メインコンテンツにスキップ

相続不動産

文京区で不動産を相続したら、何から始めればいいですか?

まず、登記簿で名義を確認し、遺言の有無と相続人の範囲を整理することから始めます。あわせて、権利関係や建物の状態など不動産の現状を把握すると、その後の方針が立てやすくなります。相続登記は2024年4月から義務化されており、取得を知った日から原則3年以内の申請が必要です。四葉不動産株式会社は、文京区・茗荷谷を中心に相続不動産のご相談を承ります。

文京区で不動産を相続したら|完全ガイド

相続登記の期限はありますか?

あります。相続登記は2024年4月から義務化され、不動産の取得を知った日から原則3年以内に申請する必要があります。登記申請の代理は司法書士の業務のため、当社は提携する司法書士をご紹介し、連携して進めます。期限や手続きの詳細は個別の事情により異なりますので、お早めにご相談ください。

文京区で不動産を相続したら|完全ガイド

相続した不動産は、管理・活用・売却のどれを選べばいいですか?

立地や建物の状態、必要な費用、ご家族の意向によって最適な選択は変わります。当社では、管理・活用・売却それぞれの見通しと費用を比較する形でご提案し、無理のない方針づくりをお手伝いします。方針が決まっていない段階のご相談も歓迎です。

管理・活用・売却の比較ガイド

台湾に相続人がいる(台湾籍の方が相続する)場合も、日本語で相談できますか?

できます。日本側のご親族は日本語で、台湾在住の相続人には中国語(繁体字)で、同じ内容を説明しながら進められます。台湾は日本と同じく戸籍制度があるため相続関係の証明は整理しやすい一方、書類の翻訳・認証が必要になる場面があります。遺産分割協議書など書類の作成は併設の四葉行政書士事務所が別契約で受任し、法的判断が必要な場合は弁護士におつなぎします。

台湾がからむ不動産相続の完全ガイド

豊島区など、文京区に隣接する区の相続不動産も相談できますか?

できます。四葉不動産株式会社は文京区・茗荷谷を拠点に、豊島区(大塚・巣鴨・駒込・池袋など)をはじめ、新宿区・台東区・北区・千代田区といった近隣区の相続不動産にも対応します。相続では「文京区の実家と豊島区の貸家」のように物件が区をまたぐことも多く、あわせてご相談いただけます。遺産分割協議書の作成など法務手続きは、併設の四葉行政書士事務所が別契約で受任します(独立した事業体・紹介料等の授受はありません)。

相続不動産の完全ガイド(管理・活用・売却)

借地権付きの実家を相続したら、どうすればいいですか?

借地権も相続の対象となる財産で、売却・継続利用・地主への返還など複数の選択肢があります。ただし、契約内容や地主との協議状況によって取りうる選択肢が異なるため、まず借地契約の内容確認から始めることをお勧めします。個別の事情により対応が異なりますので、契約書をお手元にご相談ください。

相続不動産の相談

共有名義で相続した不動産はどう扱えばいいですか?

一般に、共有名義の不動産全体を売却するには共有者全員の同意が必要とされます。共有のまま維持するか、話し合いで整理するか、持分をどう扱うかは個別の事情により異なりますので、専門家への確認をお勧めします。当社は不動産の面から、共有者間の方針整理に役立つ資料づくり(査定・活用見通し)をお手伝いします。

相続不動産の相談

売却にはどのくらいの期間がかかりますか?

物件の立地・状態・価格設定によって大きく異なるため、一概には言えません。まず査定と販売方針のご相談から始め、見通しをご説明したうえで進め方を決めていきます。査定のみのご相談もお気軽にどうぞ。物件の状況を伺い、対応の可否と進め方をご案内します。

相談から売却・活用までの流れ

遺産分割協議書などの相続手続きは、誰が担当しますか?

遺産分割協議書等の書類作成は、併設の四葉行政書士事務所が別契約で受任します。四葉不動産株式会社と四葉行政書士事務所は独立した事業体で、それぞれお客様と直接契約を結ぶ体制です(紹介料等の授受はありません)。不動産の売却・活用のご相談は当社が承ります。

四葉行政書士事務所・相続手続き

税理士や司法書士も紹介してもらえますか?

ご紹介できます。登記申請の代理は司法書士、税務申告は税理士、紛争の代理交渉は弁護士の業務であり、当社はこれらを直接お受けすることはできません。提携する専門家をご紹介し、不動産の面から連携して進めます。窓口を探す手間を減らしたい方もお気軽にご相談ください。

相続不動産の相談

空き家

空き家を放置するとどうなりますか?

