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2026.08.01グループホーム開設

グループホームの近隣説明——同意は法的要件ではない。それでも説明を尽くす理由

浦松 丈二

浦松 丈二

四葉行政書士事務所 代表行政書士(登録番号 第25087022号)・宅地建物取引士(東京)第293544号。元毎日新聞中国総局長(記者歴34年)、2020年の連載「#やまゆり園事件は終わったか」担当デスク。社会保険労務士試験合格(2026年9月開業予定)

プロフィール(士業ドットコム)↗

障害者グループホームの開設に周辺住民の同意は必要ありません。障害者差別解消法の附帯決議は、認可等に際して周辺住民の同意を求めないことの徹底を国と地方公共団体に求めています。それでも説明を尽くすのはなぜか——全国調査のデータ(反対の経験あり25%・うち中止33%・開設後に悪化は7%)と公開事例をもとに、説明の順序、必ず聞かれる7つの質問と答え方の型、当事者・行政の同席の判断基準まで、元やまゆり園事件連載担当デスクの行政書士が整理しました。文京区小日向の四葉行政書士事務所。

障害者グループホームの開設に、周辺住民の同意は必要ありません。障害者差別解消法の制定時、衆参両院の内閣委員会は附帯決議で、認可等に際して周辺住民の同意を求めないことを徹底するよう国と地方公共団体に求めています。それでも説明を尽くすのは、開設後にその地域で暮らすのが利用者だからです。

この記事は、これから開設する事業者の方に向けたものです。物件の法令適合の確認はグループホーム開設|契約前にやる事前協議(区・消防・建築の3窓口)を、物件そのものの探し方は障害者グループホームに使える物件の探し方をご覧ください。

近隣の同意は、法律上必要なのでしょうか?

必要ありません。

障害者総合支援法にも、建築基準法にも、消防法にも、「近隣住民の同意を得ること」という要件はありません。指定の可否は、指定基準への適合で判断されます。

それどころか、国は同意を求めないよう明確に釘を刺しています。障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号・2013年6月成立)の法案審議の際、衆議院・参議院の内閣委員会はそれぞれ附帯決議を付しました。そこでは、国および地方公共団体において、グループホームやケアホーム等を含む障害者関連施設の認可等に際して周辺住民の同意を求めないことを徹底するとともに、住民の理解を得るために積極的な啓発活動を行うこととされています(衆議院決議第五項・参議院決議第六項)。

背景には、障害者の権利に関する条約第19条があります。すべての障害者が、他の者と平等の選択の機会をもって地域社会で生活する権利を有する——住む場所を選ぶのに近隣の許可が要るなら、その権利は成り立ちません。

つまり、「反対されたら開設できない」というのは、法的には誤りです。

なお、自治体によっては、条例や指導要綱により近隣への周知・説明の実施が求められることがあります(求められるのは説明であって、同意の取得ではありません)。開設予定地の区市町村での運用は、事前相談の際にあわせて確認してください。

では、なぜ説明するのか。理由は3つあります。

  • 開設後、その地域で日々暮らすのは利用者だから
  • ごみ出し、送迎、夜間の物音といった生活上の接点は、説明の有無で摩擦の量が変わるから
  • 説明の記録が、指定申請の添付書類の一部になる場合があるから(関係機関相談状況確認書及び議事録

法的に不要であることと、実務上やるべきであることは、両立します。この区別を最初に押さえておくと、反対に直面したときの足場が変わります。

反対は、どのくらい起きているのでしょうか?

