2026年10月「106万円の壁」撤廃。事業主がやることは何か
浦松 丈二
社会保険労務士・行政書士・宅地建物取引士(四葉社会保険労務士事務所/四葉行政書士事務所)
2026年10月から、短時間労働者の厚生年金・健康保険への加入要件のうち「賃金要件(月額8.8万円以上=年収約106万円)」が撤廃されます。従業員51人以上の会社で働く短時間労働者は、週20時間以上働けば賃金の額に関係なく加入対象に。ただし「壁がなくなる=保険料の負担がなくなる」ではなく、むしろ加入対象は広がります。企業規模要件(51人以上)は当面残り、2027年10月〜2035年10月に段階的に撤廃されます。週20時間以上・雇用期間2か月超の見込み・学生でないは残ります。
結論(先に要点):2026年10月から、短時間労働者が厚生年金・健康保険に加入するときの**「賃金要件(月額8.8万円以上=年収換算で約106万円)」が撤廃されます。これにより、従業員51人以上の会社で働く短時間労働者は、週の所定労働時間が20時間以上であれば、賃金の額に関係なく加入対象になります。「106万円の壁がなくなる=保険料の負担がなくなる」ではありません。むしろ加入対象は広がります。** 会社がまず確認すべきは、(1) 自社が「51人以上」かどうか、(2) 対象になり得る短時間労働者が誰か、(3) 加入後の保険料と手続、の3点です。
「106万円の壁が撤廃されて、うちのパートさんは社会保険に入るの?」「50人以下だから関係ないですよね?」——2026年秋を前に、経営者の方からこうしたご質問をいただくことが増えています。この記事は、パート・アルバイトを雇う事業主、とくに小規模事業者の方に向けて、2026年10月の変更の範囲と、会社として確認すべきことを整理します。
「106万円の壁」とは、もともと何だったのか?
社会保険(厚生年金・健康保険)は、原則として週30時間以上など、いわゆる「フルタイムの4分の3以上」働く人が加入対象です。これに加えて、従業員51人以上の会社で働く短時間労働者には、次の要件を満たすと加入義務が生じる仕組みになっています。
- 週の所定労働時間が20時間以上
- 所定内賃金が月額8.8万円以上(年収換算でおよそ106万円)
- 雇用期間が2か月を超える見込み
- 学生でないこと
このうち「月額8.8万円以上」という賃金の要件が、いわゆる**「106万円の壁」**です。週20時間以上働いていても、賃金が月8.8万円に届かない間は加入対象にならないため、勤務時間やシフトを調整する人が生まれていました。
2026年10月、何が変わり、何が残るのか?
2025年6月に成立した年金制度改正法(令和7年法律第74号)により、上記の「賃金要件(月額8.8万円以上)」が2026年10月に撤廃されます。整理すると下表のとおりです。
| 要件 | これまで | 2026年10月以降 |
|---|---|---|
| 賃金要件(月額8.8万円以上) | 必要だった | 撤廃(なくなる) |
| 週の所定労働時間 | 20時間以上 | 20時間以上(残る) |
| 企業規模要件 | 従業員51人以上 | 51人以上(当面残る) |
| 雇用期間 | 2か月超の見込み | 2か月超の見込み(残る) |
| 学生でないこと | 必要 | 必要(残る) |
ポイントは、なくなるのは「賃金の条件」だけだということです。「週20時間以上」「雇用期間2か月超の見込み」「学生でない」は残り、「従業員51人以上」という企業規模の条件も当面残ります。
したがって、従業員50人以下の会社は、2026年10月時点ではこの変更の直接の対象にはなりません。「106万円の壁が撤廃されたから、小さい会社もすぐに変わる」という理解は誤りです。ただし、後述のとおり、企業規模の条件も今後段階的に縮小されていくため、「自分には関係ない」で済ませにくくなっていきます。
「壁がなくなる」と、何がどうなるのか?
ここでよくある誤解を整理しておきます。
- 「106万円の壁がなくなる=保険料の負担がなくなる」は誤りです。 むしろ、これまで賃金が月8.8万円未満で加入していなかった人が、週20時間以上働くことで新たに加入対象になる方向です。
- 「106万円を超えても何も変わらなくなる」も誤りです。 週20時間以上働く短時間労働者は、賃金の額にかかわらず加入判定の対象になります。
つまり、この改正は「加入のハードルを下げて、対象を広げる」ためのものです。加入すれば本人にも事業主にも保険料の負担が生じますが、その分、将来の厚生年金や、けが・出産時の傷病手当金・出産手当金といった保障が手厚くなるという面もあります。
106万円と130万円、税の「壁」はどこが違うのか?
