
中国語で相談できる不動産相続——中国・台湾の書類から売却まで
日本の不動産の相続を、中国語(繁体字・簡体字)で相談できます。在日中国人の方の相続も、中国大陸・台湾・香港に相続人がいる相続も、書類の集め方の整理から、遺産分割協議書などの作成(併設の四葉行政書士事務所が別契約で受任)、不動産の管理・活用・売却(四葉不動産株式会社)まで、同じテーブルで進めます。どの国・地域の法律によるかなど法的判断が必要な場合は、提携弁護士と連携します。
「相続人が中国大陸にいる」「在日中国人の家族が日本の家を相続する」——中国語がからむ相続は、日本側の手続きと中華圏側の書類が並行して動きます。このページでは、通常の相続との違い、公証書・戸籍など書類の集め方、不動産の出口、そして担当・契約の分担を解説します。
中国語がからむ相続は、何が違うのか
相続人や被相続人に中国大陸・台湾とのつながりがある場合や、在日中国人の方が相続人になる場合、通常の相続に次の論点が加わります。
- 手続きと書類が国境をまたぐ被相続人や相続人が中国大陸・台湾にいる場合も、在日中国人の方が日本の不動産を相続する場合も、日本側の相続手続きと中華圏側の身分関係書類の収集が並行して動きます。誰がどこにいるかで、必要な書類と段取りが変わります。
- どの国・地域の法律で相続するか(準拠法)日本の国際私法である「法の適用に関する通則法」(平成18年法律第78号・平成19年1月1日施行)は、第36条で「相続は、被相続人の本国法による」と定めています。ただしこれは一般的な枠組みの紹介であり、実際にどの国・地域の法律で整理するかは事案ごとの検討が必要です。この判断は個別の事案によるため、必要に応じて提携弁護士と連携して進めます。
- 地域ごとに身分関係書類の制度が異なる台湾には日本に近い戸籍制度がある一方、中国大陸では公証処が発行する公証書で身分関係を証明するのが一般的です。香港は別の制度によるため、個別に確認しながら進めます。
- 言語と距離海外在住の相続人との連絡・書類のやり取り・意思確認を、言語の壁を越えて進める必要があります。当方は繁体字・簡体字の両方に対応し、中国語の説明資料もご用意できます。
段取りを正しく組めば、着実に進められます。まず「誰がどこにいて、不動産がどこにあるか」の整理から始めましょう。
書類の集め方——公証書・戸籍・翻訳
日本側では、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本、相続人の戸籍・印鑑証明、住民票の除票、固定資産評価証明書などを揃えます(全体の流れは相続不動産の完全ガイドをご覧ください)。中華圏側は、一般的な整理として次のように進めます。
- 中国大陸:公証処が発行する公証書(親族関係・出生・婚姻など)で身分関係を証明し、日本語訳を付して使うのが一般的です。中国については、2023年(令和5年)11月7日に外国公文書の認証を不要とする条約(アポスティーユ条約)が対日発効し、従来の領事認証が原則不要になりました。もっとも、提出先により求められる書類・認証の範囲は異なるため、最新の取り扱いを確認しながら進めます。
- 台湾:戸籍謄本などの戸籍書類を取り寄せ、日本語訳を付します。取り寄せ方や認証の要否は提出先により異なります(詳しくは台湾がからむ不動産相続の完全ガイドで解説しています)。
中国語の書類は、日本の手続きで使うために日本語訳が必要です。必要書類の収集の整理と、翻訳文の作成を含む書類の作成は、併設の四葉行政書士事務所が別契約で受任します(行政書士の業務範囲内の書類に限ります)。
相続登記の申請は司法書士の業務のため提携司法書士を、相続税の申告は税理士の業務のため提携税理士をご紹介し、連携して進めます。
不動産をどうするか——管理・活用・売却
書類が整ったら、不動産の出口を決めます。考え方は国内の相続と同じ「管理・活用・売却」の3択です(詳しくは相続不動産の完全ガイド)。海外に相続人がいる場合は、次の点で段取りが必要になります。
