日本で働きたい外国人のあなたへ──文京区の行政書士が、住まい・仕事・在留資格の「3つの柱」をお話しします
四葉行政書士事務所の代表・浦松丈二(元毎日新聞中国総局長)が、文京区から外国人のあなたへ伝える「日本で働き続けるための3つの柱」。在留資格・日本語能力・住まいをワンストップでサポート、5言語対応。
ここは東京都文京区小日向にある、四葉行政書士事務所です。私たちは不動産業(四葉不動産)と行政書士業を一つのグループで運営している、少し変わった事務所です。日本語・英語・中国語の繁体字・簡体字、そしてスペイン語にも対応しています。
このページを読んでいるあなたは、おそらく日本で働きたい、もしくはすでに日本で働いている外国人の方ではないでしょうか。あるいは、外国人の採用を考えている日本企業のご担当者さまかもしれません。
代表の浦松丈二と申します。私は元・毎日新聞の中国総局長で、北京に赴任していた時期があります。あの頃、私は街角や日本語学校で、日本就職を志望する若者と何度も会いました。彼らの目には、これから始まる新しい人生への期待と、ほんの少しの不安が同居していました。
そのとき耳にした言葉を、今でもよく覚えています。
「日本でアニメを学びたい」「日本社会は静かで落ち着いている、と聞きました」「日本のサービスを学んで、自分の国に帰ってから家族のために店を開きたい」
──理由はさまざまでしたが、共通していたのは、日本という国を選ぼうとしていることへの、ひそかな誇りでした。
このページでは、そんな彼らと、これから日本で働く準備をするあなたに、**「日本で働き続けるための3つの柱」**についてお話しします。専門用語はできるだけ避けて、現場の感覚でお伝えします。

私たちが大切にしている、3つの柱
四葉グループでは、外国人のお客さまをサポートするとき、いつも以下の3つの柱を一緒に考えます。
柱1:在留資格(ビザ)——日本で何の仕事ができるか
柱2:日本語能力——どんな仕事ができるかの広さ
柱3:住まい——どこで暮らし、どこから通うか
多くの行政書士事務所はビザだけを扱い、不動産屋は住まいだけを扱います。ところが現実には、この3つはお互いに影響し合っていて、一つだけを切り離して考えることができません。
たとえば、在留資格を申請するとき「日本での住所」を証明する書類が必要です。住まいを借りるときには「在留カード」と一定の収入が必要です。仕事を選ぶときには、自分の日本語レベルとビザの要件が一致している必要があります。
四葉グループは、この3つを一つの相談窓口で完結できることが最大の特徴です。
第1の柱:在留資格は、あなたの過去の歩みで決まる
日本で働ける在留資格には、たくさんの種類があります。代表的なものはこのあたりです。
- 特定技能1号——介護、建設、外食業、農業、自動車運送業など、人手が足りない16の特定産業分野で働ける
- 技術・人文知識・国際業務(通称「技人国」)——大学卒業以上の方が、専門知識を活かして働ける
- 経営・管理——日本で会社を立ち上げて経営する方
- 特定活動——他の在留資格に当てはまらない、個別の事情がある方
どの在留資格を選ぶべきかは、あなたの学歴・職歴・希望職種によって決まります。たとえば、大学を卒業されている方なら技人国も検討できますが、現実には職務内容と学歴の関連性が厳格に審査されます。**「とりあえず技人国で申請してみよう」**という発想は、非常に危険です。
私たちが特に強くお伝えしたいのは、要件を満たさないのに無理に在留資格を取得しようとしてはいけないということです。最悪の場合、悪質な紹介業者の口車に乗せられて、不法就労に巻き込まれてしまうケースもあります。
近年、出入国在留管理庁の審査は法律にのっとって一層厳格に運用されており、ごまかしや嘘は一切通用しません。
第2の柱:日本語能力は、就職活動の「通行証」
特定技能1号の多くの分野で、**「A2相当」または「N4相当」**の日本語能力が必要とされています。これは、
ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程度の日本語能力水準
を意味します。
日本語能力を証明する公式な手段は、現状で2つあります。
- JLPT(日本語能力試験)のN4以上——年2回(7月・12月)実施
- JFT-Basic(国際交流基金日本語基礎テスト)——年6回前後実施
ここで一つ、決して見逃してはいけない事実があります。
JLPTは年に2回しかなく、しかも人気が集中して、申込開始からわずか1〜2週間で定員に達してしまうことが現実に起きています。2026年の第1回試験では、N4が申込開始からたった9日、N3が10日で定員締切になりました。
