
ご依頼から引渡しまでの流れ
ご相談は無料です(初回・2回目以降とも)。売却の査定も無料で、査定を見てからご依頼をお決めいただけます。売却は、買主を探す「仲介」と、当社が直接買い取る「買取」で流れが変わります。仲介はご相談から引渡しまでおおむね3〜6か月、買取は買主を探す期間がない分だけ短くなります。仲介手数料をお支払いいただくのは売買契約と引渡しの時で、ご相談や査定の段階では費用はかかりません。登記は司法書士、税務の申告は税理士の業務のため、おつなぎしたうえでご本人と直接ご契約いただきます。当社が紹介料を受け取ることはありません。
売却(仲介)は、どのように進みますか?
買主を探して売る方法です。ご相談から引渡しまで、おおむね3〜6か月をみていただきます。買主が現れるまでの期間が読めないのが、この方法の性質です。
1. ご相談(無料)
電話・LINE・オンラインで承ります。「売るかどうか決めていない」段階で構いません。物件の場所と種類、いつまでにどうしたいかを伺います。
2. 査定(無料)
登記や図面を確認し、周辺の成約事例から価格の見通しをお出しします。査定は無料で、ここでお断りいただいても費用はかかりません。住宅ローンが残っている場合は、残債と抵当権の状況もこの段階で確認します。
3. 媒介契約
売却をご依頼いただく場合に締結します。一般媒介・専任媒介・専属専任媒介の3種類があり、他社にも重ねて依頼できるか、ご自身で買主を見つけられるかが違います(宅地建物取引業法第34条の2)。仲介手数料の上限は、この時点で書面でご確認いただきます。
4. 販売活動
指定流通機構(レインズ)への登録、図面の作成、内覧の調整を行います。問い合わせと内覧の状況は定期的にご報告します。価格を見直す場合も、ご相談のうえで決めます。
5. 売買契約
買主が決まったら、重要事項の説明(宅地建物取引業法第35条)を行ったうえで売買契約を締結します。手付金を受け取り、仲介手数料の半額をお支払いいただくのが一般的です。
6. 決済・引渡し
残代金の受領、抵当権の抹消、所有権移転登記を同じ日に行います。司法書士が立ち会い、登記の申請を担当します。ここで残りの仲介手数料をお支払いいただきます。固定資産税等の精算は、法律上の義務ではなく当事者間の合意によるものです。
買取は、何が違いますか?
当社が直接買い取る方法です。買主を探す期間がないため、上の4番(販売活動)がなくなり、その分だけ短くなります。価格は市場の相場より低くなりますが、いつ売れるかが決まっている点が違います。どちらが向いているかは、期限があるかどうかで変わります。
貸す場合は、どのように進みますか?
1. ご相談・賃料の査定(無料)
貸せる状態か、いくらで募集できるかを確認します。管理までご依頼いただくか、募集だけかもここで決めます。
2. 管理委託契約または媒介契約
管理までご依頼いただく場合は管理委託契約を、募集だけの場合は媒介契約を締結します。管理料は月額賃料の3〜5%(消費税込み)で、管理の範囲により決まります。
3. 募集・入居審査
募集条件を決めて広告を出し、申込みがあれば入居審査を行います。保証会社を利用するかもこの段階で決めます。
4. 賃貸借契約・引渡し
契約を締結し、鍵をお渡しします。以降、集金・入居者対応・退去時の原状回復の手配などを、ご契約の範囲で行います。
何をご用意いただきますか?
すべてを最初に揃えていただく必要はありません。手元にあるものから拝見し、足りないものは取得の方法をご案内します。
| 書類 | 備考 |
|---|---|
| 登記識別情報(権利証) | ご売却の場合。紛失していても手続きの方法があります |
| 本人確認書類 | 運転免許証・マイナンバーカード等(犯罪収益移転防止法第4条による確認) |
| 固定資産税の納税通知書 | 税額と評価額の確認に使います |
| 購入時の売買契約書・領収書 | 譲渡所得の計算に必要です。見つからない場合は税理士にご相談いただきます |
| 管理規約・維持費のわかるもの | マンションの場合。管理費と修繕積立金の額を確認します |
| 住宅ローンの残高がわかるもの | 残債がある場合。抵当権の抹消に必要です |
費用は、いつ払いますか?
| 時点 | お支払いいただくもの |
|---|---|
| ご相談 | 無料(初回・2回目以降とも) |
| 査定 | 無料 |
| 媒介契約の締結時 | 費用はかかりません |
| 売買契約時 | 仲介手数料の半額をお支払いいただくのが一般的です |
| 決済・引渡し時 | 仲介手数料の残額、登記費用と司法書士の報酬、印紙代など |
| 引渡し後 | 譲渡所得が出た場合、翌年の2月16日〜3月15日に確定申告と納税 |
※仲介手数料の上限は宅地建物取引業法第46条第1項および同法に基づく告示(昭和45年建設省告示第1552号/最終改正 令和6年国土交通省告示第949号・2024年7月1日施行)により定められています。金額は料金のご案内をご覧ください。固定資産税・都市計画税の日割り精算は、地方税法上の義務ではなく当事者間の合意によるものです(東京都主税局)。
誰が、どこまでを担当しますか?
不動産の売買・賃貸の媒介と、賃貸物件の管理は、四葉不動産株式会社が宅地建物取引業として行います。所有権移転登記・抵当権抹消の申請は司法書士、譲渡所得の申告と納税は税理士の業務のため、当社は行いません。決済の日程に合わせておつなぎしますが、ご本人と直接ご契約いただく形です。当社が紹介料を受け取ることはありません。相続に関する書類の作成など行政書士の業務は、併設の四葉行政書士事務所が別契約・別料金で受任します。
個別の可否や進め方は、物件の状況とご事情によって変わります。書類を確認したうえで、担当がご説明します。
よくあるご質問
相談したら、必ず依頼しないといけませんか?
そういうことはありません。ご相談も査定も無料で、査定額をご覧になってからお決めいただけます。売らないという結論になっても費用はかかりません。
売却にはどのくらい時間がかかりますか?
仲介の場合、ご相談から引渡しまでおおむね3〜6か月です。物件の種類・価格・時期によって変わります。買主を探す期間が読めないのが仲介の性質なので、期限が決まっている場合は、当社が直接買い取る買取もご相談ください。
住宅ローンが残っていても売れますか?
売れます。売却代金でローンを完済し、抵当権を抹消する形が一般的です。ただし完済と抹消には金融機関側の事務日数(通常2週間〜1か月)が必要なので、引渡し日から逆算して段取りします。売却代金で完済できない場合は、金融機関との調整が別途必要になります。
登記や税金の手続きも、四葉不動産がやってくれますか?
いいえ。所有権移転登記や抵当権抹消の申請は司法書士の業務、譲渡所得の申告と納税は税理士の業務です。当社は行いません。決済の日程に合わせておつなぎしますが、ご本人と司法書士・税理士が直接ご契約いただく形です。当社が紹介料を受け取ることはありません。
相続した不動産の場合は、流れが違いますか?
相続登記が済んでいるかどうかで、始め方が変わります。名義がご本人に移っていない状態では売却の手続きに進めないため、まず現状の整理からになります。相続を入口とする場合の流れは別のページにまとめています。
仲介手数料はいつ払いますか?
売買契約時に半額、決済・引渡し時に残額をお支払いいただくのが一般的です。ご相談や査定の段階では費用はかかりません。上限は宅地建物取引業法により定められており、媒介契約の締結時に書面でご確認いただきます。
