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2026.08.16相続の手続き(行政書士の実務から)

相続人の意見がまとまらないときは?遺産分割調停・審判の流れと弁護士に相談するタイミング

浦松 丈二

浦松 丈二

行政書士・宅地建物取引士(四葉行政書士事務所/四葉不動産株式会社)

プロフィール(士業ドットコム)↗

共同相続人間で遺産分割協議が調わない、又は協議できない場合、家庭裁判所の遺産分割調停又は審判を利用できます。調停は合意を目指す話合いの手続で、不成立になると自動的に遺産分割審判手続が開始されます。管轄、費用、必要書類、弁護士へ相談するタイミングと行政書士に頼める範囲を文京区の実務に沿って整理しました。

結論(先に要点):共同相続人間で遺産分割協議が調わない、又は協議できない場合、家庭裁判所の遺産分割調停又は審判を利用できます。遺産分割調停は、裁判官・調停委員会の関与のもとで合意を目指す話合いの手続です。遺産分割調停が不成立になった場合、自動的に遺産分割審判手続が開始されます。本人による申立ても可能です。四葉行政書士事務所では、紛争のない範囲で、戸籍収集、相続人調査、相続関係整理、財産資料整理、法定相続情報一覧図関係、合意成立後の遺産分割協議書等の作成を扱います。相続人間の交渉、紛争の法律判断、調停・審判の代理、相手方との示談交渉は行政書士業務として案内しません。

協議がまとまらない場合

共同相続人間で遺産分割協議が調わない、又は協議できない場合、家庭裁判所の遺産分割調停又は審判を利用できます(民法第907条)。

本人による申立ても可能です。「弁護士を付けなければ家庭裁判所を利用できない」わけではありません。

遺産分割協議の基本は遺産分割協議書は自分で作れる?、相続人の範囲は法定相続人と相続分の基本をご覧ください。

遺産分割の当事者

共同相続人や包括受遺者など、遺産分割の当事者となる者を漏れなく手続に参加させる必要があります。

調停では、申立人以外の共同相続人等を相手方として申し立てます。相続分譲受人等がいる場合は当事者関係が変わることがあるため、個別に家庭裁判所又は弁護士へ確認してください。

遺産分割調停とは

遺産分割調停は、家庭裁判所で、裁判官・調停委員会の関与のもと、各当事者の事情、分割希望、遺産資料、必要に応じ鑑定等を確認しながら合意を目指す話合いの手続です。

「調停委員がどちらが正しいか判決する」手続ではありません。

調停の申立先

調停の申立先は、原則として、相手方のうち1人の住所地を管轄する家庭裁判所、又は当事者が合意で定める家庭裁判所です。

調停の費用と必要書類

遺産分割調停の申立手数料は、被相続人1人につき収入印紙1,200円+連絡用郵便料です。郵便料は裁判所ごとに異なります。

必要書類は相続関係等により異なります。基本資料として、申立書、当事者目録、遺産目録、戸籍、住民票又は戸籍附票、不動産・預貯金等の遺産資料などがあります。法定相続情報一覧図の写しを戸籍等に代えて提出できる場合があります。

調停が不成立になると

遺産分割調停で話合いがまとまらず不成立になった場合、自動的に遺産分割審判手続が開始されます

審判では、裁判官が遺産の種類、性質、各当事者の事情、その他一切の事情などを考慮して分割方法を判断します。

遺留分調停との違い

遺産分割調停と遺留分侵害額請求調停は異なります。遺産分割調停が不成立になった場合、自動的に遺産分割審判手続が開始されます。一方、遺留分侵害額請求調停は同じ扱いではありません。

遺留分侵害額請求調停が不成立になった場合、遺産分割のように当然に遺留分審判へ移行するとはいえません。遺留分の基本は遺留分とは?をご覧ください。

最初から審判を申し立てる場合

遺産分割は、最初から審判を申し立てることも可能です。「必ず調停を先に経なければならない」とはいえません。

ただし、裁判官がまず話合いによる解決を図る方がよいと判断した場合、調停に付されることがあります。最初から審判の場合の申立先は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所、又は当事者が合意で定める家庭裁判所です。

審判後の流れ

審判は裁判官による判断です。審判に不服がある場合、即時抗告が認められる事件については、原則として審判の告知を受けた日の翌日から2週間以内に即時抗告する制度があります。

「審判が出た瞬間に必ず確定する」とはいえません。不服申立ての可否・期間管理は弁護士にご確認ください。

裁判所は遺産探索機関ではない

遺産分割手続は、遺産を探し出すこと自体を目的とした手続ではありません。裁判所が資料提出を促す場合はありますが、他の遺産の存在を主張する者は、原則として自ら裏付け資料を提出する必要があります。

財産調査は相続財産の調査と財産目録をご覧ください。

遺産の範囲に争いがある場合

「何をどう分けるか」と「そもそも遺産なのか」は区別します。例えば、相続人名義の不動産について、実質的には被相続人の財産だとの争いがある場合です。

遺産の有無、範囲、権利関係自体に争いがある場合、遺産に関する紛争調整調停、民事訴訟等が問題になる場合があります。個別の手続選択は弁護士にご確認ください。

不動産の評価で争う場合

遺産不動産の評価額について、当事者間で合意できれば、その合意額を用いることがあります。評価について合意できない場合、鑑定が必要になる場合があります。

固定資産税評価額、不動産会社査定額、相続税評価額等のいずれか1つで必ず決まるとはいえません。鑑定評価は不動産鑑定士です。鑑定を実施する場合には鑑定費用が発生することにも注意してください。