「年収の壁」には、106万円だけではなく130万円や、税の壁(103万円・150万円など)があります。それぞれ意味が違うため、混同しないことが大切です。
| 種類 | 何の基準か | 2026年10月の扱い |
|---|---|---|
| 106万円の壁 | 短時間労働者の社会保険加入(賃金要件) | 撤廃 |
| 130万円の壁 | 配偶者の扶養(国民年金第3号被保険者・健康保険被扶養者)の判定 | 残る(別の制度) |
| 税の壁(103万円・150万円など) | 配偶者控除・配偶者特別控除など税務の基準 | 社会保険とは別(残る) |
「106万円の壁が撤廃される=130万円の壁もなくなる」ではありません。130万円の壁(扶養に入るための年収基準)は2026年10月時点ではなくなりません。 扶養の判定と社会保険の加入判定は別の制度として切り分けて考える必要があります。なお、国民年金第3号被保険者の判定については2026年4月から運用が見直されており、こちらも今後、政府の検討が進む見通しです。税務の話(配偶者控除など)は社会保険とは別の制度で、税理士の領域です。
企業規模の要件は、今後どうなるのか?
2026年10月時点では「従業員51人以上」が対象ですが、この企業規模要件は、2027年10月から2035年10月にかけて段階的に縮小・撤廃されることが法律で定められています。まず2027年10月に、対象となる会社の規模が従業員36人以上に広がり、その後も段階を踏んで、最終的には規模を問わずすべての会社が対象になります。
つまり、いま「50人以下だから対象外」という会社も、数年以内に対象になり得ます。「いま対象かどうか」だけで判断せず、「いつ対象になり得るか」まで見通しておくことが、経営者には求められます。
うちのパートさんは、加入対象になるのか?
経営者が実際に判定するときの流れを、一般的な具体例で確認します。
- 週20時間前後で働くパート:週の所定労働時間が20時間以上あれば、賃金にかかわらず加入対象になり得ます。逆に、週20時間未満であれば、今回の賃金要件撤廃の影響はありません。
- 最低賃金の上昇で賃金が変わった人:これまでは「賃金が月8.8万円に届かない」という理由で対象外だった人が、最低賃金の引き上げによって賃金が上がり、週20時間以上あれば加入対象になります。賃金の額そのものは2026年10月から判定に使われません。
- シフトで労働時間が変動する人:週の所定労働時間が20時間を超えるかどうかは、実績ではなく所定(契約上・就業規則上の基準)で判断されます。変形労働時間制などで所定労働時間が変動する場合は、所定労働時間の平均などで判断されるため、勤怠だけでなく契約や就業規則の定めの確認が要ります。
- 扶養内勤務を希望する人:「106万円を超えないように」という調整の意味は2026年10月で変わる一方、130万円の壁(扶養)は残るため、扶養に入りたい人は引き続き年収130万円の基準を意識する必要があります。106万円と130万円は別物です。
- 小規模企業で働く人:従業員50人以下であれば、2026年10月時点では今回の変更の直接の対象外です。ただし、企業規模要件の段階的な縮小により、今後対象になる点には留意してください。
あくまで一般的な整理です。個々の社員が加入対象かどうかは、勤務先の規模、所定労働時間、雇用期間、学生かどうかなどを総合して判断します。 迷ったら早めに専門家へ確認するのが安全です。
会社は、結局何をすればいいのか?
制度改正への対応は、次の流れで進めると整理しやすくなります。
ニュースを追う → 一次資料(厚生労働省・日本年金機構など)で確認する → 自社の従業員に当てはめる → 給与・勤怠・社会保険の手続に反映する
具体的には、次の3点から始めてください。
- 自社の規模と対象者の洗い出し:従業員数が51人以上かどうか、週20時間以上働く短時間労働者が誰かを確認します。
- 対象者の労働条件の確認:所定労働時間、雇用期間、学生かどうかを、契約書・就業規則と突き合わせます。就業規則の整備は就業規則は何人から義務か。義務でないものは何かをご覧ください。
- 給与・勤怠・社会保険の反映:加入が決まれば、保険料の計算と給与からの控除、勤怠の記録、資格取得の手続が必要です。給与計算の全体は給与計算を社会保険労務士に頼むと、いくらかかるのか、内製を検討する場合は給与計算をfreeeで内製したい。社会保険労務士には何を頼めばいいのかをご覧ください。
社会保険の加入判定そのものの基礎は、短い時間で雇うと、社会保険はどうなるかにまとめています。あわせてご確認ください。
なぜ、このテーマは社労士に相談したいのか?
