メインコンテンツにスキップ
2026.07.24グループホーム開設

グループホーム指定申請の必要書類一覧|法人設立から申請までを網羅

浦松 丈二

浦松 丈二

行政書士・宅地建物取引士(四葉行政書士事務所/四葉不動産株式会社)

プロフィール(士業ドットコム)↗

障害者グループホーム(共同生活援助)の指定申請には、法人・物件・人員・運営体制に関する書類一式が必要です。何が要るのか、誰が作成するのか(業際)を含めて一覧化します。

結論(先に要点):障害者グループホーム(共同生活援助)の指定申請では、①法人関係、②事業所(物件)関係、③人員関係、④運営関係、⑤事前相談の記録、という5分類の書類をそろえて東京都に提出します(障害者総合支援法第36条)。法人の設立登記は司法書士、指定申請書類の作成は行政書士の業務であり、この境界を混同しないことが、後戻りのない準備の第一歩です。

共同生活援助の指定申請は、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」(平成17年法律第123号。以下、障害者総合支援法。e-Gov法令検索)第36条の指定障害福祉サービス事業者の指定に基づきます。指定基準は同法に基づく「指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準」(平成18年厚生労働省令第171号。e-Gov法令検索)等によります。書類の様式・部数は指定権者(東京都)の運用で変わるため、最新版は公益財団法人東京都福祉保健財団の窓口でご確認ください。

指定申請書類の5分類(一覧表)

分類主な書類作成・取得の担当
①法人関係定款(写し)、登記事項証明書、役員名簿定款の内容確認=行政書士/設立登記の申請=司法書士(必要な場合)
②事業所(物件)関係事業所の平面図・案内図、賃貸借契約書または登記事項証明書、消防関係書類物件の確保=宅地建物取引業(四葉不動産)/消防書類の整理=行政書士
③人員関係職員名簿、資格証明書(サービス管理責任者研修修了証等)、雇用契約書または採用予定を示す書類事業者本人/資格要件の確認は行政書士が補助
④運営関係運営規程、事業計画書、収支予算書、利用者の推定数を明らかにした書類行政書士
⑤事前相談関係関係機関相談状況確認書及び議事録(区・消防・建築との事前相談の記録)行政書士(詳しくは姉妹コラム「関係機関相談状況確認書とは」

誓約書と欠格事由(第36条第3項)

申請にあたっては、申請者(法人・役員)が欠格事由に該当しない旨の誓約書の提出が求められます。障害者総合支援法第36条第3項各号には、禁錮以上の刑に処せられている場合や、福祉関係法令による罰金刑を受けている場合など、指定を受けられない事由が列挙されています。役員に該当者がいないかは、指定申請の前に必ず確認しておくべき項目です。

「誰が作るか」を混同しない——業際の整理

指定申請の準備には、複数の資格者の業務が関わります。

  • 定款の作成・事業目的の整備:行政書士の業務です。障害福祉サービスの指定要件に沿った事業目的になっているかを確認します。
  • 法人の設立登記:司法書士の業務です。当方(四葉行政書士事務所)では登記の申請自体は行わず、連携する司法書士をご案内します。
  • 指定申請書類一式の作成:行政書士の業務です。運営規程・事業計画書・添付書類の整合性を整えます。
  • 資産・税務に関する書類:内容によっては税理士と連携する場合があります。
  • 雇用契約・労務、助成金:社会保険労務士の業務です(浦松は2026年9月に社会保険労務士として開業予定。現時点では連携する社会保険労務士をご案内します)。

補助金(施設整備費等)の申請書類作成は行政書士の業務ですが、雇用に関する助成金(処遇改善加算の労務手続き等)とは制度が異なります。この二つを混同しないことも、業際整理の重要な点です。

物件書類と申請書類を、一つの窓口で(四葉の視点)

事業所(物件)関係の書類——平面図・賃貸借契約書・消防関係書類——は、物件探しの段階から指定基準を見据えて準備すると、指定申請の段階で慌てずに済みます。四葉は四葉不動産(宅地建物取引業)が物件確保を担い、四葉行政書士事務所が申請書類一式を整える体制のため、物件書類と申請書類の整合性を一つの窓口で管理できます。開設までの全体の流れは姉妹コラム「開設の流れ【東京都・文京区版】」、四葉の差別化の考え方は「物件と指定申請を一つの窓口で」をご覧ください。

現場の実感(文京区の事業者の例)

文京区のある事業者の例では、既存法人の定款に「障害福祉サービス」の文言がなく、指定申請の直前になって事業目的の追加(定款変更)が必要と分かりました。定款変更は法人内部の手続きに加え、内容によっては登記の変更も伴うため、想定より2〜3週間ほど準備期間が延びました。法人の定款は、指定申請の準備の最初期に確認しておくことをお勧めします。(個別事情は抽象化しています。)

よくある質問

Q. 書類は全部で何点くらいになりますか?
A. 法人の状態や物件によって前後しますが、5分類・20点前後になることが多いです。個別の必要書類は、申請時点の指定権者の窓口・最新の手引きでご確認ください。

Q. 定款は自分たちだけで作れますか?
A. 可能ですが、事業目的の記載が障害福祉サービスの指定要件に沿っていないと、後から補正や変更が必要になることがあります。行政書士が事業目的の文言を事前に確認します。

Q. 登記の申請も御社で対応できますか?
A. 設立登記や定款変更登記の申請は司法書士の業務のため、当方では対応せず、連携する司法書士をご案内します。定款の内容整備までは行政書士が担当します。

Q. 誓約書とは、具体的に何を誓約するのですか?
A. 申請者(法人・役員)が障害者総合支援法第36条第3項各号に定める欠格事由に該当しないことを誓約する書類です。役員の状況を事前に確認しておく必要があります。

Q. 物件の書類は不動産会社が用意してくれますか?
A. 賃貸借契約書や建物の登記事項証明書は物件側で取得します。四葉不動産が物件を仲介する場合は、この取得も含めてサポートします。

Q. 書類の作成を一括で依頼できますか?
A. 四葉行政書士事務所で指定申請書類一式の作成を、物件関係書類は四葉不動産と連携して整理します。登記・税務・労務は、それぞれ連携する専門家をご案内します。

この記事の出典(一次情報)

※制度・基準は改正されます。書類の様式・部数は申請時点の指定権者の窓口で必ず最新の内容をご確認ください。本記事は一般的な情報提供であり、個別の可否判断を保証するものではありません。

この記事の執筆者

浦松 丈二(うらまつ・じょうじ)——行政書士(登録番号 第25087022号)・宅地建物取引士(東京都知事登録 第293544号)。四葉行政書士事務所 代表/四葉不動産株式会社 代表取締役(宅地建物取引業 東京都知事(1)第113304号)。元毎日新聞記者・中国総局長。東京都文京区小日向・茗荷谷駅徒歩約5分。物件(不動産)と指定申請(行政手続)を一つの窓口で。登記・税務・労務など専門外の場面は連携する専門家をご案内します。

グループホーム開設の全体像は、開設の完全ガイド(物件と指定申請)をご覧ください。