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2026.09.01労働法の基本

2026年度の最低賃金、引き上げ目安55円。小規模事業者が先に確認すべきこと

浦松 丈二

浦松 丈二

社会保険労務士・行政書士・宅地建物取引士(四葉社会保険労務士事務所/四葉行政書士事務所)

2026年7月28日、中央最低賃金審議会は2026年度の最低賃金について全国加重平均55円引き上げ(1,176円)の目安を答申しました。これは確定額ではなく、Aランク54円・B/Cランク56円の目安どおりに各都道府県が引き上げた場合の試算です。実際の改定額と施行日は都道府県ごとに異なり、2026年10月以降に順次適用されます。東京都は現行1,226円(2025年10月3日発効)で、目安どおりなら1,280円。最低賃金対応で基本給・時給を引き上げると、給与テーブル、割増賃金、固定残業代、社会保険、月額変更届、年間人件費へ順に波及します。除外賃金(賞与・割増部分・精皆勤・通勤・家族手当など)に注意した時間額換算と、会社が確認すべきことを整理します。

結論(先に要点):2026年度の最低賃金について、中央最低賃金審議会は2026年7月28日、全国加重平均で55円引き上げという目安を答申しました。これは確定額ではなく、Aランク54円・B/Cランク56円の目安どおりに各都道府県が引き上げた場合の全国加重平均が**1,176円(上昇額55円)**になる、という試算です。実際の改定額と施行日は都道府県ごとに異なり、2026年10月以降に順次適用されます。会社が確認すべきなのは「改定額」だけではありません。最低賃金対応で基本給や時給を実際に引き上げると、給与テーブル、パート時給、割増賃金、固定残業代、社会保険、月額変更届、年間人件費へ順に影響が及ぶため、経営者が「結局、自社で何を確認すればよいのか」を流れで整理します。

「最低賃金が55円上がるらしいけど、うちは時給をもう少し高く払っているから関係ない」——そう考える経営者もいます。最低賃金を上回っているからといって何も起きないわけではなく、最低賃金近傍の給与水準や、最低賃金対応で実際に賃金を改定する従業員を中心に、波及の確認が必要になります。

2026年度の最低賃金は、いくら上がるのか?

最低賃金は、最低賃金法に基づき、都道府県ごとに定められています。毎年、厚生労働省の中央最低賃金審議会が引き上げの「目安」を答申し、それを踏まえて各都道府県の地方最低賃金審議会が実際の改定額を決定します。

2026年度は、2026年7月28日の答申で、**全国加重平均55円引き上げ(1,176円)**という目安が示されました。目安は地域の経済実態に応じてA・B・Cのランクに分かれ、Aランクは54円、B・Cランクは56円です。この1,176円は確定額ではなく、目安どおりに各都道府県で引き上げられた場合の全国加重平均です。

区分引上げ額の目安
Aランク(埼玉・千葉・東京・神奈川・愛知・大阪)54円
Bランク56円
Cランク56円

実際の改定額と施行日は都道府県ごとに異なり、2026年10月以降、順次適用されます。自社の事業場がある都道府県の改定額と施行日は、都道府県労働局や厚生労働省の公表で必ずご確認ください。

なお、地域別最低賃金とは別に、特定の業種には特定最低賃金(業種別最低賃金)が定められている場合があります。地域別最低賃金と特定最低賃金の両方が適用される場合は、高い方の額を下回らないようにする必要があります。

東京都の最低賃金はいくらになる?

四葉社会保険労務士事務所のある東京都では、現行の最低賃金は時間額1,226円(2025年10月3日発効)です。東京は2026年度の目安でAランクに区分され、中央最低賃金審議会の引上げ目安は**+54円です。目安どおりに改定された場合は1,280円**になります。

ただし、1,280円はあくまで「目安どおりの場合」の試算です。正式な改定額と発効日は、東京地方最低賃金審議会の答申と東京労働局の発表で確定します。記事の執筆・公開時点でも最新の正式発表をご確認ください。

具体例で考えると、時給1,250円でパート・アルバイトを雇用している場合、現行(1,226円)なら最低賃金を上回っています。しかし、仮に2026年度の東京都最低賃金が1,280円になれば、1,250円は最低賃金を下回るため、時給の引き上げが必要になります。自社の東京都内の事業場について、このような「最低賃金近傍の時給」がないかを点検してください。

最低賃金が上がると、自社の何に影響するのか?

最低賃金の引き上げは、「最低賃金未満の人の時給を上げる」だけでは終わりません。最低賃金対応で基本給や時給を実際に引き上げると、次の順で自社の給与・勤怠・社会保険へ影響が及びます。

給与テーブル → パート時給 → 割増賃金 → 固定残業代 → 社会保険 → 月額変更届 → 年間人件費

以下、順に確認していきます。

給与テーブルとパート時給は、どこまで見直すのか?