老朽化や近隣への影響が進むほか、税負担が重くなる場合があります。特定空家等・管理不全空家等に指定され勧告を受けると、住宅用地特例の対象から除外され、土地の固定資産税額が最大6倍になる場合があります。運用の詳細は自治体により異なりますので、早めの管理・活用・売却のご検討をお勧めします。

文京区の空き家、どうする?——売却・活用・管理

相続した空き家の売却で「3,000万円特別控除」は使えますか?

相続した空き家の譲渡所得について3,000万円の特別控除という制度があります。ただし適用には要件があり、使えるかどうかの判断は税務の専門領域のため、税理士にご確認ください。当社は税理士のご紹介と、売却そのもののサポートを承ります。

文京区の空き家、どうする?——売却・活用・管理

遠方に住んでいても空き家を売却できますか?

できます。ご相談はオンラインや電話・LINEで進められ、現地の確認は当社が対応します。手続きに必要な書類やお立ち会いの要否は個別の事情により異なりますので、状況を伺ったうえでご案内します。海外在住の方のご相談にも対応しています。

遠方にお住まいでも——オンラインと郵送で進める売却

再建築不可の物件でも売れますか?

売却できる場合があります。再建築の可否や活用の選択肢は、接道の状況や隣地との関係など個別の事情により異なるため、まず現状の確認から始めます。条件が難しい物件こそ、進め方のご提案が価値を持ちますので、あきらめる前にご相談ください。

条件の難しい空き家もご相談ください

相続した空き家をグループホームに使えますか?

活用の選択肢の一つになり得ます。ただし、用途地域・居室面積・消防設備など障害福祉サービスの指定基準に関わる確認が必要で、基準は自治体・事業類型により異なります。当社は基準の確認を踏まえた物件活用のご相談を承ります。

グループホームに使える物件探し空き家のグループホーム等への転用

グループホーム・障害福祉

グループホーム向けの物件はどう探せばいいですか?

四葉不動産株式会社が、グループホーム(共同生活援助)等に使う物件探しをサポートします。一般の住居探しと違い、用途・立地・消防など指定基準に関わる確認を挟みながら進める必要があるため、事業計画の段階からご相談いただくとスムーズです。行政書士等の専門家と確認しながら進めます。

グループホーム開設の完全ガイド(物件+指定申請)グループホームに使える物件探し

立地(用途地域)の基準はありますか?

その場所で福祉事業を営めるかは、用途地域や建物の用途などに関わり、自治体・個別の事情により異なります。契約後に使えないと判明することを避けるため、候補地ごとに自治体への事前確認が重要です。当社は確認のポイントを整理しながら物件探しをお手伝いします。

物件選びのチェックポイント

居室面積の基準はありますか?

グループホーム(共同生活援助)の居室は原則7.43㎡以上とされています。ただし、自治体・事業類型により基準が異なる場合があるため、指定を受ける自治体での事前確認が必要です。当社は面積基準を踏まえた物件のご提案を行います。

物件選びのチェックポイント

消防設備は何が必要ですか?

必要な消防設備は、建物の規模・構造や入居者の状況により異なり、自治体・消防署への事前確認が必要です。設置工事の要否は物件選びの費用に直結するため、契約前に確認しておくことが大切です。当社は消防面の確認を織り込んだ物件探しをサポートします。

物件選びのチェックポイント

物件の契約前に確認すべき点は何ですか?

主に、用途地域などの立地条件、居室面積、消防設備、そして貸主が福祉事業での利用を承諾しているかの4点です。いずれも契約後の変更が難しいため、指定基準との照合を済ませてから契約に進むことをお勧めします。当社はこれらの確認を挟みながら契約までサポートします。

物件選びのチェックポイント

指定申請の書類は誰に頼めますか?

指定申請書類の作成は、官公署に提出する書類の作成として行政書士の独占業務です。書類の作成・提出は併設の四葉行政書士事務所が別契約で受任します(当社とは独立した事業体で、紹介料等の授受はありません)。物件探しとあわせてご相談いただけます。

四葉行政書士事務所・障害福祉の指定申請

物件探しと指定申請の担当はどう分かれますか?

物件探し・仲介は宅建業者である四葉不動産株式会社、指定申請の書類作成・提出は併設の四葉行政書士事務所が、それぞれ別契約で受任します。両者は独立した事業体で、ご契約もご費用も別々です。役割の分担を明確にしたうえで、必要な確認は連携して進めます。

グループホームに使える物件探し

文京区でもグループホーム向けの物件を探せますか?