「うちの地域は大丈夫だろう」と考えにくい数字が出ています。

一般社団法人全国手をつなぐ育成会連合会が2020年に実施した全国調査(有効回答356件)によると——

項目結果
過去10年に建設・運営開始への反対を経験90件(25%)
反対があった都道府県27都道府県(回答は39都道府県から)
反対のあった地域の内訳政令指定都市・中核市・特別区が36%、それ以外が64%
反対があった事例のうち、最終的に建設・運営開始に至った66%
同・建設や運営開始を中止した33%
反対があった事例の、開設後の住民との関係:よい変化44%
同:変化なし49%
同:よくない変化7%

出典:一般社団法人全国手をつなぐ育成会連合会 権利擁護センター「グループホーム等障害者関連施設建設をめぐる反対運動に関するアンケート調査」(2020年11月・PDF)

読み取れることは3つあります。

4件に1件で反対が起きています。 例外的な出来事ではありません。

都市部の問題ではありません。 「近所づきあいが希薄な都会だから起きる」と言われがちですが、反対のあった地域の3分の2は政令市・中核市・特別区以外でした。

そして、3件に1件は中止に追い込まれています。 これは重い数字です。法的に同意が不要であることと、現実に開設できるかどうかは、別の問題なのです。

一方で、開設後の変化を見ると、印象が変わります。よくない変化は7%にとどまり、44%はよい変化があったと答えています。反対の山は開設前に集中し、開設後は落ち着く——これが全体の傾向です。

何に反対されるのでしょうか?

同じ調査で最も多かった反対理由は、「何か事件や事故が起こるのではないかと不安」で36%でした。以下、「地域に障害者施設がなじまない」「地価が下がる」「地域への説明が不十分」「地域が騒がしくなる」が続きます。

自由記述には、「何をされるかわからない」「犯罪発生率が高くなる」「ほかの場所なら構わないが、この地には不適」といった声が並びます。一方で、「エアコンの音がうるさい」「二階から見られているようで不快」「家の方を見られる」という、隣家からの具体的な生活上の訴えも記録されています。

ここが重要です。反対は、性質の異なる2種類が混ざっています。

反対の性質具体例説明で扱えるか
偏見に基づく不安事件・事故が心配、何をされるか分からない、地価が下がる統計や理屈での反論は効きにくい。時間と接触の量で変わる
生活上の具体的な懸念ごみ、騒音、喫煙、送迎車、夜間の物音、視線その場で具体策を示せる。ここは必ず答える

準備すべきは後者です。前者に正面から「統計的にはそのような事実はありません」と返しても、不安は動きません。むしろ、答えられる問いに具体的に答え続けることが、結果として前者をやわらげます。

説明会で必ず問われるのは、次の7点です。事前に文章にしておいてください。

聞かれること用意しておく答え
ごみはどう出すのか集積所・曜日・職員が同行するか・分別の指導方法
騒音・話し声生活時間帯、窓の使い方、屋外での会話の扱い
喫煙喫煙場所の有無と位置、屋外喫煙を認めるか
送迎車・自転車停車位置、時間帯、台数、駐輪場所
夜間はどうなるのか夜間の支援体制、緊急時の対応手順
何かあったら誰に言えばいいのか責任者の氏名・連絡先、受付時間、開設後も変わらない窓口
どういう人が住むのか利用者像(差別的にならない範囲で)、日中の過ごし方

「障害についてご理解ください」から始めないでください。 相手が知りたいのは、明日から自分の生活がどう変わるかです。理解は、生活上の疑問に一つずつ答えた先に、時間をかけて生まれます。

説明は、誰に・どの順で行うのでしょうか?

いきなり大人数を集めるのは、多くの場合、得策ではありません。

ある開設事例では、町内会長への挨拶のあとに説明会を求められ、結果として2回開催しています。1回目は8人が参加。当初は静かに説明を聞いていましたが、一人が「反対だ」と口にすると、「自分も」と反対が連鎖しました。集団の場では、賛成や中立の人ほど発言しにくくなります(幻冬舎ゴールドオンラインに掲載された開設事例)。

前掲の全国調査でも、工夫として最も多く挙がったのは「住民説明会を開いた」と並んで「個別に住民を訪問し説明した」でした。また、隣家からの反対が比較的多いことから、隣家には当初より十分な説明を行うことが重要とされています。

推奨する順序は次のとおりです。

順番相手何を伝えるか
1隣接する所有者・居住者(両隣・向かい・裏)一軒ずつ個別に。生活上の接点を具体的に。ここが最重要
2町内会長・自治会長事業の概要、責任者、今後の進め方の相談
3(必要に応じて)町内会役員会長の助言に従って範囲を決める
4(求められれば)住民説明会開催そのものを目的にしない

