
会社設立とオフィス開設——物件確保から定款・許認可までの完全ガイド
会社設立では、オフィス物件(本店所在地)の確保と、定款・許認可などの行政手続が同時に進みます。オフィスの所在地や契約条件は、定款の記載や業種別の許認可の要件に影響するため、契約前の確認が重要です。四葉不動産株式会社が事業用物件の紹介・仲介を担当し、定款や許認可申請など官公署に提出する書類の作成は行政書士の独占業務にあたるため、書類の作成・提出は併設の四葉行政書士事務所が別契約で受任します。設立登記の申請は司法書士の業務のため、提携司法書士をご紹介します。それぞれの契約・担当を分けることで、専門性と適法性を確保します。文京区を含む東京都内に対応します。
「オフィスが決まらないと、書類が進まない」——会社設立では、本店所在地(オフィス物件)と行政手続が同時に動きます。このページでは、オフィス探しと会社設立の手続を同じテーブルで進めるための確認ポイントと、担当・契約の分担を解説します。
会社設立とオフィス探しは、同時に動く
会社設立の準備は、定款の作成・認証、資本金の払込み、設立登記へと進みますが、その入口で決めるのが本店所在地です。本店所在地は定款の記載事項であり、登記にも記載されます。オフィスをどこに構えるかが決まらないと、書類が前に進みません。
逆に、物件を先に契約してから「この場所では予定する事業の許認可が取りにくい」「貸主が法人登記を承諾していない」と判明する例もあります。物件と手続を同じテーブルで進めることが、手戻りを防ぐ近道です。
自宅を本店所在地にする方法や、バーチャルオフィス・シェアオフィスを使う方法もあります。ただし、業種によっては独立した事務所スペースが許認可の要件とされることがあり、金融機関の口座開設の審査で事務所の実体が確認される場合もあります。どの選択肢が使えるかは事業内容により異なるため、設立前の確認をお勧めします。
事業用オフィス物件の選び方——契約前の確認ポイント
事業用の賃貸借は、住居の賃貸借と勝手が違います。契約前に確認しておきたい主なポイントを挙げます。
- 法人契約・登記の可否:貸主が本店登記を承諾しているか。設立前の個人名義契約から法人名義への切替え条件。
- 用途地域と建物用途:予定する事業がその場所・その建物で営めるか。
- 保証金・敷金と償却:事業用は住居より保証金が大きいことが一般的です。フリーレントの有無、償却条件。
- 原状回復の範囲:事業用は借主負担の範囲が広くなりがちです。特約の内容を契約前に確認します。
- SOHO・小規模オフィスの制約:看板掲出・来客対応・24時間利用の可否。
四葉不動産株式会社(宅地建物取引業)が、事業計画と許認可の見通しを踏まえた物件探し・仲介を担当します。文京区・茗荷谷を中心に、東京都内の事業用物件に対応します。
会社設立の書類と、担当・契約の分担
会社設立に関わる専門家の役割は、法律で分かれています。行政書士法第1条の2は、官公署に提出する書類の作成を行政書士の業務と定めており、定款や許認可申請書類の作成はこれにあたります。設立登記の申請は司法書士の業務のため、当方では行わず、提携司法書士をご紹介します。
| 手続き | 担当 |
|---|---|
| 事業用オフィス物件の紹介・仲介(宅地建物取引業) | 四葉不動産株式会社 |
| 定款・許認可申請書類の作成・提出(作成は行政書士の独占業務・別契約) | 併設の四葉行政書士事務所 |
| 定款の認証(株式会社) | 公証人(公証役場) |
| 設立登記の申請 | 提携司法書士をご紹介 |
| 税務署への届出・税務相談 | 提携税理士をご紹介 |
各事業体・専門家とは分離受任・個別契約であり、当社が紹介料を受け取ることはありません。
業種別の許認可——「設立してから」では遅いことがある
事業によっては、会社設立とあわせて許認可の取得が必要です。ここで重要なのは、許認可の要件がオフィス物件の条件に跳ね返ることです。たとえば宅建業免許では事務所の独立性が求められ、建設業許可では営業所の実体が確認されます。飲食店営業の許可は、施設基準を満たす物件であることが前提です(詳しくは飲食店開業の完全ガイドをご覧ください)。
「先に物件、後から許認可」でも「先に設立、後から物件」でもなく、設立・物件・許認可を一枚の計画表で進めることが安全です。必要な許認可とその要件が物件に何を求めるかの整理からお手伝いします。個別の要件は、許認可権者への事前確認を踏まえて進めます。
外国人の会社設立——在留資格とオフィスの関係
外国人の方が日本で起業する場合、会社設立と「経営・管理」の在留資格は一体で進みます。この在留資格の審査では事業所の確保が重要な要素とされており、オフィス物件の選び方がそのまま在留資格の準備に直結します。四葉行政書士事務所が在留資格の書類作成に対応し、四葉不動産株式会社が事業所たりうる物件の確保をサポートします。中国語(繁体字・簡体字)・英語での相談に対応します。詳しくは在留資格・ビザ申請をご覧ください。
当社が対応できないこと:紛争性のある相続案件の代理交渉(弁護士をご紹介します)、不動産登記の申請代理(提携司法書士が受任します)、相続税申告(提携税理士が受任します)。社会保険労務士業務は2026年9月の開業までお受けできません。各専門家とは分離受任・個別契約であり、当社が紹介料を受け取ることはありません。
よくある質問
会社設立とオフィス探しは、どちらを先に進めるべきですか?
一般的には並行して進めることをお勧めします。本店所在地は定款の記載事項であり、業種によっては事務所の形態が許認可の要件に関わるため、物件が決まらないと手続が進まない場面があるからです。物件の紹介・仲介は四葉不動産株式会社が、定款など官公署に提出する書類の作成は併設の四葉行政書士事務所が、それぞれ別契約で受任します。
本店所在地はバーチャルオフィスでもいいですか?
事業内容によります。登記自体が可能な場合はありますが、業種によっては独立した事務所スペースが許認可の要件とされることがあり、金融機関の口座開設の審査で事務所の実体が確認される場合もあります。予定する事業の許認可要件とあわせて、設立前にご確認いただくことをお勧めします。
事業用物件の許認可(飲食・古物など)も相談できますか?
物件探しは四葉不動産株式会社が承ります。営業許可など官公署への申請書類の作成・提出は、併設の四葉行政書士事務所が別契約で受任します(独立した事業体・紹介料等の授受はありません)。物件の条件が許認可に影響する場合もあるため、早めのご相談をお勧めします。
四葉不動産と四葉行政書士事務所はどんな関係ですか?
同じ代表が運営する、それぞれ独立した事業体です。不動産の仲介・管理は四葉不動産株式会社が、官公署への書類作成などの行政書士業務は四葉行政書士事務所が、それぞれお客様と別契約で受任します(分離受任)。両者の間で紹介料等の授受はありません。
