
外国人雇用(介護・育成就労)の労務
外国人——とくに介護分野・育成就労——の雇用に伴う労務・社会保険手続きは、社会保険労務士に依頼できます。四葉社会保険労務士事務所は、雇用契約・社会保険・労働条件の説明を日本語・英語・中国語(繁体字・簡体字)で支援できるのが特長です。2027年4月施行の育成就労制度への受入準備にも対応します。
在留資格と労務は、どう分担するのですか?
入口(在留資格の申請)=行政書士、入社後(労務・社会保険)=社会保険労務士です。四葉では、在留資格の申請書類を四葉行政書士事務所が、雇用後の労務を当事務所が承ります。住まいの手配は四葉不動産株式会社が多言語で対応します。3事務所はそれぞれ別の契約で受任し、料金・請求も分かれます。必要な部分だけをご依頼いただけます。
→ 在留資格・ビザ申請(四葉行政書士事務所)/海外から社員を迎えるときの手順(四葉行政書士事務所)/借り上げ社宅の導入(四葉不動産)
※四葉不動産株式会社・四葉行政書士事務所・四葉社会保険労務士事務所は、それぞれ別の事業体として独立してご依頼をお受けします(紹介料等の授受はありません)。
入管への届出と労働局への届出は、別のものですか?
別のものです。提出先も、期限も、担当する資格も分かれます。どちらか一方を出せば足りるというものではありません。
| 手続き | 提出先 | 担当する資格 | 四葉の取り扱い |
|---|---|---|---|
| 在留資格の申請・変更・更新 | 出入国在留管理庁 | 行政書士(申請取次) | 四葉行政書士事務所が別契約で受任 |
| 外国人雇用状況の届出 | ハローワーク(公共職業安定所) | 社会保険労務士 | 当事務所が承ります |
| 雇用保険の資格取得届 | ハローワーク | 社会保険労務士 | 当事務所が承ります |
| 健康保険・厚生年金の資格取得届 | 年金事務所 | 社会保険労務士 | 当事務所が承ります |
※各届出の期限日数は、本ページ作成時点で個別に一次確認していません(未検証)。実際の期限は面談のうえご案内します。
在留資格の申請と社会保険の届出は、同じ人に頼めますか?
資格が違うため、同じ契約にまとめることはできません。在留資格の申請取次は行政書士、労働・社会保険の手続きは社会保険労務士の業務です。四葉では前者を四葉行政書士事務所が、後者を当事務所が、それぞれ別の契約で受任します。契約書・請求書・お振込先も分かれます。必要な部分だけをご依頼いただけますし、他の部分を他社にご依頼いただいても差し支えありません。
技能実習・特定技能の外国人にも、社会保険は適用されますか?
社会保険の適用は、在留資格の種類ではなく働き方(勤務時間・日数)と事業所の要件で判断されるのが一般的な取り扱いです。国籍や在留資格を理由に適用が除外される仕組みにはなっていません。
ただし、母国の社会保障制度との二重加入を調整する社会保障協定が結ばれている国の方については、取り扱いが異なる場合があります。協定の締結国と適用の条件は個別の確認が必要です(未検証)。
外国人社員の就業規則は、多言語にする必要がありますか?
法令上、就業規則を外国語に翻訳することが義務づけられているわけではありません。ただし就業規則は周知して初めて効力を持つとされており(労働基準法第106条第1項)、内容を理解できない言語でのみ掲示している状態は、周知として十分かどうかが問われる場面があります。
当事務所は、日本語・英語・中国語(繁体字・簡体字)で内容をご説明できます。代表が中国語と英語に対応するため、外部の翻訳会社を挟みません。
翻訳・翻訳証明は行政書士や社会保険労務士の独占業務ではありません。公的機関へ提出する書類の翻訳が必要な場合は、内容に応じて別途ご相談ください。
このページの根拠
- 外国人雇用状況の届出=労働施策総合推進法(昭和41年法律第132号)
- 就業規則の周知=労働基準法(昭和22年法律第49号)第106条第1項
- 社会保険の適用=健康保険法(大正11年法律第70号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)
- 雇用保険の届出=雇用保険法(昭和49年法律第116号)
- 育成就労制度=2027年4月施行予定
※各法令の最終改正日、届出の期限日数、社会保障協定の締結国は、本ページ作成時点で個別に一次確認していません(未検証)。
本ページは一般的な情報提供です。個別の事案については、資格者による確認を経てご案内します。
