亡くなった人の預貯金はいつ引き出せる?遺産分割前の払戻し制度と銀行手続の進め方
金融機関が預金者の死亡を確認すると、その口座からの入出金は停止される取扱いが一般的です。2019年7月1日以後は、遺産分割の前でも各共同相続人が単独で払戻しを受けられる制度があります(民法第909条の2)。計算方法と150万円の限度、家庭裁判所の保全処分との違い、必要書類、相続放棄との関係、行政書士に頼める範囲を文京区の実務に沿って整理しました。
結論(先に要点):金融機関が預金者の死亡を確認すると、その口座からの入出金は停止される取扱いが一般的です。ただし2019年7月1日以後は、遺産分割の前でも各共同相続人が単独で払戻しを受けられる制度があります(民法第909条の2)。金額は各口座ごとに「相続開始の時の債権額の3分の1×当該共同相続人の法定相続分」で計算し、同一の金融機関に対する権利行使は150万円が限度です。四葉行政書士事務所では、戸籍収集、相続人調査、財産資料整理、法定相続情報一覧図の申出に用いる書類の作成、遺産分割協議書等の作成を扱います。払戻しに応じるかどうかは各金融機関が判断します。相続放棄との関係の法的判断は弁護士、家庭裁判所へ提出する書類の作成は司法書士又は弁護士、相続税は税理士です。
亡くなった人の口座はいつまで使えますか?
金融機関が預金者の死亡を確認すると、その口座からの入出金は停止される取扱いが一般的です。「死亡から何日で自動的に止まる」と法律で決まっているわけではなく、金融機関が死亡を把握した時点が起点になります。
一般社団法人全国銀行協会も、従来は遺産分割の協議・手続が終了するまで金融機関から引き出せない取扱いであったと説明しています(参照日2026年8月22日)。
口座振替になっている公共料金、家賃、保険料も止まります。引落しの一覧を先に確認しておくと、支払先への連絡が遅れずに済みます。
相続手続の全体の順番は相続が発生したらやることチェックリストをご覧ください。
遺産分割の前でも払い戻せる制度はありますか?
あります。民法第909条の2は、各共同相続人が、遺産に属する預貯金債権のうち一定額について単独でその権利を行使することができると定めています。民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律(平成30年法律第72号)により新設され、2019年7月1日に施行されました。
家庭裁判所の判断を経ずに、金融機関の窓口で手続できるのがこの制度の特徴です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 根拠 | 民法第909条の2 |
| 施行日 | 2019年7月1日(平成30年法律第72号) |
| 計算 | 各口座ごとに「相続開始の時の債権額の3分の1×当該共同相続人の法定相続分」 |
| 上限 | 同一の金融機関に対する権利行使につき150万円(平成30年法務省令第29号) |
| 手続先 | 各金融機関の窓口 |
| 家庭裁判所 | 不要 |
条文は上限を「預貯金債権の債務者ごとに法務省令で定める額を限度とする」と書いています。預貯金債権の債務者とは、口座のある金融機関のことです。
いくらまで引き出せますか?
計算式に数値を当てはめると、次のようになります。法定相続分の考え方は法定相続人と相続分の基本をご覧ください。
| 相続開始時のその口座の残高 | 相続人 | その相続人の法定相続分 | 計算結果 | 上限適用後 |
|---|---|---|---|---|
| 1,200万円 | 配偶者と子2人 | 子1人は4分の1 | 100万円 | 100万円 |
| 2,400万円 | 配偶者と子2人 | 子1人は4分の1 | 200万円 | 150万円 |
| 900万円 | 子3人 | 子1人は3分の1 | 100万円 | 100万円 |
上の表は制度上の計算式に数値を当てはめたものです。実際に払戻しを受けられるかどうかは、書類がそろっているか、相続人の範囲が確定しているかなどを踏まえて各金融機関が判断します。当事務所は払戻しの可否を保証しません。
引き出した分は遺産分割でどう扱われますか?
民法第909条の2は、権利行使をした預貯金債権について「当該共同相続人が遺産の一部の分割によりこれを取得したものとみなす」と定めています。
払い戻した分は、最終的な遺産分割の中で精算される前提になっています。制度を使った相続人がその分だけ多く取得できる仕組みではありません。
誰がいくら払い戻したかは、後の協議で必ず確認事項になります。払戻請求書の控え、入出金明細、使途の分かる領収書を残しておいてください。協議書の作り方は遺産分割協議書は自分で作れる?をご覧ください。
家庭裁判所を使う方法とは何が違いますか?