まず、最低賃金を下回る時給・月給は引き上げが必要です。最低賃金は月給制・日給制でも、所定労働時間で除して時間額に換算して判定されます。時給だけの問題ではありません。

このとき、総支給額を単純に時給換算しないことが重要です。最低賃金との比較では、次の賃金は除外して時間額を計算します。

  • 賞与など、1か月を超える期間ごとに支払われる賃金
  • 時間外労働・休日労働・深夜労働に対する割増賃金(割増部分)
  • 精皆勤手当
  • 通勤手当
  • 家族手当

そのうえで、次の点も確認します。

  • 最低賃金ぎりぎりの時給を、採用や定着を見据えてどこまで引き上げるか
  • 正社員の給与テーブルと、パート・アルバイトの時給の整合性
  • 給与テーブルを改定したときの、既存従業員への周知と就業規則・賃金規程への反映

月給制の最低賃金の計算方法は、後述のFAQでも整理しています。賃金規程を含む就業規則の整備は、就業規則は何人から義務か。義務でないものは何かをご覧ください。

固定残業代と割増賃金は、どう直すのか?

割増賃金は「1時間あたりの賃金 × 時間数 × 割増率」で計算します。時間外労働は25%以上、休日労働は35%以上、深夜(22時〜5時)はさらに25%の上乗せです。最低賃金対応で基本給や時給を実際に引き上げた場合、この「1時間あたりの賃金」も上がるため、割増賃金の単価の見直しが必要になることがあります。

固定残業代(みなし残業代)を採用している場合は特に注意が必要です。固定残業代として支払う金額が、想定している残業時間分の割増賃金を下回ると、その差額の支払いが必要になります。また、最低賃金の比較では、固定残業代のうち時間外労働等に対応する部分は算入せず、基本給部分を時間額に換算して判定します。最低賃金の引き上げを機に、固定残業代の「想定残業時間」と「金額」の計算根拠、および基本給部分が最低賃金を下回っていないかを点検してください。残業時間の上限は36協定で決まるため、残業の上限は36協定で決まる。社労士にどこまで頼めるのかもあわせてご確認ください。

社会保険と月額変更届には、どう影響するのか?

最低賃金対応で基本給・時給を引き上げると、社会保険の「標準報酬月額」が変わる場合があります。固定的賃金(基本給や固定的な手当)の変更があり、その後3か月の報酬等を踏まえて標準報酬月額が従前より2等級以上変わるなど、随時改定(月額変更届)の要件を満たす場合に、月額変更届の提出が必要になります。支払基礎日数などの要件もあるため、個別の要否は確認が必要です。

一方、最低賃金の改定と、社会保険の適用拡大は別の制度です。ただし2026年10月には、短時間労働者の社会保険加入の賃金要件(月額8.8万円以上)が撤廃される予定のため、最低賃金の引き上げと社会保険の加入対象の変化が同時期に重なる点には注意が必要です。社会保険の適用は2026年10月「106万円の壁」撤廃。事業主がやることは何か、短時間雇用の加入の考え方は短い時間で雇うと、社会保険はどうなるか、給与計算の全体像は給与計算を社会保険労務士に頼むと、いくらかかるのかをご覧ください。

年間人件費への影響はどう見る?

改定額だけでなく、年間の人件費への影響も試算しておくことをおすすめします。目安としては、賃上げ差額 × 対象人数 × 年間の労働時間に加え、実際の賃金改定に伴う会社負担の社会保険料なども含めて見ます。

給与テーブルを広く見直すほど、直接の対象者以外にも影響が広がります。保険料の会社負担や、割増賃金・固定残業代の見直しまで含めて、年間でどの程度の負担増になるかを早めに試算しておくと、予算の見通しを立てやすくなります。税務上の取扱いについては税理士の領域のため、本記事では扱いません。

結局、経営者は何を確認すればよいのか?

改定額のニュースだけを見て終わりにせず、次の順で確認してください。

  1. 改定額と施行日:事業場がある都道府県の改定額・施行日を公表資料で確認する(東京都なら東京労働局の正式発表)
  2. 特定最低賃金の有無:対象業種では、地域別最低賃金と特定最低賃金の高い方を確認する
  3. 最低賃金未満の洗い出し:時給・日給・月給の従業員を、除外賃金を除いた時間額に換算して確認する
  4. 給与テーブルの見直し:パート時給・正社員の給与テーブル・賃金規程を整合させる
  5. 割増賃金と固定残業代:実際に賃金を引き上げる従業員について、割増賃金単価と固定残業代の計算根拠を点検する
  6. 社会保険と月額変更届:標準報酬月額の変動、月額変更届の要否、加入対象の変化を確認する
  7. 年間人件費の試算:賃上げ差額と会社負担の社会保険料を含めて試算する

四葉社会保険労務士事務所は、何を整理できますか?

