法定相続人と相続分の基本──相続順位・代襲相続・法定相続分を整理
相続人になれる範囲と優先順位は民法で決まっています。相続順位の早見表、代襲相続・再代襲、半血兄弟姉妹の相続分、配偶者・内縁、法定相続分の基本を文京区の行政書士が整理しました。
結論(先に要点):相続人になれる範囲と優先順位は民法で決まっており、配偶者は順位と別に常に相続人になります。法定相続分は、共同相続人の相続割合について民法が定める基準であり、遺言による指定や遺産分割協議で実際の財産取得内容が異なる場合があります。行政書士は戸籍等に基づく相続人調査、相続関係の整理、法定相続情報一覧図、合意済み内容に基づく遺産分割協議書等の作成を担当します。親子関係等に争いがある場合、欠格・廃除の該当性、遺留分、相続人間の紛争などは弁護士、税務は税理士、相続登記の代理申請は司法書士の領域です。
法定相続人とは?まず相続順位を早見表で確認
法定相続人とは、民法の規定により被相続人の財産を相続する人のことです。相続人には優先順位があり、おおむね次のようになります。
| 順位 | 相続人 | 備考 |
|---|---|---|
| 第1順位 | 子(直系卑属) | 子がいれば第1順位。子が先に死亡している場合は孫などが代襲 |
| 第2順位 | 父母・祖父母(直系尊属) | 第1順位がいない場合。親等が近い者を優先 |
| 第3順位 | 兄弟姉妹 | 第1・第2順位がいない場合。兄弟姉妹が先に死亡していれば甥・姪が代襲 |
| ― | 配偶者 | 順位に関係なく常に相続人 |
配偶者は上記の順位とは別に、常に相続人となります(民法第890条)。実際に相続人が誰かを戸籍から確定する進め方は、相続は何から始める?文京区で進める戸籍収集・相続人調査と行政書士に頼めることをご覧ください。
第1順位:子と代襲相続・再代襲
被相続人に子がいる場合、子が第1順位の相続人となります(民法第887条第1項)。
子が被相続人より先に死亡している場合や、相続欠格・廃除により相続権を失っている場合は、その子の子(孫)が代襲して相続人になります(民法第887条第2項)。
さらに、その孫も被相続人より先に死亡している場合には、孫の子(ひ孫)が再代襲して相続人になることがあります。直系卑属の代襲相続では、このように世代を下って代襲が続く場合があります。
養子本人は、法律上の子として第1順位の相続人になります。ただし、養子の子の代襲相続については、養子縁組と出生の時期等により扱いが異なる場合があります。本稿ではこの点に深入りしません。
第2順位:父母・祖父母などの直系尊属
子(直系卑属)がいない場合、父母・祖父母などの直系尊属が相続人になります(民法第889条第1項第1号)。
直系尊属の中では、親等の近い者を先にします。例えば父母がいれば父母が相続人となり、父母がすでに死亡していれば祖父母が相続人になります。
第3順位:兄弟姉妹と代襲相続──甥・姪まで
直系卑属も直系尊属もいない場合、兄弟姉妹が相続人になります(民法第889条第1項第2号)。
兄弟姉妹が被相続人より先に死亡している場合には、その子である甥・姪が代襲して相続人になります(民法第889条第2項)。ただし、兄弟姉妹の代襲相続は甥・姪までで、直系卑属のようにさらに再代襲することはありません。
配偶者は常に相続人?内縁の配偶者は?
法律上の婚姻関係にある配偶者は、順位に関係なく常に相続人になります(民法第890条)。
一方、内縁の配偶者(法律上の婚姻関係がない事実婚のパートナー)は、相続人にはなりません。 内縁の配偶者に財産を残したい場合は、遺言など別の手段による対応を検討することになります。
法定相続分は何割?配偶者・子・親・兄弟姉妹の基本
法定相続分の基本は、次のとおりです(民法第900条)。
| 相続人の組み合わせ | 配偶者の相続分 | その他の相続人の相続分 |
|---|---|---|
| 配偶者+子 | 2分の1 | 子全体で2分の1 |
| 配偶者+直系尊属 | 3分の2 | 直系尊属全体で3分の1 |
| 配偶者+兄弟姉妹 | 4分の3 | 兄弟姉妹全体で4分の1 |
同じ順位の相続人が複数いる場合は、原則としてその人数で均等に分けます。これはあくまで**法定相続分(基準)**であり、遺言や遺産分割協議で必ずしもこの割合にしなければならないわけではありません。
兄弟姉妹が複数いる場合は?半血兄弟姉妹の相続分
兄弟姉妹が複数いる場合、原則として均等に分けます。
ただし、父母の一方だけを同じくする兄弟姉妹(半血兄弟姉妹)の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹(全血兄弟姉妹)の相続分の2分の1とされています(民法第900条第4号ただし書)。
相続放棄・欠格・廃除で相続人はどう変わる?