相続放棄との関係

遺産分割協議・調停が進行中でも、相続放棄の熟慮期間は別問題です。相続放棄は、自己のために相続開始があったことを知った時から原則3か月です。

「話合い中だから相続放棄の3か月も自動的に止まる」とはいえません。詳しくは相続放棄・限定承認を検討する前に知っておきたいことをご覧ください。

10年ルールとの関係

相続開始から10年を経過しても、遺産分割そのものが一切できなくなるわけではありません。原則として、特別受益・寄与分を反映した具体的相続分による分割に制限が生じます。

経過措置・例外は相続手続きの期限まとめをご覧ください。個別判断は弁護士です。

弁護士へ相談するタイミング

次のような場合は、弁護士への相談を検討します。

  • 相続人が分割案を明確に拒否する
  • 特別受益、寄与分で対立している
  • 遺言の効力、解釈に争いがある
  • 遺産の範囲、所有権に争いがある
  • 遺留分請求がある
  • 調停申立てを考えている
  • 相手方に弁護士が付いた
  • 相続人間の直接交渉が困難

行政書士に頼めること・頼めないこと

相続人間の意見対立が具体的な紛争となっている場合、法的判断、交渉、調停・審判代理、紛争対応は弁護士です。

四葉行政書士事務所では、紛争のない範囲で、戸籍収集、相続人調査、相続関係整理、財産資料整理、法定相続情報一覧図関係、合意成立後の遺産分割協議書等の作成を扱います。紛争当事者の一方を代理し、他の相続人と交渉・説得・調整するとはしません。

専門家の担当

  • 本人 → 自ら調停・審判を申し立てることは可能
  • 家庭裁判所提出書類作成を専門家へ依頼 → 司法書士又は弁護士
  • 調停・審判代理、交渉、個別法的判断、紛争対応 → 弁護士
  • 不動産鑑定 → 不動産鑑定士
  • 相続登記 → 本人/司法書士又は弁護士
  • 税務 → 本人/税理士
  • 不動産売却査定・媒介 → 四葉不動産株式会社

四葉行政書士事務所と四葉不動産株式会社は別事業体・別契約で対応します。当事務所は紹介料を受け取りません。

相続登記の流れは相続登記はどう進める?をご覧ください。

文京区で相続紛争の相談を進める流れ

四葉行政書士事務所(文京区小日向・茗荷谷駅徒歩約5分)では、紛争の判断材料となる戸籍収集、相続人調査、財産調査、財産資料整理、合意成立後の遺産分割協議書等の作成を段階的に案内します。

受任の流れは受任の流れ、料金は報酬額表、相続業務の全体像は相続・遺言・信託サービスをご覧ください。

よくある質問

Q. 兄弟の1人が遺産分割協議に同意しない場合は?
A. 共同相続人間で協議が調わない場合、家庭裁判所の遺産分割調停又は審判を利用できます。本人による申立ても可能です。

Q. 遺産分割調停をすると裁判になりますか?
A. 遺産分割調停は、合意を目指す話合いの手続です。調停が不成立になると、自動的に遺産分割審判手続が開始されます。

Q. 調停が不成立になるとどうなりますか?
A. 遺産分割調停が不成立になった場合、自動的に遺産分割審判手続が開始されます。

Q. 最初から遺産分割審判を申し立てられますか?
A. 最初から審判を申し立てることも可能です。ただし、裁判官がまず話合いによる解決を図る方がよいと判断した場合、調停に付されることがあります。

Q. 相続人全員が調停に参加する必要がありますか?
A. 共同相続人や包括受遺者など、遺産分割の当事者となる者を漏れなく手続に参加させる必要があります。

Q. 裁判所が隠し財産を調べてくれますか?
A. 遺産分割手続は遺産を探し出すこと自体を目的とした手続ではありません。他の遺産の存在を主張する者は、原則として自ら裏付け資料を提出する必要があります。

Q. 不動産の価格でもめた場合はどうしますか?
A. 当事者間で合意できれば合意額を用いることがあります。合意できない場合は鑑定が必要になる場合があります。鑑定評価は不動産鑑定士で、鑑定費用も発生します。

Q. 遺産分割調停と遺留分調停は同じですか?
A. 異なります。遺産分割調停が不成立になった場合、自動的に遺産分割審判手続が開始されますが、遺留分侵害額請求調停は同じ扱いではありません。

Q. 行政書士が相続人の間に入って交渉できますか?
A. 四葉行政書士事務所では、紛争当事者の一方を代理し、他の相続人と交渉・説得・調整することはしません。相続人間の交渉、調停・審判代理、紛争対応は弁護士です。

この記事の出典(一次情報)

  • e-Gov 民法第903条、第904条の2、第904条の3、第906条、第907条
  • 家事事件手続法の遺産分割関係・調停不成立後の審判移行規定
  • 裁判所「遺産分割調停」
  • 裁判所「調停手続一般」
  • 裁判所「遺産に関する紛争調整調停」
  • 裁判所「遺産分割に関するQ&A」
  • 東京家庭裁判所「遺産分割調停」
  • 司法書士法第3条
  • 行政書士法現行条文
  • 弁護士法第72条

本記事は一般的な情報提供であり、個別の遺産分割調停・審判の手続、管轄、費用、当事者、遺産の範囲、評価、相続放棄、10年ルールを保証するものではありません。調停・審判での代理、相続人間の交渉、個別法的判断、紛争対応は弁護士、家庭裁判所提出書類作成は司法書士又は弁護士、相続登記は本人又は司法書士若しくは弁護士、税務は本人又は税理士、不動産鑑定は不動産鑑定士、不動産の売却査定・媒介は四葉不動産株式会社が、それぞれ独立した事業体として別契約で対応します。当事務所は紹介料を受け取りません。個別の判断は、面談のうえ資格者が行います。執筆は浦松 丈二(行政書士・宅地建物取引士)です。

まずは、状況を整理するところから。

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