この詳しい仕組みと対処法については、私たち四葉行政書士事務所が運営する士業ネットワーク「士業ドットコムSAMURAI」のメンバーで、千葉県松戸市の行政書士・若園しのぶ先生が、Q&A形式でわかりやすく書いてくださっています。
→ 「申込開始から『わずか10日』で締切に」──若園しのぶ先生による特定技能1号×日本語テストの詳細解説
JFT-Basicの実施情報は、国際交流基金の公式サイトでご確認いただけます。
→ 国際交流基金「日本語基礎テスト(JFT-Basic)」公式
JLPTの実施情報は、JLPT公式サイトと、日本国内の申込みを担当する日本国際教育支援協会(JEES)の申込みサイトをご確認ください。
→ 日本国際教育支援協会(JEES)JLPT申込みサイト【日本国内】
第3の柱:住まいは、暮らしの土台、就職の証明
意外に思われるかもしれませんが、「住まい」は外国人の在留資格と就職活動の両方に深く関わります。
ビザを更新する際、または変更する際、入国管理局は「この人がきちんと日本で生活している」という証拠を求めます。住所が安定していること、家賃を遅滞なく支払えていること、近隣とトラブルがないこと——こうした暮らしの実績が、在留資格の信頼性そのものになります。
しかし、外国人が日本で住まいを借りるのは、簡単ではありません。
「保証人がいない」「日本語が完全ではない」「在留期限が短い」という理由で、多くの不動産屋が外国人の入居を断ります。これは差別というよりも、大家さんと不動産屋の側がリスクを取れないという事情によるものが大きいのです。
私たち四葉不動産は、外国人のお客さまの住まい探しを積極的にサポートしている数少ない不動産屋です。文京区を中心に、東京都内の物件をご紹介しています。日本語・英語・中国語繁体字・簡体字・スペイン語の5言語で対応していますので、契約書の細かい部分まで母国語でご説明できます。
そして、ビザの手続きを四葉行政書士事務所で、住まいを四葉不動産で、両方を一つの窓口で進められます。書類のやり取りも一度で済み、家賃の支払い実績はそのままビザ更新時の証拠資料になります。
文京区から、あなたへ──私たちが描く未来の景色
四葉グループの本部は、東京都文京区小日向にあります。文京区は、東京大学・お茶の水女子大学・順天堂大学・拓殖大学など、多くの大学・研究機関が集まる学問の街です。私たちのお客さまには、これらの大学を卒業した、または現在在学中の留学生の方が多くいらっしゃいます。
私たちが何より大切にしているのは、「あなたが日本で安心して暮らし、働くこと」を一緒に考える時間です。
申請書類の作成、面接の準備、住居の手配、職場との交渉、生活トラブルの相談、そして将来のキャリアプラン——これらすべてを、ビザ申請という一つの手続きを軸に、長期的にサポートします。
そして、私たちひとりの事務所だけで対応できないことは、**全国の士業ネットワーク「士業ドットコムSAMURAI」**を通じて、別の専門家にお繋ぎします。たとえば、関東圏内の在留資格の最新動向については、こちらのコラムが参考になります。
→ 【QAコラム】「なんちゃって技人国」に政府がメス──2026年4月15日、何が変わるのか(髙瀨智抄子先生)
将来的にあなたが日本で会社を立ち上げたいと考えるとき、こちらのコラムも役に立ちます。
→ 外国人の会社設立と経営管理ビザ|行政書士×司法書士の実務Q&A(渡邉貴宏先生)
今日、あなたにお伝えしたい3つのアクション
長い文章をここまで読んでくださって、ありがとうございます。
最後に、もしあなたが今この瞬間「何から始めればいいのか分からない」と感じているなら、次の3つだけを覚えて帰ってください。
①自分の歩みを書き出す——学歴、職歴、取得済みの資格、得意なこと。これがすべての出発点です。日本語と母国語、両方で書いておくと、将来何かの申請に必ず使えます。
②試験の申込開始日を、今日カレンダーに登録する——JLPTの2026年第2回は8月17日が申込開始です。「申込開始日にすぐ申し込む」、これだけで日本で働く可能性が大きく広がります。
③専門家に話をしに行く——一人で考え込まないでください。日本には、あなたを応援したい行政書士・社労士・税理士がたくさんいます。私たち四葉グループも、その仲間の一つです。
関連情報
外国人雇用や在留資格について、もっと深く知りたい方は、士業ドットコムSAMURAIのコラム一覧もぜひご覧ください。
四葉行政書士事務所の代表・浦松丈二のプロフィールは、SAMURAIでもご覧いただけます。
参考リンク(公的機関)
- 出入国在留管理庁「特定技能制度」
- 出入国在留管理庁「不法就労防止」
- 国際交流基金「日本語基礎テスト(JFT-Basic)」公式
- 日本語能力試験(JLPT)公式サイト
- 日本国際教育支援協会(JEES)JLPT申込みサイト【日本国内】
