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2026.09.01誰に頼むか

外国人を1人雇うと、窓口はいくつ必要か

浦松 丈二

浦松 丈二

社会保険労務士・行政書士・宅地建物取引士(四葉社会保険労務士事務所/四葉行政書士事務所)

外国人を1人雇うと、在留資格の申請、労働・社会保険の加入と届出、住まいの確保という3つの手続が同時に動きます。担当する資格が違うため、それぞれ別の契約になります。内定から帰国までの時系列で、何を・誰に・いつ頼むのかを1枚に整理します。

結論(先に要点):外国人を1人雇うと、少なくとも3つの手続が同時に動きます。在留資格の申請、労働・社会保険の加入と届出、そして住まいの確保です。担当する資格が違うため、それぞれ別の契約になります。順番を間違えると、入社日が動きます。

このページは、はじめて外国人を雇う中小企業の経営者・総務担当の方に向けて、「何が・どの順番で・誰の担当で」動くのかを1枚に整理するものです。個別の論点は、この記事から各論のコラムへつながります。

何が、どの順番で動くのか?

時系列で並べると、担当の分かれ方が見えます。

段階何が動くか誰の業務か
内定〜入社前在留資格の認定・変更の申請行政書士(四葉行政書士事務所)
入社前労働条件の明示・雇用契約(在留期限との関係は在留期限と雇用契約期間は、どちらが先に切れるか社会保険労務士
入社前後住まいの確保・社宅の法人契約宅地建物取引業者(四葉不動産株式会社)
入社時社会保険・雇用保険の資格取得、外国人雇用状況の届出社会保険労務士
毎月・毎年給与計算、社宅の現物給与の算入、算定基礎届・年度更新社会保険労務士
帰国時資格喪失、離職の届出、年金の清算社会保険労務士

**入口(在留資格)→運用(毎月の労務)→出口(帰国)**という流れの中で、入口は行政書士、運用と出口は社会保険労務士、住まいは宅建業者と、資格の線で担当が分かれます。

どこからどこまでが、社会保険労務士の仕事か?

雇ったあとに毎月・毎年発生することの全部です。社会保険・雇用保険の資格取得と喪失、外国人雇用状況の届出、給与計算と現物給与の算入、労働時間の管理(留学生の週28時間を含む)、帰国時の手続。当事務所の外国人雇用の労務・社会保険でお受けしています。

逆に、在留資格を取る・変える・更新する手続は書きません・扱いません。それは行政書士の業務で、企業側の手続と期限は四葉行政書士事務所のページにあります(当事務所とは別の事業体です)。

社宅を用意すると、何が増えるのか?

外国人社員は、会社が住まいを用意する場面が多くなります。増えるのは3つです。物件探しと法人契約(宅建業者)、社宅規程の整備(社会保険労務士。料金は報酬額表の「社宅規程 作成」)、そして見落とされやすいのが社宅の現物給与としての報酬算入です。家賃の負担のさせ方によって社会保険料が変わります。詳しくは社宅を貸すと、社会保険料が上がることがあるをご覧ください。

四葉には、どう相談すればいいのか?

四葉には不動産(四葉不動産株式会社)・行政書士(四葉行政書士事務所)・社会保険労務士(四葉社会保険労務士事務所)が同じ拠点にあり、一つの窓口でご相談いただけます。ただし、それぞれ独立した事業体として受任するため、契約・請求・お振込先は分かれます。 紹介料の授受はありません。ご相談は無料です。 「まず何から動くべきか」の整理からご一緒します。

誰に相談するか

在留資格の申請・変更・更新は四葉行政書士事務所、社宅の物件探し・法人契約は四葉不動産株式会社(いずれも当事務所とは別の事業体で、別々にご契約いただきます)。給与課税・年末調整は税理士、登記は司法書士、紛争性のある事案は弁護士の業務です。いずれも紹介料の授受はありません。

よくある質問

Q. 全部まとめて1つの契約でお願いできますか?
A. できません。在留資格は行政書士、労務・社会保険は社会保険労務士、物件と法人契約は宅建業者と、法律上の資格が分かれているためです。四葉では窓口を一つにしてご相談いただけますが、受任はそれぞれ独立した事業体が行い、契約・請求・お振込先も分かれます。

Q. 最初に動くべきなのは、どの手続ですか?
A. 一般に、在留資格が決まらないと入社日が確定しません。入口の在留資格(行政書士の業務)を先に、並行して労働条件の設計と住まいの確保を進める順序が実務的です。当事務所は労働条件の側と入社後の手続を担当します。

Q. 外国人だからといって、社会保険の扱いは変わりますか?
A. 加入の要件は国籍で変わりません。日本人と同じ基準で社会保険・雇用保険に入ります。外国人に特有なのは、外国人雇用状況の届出(雇入れ・離職のたび)と、帰国時の年金の清算です。それぞれ別の記事で書いています。

Q. 相談だけでも費用はかかりますか?
A. 当事務所のご相談は無料です。手続や顧問をご依頼いただく場合の料金は報酬額表で公開しています。

この記事の根拠

  • 本記事は担当の分かれ方(業際)を整理したものです。各手続の根拠条文は、リンク先の各論記事にそれぞれ記載しています
  • 社会保険労務士法(昭和43年法律第89号)第2条第1項・第27条(労働社会保険の手続を報酬を得て代行できるのは社会保険労務士) ―― 2026年8月14日にe-Gov法令検索で現行条文を確認

本記事は一般的な情報提供です。個別のご事情に応じた判断は、面談のうえ資格者が行います。執筆は浦松丈二(社会保険労務士・行政書士・宅地建物取引士)です。

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