説明会の開催は目的ではありません。 目的は、どこに不安があるかを把握し、答えを用意することです。個別訪問で懸念が出尽くしていれば、説明会は確認の場になります。逆に、個別訪問を飛ばして説明会に臨むと、その場が懸念の初出しの場になり、収拾がつかなくなります。

なお、東京都で共同生活援助の指定を受けるには、都の事業者向け説明会への参加や、区市町村・建築部署・消防署との事前相談を経る必要があります(東京都福祉局・共同生活援助の留意事項資料)。近隣への説明は、この行政手続と並行して進めます。行政窓口との事前相談については契約前にやる事前協議(区・消防・建築の3窓口)で、全体の工程は開設スケジュールと準備期間で整理しています。

「戦います」と言われたら、どう答えるのでしょうか?

グループホームの開設に取り組む事業者が、近隣約10戸を対象に説明会を開いた記録を公開しています(2020年7月)。借りて開設する予定の建物はもともと高齢者ホームとして建てられたもの(平成22年建設)で、住民はその建設当時から反対を続けていました。

説明会で出た言葉は、およそ次のようなものでした——理念は分かるが他所でやってほしい。この地域は普通の家族で住むことしか認められない。施設が近くにあると家で安心してくつろげない。怖い。

事業者が「女性専用である」「日中活動できる方が対象である」と説明しても、簡単には受け入れられませんでした。そして住民から「戦います」と告げられた際、事業者は戦うつもりはない、分かっていただけるよう説明を尽くすという趣旨の返答をしています。帰り際に、「本当は反対ではない人もいる」とこっそり伝えてくれた住民がいたことも、同じ記録に残っています(事業者による説明会の記録)。声の大きい反対の陰に、沈黙している中立や賛成がある——前掲の全国調査の自由記述にも、同じ構図の証言があります。

ここが、近隣対応の核心だと考えます。

法的には、こう返すこともできます。「開設に同意は必要ありません」「反対されても手続きは進みます」。正しい。しかし、この一言で対立が固定されます。 そして固定された対立の中で暮らすことになるのは、事業者ではなく利用者です。

法的な正しさを、その場の勝ち負けに使わない。 これが実務上の原則です。「同意は不要」という事実は、あなたが折れずに済むための足場として、心の中に置いておけば足ります。口に出す必要はありません。

答え方の型としては、次の3つを守ってください。

  • その場で反論しない。持ち帰る。 答えられない質問に無理に答えると、後で覆すことになります
  • できないことは、できないと言う。 「事件は絶対に起きません」と約束してはいけません。約束できないことを約束すると、一度の出来事で信頼が全部崩れます
  • 代わりに、起きたときの手順を示す。 誰が、いつまでに、どう対応し、誰に連絡が届くのか。不安の多くは「そのとき誰も責任を取らないのでは」という予測から来ています

先に挙げた説明会2回の事例(幻冬舎ゴールドオンライン掲載)では、住民の懸念——障害のある人たちが集団で住むことへの不安、「管理」はどうなるのか——に対し、事業者はその場では明確な回答をせず、持ち帰っています。そのうえでこの事業者は、夜間の人員配置が制度上求められない形態であっても、入居者だけになる時間帯のリスクを考え、あえて夜間当直を置くことにしたと記しています。譲れる部分を具体的に譲る。これが「説明を尽くす」の中身です。

説明会に、当事者や行政を呼ぶべきでしょうか?

どちらも、条件つきです。

全国調査の自由記述には、「説明会に当事者・家族が参加するのは感情論になりやすく、良くはなかった」という回答があります。一方で、当事者が参加した事例そのものは多くありません。ご本人が同席する場合、反対の言葉を直接浴びることになります。その負担を負わせてよいかを、最優先で考えてください。

行政の同席も同様です。同調査では「説明会に行政が参加した」事例が相当数ある一方、「自治体に出てもらって、かえって反対運動を煽ってしまった」「行政関係者と一緒に自治会に挨拶にいくと『知らないうちに話を進めている』と思われ警戒心を持たれた」という記録も残っています。

判断の目安は次のとおりです。

状況当事者の同席行政の同席
個別訪問の段階不要不要
懸念が生活面に限られている不要不要
「制度としてどうなのか」を問われている不要有効なことがある
感情的な対立になっている避ける事前に役割を打ち合わせたうえで

行政に同席を依頼する場合は、何を説明してもらうかを事前に詰めてください。役割を決めないまま同席してもらうと、「行政と事業者が組んで話を進めている」という受け取られ方をすることがあります。

開設後、地域との関係はどう変わるのでしょうか?