- 相続欠格:一定の事由(民法第891条)に該当する者は、相続人となることができません。
- 推定相続人の廃除:一定の事由がある場合に、被相続人の請求により家庭裁判所が推定相続人を廃除する制度です(民法第892条)。
- 相続放棄:放棄した者は、その相続に関して初めから相続人でなかったものとみなされます(民法第939条)。
代襲相続との関係は次のとおりです。
- 被相続人の死亡、相続欠格、廃除が理由の場合は、その子が代襲相続人になる場合があります。
- 相続放棄は、放棄者が初めから相続人でなかったものとして扱われます。放棄したことを理由として、その子が代襲するわけではありません。
個別の該当判断は本稿では行いません。
法定相続分と実際の遺産分割は同じ?
法定相続分は、共同相続人の相続割合について民法が定める基準です。遺言による指定や遺産分割協議によって、実際の財産取得内容が異なる場合があります。
遺産分割協議の結果を文書化するのが遺産分割協議書です(遺産分割協議書は自分で作れる?)。遺言については自筆証書遺言と公正証書遺言の違いとは?をご覧ください。
なお、相続債務は遺産分割と同じ扱いではなく、原則として法定相続分に応じて承継されます。
行政書士に頼めること・頼めないこと
行政書士は、戸籍等に基づく相続人調査、相続関係の整理、法定相続情報一覧図、合意済み内容に基づく遺産分割協議書等の作成を行います。
- 相続人調査:相続は何から始める?
- 法定相続情報一覧図:法定相続情報一覧図とは?
- 外国籍・海外在住の相続人がいる場合:相続人が海外在住・外国籍の場合は?
一方、親子関係等に争いがある場合、欠格・廃除の該当性、遺留分、相続人間の紛争などの個別法的判断・紛争対応は弁護士、税務は税理士、相続登記の代理申請は司法書士、不動産の売却・管理は宅地建物取引業者(四葉不動産)の領域です。いずれも独立した契約で、当事務所は紹介料を受け取りません。
文京区で相続人調査から手続きを進める流れ
四葉行政書士事務所(文京区小日向・茗荷谷駅徒歩約5分)では、戸籍による相続人調査から、法定相続情報一覧図、遺産分割協議書、遺言の起案までを段階的に案内します。受任の流れは受任の流れ、料金は報酬額表、相続業務の全体像は相続・遺言・信託サービスをご覧ください。
相続した不動産の売却・管理は相続不動産の完全ガイド(四葉不動産)をご覧ください。四葉不動産株式会社は四葉行政書士事務所とは別事業体・別契約で対応します。
よくある質問
Q. 子どもがいない場合は誰が相続人になりますか?
A. 配偶者がいれば配偶者が常に相続人となり、さらに直系尊属(父母・祖父母)がいれば直系尊属が相続人になります。直系尊属もいない場合は兄弟姉妹が相続人になります。戸籍で順位を確認する必要があります。
Q. 配偶者の相続分はいくらですか?
A. 配偶者と子が相続人の場合は、配偶者2分の1・子は全員で2分の1、配偶者と直系尊属の場合は配偶者3分の2・直系尊属3分の1、配偶者と兄弟姉妹の場合は配偶者4分の3・兄弟姉妹4分の1が法定相続分の基本です(民法第900条)。
Q. 孫は相続人になれますか?
A. 子が被相続人より先に死亡している場合などに、孫が代襲して相続人になることがあります。子が健在であれば、原則として子が相続人となります。
Q. 子が相続放棄したら孫が代わりに相続しますか?
A. 相続放棄は、放棄者が初めから相続人でなかったものとして扱われるため、子が相続放棄したことを理由として孫が代襲相続するわけではありません。死亡・欠格・廃除の場合と相続放棄の場合では、代襲相続の扱いが異なります。
Q. 法定相続分どおりに分けなければなりませんか?
A. いいえ。法定相続分は基準であり、相続人全員の合意による遺産分割協議や遺言で別の分け方を定められる場合があります。
この記事の出典(一次情報)
- 民法第887条(子及びその代襲者・再代襲)
- 民法第889条(直系尊属・兄弟姉妹の相続順位と代襲)
- 民法第890条(配偶者は常に相続人)
- 民法第900条(法定相続分・半血兄弟姉妹の相続分)
- 民法第901条(代襲相続人の相続分)
- 民法第891条(相続欠格事由)・第892条(推定相続人の廃除)
- 民法第939条(相続放棄の効力)
本記事は一般的な情報提供であり、個別の相続人の範囲、相続分、遺留分、相続放棄・欠格・廃除の該当性を保証するものではありません。親子関係等に争いがある場合、欠格・廃除の該当性、遺留分、相続人間の紛争などの個別法的判断・紛争対応は弁護士、税務は税理士、相続登記の代理申請は司法書士、不動産の売却・管理は宅地建物取引業者が、それぞれ独立した事業体として別契約で対応します。当事務所は紹介料を受け取りません。個別の判断は、面談のうえ資格者が行います。執筆は浦松 丈二(行政書士・宅地建物取引士)です。
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