
介護事業所の開設——物件探しと指定申請の完全ガイド
訪問介護・デイサービス(通所介護)・居宅介護支援などの介護事業所を開設するには、介護保険法に基づく指定権者の指定が必要で、事務室・相談室など設備の基準を満たす物件の確保が前提になります。基準を満たせるかどうかは物件選びの段階でほぼ決まるため、物件と指定申請は同時に進めるのが安全です。四葉不動産株式会社が物件の紹介・仲介を担当し、指定申請書類など官公署に提出する書類の作成は行政書士の独占業務にあたるため、書類の作成・提出は併設の四葉行政書士事務所が別契約で受任します。文京区を含む東京都内に対応します。
「物件を借りてから、相談室が足りないと言われた」——介護事業所の開設では、物件と指定申請が同時に動きます。サービス類型で必要な物件の条件が変わるからこそ、「どのサービスを・どの区で」を決めてから物件を探す順序が大切です。このページでは、類型ごとの物件条件と契約前の確認ポイント、担当・契約の分担を解説します。
サービス類型で「必要な物件」が変わる
一口に介護事業所といっても、サービス類型によって物件に求められる条件が大きく違います。
- 訪問系(訪問介護など)利用者宅でサービスを提供するため、事業所自体は事務室・相談スペースが中心。比較的小さな物件で始められます。
- 通所系(デイサービスなど)食堂・機能訓練室など利用者が過ごすスペースが必要で、面積・動線・送迎の駐車まで物件条件が厳しくなります。
- 居宅介護支援(ケアマネ事業所)事務室・相談室が中心。人員(ケアマネジャー)の確保が核になります。
さらに、指定権者(都道府県か区市町村か)もサービス類型により異なり、地域密着型サービスでは区市町村ごとの公募・総量の調整が行われる場合もあります。「どのサービスを・どの区で」を決めてから物件を探す——この順序が手戻りを防ぎます。最新の要件・取り扱いは指定権者への事前確認を踏まえて進めます。
物件選びの落とし穴——契約前の確認ポイント
介護事業所向け物件の契約前に確認しておきたい主なポイントです。いずれも契約後の変更が難しい項目です。
- 用途地域・建物用途その場所・その建物で介護事業を営めるか。規模・用途によっては建築基準法上の用途変更の要否が論点になります。
- 設備基準事務室・相談室(プライバシー確保)、通所系では食堂・機能訓練室の面積など。基準はサービス類型・自治体により異なります。
- バリアフリー・動線段差・廊下幅・トイレ。改修費用は物件選びの費用に直結します。
- 消防消防設備の設置・防火管理。自治体・建物条件により必要な設備が変わるため、契約前に所轄消防署への確認を織り込みます。
- 送迎・駐車(通所系)送迎車の駐車スペースと乗降の安全確保。近隣との関係にも関わります。
- 貸主の用途承諾事務所可の物件でも、介護事業(不特定の来訪・送迎)への承諾は別途確認が必要です。
四葉不動産株式会社(宅地建物取引業)が、指定基準を見据えた物件探し・仲介を担当します。文京区・茗荷谷を中心に、東京都内に対応します。障害福祉のグループホームをお考えの方はグループホーム開設の完全ガイドをご覧ください。
指定申請——法人・定款・事前相談
指定を受けるには法人であることが原則必要です。定款の事業目的に介護保険事業の実施を含めるなど、法人側の準備も並行して進めます。指定申請書類は、平面図・設備の写真・人員体制など、物件と人の準備がそのまま書類になる構成です。多くの自治体が申請前の事前相談・事前協議の手続を設けています。
官公署に提出する書類の作成は行政書士の独占業務(行政書士法第1条の2)にあたるため、書類の作成・提出は併設の四葉行政書士事務所が別契約で受任します。指定には有効期間があり、更新の手続が必要です。具体的な様式・期間は指定権者にご確認ください。
人員基準と労務——開設後を見据えて
介護事業の指定は、管理者・サービス提供責任者・介護職員など人員基準の充足が核になります。採用・雇用契約・処遇改善加算など労務の設計は社会保険労務士の領域です。四葉社会保険労務士事務所(2026年9月開業予定・現時点では未開業)の開業後は、労務・人員配置のご相談にも対応する予定です。
担当・契約の分担
物件・許認可・労務・登記・税務は、それぞれ独立した事業体・専門家が別契約で担当します。
| 業務 | 担当 |
|---|---|
| 物件の紹介・仲介(宅地建物取引業) | 四葉不動産株式会社 |
| 指定申請書類の作成・提出(作成は行政書士の独占業務・別契約) | 併設の四葉行政書士事務所 |
| 労務・人員配置のご相談 | 四葉社会保険労務士事務所(2026年9月開業予定・現時点では未開業) |
| 登記 | 提携司法書士をご紹介 |
| 税務(税務申告等) | 提携税理士をご紹介 |
各事業体・専門家とは分離受任・個別契約であり、当社が紹介料を受け取ることはありません。
当社が対応できないこと:紛争性のある相続案件の代理交渉(弁護士をご紹介します)、不動産登記の申請代理(提携司法書士が受任します)、相続税申告(提携税理士が受任します)。社会保険労務士業務は2026年9月の開業までお受けできません。各専門家とは分離受任・個別契約であり、当社が紹介料を受け取ることはありません。
よくある質問
介護事業所(訪問介護・デイサービスなど)の開設で、物件探しと指定申請をあわせて相談できますか?
できます。物件の紹介・仲介は四葉不動産株式会社が担当します。指定申請など官公署に提出する書類の作成は行政書士の独占業務にあたるため、書類の作成・提出は併設の四葉行政書士事務所が別契約で受任します(独立した事業体・紹介料等の授受はありません)。設備基準はサービス類型・自治体により異なるため、物件の契約前からのご相談をお勧めします。
介護事業所に使える物件を選ぶときの注意点は何ですか?
主に、用途地域と建物用途(用途変更の要否)、事務室・相談室など設備基準への適合、バリアフリー改修や消防設備の費用、通所系では送迎車の駐車と動線の4点です。いずれも契約後の変更が難しいため、指定基準との照合を済ませてから契約に進むことをお勧めします。
事業用物件の許認可(飲食・古物など)も相談できますか?
物件探しは四葉不動産株式会社が承ります。営業許可など官公署への申請書類の作成・提出は、併設の四葉行政書士事務所が別契約で受任します(独立した事業体・紹介料等の授受はありません)。物件の条件が許認可に影響する場合もあるため、早めのご相談をお勧めします。
四葉不動産と四葉行政書士事務所はどんな関係ですか?
同じ代表が運営する、それぞれ独立した事業体です。不動産の仲介・管理は四葉不動産株式会社が、官公署への書類作成などの行政書士業務は四葉行政書士事務所が、それぞれお客様と別契約で受任します(分離受任)。両者の間で紹介料等の授受はありません。