先に挙げたとおり、開設後によくない変化があったのは7%にすぎません

全国調査の自由記述には、開設後の変化としてこうした記録が残っています。利用者がごみ出しの際に挨拶をするうちに顔見知りになり、地域の祭りに招かれるようになった。地域の清掃活動に参加するようになって不安が薄れた。文句を言っていた人が今は一番の理解者になっている。反対していた人が販売品を買ってくれるようになった。

反対の山は開設前にあり、その後は下っていく——これが全体の形です。開設前の数か月がいちばん苦しいと分かっていること自体が、実務上の支えになります。

同時に、次の点も記録されています。「開設後も嫌がらせが続いた」「開設後も住民に監視されていた」。すべてがうまくいくわけではありません。だからこそ、開設後も連絡できる責任者を明示しておくことが効きます。窓口が消えないと分かっていることが、最大の安心材料です。

物件を探す段階で、何ができるのでしょうか?

近隣対応は、物件を決めた後の作業だと思われがちですが、物件選びの段階で結果の半分は決まります。

契約前に確認しておきたい点は次のとおりです。

  • 隣家との距離:極端に近い場合、生活音・視線・喫煙の問題を設計で処理できるか
  • ごみ集積所の位置と管理者:町内会が管理している場合、加入や当番の扱いを事前に確認する
  • 送迎車の停車位置:道路幅、時間帯、近隣の出入りと重ならないか
  • 過去のトラブル履歴:同じ建物・同じ通りで過去に紛争がなかったか
  • 町内会の有無と加入の慣行:加入して地域行事に参加する前提を置けるか

そして、オーナーへの説明と近隣への説明は、順序を間違えないでください。 オーナーの承諾を得る前に近隣へ話が回ると、オーナーが近隣から先に聞かされる形になり、承諾自体が撤回されることがあります。

四葉不動産株式会社は宅地建物取引業者として、物件の確認とオーナーとの折衝を担当します。近隣説明そのものは運営法人が主体となって行うものですが、どの順番で誰に話すかの設計と、契約・改修条件の整理はお手伝いできます。物件条件の詳細は障害者グループホームに使える物件の探し方にまとめています。

誰に相談すればよいのでしょうか?

内容によって窓口が分かれます。以下は一般的な整理です。

相談したいこと窓口
物件の選定、オーナーとの折衝、契約条件宅地建物取引業者(四葉不動産株式会社)
指定申請書類の作成・提出、関係機関相談状況確認書の整理行政書士(四葉行政書士事務所/別契約)
用途変更の確認申請、検査済証のない建物の現況調査建築士
消防設備の要否管轄の消防署
指定基準の解釈、事前相談指定権者(東京都)・区市町村の障害福祉主管課
近隣との紛争が法的な争いになった場合の交渉・代理弁護士

最後の行は重要です。紛争性のある交渉の代理は弁護士の業務であり、行政書士も宅建業者も行うことができません(弁護士法第72条)。四葉が行うのは、説明資料の整理、行政窓口との事前相談への同行、指定申請書類の作成であって、住民との交渉を代理することではありません。

四葉行政書士事務所は文京区小日向で、障害福祉サービスの指定申請を扱っています(障害福祉の指定申請)。物件は四葉不動産株式会社が宅地建物取引業として扱い、書類(行政書士)と物件(宅建業)はそれぞれ別契約で受任します。四葉不動産株式会社・四葉行政書士事務所・四葉社会保険労務士事務所(2026年9月開業予定)は、それぞれ独立した事業体として業務を受任し、当社・当事務所が紹介料を受け取ることはありません。