社会保険をめぐる制度は、政府方針・法改正・施行時期・経過措置が次々と変わります。経営者の方が、本業をしながらニュースを追い、法律を調べ、自社のすべての従業員について加入判定をし、給与・勤怠・社会保険手続まで反映し続けるのは、かなりの負担です。
しかも、今回の改正だけ覚えれば終わりではありません。企業規模要件は今後も段階的に縮小され、扶養(第3号被保険者)のあり方も検討が続いています。「成立した法律」「施行予定の事項」「政府が検討中の事項」を区別しながら、自社への影響を整理し続ける必要があります。
四葉社会保険労務士事務所は、単に手続を代行する事務所ではなく、制度改正を継続的に追い、会社ごとに「結局、うちは何をすればいいのか」を整理することを大切にしています。経営者の方は本業に集中していただき、制度改正のフォローと自社への影響の整理は、必要に応じて社会保険労務士にお任せいただけます。ご相談は無料です。費用は報酬額表をご覧ください。
制度改正への対応では、従業員情報・労働時間・給与・社会保険の情報が分散していると、判定や手続に手間がかかります。人事労務のデータを一か所に整理しておくことが、今回のような制度改正への対応を軽くします。freee人事労務などのツールの活用も、その文脈で検討する余地があります。
よくある質問
Q. 2026年10月から、うちのパートは全員社会保険に入りますか?
A. いいえ。加入対象になるのは、原則として従業員51人以上の会社で、週の所定労働時間が20時間以上、雇用期間2か月超の見込み、学生でない、という条件を満たす人です。賃金の条件がなくなるだけで、他の条件は残ります。従業員50人以下の会社は、2026年10月時点では直接の対象外です。
Q. 50人以下の会社ですが、何か対応は必要ですか?
A. 2026年10月時点では、今回の賃金要件撤廃の直接の対象ではありません。ただし、企業規模要件は2027年10月から段階的に縮小され、最終的に2035年10月までにすべての会社が対象になります。「いま対象外だから関係ない」ではなく、いつ対象になり得るかを見通して準備しておくことをおすすめします。
Q. 106万円の壁がなくなれば、130万円の壁もなくなりますか?
A. なりません。106万円の壁は社会保険の加入(賃金要件)の話、130万円の壁は配偶者の扶養(国民年金第3号被保険者・健康保険被扶養者)の判定の話で、別の制度です。130万円の壁は2026年10月時点では残ります。
Q. 加入対象になった場合、会社は何をすればよいですか?
A. 対象となる従業員を洗い出し、所定労働時間・雇用期間・学生かどうかを確認したうえで、保険料の計算と給与からの控除、勤怠の記録、資格取得の手続を行います。個別の判定や手続は、社会保険労務士にご相談いただけます。
この記事の根拠
- 社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律(令和7年法律第74号、2025年6月13日成立・6月20日公布)。短時間労働者の被用者保険(厚生年金・健康保険)の適用要件のうち賃金要件(月額8.8万円以上)を撤廃し、企業規模要件を2027年10月から2035年10月までの間に段階的に撤廃することを定めています
- 短時間労働者の加入要件(週所定労働時間20時間以上/月額賃金8.8万円以上/雇用期間2か月超の見込み/学生でない)は、厚生労働省「社会保険適用拡大」関連の公表資料および年金制度改正法の内容に基づきます。2026年10月の賃金要件撤廃により、週20時間以上という労働時間要件が実質的な分かれ目になります
- 企業規模要件の段階的縮小は、2027年10月から従業員36人以上の会社へ拡大し、最終的に2035年10月までに規模を問わず全企業が対象となる予定です(施行時期は都度、厚生労働省・日本年金機構の公表でご確認ください)
- 130万円の壁(国民年金第3号被保険者・健康保険被扶養者の扶養判定)は、106万円の壁とは別の制度です。2026年10月時点では扶養の基準は残ります。第3号被保険者の判定の運用見直し(2026年4月)および今後の制度検討は、厚生労働省・日本年金機構の公表情報に基づきます
- 税の壁(配偶者控除の103万円、配偶者特別控除の150万円など)は所得税・住民税の制度で、社会保険とは別です。税務に関する判断は税理士の領域です
この記事は、誰に相談するかまで決めるものではありません。社会保険の加入判定、給与計算、勤怠管理、就業規則の整備は社会保険労務士の業務です。税務(配偶者控除など)は税理士の領域です。四葉社会保険労務士事務所にご相談いただく場合の費用は報酬額表に、よくいただくご質問はよくあるご質問にまとめています。
本記事は一般的な情報提供です。制度の適用や個別の加入判定は、最新の一次情報(厚生労働省・日本年金機構など)と個別のご事情に照らし、面談のうえ資格者が行います。執筆は浦松丈二(社会保険労務士・行政書士・宅地建物取引士)です。
「人」のことから、整理しませんか。
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