最低賃金の改定は毎年あります。そのたびに、改定額を調べ、自社の従業員の賃金を除外賃金に注意しながら時間額換算して点検し、割増賃金・固定残業代・社会保険・月額変更届まで突き合わせるのは、経営者にとって相応の負担です。「ニュースで改定額を知ること」と「自社の給与・勤怠・社会保険・人件費へ落とし込むこと」は別の仕事です。四葉社会保険労務士事務所は、改正情報そのものの解説ではなく、「この会社では、どの従業員の何を、いつまでに確認すべきか」を整理することを大切にしています。給与テーブル・賃金規程・割増賃金・社会保険の突き合わせを、制度改正のフォローとして行います。初回のご相談(60分まで)は無料です。費用は報酬額表をご覧ください。

よくある質問

Q. 月給制の最低賃金はどう計算しますか?
A. 月給額を1か月の所定労働時間数で割って時間額に換算します。このとき、賞与、時間外・休日・深夜の割増賃金(割増部分)、精皆勤手当、通勤手当、家族手当などは除外して計算します。総支給額をそのまま時給換算しないよう注意してください。

Q. 固定残業代は最低賃金に含められますか?
A. 最低賃金との比較では、固定残業代のうち時間外労働等に対応する部分は算入せず、基本給部分を時間額に換算して判定します。基本給部分が最低賃金を下回る場合は、基本給の引き上げなどが必要になります。

Q. 最低賃金が上がると、月額変更届は必要ですか?
A. 最低賃金対応で固定的賃金を引き上げた結果、その後3か月の報酬等を踏まえて標準報酬月額が従前より2等級以上変わるなど、随時改定の要件を満たす場合に月額変更届の提出が必要になります。支払基礎日数などの要件もあるため、個別の判定は社会保険労務士にご相談ください。

Q. 東京都の最低賃金は、いつ・いくらになりますか?
A. 現行は時間額1,226円(2025年10月3日発効)です。2026年度は中央最低賃金審議会の目安が+54円(Aランク)のため、目安どおりなら1,280円になりますが、正式な改定額と発効日は東京労働局の発表でご確認ください。発効日は都道府県によって異なり、2026年10月以降に順次適用されます。

この記事の根拠

  • 最低賃金法。最低賃金は都道府県ごとに定められ、時間額・日額・月額のいずれも時間額に換算して適用されます。地域別最低賃金と特定最低賃金(業種別最低賃金)があり、両方に該当する場合は高い方を適用します
  • 最低賃金の算入対象とならない賃金:賞与など1か月を超える期間ごとに支払われる賃金、時間外・休日・深夜労働に対する割増賃金の割増部分、精皆勤手当、通勤手当、家族手当など
  • 中央最低賃金審議会「令和8年度地域別最低賃金額改定の目安について」(2026年7月28日答申)。全国加重平均55円引き上げ(1,176円)は目安どおりに各都道府県が引き上げた場合の試算。Aランク54円・B/Cランク56円
  • 厚生労働省「令和8年度地域別最低賃金額改定の目安について」(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74920.html)
  • 東京都最低賃金:時間額1,226円(2025年10月3日発効。東京労働局公表)。2026年度の正式額・発効日は東京労働局の発表で確認
  • 労働基準法第37条(時間外・休日・深夜の割増賃金。時間外25%以上、休日35%以上、深夜25%以上)
  • 社会保険(健康保険・厚生年金保険)の随時改定(月額変更届)。固定的賃金の変更後、3か月の報酬等を踏まえて標準報酬月額が2等級以上変わる場合など(支払基礎日数等の要件あり)

この記事は、誰に相談するかまで決めるものではありません。給与テーブル・賃金規程・割増賃金・社会保険手続の整備は社会保険労務士の業務です。税務(給与の課税関係、年末調整)は税理士の領域です。四葉社会保険労務士事務所にご相談いただく場合の費用は報酬額表に、よくいただくご質問はよくあるご質問にまとめています。

本記事は一般的な情報提供です。制度の適用や個別の賃金改定・社会保険手続の要否は、最新の一次情報(厚生労働省・都道府県労働局・東京労働局・日本年金機構等)と個別のご事情に照らし、面談のうえ資格者が行います。執筆は浦松丈二(社会保険労務士・行政書士・宅地建物取引士)です。

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