探せます。四葉不動産株式会社は文京区・茗荷谷を中心に対応しており、エリア外については個別にご相談ください。条件に合う物件の有無は時期により変わるため、希望条件を伺ったうえで探し方をご提案します。

グループホームに使える物件探し

東京都の事前相談はいつ行えばいい?

物件の賃貸借契約や購入を済ませる前の段階でご相談されることが望まれます。契約後に基準を満たさないことが判明すると、改修費の負担や物件の変更が必要になることがあるためです。事前相談の時期・方法や必要な手続きの詳細は、指定権者にご確認ください。

グループホームに使える物件探し

物件探しと申請を別々に頼むと、二度手間になりませんか?

担当と契約は法律上分かれますが、四葉不動産株式会社と四葉行政書士事務所は同一の拠点にあるため、物件探しと申請準備を並行して進められます。物件が指定基準を満たすかどうかの確認を早い段階で共有できるため、確認のやり直しはむしろ少なくなります。

指定申請と物件の関係

グループホーム開設の全体の流れを教えてください。

おおむね、法人の準備 → 物件の選定 → 指定権者への事前相談 → 指定申請 → 指定 → 開設、という流れで進みます。各段階の所要期間や必要書類は自治体により異なりますので、最新の取り扱いは指定権者にご確認ください。

指定申請と物件の関係

物件と法人設立は、どちらを先に進めるべきですか?

事情により異なるため、一概にどちらが先とは言えません。指定の申請には法人であることが原則必要である一方、物件は指定基準との適合確認が欠かせません。どちらかを先に確定させるのではなく、早い段階で指定権者への事前相談を行い、その助言に沿って法人の準備と物件探しを並行して進めることをお勧めします。

指定申請と物件の関係

外国人・中国語対応

外国人でも日本で部屋を借りられますか?

借りられます。在留資格の確認や保証会社の利用など、日本特有の手続きがあるため、慣れた不動産会社のサポートがあるとスムーズです。四葉不動産株式会社は日本語・英語・中国語で、お部屋探しから契約・入居までサポートします。

外国人・多言語のお部屋探し

台湾の戸籍謄本などの書類は、どうやって集めればいいですか?

台湾の戸籍機関が発行する書類を取り寄せ、日本語訳を付して使用します。取り寄せの方法(本人請求・代理請求・現地のご親族経由など)や認証の要否は、提出先(法務局・金融機関など)により異なるため、提出先の要件を確認しながら進めるのが確実です。必要書類の整理からお手伝いしますので、まず相続人の構成と不動産の所在をお聞かせください。

台湾がからむ不動産相続の完全ガイド

中国語で不動産の相談ができますか?

できます。代表の浦松丈二は元毎日新聞記者で、中国総局長として中国や台湾、タイに駐在しました。日本語・英語・中国語(繁体字・簡体字)でご相談いただけます。母語で安心してご相談ください。

外国人・多言語のお部屋探し

中国語で相続不動産の相談ができますか?

できます。日本の不動産の相続・売却のご相談を、中国語(繁体字・簡体字)で承ります。代表の浦松丈二は元毎日新聞記者で、中国総局長として中国や台湾、タイに駐在しました。相続関係の書類作成・翻訳は、併設の四葉行政書士事務所が別契約で受任します。

中国語対応|相続・売却・お部屋探し中国語で相談できる不動産相続

中国大陸に相続人がいる場合、どんな書類が必要ですか?

一般的には、公証処が発行する公証書(親族関係・出生・婚姻など)で身分関係を証明し、日本語訳を付けて日本側の手続きに使います。必要な書類は事案ごとに異なり、認証の要否も取り扱いが変わることがあるため、個別の事案は最新の取り扱いを確認しながら進めます。書類の収集の整理と翻訳文の作成は、併設の四葉行政書士事務所が別契約で受任します。

中国語で相談できる不動産相続

繁体字と簡体字の両方に対応していますか?

対応しています。台湾・香港の方には繁体字、中国大陸の方には簡体字でご案内でき、当サイトにも繁体字・簡体字のページがあります。文化的な背景の違いも踏まえてご対応します。

外国人・多言語のお部屋探し

海外在住のまま日本の不動産を売却できますか?

ご相談いただけます。オンラインでのご相談に対応しており、現地の確認は当社が行います。必要な書類や手続きはご状況(在住国・在留状況など)により異なりますので、個別に確認しながら進めます。

外国人・多言語サポート

在日中国人の相続は、どの国の法律によりますか?

