
介護・障害福祉・グループホームの人事労務
介護・障害福祉事業所では、人員体制と指定基準・加算要件との整合が重要です。四葉社会保険労務士事務所は、開設後の給与計算・通常手続・労務相談に加え、人員配置を踏まえた就業規則やシフトの設計をご相談いただけます。
代表社会保険労務士は申請取次行政書士でもあります。開設前の申請から開設後の運用までを見通し、業務ごとに契約範囲を整理します。
勤怠の確認・確定と給与計算結果の最終承認は会社側
重点業種:障害福祉・グループホーム
障害福祉・グループホームは四葉の重点業種です。採用・シフト・給与・社会保険・処遇改善などの負担に対し、主商品である人事部丸投げプランで開設後の人事労務を支援します。
初期導入では、共通料金表に示す7項目に加え、権限設定と基本操作説明も行います。社会保険情報の設定は、新規適用申請の代行とは別です。
人事部丸投げプラン(外部人事部サービス)
- 月額 · 給与計算対象人数 1
- 16,500円 (税込)
- 初期導入費 · 標準導入
- 55,000円 (税込)
- (一定期間の顧問契約で無料になる場合もあります)
- 新規導入・既存データの移行なし・標準的な給与と勤怠の場合。
- 初期導入費 · 運用設計・移行あり
- 88,000円〜 (税込)
- 既存データの移行や、複雑な手当・勤務形態・承認フローなどがある場合。
月額料金にはfreee人事労務スタンダードの利用料とLINE打刻機能を含みます。freee会計その他のfreee製品は含まれません。
初期導入は、状況に合わせて2つの区分から
標準導入
- freee基本設定(権限・社会保険情報を含む)
- 従業員登録
- 通常の手当・通勤費の設定
- LINE打刻の設定
- 初回給与計算・基本操作説明
運用設計・移行あり
- 標準導入の内容
- 既存データの移行
- 給与体系・手当控除・勤務形態の設定
- 承認フローを含む運用フロー設計
- 初回給与テスト・計算
作業前に内容を確認し、月額料金・初期導入費・別料金の業務をまとめて書面でお見積りします。
| 給与計算対象人数 | 月額 |
|---|---|
| 1 | 16,500円 |
| 2 | 22,000円 |
| 3 | 33,000円 |
| 4 | 44,000円 |
| 5 | 44,000円 |
| 6 | 55,000円 |
| 7 | 55,000円 |
| 8 | 55,000円 |
| 9 | 55,000円 |
| 10 | 55,000円 |
| 11+ | 55,000円 + (給与計算対象人数 − 10) × 3,300円 |
10名を超える1名につき月額3,300円を加算 (税込)
お任せできる
- 給与計算
- 通常の社会保険・雇用保険手続
- 日常的な労務相談
- 採用条件・求人票等の相談・レビュー
- 中国語での基本説明
- 外国人雇用・在留資格の基本相談(顧問契約内・追加料金なし)
- freee設定・毎月の運用支援(初期導入は別料金)
会社側で行う
- 勤怠の確認・修正・確定
- 給与計算結果の最終承認
- 人事変更情報の提供
- 必要な社内承認
別料金
- 社会保険新規適用
- 労働保険成立・雇用保険設置
- 在留資格申請
- 年末調整
- 本格採用RPO
- 専門翻訳・長時間通訳
勤怠の確認・確定と給与計算結果の最終承認は会社側
社会保険情報の設定に新規適用申請は含まれません。在留資格申請は行政書士業務として別契約です。年末調整は別料金でお受けし、扶養控除などの税務判断・税務相談は税理士へおつなぎします。
従業員数の増加に伴い、給与計算、手続、freee利用枠、問い合わせ対応等の業務量が増えるため、人数帯ごとの定額制としています。
月額には毎月の給与計算、給与明細、社会保険料率等の反映、通常の労務相談と、資格取得・喪失、被扶養者変更、月額変更届、賞与支払届、算定基礎届、労働保険年度更新を含みます。外国人雇用の基本相談と中国語での基本説明も対象です。
月額内の採用支援は、求人票・採用条件・給与条件の相談と、雇用契約・労働条件通知書のレビューです。採用計画や求人票の新規作成・改稿、採用フロー設計、定期ミーティング、条件設計資料の作成は採用労務サポートのオプション、本格RPOは別見積りです。
勤怠集計・打刻修正・打刻漏れ確認・残業集計・有休残数管理は月額に含みません。新規適用・保険成立・雇用保険設置、新設法人初期労務、年末調整、本格RPO、専門翻訳・長時間通訳、紛争性案件、大量入退社、過去給与修正も月額の対象外です。必要な対応と費用は別途確認します。
どんなことを頼めますか?