もう一つ、家事事件手続法第200条第3項の保全処分(預貯金債権の仮分割の仮処分)があります。こちらは遺産の分割の審判又は調停の申立てがあることが前提です。
条文は、相続財産に属する債務の弁済、相続人の生活費の支弁その他の事情により遺産に属する預貯金債権を行使する必要があると認めるときに、家庭裁判所が「遺産に属する特定の預貯金債権の全部又は一部をその者に仮に取得させることができる」と定め、ただし書で「他の共同相続人の利益を害するときは、この限りでない」としています。
| 比較項目 | 民法第909条の2 | 家事事件手続法第200条第3項 |
|---|---|---|
| 前提 | なし | 遺産の分割の審判又は調停の申立て |
| 手続先 | 金融機関の窓口 | 家庭裁判所 |
| 金額の枠 | 計算式と150万円の限度 | 条文上、定額の上限は定められていない |
| 判断する人 | 各金融機関 | 家庭裁判所 |
| 施行日 | 2019年7月1日 | 2019年7月1日 |
どちらを使うかは、必要な金額、相続人間の状況、時間の制約によって変わります。家庭裁判所への申立てと個別の選択は弁護士にご確認ください。調停・審判そのものは相続人の意見がまとまらないときは?をご覧ください。
相続放棄を考えている場合は何に注意しますか?
民法第921条第1号は、相続人が相続財産の全部又は一部を処分したときは単純承認をしたものとみなすと定めています(法定単純承認)。ただし書で、保存行為と民法第602条に定める期間を超えない賃貸は除かれます。
払い戻したお金を使うことが「処分」に当たるかどうかは、個別の事情によります。当事務所はここで可否の判断をしません。
相続放棄・限定承認を検討している場合は、払戻しを受ける前に弁護士又は司法書士にご確認ください。承認・放棄の期間は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月です(民法第915条第1項)。詳しくは相続放棄・限定承認を検討する前に知っておきたいことをご覧ください。
銀行に出す書類は何が必要ですか?
必要書類は相続の方法と取引先によって変わります。金融機関ごとに必要書類が異なります。 一般社団法人全国銀行協会は次の類型を示しています(参照日2026年8月22日)。
| 状況 | 主な書類 |
|---|---|
| 遺言書がある | 遺言書、検認調書又は検認済証明書(公正証書遺言等は不要)、被相続人の死亡が分かる戸籍、受け取る相続人又は遺言執行者の印鑑証明書 |
| 遺言書がなく遺産分割協議書がある | 遺産分割協議書(法定相続人全員の署名・捺印があるもの)、被相続人の出生から死亡までの戸籍、相続人全員の戸籍、相続人全員の印鑑証明書 |
| 遺言書も遺産分割協議書もない | 被相続人の出生から死亡までの戸籍、相続人全員の戸籍、相続人全員の印鑑証明書 |
| 家庭裁判所の調停・審判がある | 調停調書謄本又は審判書謄本、受け取る相続人の印鑑証明書 |
遺産分割の前の払戻し制度を使う場合も、金融機関所定の書類が必要です。戸籍一式に代えて法定相続情報一覧図の写しを使える場合があります。取得方法は法定相続情報一覧図とは?をご覧ください。
どの金融機関に口座があるかの把握そのものは相続財産の調査と財産目録をご覧ください。
葬儀費用や当面の生活費はどう考えますか?
民法第909条の2は、上限額を「標準的な当面の必要生計費、平均的な葬式の費用の額その他の事情を勘案して」法務省令で定めるとしており、これを受けて150万円が定められています(平成30年法務省令第29号)。制度が想定しているのは、当面必要になる支払です。
支払った内容は、後の遺産分割の資料にも、相続税の申告が必要になる場合の資料にもなります。日付、支払先、金額が分かる形で残してください。申告が必要かどうかは相続税の申告は必要?をご覧ください。当事務所は税務相談を行いません。
期限の全体像は相続手続きの期限まとめをご覧ください。
行政書士に頼めること・頼めないことは何ですか?
四葉行政書士事務所では、戸籍収集、相続人調査、相続関係整理、財産資料整理、法定相続情報一覧図の申出に用いる書類の作成、遺産分割協議書等の作成を扱います。
払戻しに応じるかどうかは各金融機関が判断します。当事務所はその可否を保証しません。
- 払戻しの可否、所定様式、窓口の運用 → 各金融機関
- 相続放棄・限定承認、法定単純承認に当たるかの判断、相続人間の紛争 → 弁護士
- 家庭裁判所へ提出する書類の作成、相続登記 → 司法書士又は弁護士
- 相続税の申告、税額計算 → 税理士
- 相続した不動産の売却査定・媒介 → 四葉不動産株式会社
四葉行政書士事務所と四葉不動産株式会社は別事業体・別契約で対応します。当事務所は紹介料を受け取りません。相続した不動産の売却・活用は相続した不動産のご相談をご覧ください。相続登記の流れは相続登記はどう進める?をご覧ください。
文京区で相続の相談を進めるにはどうしますか?