国際相続では、どの国の法律が適用されるかが事案ごとに問題となり、一概には言えません。ご家族の国籍や資産の所在などにより扱いが異なるため、個別の事案は専門家にご確認ください。当社は不動産の面からご相談を承り、相続関係の書類作成は併設の四葉行政書士事務所が別契約で受任します。

四葉行政書士事務所・相続手続き

海外の戸籍や公証書類の翻訳は相談できますか?

ご相談いただけます。相続や各種手続きに必要な外国語書類の翻訳・書類作成支援は、併設の四葉行政書士事務所が別契約で受任します(当社とは独立した事業体です)。不動産のご相談とあわせて、窓口をご案内できます。

四葉行政書士事務所・相続手続き

相続登記まで頼めますか?

相続登記の申請代理は司法書士の業務のため、当社は提携する司法書士をご紹介し、連携して進めます。登記に必要な戸籍等の書類の準備・翻訳は、併設の四葉行政書士事務所が別契約で受任します。物件の査定・売却は四葉不動産株式会社が承ります。

中国語対応|相続・売却・お部屋探し

在留資格(ビザ)の相談もできますか?

在留資格に関する申請書類の作成・手続きのご相談は、併設の四葉行政書士事務所が別契約で受任します(当社とは独立した事業体で、紹介料等の授受はありません)。お住まい探しは四葉不動産株式会社が承りますので、来日にともなうご相談の入口としてご利用ください。

四葉行政書士事務所・在留資格

重要事項説明を外国語でサポートしてもらえますか?

サポートします。ご契約前の重要事項説明の際、英語・中国語での補足説明に対応し、内容を十分ご理解いただいたうえで契約を進めます。専門用語が多い場面こそ、母語での確認が安心につながります。

外国人・多言語のお部屋探し

法人・社宅

社宅用の物件を探してもらえますか?

探せます。四葉不動産株式会社は、企業・施設向けの社宅手配や法人賃貸に対応します。ご予算・エリア・入居時期を伺い、契約形態のご相談も含めてサポートします。

借り上げ社宅の導入ガイド(物件と社宅規程)

外国人採用にともなう社宅も相談できますか?

できます。外国人材の住まい確保に対応しており、入居者ご本人への説明は日本語・英語・中国語でサポートできます。受け入れ準備の負担を減らしたい企業様はお気軽にご相談ください。

借り上げ社宅の導入ガイド(物件と社宅規程)

事業用物件の許認可(飲食・古物など)も相談できますか?

物件探しは四葉不動産株式会社が承ります。営業許可など官公署への申請書類の作成・提出は、併設の四葉行政書士事務所が別契約で受任します(独立した事業体・紹介料等の授受はありません)。物件の条件が許認可に影響する場合もあるため、早めのご相談をお勧めします。

飲食店開業の完全ガイド(物件と営業許可)会社設立とオフィス開設の完全ガイド四葉行政書士事務所・取扱業務

開業・会社設立(店舗・オフィス)

飲食店を開業したいのですが、物件探しと営業許可をあわせて相談できますか?

できます。物件の紹介・仲介は四葉不動産株式会社が担当します。飲食店営業の許可申請など官公署に提出する書類の作成は行政書士の独占業務にあたるため、書類の作成・提出は併設の四葉行政書士事務所が別契約で受任します(独立した事業体・紹介料等の授受はありません)。施設基準や必要な届出は業態・自治体により異なるため、物件の契約前からのご相談をお勧めします。

飲食店開業の完全ガイド(物件と営業許可)

居抜き物件の契約前に確認すべき点は何ですか?

主に、設備が保健所の施設基準を満たしているか、造作譲渡の範囲(リース品・貸主資産の有無)、原状回復義務の帰属、貸主が予定する業態を承諾しているかの4点です。前のお店が営業していた物件でも、基準や設備の状態は個別に確認が必要です。図面をもって保健所へ事前に相談するなど、契約前の確認からお手伝いします。

飲食店開業の完全ガイド(物件と営業許可)

会社設立とオフィス探しは、どちらを先に進めるべきですか?

一般的には並行して進めることをお勧めします。本店所在地は定款の記載事項であり、業種によっては事務所の形態が許認可の要件に関わるため、物件が決まらないと手続が進まない場面があるからです。物件の紹介・仲介は四葉不動産株式会社が、定款など官公署に提出する書類の作成は併設の四葉行政書士事務所が、それぞれ別契約で受任します。

会社設立とオフィス開設の完全ガイド

本店所在地はバーチャルオフィスでもいいですか?

