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2026.07.24グループホーム開設

グループホーム開設|サービス管理責任者(サビ管)の要件と配置

浦松 丈二

浦松 丈二

行政書士・宅地建物取引士(四葉行政書士事務所/四葉不動産株式会社)

プロフィール(士業ドットコム)↗

共同生活援助の指定申請で必ず問われるのが「サービス管理責任者(サビ管)」の配置です。実務経験と研修修了という2つの要件、事業所ごとの配置の考え方を解説します。

結論(先に要点):共同生活援助(グループホーム)の指定を受けるには、事業所ごとにサービス管理責任者(サビ管)を1人以上配置しなければなりません。サビ管になるには、実務経験(相談支援業務又は直接支援業務に通算2年以上が基本。資格の有無により年数の特例あり)と、研修修了(基礎研修+相談支援従事者初任者研修、その後の実践研修)の両方を満たす必要があります。物件が指定基準を満たしていても、サビ管要件を満たす人材が確保できなければ指定申請は前に進みません。物件探しと並行して、早い段階で人員体制を固めることが要点です。

サビ管は何をする人か

サービス管理責任者は、共同生活援助において個別支援計画(後述コラム参照)の作成を中心に、利用者一人ひとりの支援を統括する役割を担います。一般的な業務内容は次のとおりです。

  • 個別支援計画(共同生活援助計画)の作成・見直し
  • 他の障害福祉サービス等の利用状況の把握
  • 利用者が自立した日常生活を営めるよう必要な援助を検討・実施
  • 他の事業所等との連携・調整、余暇活動等の支援
  • 従業者(世話人・生活支援員)への技術指導・助言

要件は「実務経験」と「研修」の両輪

要件内容
実務経験相談支援業務又は直接支援業務に通算2年以上が基本(保有資格により必要年数が短縮される特例あり)
基礎研修サービス管理責任者研修・児童発達支援管理責任者研修のうち基礎研修課程
相談支援従事者初任者研修基礎研修とあわせて修了が必要
実践研修基礎研修修了後、実務要件を満たした上で受講・修了(サービス管理責任者として本配置するための最終要件)

実務経験の年数・対象業務の範囲は保有資格(社会福祉士・介護福祉士等)によって短縮特例があります。ご自身の経歴が要件を満たすかどうかは、経歴の詳細を基に個別に確認が必要です(本記事は一般的な制度の説明であり、個別の該当性を判断するものではありません)。

配置の考え方(何人必要か)

事業所ごとに1人以上の配置が基本です。利用者数の規模に応じて複数配置が必要になる場合があるとされ、具体的な人数基準は東京都の運用資料での確認が必要です。サビ管が欠けると運営規程上の人員体制が崩れ、指定の要件を満たせなくなるおそれがあるため、候補者が一人だけの体制は、退職・休職時のリスクが高いという指摘もあります。サビ管が中心となって作成する個別支援計画や、職員体制を記載する運営規程の整え方は、姉妹コラム「運営規程・個別支援計画の整え方」もあわせてご覧ください。

物件と人員は同時並行で(四葉の視点)

指定申請は「物件」と「人員」の両方が基準を満たして初めて前に進みます。物件を先に契約しても、サビ管要件を満たす人材の確保に時間がかかれば、スケジュール全体が後ろ倒しになります。逆に人員体制が整っていても、物件が指定基準(居室面積・消防設備・用途変更)を満たさなければ意味がありません。四葉は宅地建物取引業(四葉不動産)と行政書士業務(四葉行政書士事務所)の両方を持ち、物件確認と人員体制の整理を並行して進めます。詳しくは姉妹コラム「物件と指定申請を一つの窓口で」をご覧ください。

現場の実感(人員確保が遅れた例)

これから開設を目指すある事業者の例では、物件の契約自体は順調に進んでいたものの、サビ管要件を満たす人材の確保に想定より時間がかかり、指定申請のスケジュールを2か月ほど後ろ倒しにせざるを得なかったことがありました。「物件さえ決まれば早い」という思い込みが、後半で人員のボトルネックに気づくのを遅らせた例です。物件探しの初期段階から、サビ管候補の目処を並行して立てておくことが、結果的に一番の近道になります。(個別事情は抽象化しています。要件充足の可否は経歴により異なり、当方が一律に保証するものではありません。)

よくある質問

Q. サビ管は必ず1人専任で必要ですか?
A. 事業所ごとに1人以上の配置が基本です。利用者数の規模により複数配置が必要になる場合があります。具体的な人数基準は東京都の運用資料でご確認ください。

Q. 実務経験「2年以上」に短縮の特例はありますか?
A. 保有資格(社会福祉士・介護福祉士等)により、必要な実務経験の年数や対象業務の範囲に特例が設けられている場合があります。ご自身の経歴の該当性は個別確認が必要です。

Q. サビ管が開設後に急に退職した場合、指定はどうなりますか?
A. サビ管の欠如は人員基準を満たさなくなるおそれがあり、運営に影響します。後任の確保・変更届の要否について速やかに指定権者(東京都)にご相談ください。

Q. 研修を受けていなくても指定申請はできますか?
A. サビ管として配置するには基礎研修・相談支援従事者初任者研修・実践研修の修了が必要です。研修の受講計画も含めてスケジュールを組む必要があります。

Q. サビ管と世話人・生活支援員は兼務できますか?
A. 兼務の可否は事業所の体制・利用者数により異なります。一般的な考え方は姉妹コラム「世話人・生活支援員の配置基準」もあわせてご覧ください。兼務を検討される場合は指定権者への確認をお勧めします。

Q. サビ管候補者を紹介してもらえますか?
A. 人材紹介そのものは当方の業務範囲ではありませんが、要件を満たすかどうかの確認や、指定申請に必要な書類の整理はサポートします(紹介料等の授受は行いません)。

この記事の出典(一次情報)

この記事の執筆者

浦松丈二(うらまつ・じょうじ)。行政書士(登録番号 第25087022号)・宅地建物取引士(東京都知事登録 第293544号)。四葉不動産株式会社 代表取締役(宅地建物取引業 東京都知事(1)第113304号)/四葉行政書士事務所 代表。元毎日新聞記者・中国総局長。東京都文京区小日向・茗荷谷駅徒歩約5分。物件(不動産)と指定申請(行政手続)を一つの窓口で。

開設の流れ全体は「グループホーム開設の流れ【東京都・文京区版】」、全体像は開設の完全ガイドをご覧ください。