給与のデジタル払いを導入するには?労使協定と実務の落とし穴
浦松 丈二
社会保険労務士・行政書士・宅地建物取引士(四葉社会保険労務士事務所/四葉行政書士事務所)
給与のデジタル払いは、労働者の同意を前提に、厚生労働大臣が指定した資金移動業者(いわゆる〇〇Pay)の口座へ賃金を支払える仕組みです。2023年4月に労働基準法施行規則が改正されて可能になりました。導入には労使協定と本人ごとの同意が必要で、賃金の全額を移す義務はありません。労使協定・本人同意の中身、口座残高100万円の上限、指定業者の確認方法、就業規則と給与システムで整えることを整理します。
結論(先に要点):給与のデジタル払いは、労働者の同意を前提に、厚生労働大臣が指定した資金移動業者(いわゆる〇〇Pay)の口座へ賃金を支払える仕組みです。2023年4月に労働基準法施行規則が改正されて可能になりました。導入には労使協定の締結と本人ごとの同意が必要で、賃金の全額を移す義務はありません。
給与のデジタル払いはどんな条件で認められる?
賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければなりません(労働基準法第24条第1項)。いわゆる賃金支払の5原則のうち「通貨払」「直接払」「全額払」です。銀行口座への振込みも、本来はこの通貨払原則の例外として、労働者の同意を得た場合に認められてきました。
給与のデジタル払いは、この例外に「指定資金移動業者の口座への支払」を加えたものです。労働基準法施行規則第7条の2を改正する省令(令和4年厚生労働省令第158号、2022年11月28日公布)により、2023年4月1日から可能になりました。使えるのは、資金決済に関する法律上の第二種資金移動業者のうち、厚生労働大臣の指定を受けた業者の口座に限られます。
賃金の受取方法は、いま3つの選択肢があります。
| 受取方法 | 根拠 | 前提 |
|---|---|---|
| 銀行その他の金融機関の口座 | 労基則第7条の2第1項第1号 | 労働者の同意 |
| 証券総合口座(一定の要件) | 同第2号 | 労働者の同意 |
| 指定資金移動業者の口座(デジタル払い) | 同第3号 | 労働者の同意+労使協定 |
いずれも会社が一方的に決めるものではなく、労働者の同意が出発点です。デジタル払いだけは、これに加えて事業場での労使協定が必要になります。
労使協定と本人の同意には何を盛り込む?
デジタル払いには、労使協定と本人の同意という2段構えの手続が要ります。役割が違うので、片方だけでは足りません。
| 手続 | 誰と | 主な内容 |
|---|---|---|
| 労使協定 | 過半数労働組合、または過半数代表者 | 対象となる労働者の範囲/取扱指定資金移動業者の範囲 など |
| 本人の同意 | デジタル払いを希望する労働者ごと | 資金移動業者口座番号/受取額/代替口座(銀行口座等)の指定 など |
本人の同意で見落としやすいのが、代替口座(銀行口座等)の指定です。指定資金移動業者は、口座残高の上限を超えた分などを労働者があらかじめ指定した銀行口座等へ移せる仕組みを備えており、そのための口座を本人に登録してもらいます。銀行口座を一切持たない形での運用は想定されていません。
もう一つの前提が、強制できないことです。会社が「今後は全員デジタル払いにする」と決めることはできません。希望しない労働者は従来どおり銀行口座で受け取れます。また、賃金の全額をデジタル払いにする必要はなく、一部だけを回すこともできます。
口座残高100万円の上限はどう管理する?
指定を受ける資金移動業者には、労働者に対する債務(口座残高)の額が100万円を超えないようにする措置、または超えた場合に速やかに100万円以下にする措置を講じていることが求められます(労基則第7条の2第1項第3号)。上限を超えそうな分は、本人が指定した銀行口座等へ自動的に出金される設計です。この100万円が、破綻時にも残高が保護される前提になっています。
ここが実務での落とし穴です。「100万円」は口座残高の上限であって、1回に受け取れる金額の上限ではありません。 各社はこれとは別に、1回あたりの受取上限などを独自に低く設定していることがあります(下の一覧の「受取上限の例」)。給与の額が各社の受取上限を上回る場合、その月の給与をまるごとデジタル払いにはできないことがあります。
指定業者には、このほかにも次の保護措置が求められています。
- 破綻した場合に、6営業日以内に労働者へ弁済される保証の仕組み
- 不正な引き出し等による損失を補償する仕組み
- 少なくとも毎月1回は手数料の負担なく、1円単位で現金として払い出せること(ATM等での現金化を含む)
指定資金移動業者かどうかはどこで確認する?
指定を受けた業者は、厚生労働省のウェブサイトの「指定資金移動業者一覧」に掲載されます。令和8年(2026年)7月1日現在、指定は次の4社です(2026年8月30日参照)。
| 指定番号 | 業者 | サービス | 指定年月日 |
|---|---|---|---|
| 第00001号 | PayPay株式会社 | PayPay給与受取 | 2024年8月9日 |
| 第00002号 | 株式会社リクルートMUFGビジネス | COIN+ | 2024年12月13日 |
| 第00003号 | 楽天Edy株式会社 | 楽天ペイ給与受取 | 2025年3月19日 |
| 第00004号 | auフィナンシャルサービス株式会社 | au PAY 給与受取 | 2025年4月4日 |
受取上限の例は、公表資料の参照時点でPayPayが20万円、COIN+が30万円、楽天ペイとau PAYが各10万円とされていますが、上限や指定業者は追加・変更され得ます。導入を検討するときは、その時点の一覧と各社の条件を厚生労働省と各社の公式情報で確認してください。
注意したいのは、指定を受けていない〇〇Payは、賃金の支払には使えないことです。同じ名前の決済サービスでも、給与受取専用のサービスとして指定を受けた口座でなければなりません。従業員から「このアプリで受け取りたい」と言われても、指定の有無を確認するのが先です。
導入前に就業規則・給与システムで整えることは?
