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処遇改善加算のサポートのイメージ(賃金規程の整備)

処遇改善加算のサポート

障害福祉・介護事業所の処遇改善加算——その要件整備と手続きは、社会保険労務士に依頼できます。四葉社会保険労務士事務所は、加算の前提となる賃金規程・就業規則の整備、計画の作成、実績報告のいずれも承ります。処遇改善加算は「届を出せば終わり」ではなく、賃金体系との整合が問われる制度です。就業規則と賃金の専門家である社労士が関わる意味は、ここにあります。

処遇改善加算は、何をすれば取れますか?

一般的な流れは次のとおりです(制度の詳細は改定が多いため、最新の告示・通知にもとづきご案内します)。

  1. 1. 現状整理:賃金体系・キャリアパス・研修体制の現状を確認
  2. 2. 規程整備:就業規則・賃金規程を加算の要件に合わせて整備
  3. 3. 計画の作成・届出:処遇改善計画を作成し、期限までに届出
  4. 4. 実行と記録:計画どおりの賃金改善を実施・記録
  5. 5. 実績報告:年度終了後に実績を報告

加算の届出は、行政書士と社労士のどちらに頼むのですか?

工程で分かれます。処遇改善加算は「賃金を上げること」と「上げたと届け出ること」の2つでできていて、 この2つは別々の法律の管轄に入るためです。

工程担当根拠
就業規則・賃金規程・キャリアパス要件などの賃金制度の設計賃金改善額の算定社会保険労務士
(当事務所)
社会保険労務士法 第2条第1項第3号(労務管理その他の労働に関する事項についての相談・指導)
加算体制届・計画書・実績報告書など、指定権者(自治体)へ提出する書類の作成行政書士
(四葉行政書士事務所)
行政書士法 第1条の2第1項(官公署に提出する書類の作成)

ひとつの事務所が両方を名乗ることはできません。両方をご依頼いただく場合は、四葉社会保険労務士事務所と四葉行政書士事務所に、 それぞれ別々にご契約いただく形になります。同じ代表者が営んでいますが、 別の事業体です。事務所間で紹介料の授受は行いません。当事務所へのご依頼が、行政書士事務所へのご依頼の条件になることもありません。

ウェブで検索すると、社会保険労務士事務所も行政書士事務所も、どちらも「処遇改善加算に対応します」と 書いています。矛盾しているように見えますが、それぞれ違う工程を指しているだけです。 くわしくは 処遇改善加算は、社労士と行政書士のどちらに頼むのか に書いています。

費用・受任の流れ

賃金要件の設計・算定支援は、お見積りとしています。事業所の規模、サービス種別、既存の賃金規程がどこまで整っているかで作業量が大きく変わるためです。金額は着手前に書面でお出しします。就業規則・賃金規程の作成は、報酬額表の単価どおりに申し受けます。

手続きと給与計算は freee人事労務 で行い、顧問先と同じデータを見ながら進めます。賃金改善額の算定は、 給与計算のデータをそのまま使えるため、資料を作り直していただく必要がありません。

報酬額表 ご相談から契約までの流れ

「人」のことから、整理しませんか。

四葉社会保険労務士事務所(文京区小日向・東京メトロ丸ノ内線「茗荷谷」駅 徒歩5分)が、労務の現状整理からお手伝いします。

LINEは代表・浦松丈二に直接つながります。24時間受付・順次お返事します。

東京メトロ丸ノ内線「茗荷谷」駅 徒歩5分|火・水 10:00〜19:00/月・木・金・土・日 18:00〜19:00