深夜0時以降にお酒を出す店、届出は何がいる?──深夜酒類提供飲食店営業の届出・用途地域・営業所の要件
バーや居酒屋を午前0時以降に営業してお酒をメインに提供するには、風営法第33条第1項にもとづく「深夜における酒類提供飲食店営業」の開始届出が必要です。届出先(公安委員会・所轄警察署)と営業開始10日前までの提出、住居系用途地域での営業制限、客室9.5㎡・照度20ルクスなどの営業所の構造設備基準、飲食店営業許可(食品衛生法)や賃貸借との役割分担を整理し、届出は行政書士、物件は不動産、飲食店営業許可は保健所へ分離受任で振る分担を示しました。
結論(先に要点):バーや居酒屋などで、午前0時から午前6時までの深夜にお酒をメインに提供して営業するには、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)第33条第1項にもとづき、営業所ごとに、その所在地を管轄する公安委員会へ「深夜における酒類提供飲食店営業」の開始届出書を提出する必要があります。窓口は所轄警察署の生活安全課で、営業開始のおおむね10日前までに届け出ます。届出には食品衛生法の飲食店営業許可を受けていることが前提で、住居系の用途地域では都道府県の条例により営業できない場合があります。本記事は、深夜酒類提供飲食店営業の届出の要件・用途地域・営業所の構造設備・飲食店営業許可や賃貸借との役割分担を整理する一般的な情報提供であり、個別の届出の可否は判断しません。
深夜にお酒を出すと、なぜ別の届出が必要になる?
飲食店を開くには、まず保健所(食品衛生法)の飲食店営業許可が要ります。これに加えて、午前0時から午前6時までの深夜に「お酒の提供をメインにした営業」を続ける場合、風営法第33条第1項の届出が別に必要になります。
判断の分かれ目は「深夜に何を売る店か」です。風営法第2条第13項第4号は、バー・酒場その他客に酒類を提供して営む営業を「酒類提供飲食店営業」と定めています。ここから、営業の常態として通常主食と認められる食事を提供する店(例:ラーメン店や牛丼店のように主食が中心の店)は除かれます。
| 深夜(0〜6時)の営業の中身 | 第33条の届出 |
|---|---|
| バー・スナック・居酒屋など、酒の提供が営業の中心 | 必要 |
| ラーメン店・定食店など、主食の提供が営業の常態で、酒は付随的 | 原則不要 |
| 接待をして客をもてなす(キャバレー等の風俗営業に該当) | 届出では足りず、そもそも深夜0時以降の営業が原則できない |
接待を伴う風俗営業は深夜の営業が原則禁止されており、深夜酒類提供飲食店営業とは別の枠組みです。四葉行政書士事務所では、行政書士業務の範囲で、届出の要否の確認、要件の整理、届出書・添付図面の作成、届出の代理を支援します。個別の可否は所轄の審査によります。
届出できない用途地域・立地はどこ?
深夜酒類提供飲食店営業は、風営法第33条第4項にもとづき、各都道府県が条例で「地域を定めて営業を禁止する」ことができます。多くの都道府県では、住居が集まる用途地域(住居系用途地域)を営業禁止地域に指定しています。
そのため、物件が良くても、その所在地が住居系の用途地域や条例の禁止地域に当たると、届出をしても営業できないことがあります。用途地域は都市計画で定まっており、同じ通り沿いでも区画によって異なります。物件を決める前に、所在地の用途地域と、都道府県条例の禁止地域を確認しておくことが大切です。立地の可否は、届出の前提となる重要な確認事項です。
営業所の平面図・構造で見られるのは何?
届出書には営業所の平面図を添付します。都道府県の条例で定める営業所の構造・設備の技術上の基準に照らして審査されます。代表的な基準は次のとおりです(数値は多くの都道府県で共通しますが、細部は条例で差があります)。
| 項目 | 基準の目安 |
|---|---|
| 客室の床面積 | 1室あたり9.5㎡以上(客室が1室のみの場合は適用しない) |
| 客室内の見通し | 見通しを妨げる、おおむね高さ1メートルを超える設備を設けない |
| 装飾等 | 善良の風俗を害するおそれのある写真・装飾等を設けない |
| 出入口の施錠 | 客室の出入口に施錠設備を設けない(店外へ通じる出入口を除く) |
| 明るさ | 営業所内の照度を20ルクス以下としない |
| 騒音・振動 | 条例で定める数値基準を超えないこと |
平面図は、客室・調理場・便所などの配置と床面積、設備の高さがわかるように作成します。図面と現況が食い違うと、届出後の調査で指摘を受けることがあります。営業所の内装や間仕切りを工事する場合は、この基準を踏まえて設計するのが安全です。
飲食店営業許可・賃貸借とはどう役割が分かれる?