四葉行政書士事務所(文京区小日向・茗荷谷駅徒歩約5分)では、戸籍収集、相続人調査、財産資料整理、法定相続情報一覧図関係、遺産分割協議書等の作成を段階的に案内します。
受任の流れは受任の流れ、料金は報酬額表、相続業務の全体像は相続・遺言・信託サービスをご覧ください。
よくある質問
Q. 亡くなった親の口座から葬儀費用を引き出せますか?
A. 遺産分割の前でも、民法第909条の2により、各口座ごとに「相続開始の時の債権額の3分の1×当該共同相続人の法定相続分」で計算した額まで単独で払戻しを受けられる制度があります。同一の金融機関に対する権利行使は150万円が限度です。実際の可否と必要書類は各金融機関が定めます。
Q. 150万円は口座ごとの上限ですか?
A. 条文は「預貯金債権の債務者ごとに法務省令で定める額を限度とする」と定めており、その額は150万円です(平成30年法務省令第29号)。法務省の説明でも、同一の金融機関に対する権利行使の限度額として示されています。同一金融機関内の複数口座の取扱いは取引先にご確認ください。
Q. 払戻しを受けると相続放棄ができなくなりますか?
A. 民法第921条第1号は、相続財産の全部又は一部を処分したときは単純承認をしたものとみなすと定めています。払戻しを受けて費消することが処分に当たるかどうかは個別の事情によります。相続放棄・限定承認を検討している場合は、払戻しの前に弁護士又は司法書士にご確認ください。
Q. 行政書士は銀行の相続手続を代わりにしてくれますか?
A. 四葉行政書士事務所では、戸籍収集、相続人調査、財産資料整理、法定相続情報一覧図関係、遺産分割協議書等の作成を扱います。払戻しに応じるかどうかは各金融機関の判断であり、当事務所はその可否を保証しません。
この記事の出典(一次情報)
- 民法(明治29年法律第89号)第909条の2、第915条第1項、第921条第1号(e-Gov・2026年8月22日確認。最終改正は令和8年法律第45号で、2026年6月24日施行分まで反映)
- 家事事件手続法(平成23年法律第52号)第200条第3項(e-Gov・2026年8月22日確認。最終改正は令和8年法律第45号で、2026年6月24日施行分まで反映)
- 民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律(平成30年法律第72号)——民法第909条の2及び家事事件手続法第200条第3項の施行日は2019年7月1日
- 民法第909条の2に規定する法務省令で定める額を定める省令(平成30年法務省令第29号)——同令の定める額は150万円(e-Gov・2026年8月22日確認)
- 法務省「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律について(相続法の改正)」(参照日2026年8月22日)
- 一般社団法人全国銀行協会「預金相続の手続に必要な書類」(参照日2026年8月22日)
- 一般社団法人全国銀行協会「Q. 亡くなった親の預貯金、すぐに引き出すことは可能ですか?」(参照日2026年8月22日)
- 司法書士法第3条/弁護士法第72条/税理士法第52条/行政書士法現行条文
本記事は一般的な情報提供であり、個別の払戻しの可否、金額、必要書類、金融機関ごとの取扱い、相続放棄との関係を保証するものではありません。払戻しの可否は各金融機関、相続放棄・限定承認と法定単純承認に当たるかの判断及び相続人間の紛争は弁護士、家庭裁判所へ提出する書類の作成と相続登記は司法書士又は弁護士、相続税は税理士、不動産の売却査定・媒介は四葉不動産株式会社が、それぞれ独立した事業体として別契約で対応します。当事務所は紹介料を受け取りません。個別の判断は、面談のうえ資格者が行います。執筆は浦松 丈二(行政書士・宅地建物取引士)です。
まずは、状況を整理するところから。
四葉行政書士事務所(文京区小日向・東京メトロ丸ノ内線「茗荷谷」駅 徒歩5分)が、要件の整理から書類作成・申請までお手伝いします。
LINEは代表・浦松丈二に直接つながります。24時間受付・順次お返事します。
東京メトロ丸ノ内線「茗荷谷」駅 徒歩5分|火・水 10:00〜19:00/月・木・金・土・日 18:00〜19:00