- 毎月の給与計算、通常の社会保険・雇用保険手続、日常的な労務相談
- 採用条件・求人票の相談、雇用契約・労働条件通知書のレビュー
- 就業規則・賃金規程の作成・見直し(夜勤・宿直・変形労働時間制への対応を含む)
- 人員配置基準を踏まえたシフト・勤怠の運用設計
- 処遇改善加算の賃金要件に沿った規程の整備・賃金改善額の算定支援
- 労災など、通常手続以外の個別手続の相談
上記のうち就業規則・賃金規程の作成や見直し、処遇改善の賃金設計・算定支援等は、月額に一律に含まれるものではありません。既存規程や事業所の状況を確認し、作業範囲と費用を着手前にご案内します。シフト・勤怠の運用設計は、毎月の勤怠集計や打刻修正の代行とは別です。
世話人は常勤と非常勤、どちらで雇うべきですか?
どちらが良いと一律には決まりません。判断の材料になるのは次の4点です。
- 指定基準上、そのサービス種別で常勤の配置が求められている職種かどうか
- 常勤換算の分母となる所定労働時間を、就業規則でいくらに定めているか
- 社会保険の被保険者となる勤務時間・日数の条件を満たすかどうか
- 夜間の支援体制を組む場合、交替制にするか宿直で対応するか
夜間支援は、労働時間としてどう扱われますか?
夜間の勤務は、実際の働き方によって扱いが変わります。一般的には次のように整理されます。
- 夜勤:通常の業務を行う時間帯。全体が労働時間となり、深夜(原則22時から翌5時)の割増賃金の対象になります(労働基準法第37条第4項)。
- 宿直:常態としてほとんど労働する必要のない勤務。所轄労働基準監督署長の許可を受けた場合に、労働時間や休憩の規定の適用が除外されるとされています(労働基準法第41条第3号)。
- 仮眠・待機:呼び出しに備えて待機している時間が労働時間にあたるかどうかは、拘束の程度によって判断されます。
宿直の許可を受けずに宿直として扱うと、後から未払賃金の問題になる場合があります。許可の要否と申請は、面談のうえご案内します。
開設するとき、就業規則と社会保険はいつまでに整えますか?
| やること | 時期の目安 | 根拠・備考 |
|---|---|---|
| 労働条件の明示 | 雇用契約を結ぶとき | 労働基準法第15条第1項 |
| 就業規則の作成・届出 | 常時10人以上の労働者を使用するに至ったとき | 労働基準法第89条。10人未満でも指定基準や加算の要件で必要になる場合があります |
| 社会保険の新規適用 | 適用事業所に該当したとき | 健康保険法・厚生年金保険法。届出の期限は事実の発生から定められています |
| 労働保険の成立 | 労働者を雇い入れたとき | 労働保険徴収法・雇用保険法 |
届出の具体的な期限は、面談のうえご案内します。新規適用・保険成立などの開設時手続は月額と別料金です。
これから開設する事業者も相談できますか?
できます。開設の準備では、物件・指定申請・労務体制の3つを整理します。物件は四葉不動産株式会社、指定申請の書類作成は四葉行政書士事務所、労務体制は当事務所がそれぞれ別契約で受任します。3事務所は同じ所在地にありますが独立した事業体で、料金・請求も分かれます。必要な部分だけをご依頼いただけます。
許認可・指定申請や処遇改善の行政提出書類は行政書士業務、給与・社会保険・労務や処遇改善の賃金設計は社会保険労務士業務として、それぞれ別契約・別料金で受任します。各事務所が直接契約・請求し、事務所間で紹介料の授受はありません。