賃金の支払方法は、就業規則の絶対的必要記載事項です(労働基準法第89条第2号「賃金の…支払の方法」)。デジタル払いを導入するなら、就業規則の賃金の支払方法に関する定めへの反映が必要になります。就業規則の作成・届出義務そのものは就業規則は何人から義務か。義務でないものは何かに整理しています。
そのうえで、実務として整えるのは次の点です。
- 給与計算・振込のシステムがデジタル払いに対応しているか(振込先を分けて処理できるか)
- 本人ごとの同意書と代替口座の情報を、どこにどう保管するか
- 受取方法を選べることの周知(希望しない人への配慮を含む)
給与計算をどう回すか、代行か内製かで整え方は変わります。代行に頼む場合の相場は給与計算を社会保険労務士に頼むと、いくらかかるのかに、自社で処理する体制づくりは給与計算をfreeeで内製したいにまとめています。あわせて、2024年4月に変わった労働条件の明示ルールの見直しと同じタイミングで、賃金まわりの規程を点検しておくと二度手間になりません。
よくある質問
Q. 従業員から「〇〇Payで給与を受け取りたい」と言われました。すぐ対応できますか?
A. その場ですぐには始められません。まず、その〇〇Payが厚生労働大臣の指定を受けた資金移動業者かを厚生労働省の一覧で確認します。指定業者であっても、事業場で労使協定を締結し、本人から代替口座(銀行口座等)の指定を含む同意を得る手続が必要です。就業規則の賃金の支払方法への反映も要ります。手順を踏めば導入できますが、いくつかの準備が前提になります。
Q. 会社の方針として、全員をデジタル払いに切り替えられますか?
A. できません。デジタル払いは労働者の同意が前提で、希望しない人に強制することはできません。銀行口座での受取を選ぶ人が残っても、それを理由に不利益な取扱いをすることはできません。また、賃金の全額を移す必要はなく、一部だけをデジタル払いにする形も選べます。
Q. 口座残高の上限が100万円だと、給与全額を受け取れないことがありますか?
A. 100万円は口座残高の上限で、上限を超えそうな分はあらかじめ指定した銀行口座等へ移される設計です。ただし各社は、これとは別に1回あたりの受取上限を独自に低く設定していることがあります。給与額がその受取上限を上回る場合、その月の給与をまるごとデジタル払いにはできないことがあります。各社の条件を導入前に確認してください。
Q. 資金移動業者の口座を開設したり、どのサービスがよいかを助言してもらえますか?
A. 資金移動業者の口座開設や、金融商品としての有利不利の助言は、当事務所の業務ではありません。当事務所がご支援するのは、労使協定の整備、就業規則の見直し、本人同意の書式と運用フローの設計といった、労務・賃金実務の部分です。サービスの選択そのものは、各社の公式情報や適切な専門家にご確認ください。
この記事の根拠
- 労働基準法(昭和22年法律第49号)第24条第1項 ── 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない(通貨払・直接払・全額払)。ただし法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合等の例外がある
- 労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)第7条の2 ── 使用者は、労働者の同意を得た場合には、賃金の支払について、①金融機関の預貯金口座への振込み、②一定の要件を満たす証券総合口座、③厚生労働大臣が指定する資金移動業者の口座への資金移動、の方法によることができる。第1項第3号は、指定資金移動業者について、労働者に対して負担する為替取引に関する債務の額が100万円を超えないようにする措置、又は超えた場合に速やかに100万円以下とする措置を講じていることを要件とする
- 労働基準法施行規則の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令第158号、2022年11月28日公布) ── 賃金のデジタル払いを可能とする第7条の2の改正。2023年4月1日施行
- 労働基準法第89条第2号 ── 賃金の決定、計算及び支払の方法等は就業規則の絶対的必要記載事項
- 厚生労働省「資金移動業者の口座への賃金支払(賃金のデジタル払い)について」 ── 導入には過半数労働組合又は過半数代表者との労使協定(対象労働者の範囲・取扱指定資金移動業者の範囲等)と、労働者ごとの同意(代替口座=銀行口座等の指定を含む)が必要。指定業者の要件として、口座残高上限100万円、破綻時に6営業日以内に弁済される保証の仕組み、不正引き出し等の補償、少なくとも毎月1回は手数料負担なく現金として払い出せること等がある(2026年8月30日参照)
- 厚生労働省「指定資金移動業者一覧」 ── 令和8年7月1日現在、指定は4社(第00001号 PayPay株式会社/第00002号 株式会社リクルートMUFGビジネス〔COIN+〕/第00003号 楽天Edy株式会社〔楽天ペイ給与受取〕/第00004号 auフィナンシャルサービス株式会社〔au PAY 給与受取〕)。各社の受取上限や指定業者は追加・変更され得るため、最新は厚生労働省及び各社の公式情報で確認する(2026年8月30日参照)
- 資金決済に関する法律(平成21年法律第59号) ── 資金移動業者の登録・種別(第二種資金移動業)の根拠
各社の受取上限額や指定の有無は今後変わる可能性があるため、導入時点でその都度確認してください。
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本記事は一般的な情報提供です。個別のご事情に応じた判断は、最新の一次資料(厚生労働省、e-Gov等)を踏まえ、面談のうえ資格者が行います。執筆は浦松丈二(社会保険労務士・行政書士・宅地建物取引士)です。
「人」のことから、整理しませんか。
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