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2026.07.24グループホーム開設

グループホーム開設|外国人がグループホーム事業を始めるには

浦松 丈二

浦松 丈二

行政書士・宅地建物取引士(四葉行政書士事務所/四葉不動産株式会社)

プロフィール(士業ドットコム)↗

外国人がグループホーム(共同生活援助)事業の経営者になる場合、多くは在留資格「経営・管理」が関わります。2025年10月施行の要件厳格化のポイントと、指定申請との関係を整理します。

結論(先に要点):外国人の方がグループホーム(共同生活援助)事業の経営者になる場合、多くのケースで在留資格「経営・管理」が関わります。この在留資格は2025年10月16日に要件が大きく厳格化され、出資額(資本金)の目安が500万円以上から3,000万円以上に引き上げられたほか、常勤職員の確保・日本語能力・事業計画の専門家確認といった要件が加わりました。加えて、在留資格の取得・維持と、共同生活援助の指定申請は別の手続きであり、両方の要件を並行して満たす必要があります。

経営者に関わる在留資格「経営・管理」

外国人が日本で会社を設立して事業の経営を行う場合、または既存の事業に出資して経営を行う場合に必要となるのが、在留資格「経営・管理」です。グループホーム事業は株式会社等の営利法人が経営する形が一般的なため、外国人が代表者としてグループホーム事業を営む場合、この在留資格が関わる典型例の一つです。

2025年10月施行の改正で要件が厳格化

項目改正前改正後(2025年10月16日施行)
出資額(資本金)500万円以上3,000万円以上
常勤職員一定の代替要件あり常勤職員の確保が求められる
日本語能力明確な基準なし一定水準の日本語能力(申請者又は常勤職員)
事業計画任意中小企業診断士・公認会計士・税理士等の専門家による確認が必要

改正の趣旨は、実体を伴わない会社設立(ペーパーカンパニー化)を防ぎ、実質的な事業運営を担保することにあるとされています。既存の在留資格をお持ちの方の更新には一定の経過措置が設けられているとされますが、詳細な適用条件はご自身の状況により異なるため、専門家への確認をお勧めします。

在留資格と、事業所の指定申請は別の手続き

在留資格「経営・管理」は、経営者個人が日本で経営活動を行うための資格です。一方、共同生活援助の指定申請は、**法人(事業所)**が東京都から指定を受けるための手続きです。この2つは別の手続きであり、それぞれの要件を並行して満たす必要があります。国籍を理由に指定申請そのものが拒否されるものではありませんが、代表者としての適格性(欠格事由に該当しないか等)は確認事項の一つです。

多言語対応・国際的な視点(四葉の強み)

代表の浦松は元毎日新聞記者・中国総局長として、中国語圏を含む多言語での実務経験があります。外国人の方がグループホーム事業を検討される場合、在留資格の手続き(行政書士)・物件探し(宅地建物取引業)・指定申請(行政書士)を一つの窓口で相談できることは大きな利点です(詳しくは姉妹コラム「物件と指定申請を一つの窓口で」)。四葉不動産では、住まい探しにおける在留資格・保証会社利用など日本特有の手続きを多言語でサポートする「外国人の住まい×在留資格 完全ガイド」も公開しています。なお、雇用・労務に関する手続き(外国人従業員の雇用管理等)は社会保険労務士の領域で、四葉行政書士事務所は2026年9月の社会保険労務士業務開業までは連携する専門家をご案内します。

現場の実感(制度改正で計画の見直しが必要になった例)

以前グループホーム事業への参入を検討していたある外国人の方の例では、数年前に読んだ情報をもとに「出資額は500万円程度」という前提で事業計画を立てていましたが、2025年10月の改正により出資額の目安が3,000万円以上に引き上げられたことを知り、事業計画全体の見直しが必要になりました。在留資格の要件は改正で大きく変わることがあるため、検討段階の情報を鵜呑みにせず、着手前に最新の制度を確認することが重要です。(個別事情は抽象化しています。適用される要件は個別の状況により異なり、当方が一律に保証するものではありません。)

よくある質問

Q. 外国人がグループホームを経営するにはどんな在留資格が必要ですか?
A. 多くの場合、会社の経営者として日本で活動するための在留資格「経営・管理」が関わります。個別の状況(既にお持ちの在留資格、出資形態等)により異なるため、確認が必要です。

Q. 出資額(資本金)はいくら必要ですか?
A. 2025年10月16日施行の改正で、目安が500万円以上から3,000万円以上に引き上げられました。既存の在留資格をお持ちの方には経過措置がある場合があります。

Q. 在留資格があれば指定申請は問題なく通りますか?
A. 在留資格と指定申請は別の手続きです。在留資格を取得・維持していても、共同生活援助の指定申請では別途、物件・人員・運営規程等の基準を満たす必要があります。

Q. 日本語が話せなくても経営はできますか?
A. 2025年10月の改正で日本語能力に関する要件が新設されました。申請者ご自身か常勤職員の日本語能力が問われる場合があります。詳細は個別にご確認ください。

Q. 多言語での相談は可能ですか?
A. はい。代表の浦松は中国語圏での実務経験があり、日本語・英語・中国語(繁体字・簡体字)での対応窓口として「外国人の住まい×在留資格 完全ガイド」も公開しています。

Q. 事業計画の作成もサポートしてもらえますか?
A. 在留資格の事業計画確認には中小企業診断士・公認会計士・税理士等の専門家の関与が必要です。当方は在留資格の申請書類(行政書士)・物件(宅建業)・指定申請(行政書士)の窓口として、必要に応じて連携する専門家をご案内します。

この記事の出典(一次情報)

この記事の執筆者

浦松丈二(うらまつ・じょうじ)。行政書士(登録番号 第25087022号)・宅地建物取引士(東京都知事登録 第293544号)。四葉不動産株式会社 代表取締役(宅地建物取引業 東京都知事(1)第113304号)/四葉行政書士事務所 代表。元毎日新聞記者・中国総局長。東京都文京区小日向・茗荷谷駅徒歩約5分。日本語・英語・中国語(繁体字・簡体字)対応。

開設の流れ全体は「グループホーム開設の流れ【東京都・文京区版】」、全体像は開設の完全ガイドをご覧ください。