- 署名・本人確認書類のやり取り:海外在住の相続人の署名や本人確認の書類は、地域により取り付け方が異なります。提出先の要件を確認しながら準備します。
- 送金:売却代金などの海外送金には、金融機関の確認手続きが伴います。事前に段取りを整理しておくと滞りません。
- 遠隔での意思確認:オンラインの相談・確認を交えて、日本側のご親族と海外の相続人に同じ内容を説明しながら進めます。
出口の実務は、四葉不動産株式会社(宅地建物取引業)が査定から売却・賃貸活用・管理までを担当します。文京区・茗荷谷を中心に、東京都内に対応します。
「当事者」として中国語で対応できる事務所
代表の浦松丈二は元毎日新聞記者(記者歴34年)で、中国総局長として中国や台湾、タイに駐在しました。台湾師範大学で学び、中国語(繁体字・簡体字)で折衝してきた「当事者」です。日本側のご親族には日本語で、中華圏の相続人には中国語で、同じ内容を説明しながら進めます。
繁体字・簡体字の両方に対応し、中華圏の相続人向けの説明資料を中国語でご用意することもできます。中国語で読む方向けの解説は中国語圏の方へをご覧ください。
担当・契約の分担
不動産・書類・法的判断・登記・税務は、それぞれ独立した事業体・専門家が別契約で担当します。
| 内容 | 担当 | 契約 |
|---|---|---|
| 不動産の管理・活用・売却 | 四葉不動産株式会社(宅地建物取引業) | 直接契約 |
| 遺産分割協議書・翻訳文など書類の作成(作成は行政書士の独占業務) | 併設の四葉行政書士事務所(中国語対応) | 別契約で受任 |
| 準拠法など法的判断・紛争性のある事案 | 提携弁護士をご紹介 | 直接契約 |
| 相続登記 | 提携司法書士をご紹介 | 直接契約 |
| 相続税の申告 | 提携税理士をご紹介 | 直接契約 |
各事業体・専門家とは分離受任・個別契約であり、当社が紹介料を受け取ることはありません。
当社が対応できないこと:紛争性のある相続案件の代理交渉(弁護士をご紹介します)、不動産登記の申請代理(提携司法書士が受任します)、相続税申告(提携税理士が受任します)。社会保険労務士業務は2026年9月の開業までお受けできません。各専門家とは分離受任・個別契約であり、当社が紹介料を受け取ることはありません。
よくある質問
中国語で相続不動産の相談ができますか?
できます。日本の不動産の相続・売却のご相談を、中国語(繁体字・簡体字)で承ります。代表の浦松丈二は元毎日新聞記者で、中国総局長として中国や台湾、タイに駐在しました。相続関係の書類作成・翻訳は、併設の四葉行政書士事務所が別契約で受任します。
繁体字と簡体字の両方に対応していますか?
対応しています。台湾・香港の方には繁体字、中国大陸の方には簡体字でご案内でき、当サイトにも繁体字・簡体字のページがあります。文化的な背景の違いも踏まえてご対応します。
中国大陸に相続人がいる場合、どんな書類が必要ですか?
一般的には、公証処が発行する公証書(親族関係・出生・婚姻など)で身分関係を証明し、日本語訳を付けて日本側の手続きに使います。必要な書類は事案ごとに異なり、認証の要否も取り扱いが変わることがあるため、個別の事案は最新の取り扱いを確認しながら進めます。書類の収集の整理と翻訳文の作成は、併設の四葉行政書士事務所が別契約で受任します。
在日中国人の相続は、どの国の法律によりますか?
国際相続では、どの国の法律が適用されるかが事案ごとに問題となり、一概には言えません。ご家族の国籍や資産の所在などにより扱いが異なるため、個別の事案は専門家にご確認ください。当社は不動産の面からご相談を承り、相続関係の書類作成は併設の四葉行政書士事務所が別契約で受任します。
四葉不動産と四葉行政書士事務所はどんな関係ですか?
同じ代表が運営する、それぞれ独立した事業体です。不動産の仲介・管理は四葉不動産株式会社が、官公署への書類作成などの行政書士業務は四葉行政書士事務所が、それぞれお客様と別契約で受任します(分離受任)。両者の間で紹介料等の授受はありません。
