
飲食店の開業——物件探しと営業許可の完全ガイド
飲食店の開業では、物件の確保と営業許可の準備が同時に進みます。食品衛生法に基づく飲食店営業の許可には保健所の施設基準を満たす厨房・設備が必要で、その基準を満たせるかどうかは物件選びの段階でほぼ決まります。四葉不動産株式会社が居抜き・スケルトン物件の紹介・仲介を担当し、営業許可申請など官公署に提出する書類の作成は行政書士の独占業務にあたるため、書類の作成・提出は併設の四葉行政書士事務所が別契約で受任します。それぞれの契約・担当を分けることで、専門性と適法性を確保します。文京区を含む東京都内に対応します。
「契約してから、シンクが足りないと言われた」——飲食店の開業では、物件と営業許可が同時に動きます。許可が取れるかどうかは契約前にほぼ決まるからこそ、物件選びの段階から施設基準・消防・排水を見据えることが大切です。このページでは、契約前の確認ポイントと担当・契約の分担を解説します。
飲食店開業は「物件」と「営業許可」が同時に動く
飲食店の開業準備で費用が大きいのは物件と内装です。そして、その物件で営業許可が取れるかどうかは、契約前の確認でほぼ決まります。
- 居抜き物件:前の店の厨房・設備を引き継ぐため初期費用を抑えやすい一方、設備が施設基準を満たしているか、リース品や貸主資産が混ざっていないか(造作譲渡の範囲)の確認が必要です。
- スケルトン物件:内装を自由に設計できる一方、工事費がかかります。設計段階で保健所の基準を織り込めるのが利点です。
「契約してから保健所に相談したら、設備が足りなかった」——こうした手戻りの多くは、契約前に物件と許可要件を突き合わせておけば避けられます。
物件選びの落とし穴——契約前の確認ポイント
飲食店向け物件の契約前に確認しておきたい主なポイントです。いずれも契約後の変更が難しい項目です。
- 用途地域・建物用途その場所・その建物で飲食店営業ができるか。深夜営業を予定する場合は営めない地域があります。
- 貸主の業態承諾「飲食可」でも、煙・臭気の強い業態(重飲食)は不可という物件は珍しくありません。予定業態を具体的に伝えて承諾を確認します。
- 排水・グリストラップ油脂を含む排水への対応。設置スペースと維持管理の負担を確認します。
- 電気・ガス容量厨房機器の合計容量に対して引込みが足りるか。増設の可否と費用負担。
- 換気・ダクト・臭気近隣トラブルの主要因です。ダクトの経路と排気位置を確認します。
- 消防関係防火対象物の使用開始や火を使用する設備の設置には、所轄消防署への届出が必要になる場合があります(自治体の火災予防条例によります)。避難経路・消防設備の状況も契約前に確認します。
- 造作譲渡契約(居抜き)譲渡の範囲・リース品の有無・原状回復義務が誰に残るかを契約書で明確にします。
四葉不動産株式会社(宅地建物取引業)が、業態と許可要件を踏まえた物件探し・仲介を担当します。文京区・茗荷谷を中心に、東京都内に対応します。
飲食店営業の許可——保健所の施設基準と事前相談
飲食店の営業には、食品衛生法に基づく営業許可が必要です。許可は施設基準への適合が前提で、基準の具体的な内容は自治体により異なります。一般に、営業施設の区画、厨房のシンク・給湯・手洗い設備、冷蔵設備、床・内壁・換気などが確認され、あわせて食品衛生責任者の設置が必要です。
具体的な基準・運用は保健所ごとに異なるため、物件の図面をもって保健所へ事前に相談するのが実務の定石です。営業許可申請など官公署に提出する書類の作成は行政書士の独占業務にあたり、書類の作成・提出は併設の四葉行政書士事務所が別契約で受任します。事前相談の準備からお手伝いします。
業態によって追加の届出がある
深夜0時以降に酒類を主として提供する営業には、風営法に基づく届出(所轄警察署経由)が必要で、営業できない地域があります。接待を伴う営業には風俗営業の許可が必要となり、要件・地域規制が大きく異なります。菓子製造やテイクアウト中心の業態では、別の許可・届出が必要になる場合もあります。
どの手続きが必要かは業態の設計次第です。「やりたい営業の形」を先に固め、必要な手続きを一覧にしてから物件を絞り込む順序をお勧めします。地域の制限は、物件の契約前に確認が必要です。
個人開業か、法人化か
飲食店は個人事業として開業することも、会社を設立して開業することもできます。法人化する場合は、定款・許認可・本店所在地(オフィス)の論点が加わります。詳しくは会社設立とオフィス開設の完全ガイドをご覧ください。税務上の有利不利は個別の事情によるため、提携税理士をご紹介します。
当社が対応できないこと:紛争性のある相続案件の代理交渉(弁護士をご紹介します)、不動産登記の申請代理(提携司法書士が受任します)、相続税申告(提携税理士が受任します)。社会保険労務士業務は2026年9月の開業までお受けできません。各専門家とは分離受任・個別契約であり、当社が紹介料を受け取ることはありません。
よくある質問
飲食店を開業したいのですが、物件探しと営業許可をあわせて相談できますか?
できます。物件の紹介・仲介は四葉不動産株式会社が担当します。飲食店営業の許可申請など官公署に提出する書類の作成は行政書士の独占業務にあたるため、書類の作成・提出は併設の四葉行政書士事務所が別契約で受任します(独立した事業体・紹介料等の授受はありません)。施設基準や必要な届出は業態・自治体により異なるため、物件の契約前からのご相談をお勧めします。
居抜き物件の契約前に確認すべき点は何ですか?
主に、設備が保健所の施設基準を満たしているか、造作譲渡の範囲(リース品・貸主資産の有無)、原状回復義務の帰属、貸主が予定する業態を承諾しているかの4点です。前のお店が営業していた物件でも、基準や設備の状態は個別に確認が必要です。図面をもって保健所へ事前に相談するなど、契約前の確認からお手伝いします。
事業用物件の許認可(飲食・古物など)も相談できますか?
物件探しは四葉不動産株式会社が承ります。営業許可など官公署への申請書類の作成・提出は、併設の四葉行政書士事務所が別契約で受任します(独立した事業体・紹介料等の授受はありません)。物件の条件が許認可に影響する場合もあるため、早めのご相談をお勧めします。
四葉不動産と四葉行政書士事務所はどんな関係ですか?
同じ代表が運営する、それぞれ独立した事業体です。不動産の仲介・管理は四葉不動産株式会社が、官公署への書類作成などの行政書士業務は四葉行政書士事務所が、それぞれお客様と別契約で受任します(分離受任)。両者の間で紹介料等の授受はありません。
