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2026.08.18グループホーム開設

東京都で障害者グループホームを開設するときの費用と補助金──都の制度と区市町村独自制度の調べ方

浦松 丈二

浦松 丈二

行政書士・宅地建物取引士(四葉行政書士事務所/四葉不動産株式会社)

プロフィール(士業ドットコム)↗

東京都で障害者グループホームを開設するときの補助金を、開設準備・施設整備・特定目的・区市町村独自・運営開始後に分類。指定要件と補助要件の違い、営利法人の対象可否、大田区・足立区の例を整理します。

結論(先に要点):東京都で障害者グループホーム(共同生活援助)を開設するときの公的支援は、①開設準備 ②施設・用地整備 ③防災・感染症等の特定目的 ④区市町村独自支援 ⑤運営開始後の支援に分かれます。2026年8月18日現在、東京都の「開設準備経費等補助事業」の公式書式ライブラリーで確認できる申請様式は令和7年度GH交付申請様式で、令和8年度GH事業説明資料自体は公開済みです。ただし、令和8年度の開設準備経費等補助の金額・補助率は同公式ライブラリーでは確認できないため、この記事では現年度額として記載しません(令和7年度の309,000円・3/4は本文で「前年参考」として示します)。法人形態によって利用できる制度は異なり、営利法人が対象の制度と対象外の制度があります。障害福祉サービスの「指定要件」と補助金の「交付要件」は別物です。四葉は行政書士として補助金の申請書類作成を行い、物件の探索・賃貸借・売買の媒介は四葉不動産株式会社が担当します(各専門家とは個別契約、紹介料・送客手数料はありません)。

東京都の補助金にはどんな種類がある?

分類制度の例押さえどころ
A 開設準備東京都知的・身体障害者等グループホーム開設準備経費等補助金管理事務費・初度調弁費などが対象。最新の金額・補助率・募集状況は年度要綱で確認
B 施設・用地整備東京都障害者(児)施設整備費補助事業など補助基準額・補助率・対象年度・事前相談・補助協議・契約時期・着工可能時期を制度ごとに確認
C 防災・感染症等の特定目的各年度・各事業の要綱による目的・対象経費が限定される。令和8年度も共同生活援助を対象に含む防災・減災、感染症対策の東京都補助を確認済み
D 区市町村独自支援大田区・足立区などの各区市町村要綱制度の種類・有無・対象・金額は自治体ごとに異なる
E 運営開始後の支援区市町村の運営費補助など整備段階とは窓口・時期が異なる

制度名・金額・募集時期は年度ごとに変わるため、着手前に必ず最新の要綱で確認してください。

開設準備経費等補助はいくら・補助率は?

東京都の「東京都知的・身体障害者等グループホーム開設準備経費等補助金交付要綱」では、共同生活住居を新設・増設するために必要な管理事務費等(賃金・職員研修費)や初度調弁費(消耗品費・備品購入費)が対象とされています。前年(令和7年度)の要綱では、1共同生活住居あたり309,000円、補助率3/4と確認できていますが、これはあくまで前年参考です。

2026年8月18日現在、東京都の「開設準備経費等補助事業」の公式書式ライブラリーで確認できる申請様式は令和7年度GH交付申請様式で、令和8年度GH事業説明資料自体は公開されています。ただし、令和8年度の開設準備経費等補助の金額・補助率は同公式ライブラリーでは確認できないため、この記事では令和8年度額として使いません。最新の要綱を東京都福祉局の窓口・公式サイトでご確認ください。

施設整備費補助と開設準備費補助はどう違う?

施設整備費補助は、建物の整備・改修など物件に紐づく経費が対象です。制度ごとに、対象年度、事前相談、補助協議、契約時期、着工可能時期などを確認する必要があり、「補助基準額・補助率は着工年度の要綱で定まる」と単純化せず、個別の要綱・事業ごとに確認してください。開設準備費補助は、開設のための事務・備品などの経費が対象で、施設整備とは別枠です。この2つは混同しやすいので分けて確認してください。

株式会社など営利法人も対象になる?

法人要件は制度ごとに異なり、営利法人が対象の制度と対象外の制度があります。「株式会社等は一律に補助対象」とはいえません。開設を検討する法人形態がその制度の対象かどうかは、個別の要綱・交付要件で確認してください。

区市町村独自の補助はどう調べる?