事業内容によります。登記自体が可能な場合はありますが、業種によっては独立した事務所スペースが許認可の要件とされることがあり、金融機関の口座開設の審査で事務所の実体が確認される場合もあります。予定する事業の許認可要件とあわせて、設立前にご確認いただくことをお勧めします。

会社設立とオフィス開設の完全ガイド

会社設立で必要になる許認可には、具体的にどんな業種がありますか?

業種により異なりますが、たとえば宅地建物取引業では事務所ごとに専任の宅地建物取引士の設置が必要で、建設業では営業所としての実体が確認され、古物営業(中古品の売買等)では営業所ごとの許可申請が必要です。飲食店営業は店舗が保健所の施設基準を満たすことが前提です。事業用物件の紹介・仲介は四葉不動産株式会社が、許認可申請書類の作成は併設の四葉行政書士事務所が別契約で担当します(独立した事業体・紹介料等の授受はありません)。

会社設立とオフィス開設の完全ガイド

経営管理ビザ(外国人の会社設立)でもオフィス探しから相談できますか?

できます。経営・管理の在留資格(一般に「経営管理ビザ」と呼ばれます)の審査では事業所の確保が重要な要素とされており、オフィス物件の選び方が在留資格の準備に直結します。四葉不動産株式会社が事業所たりうる物件の確保を、四葉行政書士事務所が在留資格の書類作成を、それぞれ別契約で担当します。中国語(繁体字・簡体字)・英語での相談にも対応します。

会社設立とオフィス開設の完全ガイド四葉行政書士事務所・在留資格

東京開業ワンストップセンター(TOSBEC)などの公的窓口と、何が違いますか?

公的窓口は、法人設立・税務・社会保険など手続き全般を無料で相談できる優れた窓口で、併用をおすすめします。四葉が担当するのは、その手前にある『物件』です。許認可の要件を満たす物件かどうかの確認と紹介・仲介は宅地建物取引業者である四葉不動産株式会社が、許認可申請など官公署に提出する書類の作成は併設の四葉行政書士事務所が別契約で受任します。

会社設立とオフィス選び

民泊(住宅宿泊事業)を始めたいのですが、物件探しと届出をあわせて相談できますか?

できます。物件の紹介・仲介は四葉不動産株式会社が担当します。住宅宿泊事業の届出など官公署に提出する書類の作成は行政書士の独占業務にあたるため、書類の作成・提出は併設の四葉行政書士事務所が別契約で受任します(独立した事業体・紹介料等の授受はありません)。実施できる区域・期間は自治体の条例により異なるため、物件の契約前からのご相談をお勧めします。

民泊開業の完全ガイド(物件と届出)

民泊に使える物件を選ぶときの注意点は何ですか?

主に、分譲マンションなら管理規約が民泊を禁止していないか、賃貸なら貸主の転貸承諾を得られるか、自治体の条例で実施区域・期間が制限されていないか、消防設備の設置費用がどの程度かの4点です。いずれも契約後の変更が難しいため、契約前の確認をお勧めします。年間提供日数の上限(180日)を前提に収支が成り立つかも、あわせてご検討ください。

民泊開業の完全ガイド(物件と届出)

介護事業所(訪問介護・デイサービスなど)の開設で、物件探しと指定申請をあわせて相談できますか?

できます。物件の紹介・仲介は四葉不動産株式会社が担当します。指定申請など官公署に提出する書類の作成は行政書士の独占業務にあたるため、書類の作成・提出は併設の四葉行政書士事務所が別契約で受任します(独立した事業体・紹介料等の授受はありません)。設備基準はサービス類型・自治体により異なるため、物件の契約前からのご相談をお勧めします。

介護事業所開設の完全ガイド(物件と指定申請)

介護事業所に使える物件を選ぶときの注意点は何ですか?

主に、用途地域と建物用途(用途変更の要否)、事務室・相談室など設備基準への適合、バリアフリー改修や消防設備の費用、通所系では送迎車の駐車と動線の4点です。いずれも契約後の変更が難しいため、指定基準との照合を済ませてから契約に進むことをお勧めします。

介護事業所開設の完全ガイド(物件と指定申請)

借り上げ社宅を導入したいのですが、物件探しと社宅規程をあわせて相談できますか?

