
介護・障害福祉の労務管理
介護・障害福祉事業所の労務管理——人員配置基準、就業規則、シフト・勤怠、社会保険手続き——は、社会保険労務士に依頼できます。この分野の労務が特殊なのは、人員体制がそのまま指定基準・加算要件に直結することです。四葉社会保険労務士事務所は、「基準を満たす体制づくり」と「日々の手続き」のいずれも承ります。指定申請の書類作成は四葉行政書士事務所、物件は四葉不動産株式会社が、それぞれ別契約で受任します。
どんなことを頼めますか?
- 就業規則・賃金規程の作成・見直し(夜勤・宿直・変形労働時間制への対応を含む)
- 労働・社会保険の手続き(入退社・労災・雇用保険 ほか)
- 人員配置基準を踏まえたシフト・勤怠の設計
- 処遇改善加算の賃金要件に沿った規程の整備 → 処遇改善加算のサポート
顧問契約とスポット依頼の違いは何ですか?
顧問料は労務のご相談に対する対価です。労働社会保険の手続は、顧問先の方も報酬額表の料金を都度申し受けます。手続だけのご依頼は承っておりません。ご相談を伴わずに手続だけをお受けすると、実情を把握しないまま誤った前提で処理してしまうおそれがあるためです。詳細は料金ページをご覧ください。
世話人は常勤と非常勤、どちらで雇うべきですか?
どちらが良いと一律には決まりません。判断の材料になるのは次の4点です。
- 指定基準上、そのサービス種別で常勤の配置が求められている職種かどうか
- 常勤換算の分母となる所定労働時間を、就業規則でいくらに定めているか
- 社会保険の被保険者となる勤務時間・日数の条件を満たすかどうか
- 夜間の支援体制を組む場合、交替制にするか宿直で対応するか
常勤換算と就業規則の関係は人員基準と労務で詳しく整理しています。個別の判断は、面談のうえ資格者が行います。
夜間支援は、労働時間としてどう扱われますか?
夜間の勤務は、実際の働き方によって扱いが変わります。一般的には次のように整理されます。
- 夜勤:通常の業務を行う時間帯。全体が労働時間となり、深夜(原則22時から翌5時)の割増賃金の対象になります(労働基準法第37条第4項)
- 宿直:常態としてほとんど労働する必要のない勤務。所轄労働基準監督署長の許可を受けた場合に、労働時間や休憩の規定の適用が除外されるとされています(労働基準法第41条第3号)
- 仮眠・待機:呼び出しに備えて待機している時間が労働時間にあたるかどうかは、拘束の程度によって判断されます
宿直の許可を受けずに宿直として扱うと、後から未払賃金の問題になる場合があります。許可の要否と申請は、面談のうえご案内します。
開設するとき、就業規則と社会保険はいつまでに整えますか?
| やること | 時期の目安 | 根拠・備考 |
|---|---|---|
| 労働条件の明示 | 雇用契約を結ぶとき | 労働基準法第15条第1項 |
| 就業規則の作成・届出 | 常時10人以上の労働者を使用するに至ったとき | 労働基準法第89条。10人未満でも指定基準や加算の要件で必要になる場合があります |
| 社会保険の新規適用 | 適用事業所に該当したとき | 健康保険法・厚生年金保険法。届出の期限は事実の発生から定められています |
| 労働保険の成立 | 労働者を雇い入れたとき | 労働保険徴収法・雇用保険法 |
※届出の具体的な期限日数は、本ページ作成時点で個別に一次確認していません(未検証)。実際の期限は面談のうえご案内します。
これから開設する事業者も相談できますか?
できます。開設の準備では、物件・指定申請・労務体制の3つが必要になります。物件は四葉不動産株式会社、指定申請の書類作成は四葉行政書士事務所、労務体制は当事務所が、それぞれ別の契約で受任します。3事務所は同一の所在地にありますが独立した事業体で、料金・請求も分かれます。必要な部分だけをご依頼いただけます。
