グループホーム開設|世話人・生活支援員の配置基準
利用者の日常生活を支える「世話人」と「生活支援員」。配置数は利用者数と障害支援区分によって変わります。常勤換算の考え方と計算の目安を解説します。
結論(先に要点):共同生活援助では、利用者の日常生活を支える世話人と、障害支援区分に応じた支援を行う生活支援員を、常勤換算方式で配置基準を満たすように配置します。世話人は利用者数を4・5・6のいずれかで除した数以上(どの区分を採るかは事業所が選択)、生活支援員は利用者の障害支援区分ごとに定められた除数で計算した数の合計以上が目安です。定員をいくつに設定するかによって必要な人員数・人件費が変わるため、物件の定員設計と人員体制はセットで検討することが要点です。
世話人の配置基準(常勤換算)
| 配置区分 | 配置基準の目安 |
|---|---|
| 世話人配置4:1 | 利用者数を4で除した数以上(常勤換算) |
| 世話人配置5:1 | 利用者数を5で除した数以上(常勤換算) |
| 世話人配置6:1 | 利用者数を6で除した数以上(常勤換算) |
常勤換算とは、常勤職員が本来勤務すべき週所定労働時間で勤務することを「1人」として数える換算方法です。パート・非常勤職員を組み合わせて必要人数を満たすことができます。
生活支援員の配置基準(障害支援区分に応じて)
| 障害支援区分 | 換算の目安 |
|---|---|
| 区分3 | 利用者数を9で除した数 |
| 区分4 | 利用者数を6で除した数 |
| 区分5 | 利用者数を4で除した数 |
| 区分6 | 利用者数を2.5で除した数 |
各区分ごとに計算した数を合計した数以上を、常勤換算で配置するのが基本の考え方です。利用者の障害支援区分の構成比によって、必要な生活支援員の人数が変わります。
「利用者数」はどう数えるか(新規開設時の注意)
配置基準の計算に使う「利用者数」は、原則として前年度の平均利用者数です。ただし新規開設で前年度実績がない事業所では、定員の一定割合や、直近数か月の延べ利用者数を開所日数で割った数などで算定する運用が一般的とされています。開設直後は「まだ実績がない」状態での見込み計算になるため、具体的な算定方法は指定申請の段階で東京都に確認しながら進める必要があります。
定員設計と人員体制はセットで(四葉の視点)
定員を何人に設定するかは、物件の居室数・面積(姉妹コラム「指定基準を満たす物件条件」参照)だけでなく、必要な世話人・生活支援員の人数、ひいては開設後の人件費にも直結します。「良い物件だから定員を増やしたい」という判断は、人員体制と人件費の見通しが伴って初めて成立します。四葉は宅地建物取引業(四葉不動産)と行政書士業務(四葉行政書士事務所)の両方の視点で、物件の定員設計と人員体制の試算を並行してサポートします。世話人・生活支援員とあわせて必ず配置が必要なサービス管理責任者の要件は、姉妹コラム「サービス管理責任者(サビ管)の要件と配置」で解説しています。人員体制を反映した運営規程の整え方は、姉妹コラム「運営規程・個別支援計画の整え方」もご覧ください。
現場の実感(区分構成の見込み違い)
これから開設を目指すある事業者の例では、利用者の障害支援区分は「中間的な区分が中心になるだろう」という想定で人員体制・人件費を試算していました。ところが実際の紹介・相談の状況では、想定より重い区分の利用者からの相談が多く、生活支援員の必要人数を上方修正することになりました。障害支援区分の構成は開設前の想定と実際で変わり得るため、人員体制には一定の余裕を持たせて試算しておくことが実務上の知恵といえます。(個別事情は抽象化しています。必要な人員数は利用者の状況により異なり、当方が一律に保証するものではありません。)
よくある質問
Q. 世話人の4:1・5:1・6:1はどう選べばいいですか?
A. どの配置区分を採るかは事業所の運営方針・体制によって選択します。配置区分によって必要な人員数が変わるため、収支計画とあわせて検討することをお勧めします。
Q. 生活支援員の人数はどう計算しますか?
A. 利用者の障害支援区分ごとに定められた数値で利用者数を除し、区分ごとの数を合計します。区分の構成比が変わると必要人数も変わります。
Q. 新規開設でまだ利用者がいない場合、何人で計算しますか?
A. 前年度実績がないため、定員の一定割合や直近の見込みなどで算定する運用が一般的です。具体的な算定方法は指定申請の段階で東京都にご確認ください。
Q. 常勤換算とは何ですか?
A. 常勤職員が本来の週所定労働時間で勤務することを「1人」とする換算方法です。複数の非常勤職員を組み合わせて基準を満たすこともできます。
Q. 夜間の職員配置は別に必要ですか?
A. 夜間支援等体制加算など、日中の配置基準とは別の枠組みがあります。夜間体制の要否・加算の詳細は事業所の運営方針によって異なるため、個別にご相談ください。
Q. 定員を決める前に人員体制を相談できますか?
A. はい。四葉不動産(宅地建物取引業)と四葉行政書士事務所が、物件の定員設計と人員体制の試算を並行してサポートします。
この記事の出典(一次情報)
- e-Gov法令検索/e-LAWS「指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準」(平成18年厚生労働省令第171号)
- 東京都福祉局「東京都障害者グループホーム説明会資料について」
※配置基準の具体的な数値・「利用者数」の算定方法は基準省令・報酬告示・運用通知に基づきます。改正や個別事情により変わる場合があるため、着手前に必ず指定権者(東京都)の最新資料でご確認ください。本記事は一般的な情報提供であり、個別の配置人数を保証するものではありません。
この記事の執筆者
浦松丈二(うらまつ・じょうじ)。行政書士(登録番号 第25087022号)・宅地建物取引士(東京都知事登録 第293544号)。四葉不動産株式会社 代表取締役(宅地建物取引業 東京都知事(1)第113304号)/四葉行政書士事務所 代表。元毎日新聞記者・中国総局長。東京都文京区小日向・茗荷谷駅徒歩約5分。物件(不動産)と指定申請(行政手続)を一つの窓口で。
開設の流れ全体は「グループホーム開設の流れ【東京都・文京区版】」、全体像は開設の完全ガイドをご覧ください。