物件の紹介・仲介と法人契約・転貸承諾の確認は四葉不動産株式会社が担当します。社宅規程の整備や現物給与・社会保険の取り扱いは労務の論点として整理してお伝えし、実務は社会保険労務士(四葉社会保険労務士事務所は2026年9月開業予定・現時点では未開業のため、他の社会保険労務士)が別契約で対応します。給与課税など税務の判断は税理士におつなぎします(いずれも独立した事業体・紹介料等の授受はありません)。負担割合や上限家賃・エリアは物件条件に直結するため、物件を決める前からのご相談をお勧めします。

借り上げ社宅の導入ガイド(物件と社宅規程)

借り上げ社宅に使う物件を選ぶときの注意点は何ですか?

主に、貸主が法人契約を受けるか、会社が借りて従業員を住まわせる転貸(又貸し)を貸主が承諾するか(民法第612条)、社員の入替(入居者変更)を認めてもらえるか、更新・中途解約の条件(普通借家か定期借家か)の4点です。いずれも契約後の変更が難しいため、社宅規程で決めた負担割合・上限家賃・エリアと照らして、契約前に確認することをお勧めします。

借り上げ社宅の導入ガイド(物件と社宅規程)

会社・相談方法

四葉不動産はどんな会社ですか?

四葉不動産株式会社は、東京都文京区小日向4丁目2-5 小日向安田ビル 203にある不動産会社です。東京メトロ丸ノ内線「茗荷谷」駅から徒歩5分で、売買・賃貸の仲介、賃貸管理、相続不動産のご相談を扱います。行政書士事務所併設で、多言語(日本語・英語・中国語)に対応します。

会社概要

宅建業の免許番号は何ですか?

宅地建物取引業免許は「東京都知事(1)第113304号」です。代表の浦松丈二は専任の宅地建物取引士(東京・第293544号)として業務にあたります。免許情報を含む会社の詳細は会社概要をご覧ください。

会社概要

代表はどんな人ですか?

代表取締役の浦松丈二は、元毎日新聞記者(記者歴34年)で、中国総局長として中国や台湾、タイに駐在しました。専任の宅地建物取引士であり、行政書士(登録番号第25087022号)でもあります。社会保険労務士試験に合格し2026年9月の開業を予定しています(現時点では未開業)。取材で培った調査力と多言語対応が強みです。

代表プロフィール

対応エリアはどこですか?

四葉不動産株式会社は文京区・茗荷谷を中心に、豊島区(大塚・巣鴨・駒込・池袋など)をはじめとする近隣区にも対応します。そのほかのエリアの物件については、内容により対応の可否をご案内しますので、個別にご相談ください。オンラインでのご相談は全国・海外からも可能です。

アクセス

相談方法にはどんなものがありますか?

ご来店のほか、オンライン・電話・LINEでのご相談に対応します。ご来店の際は、事前にLINEか電話でご連絡いただくとスムーズです。まずは一言のお問い合わせからで大丈夫です。

お問い合わせ

相談や仲介の料金はいくらですか?

ご相談は無料です(初回・2回目以降とも)。売買・賃貸の媒介に関するご相談は仲介手数料の範囲で承り、媒介を伴わない不動産コンサルティングのご相談も無料です。仲介手数料は宅地建物取引業法の法定上限の範囲(売買は400万円超で価格×3%+6万円+税、賃貸は借賃1か月分+税以内)で、料金がかかる場合は見積もりを提示します。行政書士業務の報酬は四葉行政書士事務所の報酬額表をご覧ください。

料金行政書士事務所・報酬額表

営業時間を教えてください。

営業時間は10:00〜18:00、定休日は火曜・水曜です。ご来店前にLINEかお電話でご連絡いただくとスムーズにご案内できます。オンライン相談の日時はお問い合わせの際に調整します。

アクセス

四葉不動産と四葉行政書士事務所はどんな関係ですか?

同じ代表が運営する、それぞれ独立した事業体です。不動産の仲介・管理は四葉不動産株式会社が、官公署への書類作成などの行政書士業務は四葉行政書士事務所が、それぞれお客様と別契約で受任します(分離受任)。両者の間で紹介料等の授受はありません。

四葉行政書士事務所

「これ、どうしたらいい?」の一言からで大丈夫です。

代表が直接お返事し、ご希望を伺って条件に合う物件があればLINEでご紹介します。

LINEは代表・浦松丈二に直接つながります。24時間受付・順次お返事します。

東京メトロ丸ノ内線「茗荷谷」駅 徒歩5分|10:00〜18:00(定休:火・水)