棄の熟慮期間(自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内)。
  • 民法第907条第1項——共同相続人による遺産分割協議。
  • 相続税法第27条第1項——相続税の申告期限(相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内)。
  • 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)——「管理不全空家等」に対する指導・勧告等は令和5年法律第50号による改正で導入、2023年(令和5年)12月13日施行(出典:国土交通省)。
  • 国税庁「路線価図・評価倍率表」(相続税評価の基礎資料)。

※各法令の最終改正日は本ページ作成時点で個別に裏取りしていません(未検証)。本ページは一般的な情報の提供を目的とするもので、個別の法的判断・税額計算を行うものではありません。最終的な判断は有資格者(提携する専門家)にご確認ください。

浦松 丈二

元毎日新聞記者として国内外の現場を歩き、中国総局長を務めたのち、地元・文京区小日向で四葉不動産を営んでいます。相続した不動産のご相談は、不動産・手続き・ご家族の事情が絡み合った「整理」から始まります。取材で培った、聞いて・整理して・分かりやすく伝える力と、宅地建物取引士・行政書士としての知識を土台に、最初の一歩から出口まで伴走します。手続きが必要な場面では、提携する専門家と連携してお手伝いします。

浦松 丈二

代表

当社が対応できないこと:紛争性のある相続案件の代理交渉(弁護士におつなぎします)、不動産登記の申請代理(司法書士におつなぎします)、相続税申告(税理士におつなぎします)。社会保険労務士業務は2026年9月の開業までお受けできません。各専門家とは分離受任・個別契約であり、当社が紹介料を受け取ることはありません。

まずはお気軽にご相談ください

相続した不動産のこと、「これ、どうしたらいい?」の一言からで構いません。文京区小日向の事務所(茗荷谷駅から徒歩約5分・10:00〜18:00・火・水休)でも、オンラインでもご相談いただけます。

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