
台湾がからむ不動産相続——書類から売却まで、日本語と繁体字で
台湾籍の方が日本の不動産を相続するとき、また相続人の中に台湾在住の方がいるときは、日本と台湾の両方で戸籍関係の書類を集め、翻訳・認証を経て、遺産分割と不動産の手続きを進めることになります。台湾は日本と同じく戸籍制度のある数少ない地域のため、相続関係の証明は比較的整理しやすい一方、書類のやり取り・認証・言語の壁が実務のハードルになります。四葉不動産株式会社が相続不動産の管理・活用・売却を担当し、遺産分割協議書の作成など書類の作成は併設の四葉行政書士事務所が別契約で受任します。どの国の法律が適用されるかなど法的判断が必要な場合は提携弁護士に、登記は提携司法書士に、税務は提携税理士におつなぎします。日本語・中国語(繁体字)で対応します。
「相続人の一人が台湾にいる」「台湾籍の家族が日本の家を相続する」——台湾がからむ相続は、二か国の書類と言語をまたいで進みます。幸い台湾は日本と同じ戸籍制度を持つ地域。段取りを正しく組めば着実に進められます。このページでは、通常の相続との違い、書類の集め方、不動産の出口、そして担当・契約の分担を解説します。
台湾がからむ相続は、何が違うのか
相続人や被相続人に台湾とのつながりがあると、通常の相続に次の論点が加わります。
- 書類が二か国にまたがる相続関係を証明するために、日本の戸籍に加えて台湾側の戸籍書類(戸籍謄本など)が必要になる場面があります。
- 翻訳・認証台湾で発行された書類は、日本の手続きで使うために日本語訳を付し、書類によっては認証手続きを経る必要があります。必要な認証の種類・手順は提出先により異なります。
- どの国の法律で相続するか被相続人の国籍・居住地などによって、適用される法律の整理が必要になることがあります。この判断は個別の事案によるため、必要に応じて提携弁護士と連携して進めます。
- 距離と言語台湾在住の相続人との連絡・書類のやり取り・意思確認を、言語の壁を越えて進める必要があります。
幸い、台湾は日本と同様の戸籍制度を持つため、「誰が相続人か」を書類で示しやすい地域です。段取りを正しく組めば、着実に進められます。
書類の集め方——日本側と台湾側
日本側では、被相続人の出生から死亡までの戸籍、相続人の戸籍・印鑑証明などを揃えます。台湾側では、台湾の戸籍機関が発行する戸籍書類等を取り寄せ、日本語訳を付します。取り寄せの方法(本人請求・代理請求・現地のご親族経由など)や、認証の要否は、提出先(法務局・金融機関・税務署など)により異なるため、提出先の要件を確認しながら進めるのが実務の定石です。
四葉行政書士事務所(行政書士・中国語対応)が、必要書類の整理と、遺産分割協議書など権利義務・事実証明に関する書類および官公署に提出する書類の作成を別契約で受任します。台湾側の相続人への説明資料を繁体字でご用意することもできます。
不動産をどうするか——管理・活用・売却
書類が整ったら、不動産の出口を決めます。考え方は国内の相続と同じ「管理・活用・売却」の3択です(詳しくは相続不動産の完全ガイド)。台湾がからむ場合に特有なのは、次の3点です。
- 遠方・海外からの意思決定:台湾在住の相続人とオンラインで進める段取りをつくります。
- 空き家になりやすい:相続人が日本に住んでいない場合、放置のリスクが高まります(空き家の完全ガイド)。
- 非居住者の税務:売却・賃貸には非居住者特有の税務上の取り扱いがあるため、提携税理士と連携して進めます。
四葉不動産株式会社(宅地建物取引業)が、査定から売却・賃貸活用・管理までを担当します。文京区・茗荷谷を中心に、近隣区にも対応します。
台湾との距離が近い事務所であること
代表の浦松丈二は元毎日新聞記者(記者歴34年)で、中国総局長として台湾・中国に駐在した経験があり、中国語での相談に対応します。繁体字での情報発信を継続しており、台湾の相続人向けの説明資料も繁体字でご用意できます。中国語圏の方向けの解説は中国語圏の方へをご覧ください。
担当・契約の分担
不動産・書類・法的判断・登記・税務は、それぞれ独立した事業体・専門家が別契約で担当します。
| 業務 | 担当 |
|---|---|
| 相続不動産の管理・活用・売却(宅地建物取引業) | 四葉不動産株式会社 |
| 遺産分割協議書・官公署提出書類の作成(作成は行政書士の独占業務・別契約) | 併設の四葉行政書士事務所(中国語対応) |
| 準拠法の判断・紛争性のある事案 | 提携弁護士をご紹介 |
| 相続登記 | 提携司法書士をご紹介 |
| 税務(非居住者の源泉・申告等) | 提携税理士をご紹介 |
各事業体・専門家とは分離受任・個別契約であり、当社が紹介料を受け取ることはありません。
当社が対応できないこと:紛争性のある相続案件の代理交渉(弁護士をご紹介します)、不動産登記の申請代理(提携司法書士が受任します)、相続税申告(提携税理士が受任します)。社会保険労務士業務は2026年9月の開業までお受けできません。各専門家とは分離受任・個別契約であり、当社が紹介料を受け取ることはありません。
よくある質問
台湾に相続人がいる(台湾籍の方が相続する)場合も、日本語で相談できますか?
できます。日本側のご親族は日本語で、台湾在住の相続人には中国語(繁体字)で、同じ内容を説明しながら進められます。台湾は日本と同じく戸籍制度があるため相続関係の証明は整理しやすい一方、書類の翻訳・認証が必要になる場面があります。遺産分割協議書など書類の作成は併設の四葉行政書士事務所が別契約で受任し、法的判断が必要な場合は提携弁護士と連携します。
台湾の戸籍謄本などの書類は、どうやって集めればいいですか?
台湾の戸籍機関が発行する書類を取り寄せ、日本語訳を付して使用します。取り寄せの方法(本人請求・代理請求・現地のご親族経由など)や認証の要否は、提出先(法務局・金融機関など)により異なるため、提出先の要件を確認しながら進めるのが確実です。必要書類の整理からお手伝いしますので、まず相続人の構成と不動産の所在をお聞かせください。
相続した不動産は、管理・活用・売却のどれを選べばいいですか?
立地や建物の状態、必要な費用、ご家族の意向によって最適な選択は変わります。当社では、管理・活用・売却それぞれの見通しと費用を比較する形でご提案し、無理のない方針づくりをお手伝いします。方針が決まっていない段階のご相談も歓迎です。
四葉不動産と四葉行政書士事務所はどんな関係ですか?
同じ代表が運営する、それぞれ独立した事業体です。不動産の仲介・管理は四葉不動産株式会社が、官公署への書類作成などの行政書士業務は四葉行政書士事務所が、それぞれお客様と別契約で受任します(分離受任)。両者の間で紹介料等の授受はありません。