東京都の制度に加えて、開設予定地の区市町村が独自の補助を設けている場合があります。区市町村の制度は種類も対象も自治体ごとに異なります。例えば、大田区には東京都の施設整備費補助を補完する区独自のグループホーム整備費補助が、足立区にはグループホームの消防設備設置に係る区独自補助があると確認できます。これらは同じ種類の「整備費補助」として並べるのではなく、対象経費が異なる別々の制度として確認してください。開設予定地の障害福祉主管課で個別に確認し、文京区の例は「文京区の整備費補助・運営費補助」をご覧ください。

指定基準と補助要件は同じ?

同じではありません。障害福祉サービスの指定を受けるための人員・設備・運営基準(指定要件)と、補助金の交付を受けるための要件(補助要件)は別の制度です。指定を受ければ自動的に補助金がもらえるわけではなく、補助金は別途申請・審査があります。

開設費用全体のどこに補助金が効く?

補助金は対象経費・上限額が限定的で、開設費用全体(物件取得費・改修費・消防設備・当初運転資金等)の一部を補うものです。「補助金で開設費用の大部分がまかなえる」とは限りません。開設費用の全体像は「開設費用の全体像」をご覧ください。

誰に何を頼める?

  • 物件の探索・賃貸借・売買の媒介:四葉不動産株式会社(宅地建物取引業)
  • 施設整備等の補助金の申請書類作成:行政書士
  • 建築基準・用途変更等:建築士・所管行政庁等
  • 消防設備・消防法令:管轄消防署・消防設備関係専門家等
  • 雇用関係助成金・労働社会保険関係の手続:社会保険労務士

四葉では業務主体ごとに個別契約をいただき、紹介料・送客手数料の授受はありません。具体的な交付可否は各制度の要綱・窓口の判断によります。

よくある質問

Q. 東京都で障害者グループホームを開設するとき、補助金はいくらもらえますか?
A. 開設準備経費等補助の令和8年度の金額・補助率は、東京都の公式書式ライブラリーでは確認できないため、現年度額としてお示しできません。前年(令和7年度)の要綱では1共同生活住居あたり309,000円(補助率3/4)でした。施設整備費補助の額・補助率は事業・年度の要綱で定まります。最新の要綱でご確認ください。

Q. 株式会社でも補助金の対象になりますか?
A. 法人要件は制度ごとに異なり、営利法人が対象の制度と対象外の制度があります。一律に「対象になる」とはいえないため、個別の要綱・交付要件で確認してください。

Q. 都の補助金と区市町村の補助金はどちらも使えますか?
A. 東京都の制度と区市町村独自の制度は別の制度で、併用できるかはそれぞれの要件によります。区市町村の制度は種類・対象が自治体ごとに異なるため、開設予定地で個別に確認してください。

Q. 指定申請を通れば補助金ももらえますか?
A. もらえるとは限りません。障害福祉サービスの指定要件と補助金の交付要件は別です。補助金は別途の申請・審査が必要です。

Q. 補助金の申請書類作成は誰に頼めますか?
A. 施設整備等の補助金の申請書類作成は行政書士が対応します。雇用関係助成金・労働社会保険関係の手続は社会保険労務士の領域です。物件の探索・媒介は四葉不動産株式会社が担当します。

この記事の出典(一次情報)

この記事の執筆者

浦松 丈二(うらまつ・じょうじ)。行政書士(登録番号 第25087022号)・宅地建物取引士(東京都知事登録 第293544号)。四葉不動産株式会社 代表取締役(宅地建物取引業 東京都知事(1)第113304号)/四葉行政書士事務所 代表。元毎日新聞記者・中国総局長。東京都文京区小日向・茗荷谷駅徒歩約5分。

本記事は一般的な情報提供であり、補助金の交付・個別の可否を保証するものではありません。最新の制度は各自治体・東京都の窓口でご確認ください。

まずは、状況を整理するところから。

四葉行政書士事務所(文京区小日向・東京メトロ丸ノ内線「茗荷谷」駅 徒歩5分)が、要件の整理から書類作成・申請までお手伝いします。

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