深夜酒類提供飲食店営業は、複数の手続と専門分野にまたがります。担当は次のとおりです。
- 深夜酒類提供飲食店営業開始届の要件確認・平面図等の作成・届出の代理 → 四葉行政書士事務所(行政書士)
- 店舗物件の賃貸借・立地(用途地域)の確認・使用条件の調整 → 四葉不動産株式会社(宅地建物取引業者)
- 飲食店営業許可(食品衛生法)の申請 → 保健所(施設基準の確認は必要に応じて設計・内装業者と)
飲食店営業許可は保健所(食品衛生法)の手続で、深夜酒類提供飲食店営業の届出とは根拠法も窓口も別です。飲食店営業許可を受けていることが、第33条の届出の前提になります。
四葉行政書士事務所とは別事業体の四葉不動産株式会社が、独立した事業体として別契約で、物件探し・賃貸借契約・用途地域の確認を担当します。飲食店営業許可の手続は保健所の所管で、当事務所が代行するものではありません。各分野は、それぞれの窓口・資格者と独立した事業体として別々にご契約いただく前提で、当事務所は紹介料を受け取りません。受任の流れは受任の流れ、料金は報酬額表、取扱業務の全体像は許認可・各種申請サービスをご覧ください。開業に伴う他の許認可は古物商許可、営業所には何が必要?、産業廃棄物収集運搬業の許可はどう取る?も参考になります。
よくある質問
Q. うちはラーメン店で、深夜に生ビールも出します。届出は要りますか?
A. 営業の常態として、通常主食と認められる食事(ラーメンなどの主食)を提供して営む店は、風営法第2条第13項第4号の「酒類提供飲食店営業」から除かれ、深夜に酒を付随的に出しても原則として第33条の届出は不要と整理されます。ただし、実態として酒の提供が営業の中心になっていると判断される場合は届出が必要になり得ます。個別の判断は所轄警察署が行いますので、開業前の確認をおすすめします。
Q. 届出はいつまでに出せばよいですか?
A. 営業所の所在地を管轄する公安委員会(窓口は所轄警察署の生活安全課)へ、営業開始のおおむね10日前までに届出書を提出します。営業所の平面図など添付書類の作成に時間がかかるため、内装工事の計画と合わせて早めに準備することが大切です。
Q. 住居系の用途地域では深夜営業できないのですか?
A. 風営法第33条第4項にもとづき、多くの都道府県が条例で住居系用途地域などを営業禁止地域に指定しています。物件の所在地が禁止地域に当たると、届出をしても深夜の酒類提供営業はできません。用途地域と条例の禁止地域は物件を決める前に確認しておく必要があります。
Q. 飲食店営業許可を持っていれば、深夜の届出はいらないのでは?
A. いいえ。飲食店営業許可(食品衛生法・保健所)と、深夜酒類提供飲食店営業の届出(風営法・公安委員会)は別の手続です。飲食店営業許可を受けていることは届出の前提ですが、それだけでは深夜0時以降に酒をメインに提供する営業はできません。両方が必要です。
この記事の出典(一次情報)
- e-Gov法令検索「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」(昭和23年法律第122号)第2条第13項第4号、第33条第1項・第4項(参照日 2026-08-26)
- 警視庁「深夜における酒類提供飲食店営業(深夜酒類提供飲食店営業)」営業開始届出の案内(参照日 2026-08-26)
- 各都道府県の風営法施行条例(営業所の構造・設備の技術上の基準、営業禁止地域の定め)(参照日 2026-08-26)
- 厚生労働省・各保健所「飲食店営業許可(食品衛生法)」の案内(参照日 2026-08-26)
本記事は一般的な情報提供であり、個別の届出の可否、営業禁止地域への該当性、構造設備基準の適合、必要書類、審査の取扱いを保証するものではありません。深夜の酒類提供営業の可否と審査は公安委員会(所轄警察署)が、飲食店営業許可は保健所が、それぞれ判断します。営業禁止地域・構造設備の技術上の基準・様式は、営業所の所在地の都道府県の条例と公式ページで確認してください。店舗物件の賃貸借・用途地域の確認は四葉不動産株式会社(宅地建物取引業者)、飲食店営業許可は保健所が、それぞれ独立した事業体・所管として別々にご契約・お手続きのうえ対応します。当事務所は紹介料を受け取りません。個別の判断は、面談のうえ資格者が行います。執筆は浦松 丈二(行政書士・宅地建物取引士)です。
まずは、状況を整理するところから。
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