
民泊の開業——物件探しと住宅宿泊事業の届出の完全ガイド
民泊を始めるときは、物件と届出が同時に動きます。住宅宿泊事業法(2018年6月15日施行)に基づく届出による民泊は年間提供日数に上限(180日)があり、自治体の条例で区域や期間がさらに制限される場合があります。そのため、その物件で民泊ができるか——分譲マンションなら管理規約、賃貸なら貸主の承諾、戸建てでも条例や消防設備——は契約前の確認でほぼ決まります。四葉不動産株式会社が物件の紹介・仲介を担当し、住宅宿泊事業の届出など官公署に提出する書類の作成は行政書士の独占業務にあたるため、書類の作成・提出は併設の四葉行政書士事務所が別契約で受任します。文京区を含む東京都内に対応します。
「借りてから、この区では平日できないと知った」——民泊では、物件と届出が同時に動きます。制度の選択・管理規約・条例・消防で「使える物件」の条件が変わるからこそ、契約前の確認が決定的です。このページでは、制度の入口の整理と物件選びの確認ポイント、担当・契約の分担を解説します。
民泊の3つの制度——どれを選ぶかで物件の条件が変わる
「民泊」と一口に言っても、制度上の入口は主に3つあります。
- 住宅宿泊事業(届出)住宅宿泊事業法に基づく届出制。年間提供日数の上限(180日)があり、自治体の条例で区域・期間がさらに制限される場合があります。住宅のまま始めやすいのが特徴です。
- 旅館業(簡易宿所)の許可年間日数の上限なく営業する場合の選択肢。ただし用途地域や構造設備の基準など、物件へ求められる条件が大きく変わります。
- 特区民泊国家戦略特別区域の認定制度で、実施できる地域が限られます(東京では一部の区のみ)。
どの制度で始めるかによって、「使える物件」の条件がまったく違ってきます。収支計画(180日でも成り立つか)と物件条件をセットで考えることが出発点です。制度の適否や最新の要件は、自治体への事前確認を踏まえて進めます。
物件選びの落とし穴——契約前の確認ポイント
民泊は「物件を借りて(買って)から届出」の順で進めると、高い確率で手戻りが起きます。契約前に確認したい主なポイントです。
- 分譲マンションの管理規約民泊(住宅宿泊事業)を禁止する規約の定めがあるマンションでは届出できません。規約・使用細則の確認が最優先です。
- 賃貸物件の転貸承諾借りた部屋で民泊を行うことは転貸にあたるため、貸主の承諾(契約書上の明記)が必要です。無断で行えば契約解除のリスクがあります。
- 自治体の条例による制限東京23区の多くは、条例で実施区域や実施期間(例:住居専用地域の平日制限など)を独自に定めています。同じ東京でも区によって「できる場所・できる曜日」が違うため、候補物件の所在地ごとに確認します。
- 消防設備自動火災報知設備や誘導灯など、消防法令への適合が求められ、届出時に消防法令適合通知書の取得を求められる場合があります。設置費用は物件選びの費用に直結します。
- 近隣との関係ごみ出し・騒音は民泊トラブルの典型です。標識の掲示や苦情対応の体制も制度上求められます。
- 家主不在型の管理委託家主が住んでいない物件で営む場合、住宅宿泊管理業者への管理委託が必要です。委託費用を収支に織り込みます。
四葉不動産株式会社(宅地建物取引業)が、制度の見通しを踏まえた物件探し・仲介を担当します。文京区・茗荷谷を中心に、東京都内に対応します。
住宅宿泊事業の届出——「届出の準備は物件の確認そのもの」
住宅宿泊事業の届出は、都道府県知事等への届出として行います。届出書類のほか、住宅の図面、消防法令適合通知書、管理規約の写し(マンションの場合)や転貸承諾書(賃貸の場合)など、物件に関する書類が中心になります。つまり、届出の準備は物件の確認そのものです。
官公署に提出する書類の作成は行政書士の独占業務(行政書士法第1条の2)にあたるため、書類の作成・提出は併設の四葉行政書士事務所が別契約で受任します。届出後も、標識の掲示、宿泊者名簿の備付け、定期報告など継続的な義務があります。具体的な要件・様式は自治体により異なるため、事前相談を踏まえて進めます。
賃貸物件で民泊——「転貸型」の注意点
自宅以外で民泊を始める場合、賃貸物件を借りて運営する「転貸型」が選択肢になりますが、貸主にとっては利用者が入れ替わり続ける、リスクの大きい契約です。転貸承諾の交渉は、収支計画・管理体制・保険を示して信頼を得られるかがポイントになります。当社は貸主・借主双方の立場を踏まえた物件探しと契約条件の調整を担当します。契約書に転貸・民泊利用の承諾を明記することが重要です。
法人化・他の事業との組み合わせ
民泊を事業として広げる場合、法人化や、簡易宿所・飲食提供との組み合わせが論点になります。会社設立と本店所在地(オフィス)は会社設立とオフィス開設の完全ガイドを、飲食の提供を伴う場合は飲食店開業の完全ガイドをご覧ください。税務は提携税理士をご紹介します。
当社が対応できないこと:紛争性のある相続案件の代理交渉(弁護士をご紹介します)、不動産登記の申請代理(提携司法書士が受任します)、相続税申告(提携税理士が受任します)。社会保険労務士業務は2026年9月の開業までお受けできません。各専門家とは分離受任・個別契約であり、当社が紹介料を受け取ることはありません。
よくある質問
民泊(住宅宿泊事業)を始めたいのですが、物件探しと届出をあわせて相談できますか?
できます。物件の紹介・仲介は四葉不動産株式会社が担当します。住宅宿泊事業の届出など官公署に提出する書類の作成は行政書士の独占業務にあたるため、書類の作成・提出は併設の四葉行政書士事務所が別契約で受任します(独立した事業体・紹介料等の授受はありません)。実施できる区域・期間は自治体の条例により異なるため、物件の契約前からのご相談をお勧めします。
民泊に使える物件を選ぶときの注意点は何ですか?
主に、分譲マンションなら管理規約が民泊を禁止していないか、賃貸なら貸主の転貸承諾を得られるか、自治体の条例で実施区域・期間が制限されていないか、消防設備の設置費用がどの程度かの4点です。いずれも契約後の変更が難しいため、契約前の確認をお勧めします。年間提供日数の上限(180日)を前提に収支が成り立つかも、あわせてご検討ください。
事業用物件の許認可(飲食・古物など)も相談できますか?
物件探しは四葉不動産株式会社が承ります。営業許可など官公署への申請書類の作成・提出は、併設の四葉行政書士事務所が別契約で受任します(独立した事業体・紹介料等の授受はありません)。物件の条件が許認可に影響する場合もあるため、早めのご相談をお勧めします。
四葉不動産と四葉行政書士事務所はどんな関係ですか?
同じ代表が運営する、それぞれ独立した事業体です。不動産の仲介・管理は四葉不動産株式会社が、官公署への書類作成などの行政書士業務は四葉行政書士事務所が、それぞれお客様と別契約で受任します(分離受任)。両者の間で紹介料等の授受はありません。