よくある質問

Q. 近隣から反対されています。開設をあきらめるべきでしょうか。

法的には、反対を理由に指定が拒まれることはありません。全国調査でも、反対があった事例の66%は最終的に開設に至っています。ただし33%は中止しており、判断は個別の状況によります。まず、反対が生活上の具体的な懸念なのか、それ以外なのかを切り分けてください。前者であれば、答えを用意することで動く余地があります。

Q. 説明会は何回開けばよいのでしょうか。

回数の決まりはありません。公開事例には2回で開設に至ったものも、7回開催したものもあります。回数より、個別訪問を先に済ませているかが結果を分けます。

Q. 説明会の議事録は残すべきですか。

残してください。東京都の指定申請では、区市町村・消防・建築部署との事前相談の記録が添付書類として求められます。近隣説明の記録もあわせて整理しておくと、後の確認に使えます。詳しくは「関係機関相談状況確認書及び議事録」とはをご覧ください。

Q. 町内会への加入は必要ですか。

法律上の義務ではありません。ただし、ごみ集積所の管理や地域行事への参加が加入を前提としている地域は多く、加入しておくほうが日常の摩擦は少なくなります。物件を決める前に、その地域の慣行を確認してください。

Q. 反対運動が起きた場合、四葉に交渉を頼めますか。

紛争性のある交渉の代理はお受けできません(弁護士法第72条)。弁護士におつなぎします。当方でお手伝いできるのは、説明資料の整理、行政窓口との事前相談への同行、指定申請書類の作成です。

この記事の根拠

  • 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号・2013年6月成立)に対する衆議院内閣委員会・参議院内閣委員会の附帯決議(2013年・法案審議時。衆議院決議第五項・参議院決議第六項)——「国及び地方公共団体において、グループホームやケアホーム等を含む、障害者関連施設の認可等に際して周辺住民の同意を求めないことを徹底するとともに、住民の理解を得るために積極的な啓発活動を行うこと」(内閣府「衆/参・内閣委員会における法案に対する附帯決議」より原文どおり引用)
  • 障害者の権利に関する条約第19条——すべての障害者が、他の者と平等の選択の機会をもって地域社会で生活する平等の権利を有する(外務省・障害者の権利に関する条約
  • 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の一部を改正する法律(令和3年法律第56号・2024年4月1日施行)——事業者による合理的配慮の提供が、努力義務から法的義務に改められた(政府広報オンライン
  • 弁護士法第72条(昭和24年法律第205号・非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)——報酬を得る目的で法律事件に関して代理・仲裁・和解その他の法律事務を取り扱うことは、弁護士でない者には認められない
  • 一般社団法人全国手をつなぐ育成会連合会 権利擁護センター「グループホーム等障害者関連施設建設をめぐる反対運動に関するアンケート調査」報告書(2020年11月・PDF)——有効回答356件のうち反対の経験ありが90件(25%)、反対のあった地域は27都道府県。政令指定都市・中核市・特別区が36%、それ以外が64%。最終的に建設・運営開始に至ったのが66%、中止が33%。反対理由の最多は「何か事件や事故が起こるのではないかと不安」で36%。開設後の住民との関係は、よい変化44%・変化なし49%・よくない変化7%
  • 公開されている開設事例——近隣約10戸への説明会の記録(開設に取り組む事業者のブログ・2020年7月公開)、および町内会長への挨拶後に2回の説明会を開催し夜間当直を置くことにした事例(幻冬舎ゴールドオンライン・2022年3月公開)
  • 東京都福祉局「共同生活援助 変更届等の提出・運営に当たっての留意事項」——指定申請にあたっての区市町村・建築部署・消防署等への事前相談の運用

※本記事に引用した開設事例は、いずれも第三者が公開している記録であり、四葉グループが受任した案件ではありません。

※本記事は一般的な情報提供であり、個別の法的判断を行うものではありません。指定基準・事前相談の運用は指定権者および区市町村により異なります。適用の可否については、指定権者・区市町村および各分野の専門家にご確認ください。