
障害年金の裁定請求
障害年金の裁定請求(年金を受け取るための請求手続き)の書類作成・提出代行は、社会保険労務士の業務です(社会保険労務士法第2条第1項第1号・第1号の2、第27条)。四葉社会保険労務士事務所(東京都文京区小日向)は、障害のあるご本人と、そのご家族からのご依頼を直接お受けします。顧問契約は必要ありません。必要書類の整理から請求、結果の確認までお手伝いします。
障害年金とは、どんな制度ですか?
病気やけがで生活や仕事に支障がある方が受け取れる公的年金です。加入していた制度によって2種類に分かれます。
| 種類 | 対象となる方の目安 |
|---|---|
| 障害基礎年金(国民年金) | 初診日に国民年金に加入していた方、20歳前に初診日がある方 など |
| 障害厚生年金(厚生年金) | 初診日に厚生年金に加入していた(会社員等の)方 |
受給には、初診日の特定、保険料の納付要件、障害の状態が認定基準に該当すること——の確認が必要です。知的障害・発達障害・精神障害も対象になり得ます。 等級・年金額・認定基準は日本年金機構の最新の取り扱いによります。年度により改定されるため本ページには金額を記載していません。個別の受給可否は、ご相談のうえ資格者が整理します。
申請は誰に頼めますか?
社会保険労務士でない者は、報酬を得て、労働社会保険諸法令に基づく申請書等の作成と提出手続の代行を業として行うことができません(社会保険労務士法第27条)。関わる専門家の役割は次のとおりです。
- 請求手続きの書類作成・提出代行=社会保険労務士(当事務所)
- 診断書の作成=医師(当事務所は、日常生活の状況を医師にお伝えいただく形に整理するお手伝いをします)
- 遺言・任意後見・各種契約=行政書士(四葉行政書士事務所・別事業体・別契約)
- 争いのある事案・訴訟=弁護士(おつなぎします。紹介料の授受は行いません)
障害年金の請求は、書類を提出すれば終わりという手続きではありません。初診日の証明と、障害の状態を書面で正確に伝えることが要になります。元新聞記者として34年、事実を整理して伝わる形にする仕事をしてきた代表が、この書類づくりを担います。
顧問契約がなくても頼めますか?
はい。当事務所は法人・個人事業主のお客さまには顧問契約を前提としていますが、障害年金は個人のお客さま向けのため、顧問契約は不要です。ご本人・ご家族から直接お受けします。初回のご相談は無料です。
料金は料金ページの「障害年金(個人のお客さま)」に掲載しています。着手金と成功報酬の額は税込です。診断書料等の実費は別途申し受けます。
「親なき後」の備えとして、何ができますか?
障害のあるお子さまの将来を考えるとき、お金・法的な備え・住まいは切り離せません。四葉グループは、この3つを別々の事業体が担当します。
- 障害年金の請求=四葉社会保険労務士事務所(当事務所)
- 遺言・任意後見・各種契約=四葉行政書士事務所
- グループホーム等の住まい=四葉不動産株式会社
3つはそれぞれ独立した事業体として、別々にご契約いただきます。料金・請求・お振込先も事務所ごとに分かれます。事業体の間で紹介料の授受は行いません。
中国語や英語でも相談できますか?
はい。代表は元毎日新聞中国総局長として中国や台湾、タイに駐在し、中国語(繁体字・簡体字)と英語に対応します。 日本の年金制度に加入していた外国籍の方や、ご家族が日本語での書類のやり取りに不安をお持ちの場合も、同じ窓口でご相談を承ります。
依頼するとき、どんな流れになりますか?
- 1. ご相談(初回無料・オンライン可)
- 2. 受給の可能性の整理とお見積り
- 3. ご契約
- 4. 書類の収集・作成(初診日の証明、病歴・就労状況等の整理、診断書の依頼のお手伝い)
- 5. 裁定請求(提出代行)
- 6. 結果の確認とその後のご相談
詳しくはご相談から契約までの流れをご覧ください。
