育児時短就業給付は、いつ・いくら・誰がもらえるのか
浦松 丈二
社会保険労務士・行政書士・宅地建物取引士(四葉社会保険労務士事務所/四葉行政書士事務所)
育児時短就業給付は、2歳未満の子を養育するために時短勤務する雇用保険の被保険者に、時短中の各月の賃金の10%を上限に支給する給付です(雇用保険法第61条の12、2025年4月1日施行)。受け取るのは会社ではなく本人ですが、申請は原則として事業主が2か月ごとにハローワークへ出します。要件・金額の計算・申請の順序と、時短で下がる社会保険料の扱いを整理します。
結論(先に要点):育児時短就業給付は、2歳未満の子を養育するために所定労働時間を短縮して働く雇用保険の被保険者に、時短中に支払われた各月の賃金の10%を上限に支給する給付です(雇用保険法第61条の12、2025年4月1日施行)。受け取るのは会社ではなく本人ですが、申請は原則として事業主が2か月ごとにハローワークへ出します。もらえるのは、①2歳未満の子を養育するための時短勤務であること、②育児休業給付の対象となった育児休業に続けて時短を始めたか、時短開始日前2年間に被保険者期間が12か月以上あること——の両方を満たす場合です。10%は時短中に実際に支払われた賃金にかかり、賃金と給付の合計が時短前の賃金水準(支給限度額)を超えないよう、賃金が高いほど給付は逓減します。この記事では、要件・金額の計算・申請の順序と、時短で下がる社会保険料の扱いを順に整理します。
この記事は、2歳未満の子を育てる社員を抱える、または今後抱える可能性がある中小企業の労務担当者・経営者を想定しています。時短給付は雇用保険の給付なので、会社が代わりに受け取るものではありませんが、申請実務は会社を経由します。「誰が・いつ・何にかかるのか」を取り違えないことが実務のポイントです。
育児時短就業給付は何を条件にもらえるのか?
育児時短就業給付は、2025年4月1日に創設された雇用保険の給付です(雇用保険法第61条の12)。対象は、2歳に満たない子を養育するために「育児時短就業」(所定労働時間を短縮した働き方)をする被保険者本人です。次の2つの要件を両方満たす人が対象になります。
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| ① 時短就業の目的 | 2歳未満の子を養育するために、所定労働時間を短縮して働いていること |
| ② 被保険者期間 | 育児休業給付の対象となった育児休業に引き続いて時短就業を始めたこと。または、時短就業を始めた日の前2年間に、被保険者期間が通算12か月以上あること |
「育児休業から復帰してそのまま時短に入る」ケースは①のルートで対象になり、「休業を取らずに時短だけ始める」ケースでも、過去2年間に被保険者期間が12か月以上あれば対象になります。子が2歳に達すると対象から外れます。
なお、受給者は本人であって会社ではありません。会社が受け取るものではない点は、雇用関係助成金(会社に支給される助成金)とはっきり違います。育児・介護休業法そのものの改正内容は育児・介護休業法2025年改正で何が変わった?会社が整える就業規則・個別周知・意向確認で整理しています。
給付率10%はどの賃金にかかるのか?
給付率は、支給対象月に実際に支払われた賃金の額の10%です。時短で賃金が下がった月に、その月の賃金に対して1割を上乗せするイメージです。ボーナスのような賞与ではなく、月々の賃金にかかります。
ただし、無条件に賃金の10%がもらえるわけではありません。支払われた賃金の額と給付額の合計が「支給限度額」を超える場合、その超える部分は支給されません。これは、時短で賃金が下がった人を支えるための給付なので、賃金が時短前の水準に近いほど給付が小さくなる(逓減する)仕組みになっているためです。
| 賃金の状況 | 給付の考え方 |
|---|---|
| 時短で賃金がしっかり下がった | おおむね賃金の10%が支給される |
| 賃金が時短前に近い(下げ幅が小さい) | 賃金+給付が支給限度額を超えないよう逓減する |
| 賃金が支給限度額を上回る | 給付は支給されない |
支給限度額や賃金日額の上限・下限は毎年8月に改定されます。具体的な金額は、申請の直前に厚生労働省・ハローワークの最新資料で確認してください。時短で賃金が下がると標準報酬月額の扱いも動くため、そちらは後の見出しで整理します。標準報酬月額の変わり方そのものは算定基礎届と月額変更届は何が違う?標準報酬月額が変わる仕組みを整理をご覧ください。
申請は誰がいつ出すのか?
申請の主体は本人ですが、実務上は事業主が本人に代わってハローワークへ手続きします。時系列で整理すると次のようになります。
- 時短就業を始める前後に、受給資格の確認(受給資格確認票・初回申請)をハローワークへ提出する
- その後は、原則2か月ごとに、対象月の賃金の額を記した支給申請書を提出する
- 支給が決定すると、本人の指定口座に給付が振り込まれる
会社は、対象月に支払った賃金の額を正確に把握しておく必要があります。賃金の額が給付額を左右するため、給与計算の締めと支給申請のタイミングを合わせておくと事務が楽になります。会社の給与計算をどう回すかは給与計算を社会保険労務士に頼むと、いくらかかるのかでも触れています。
出生直後の育児休業に上乗せされる出生後休業支援給付とは、対象となる時期も計算も異なります。両親の育休と組み合わせて手取りを支える給付については出生後休業支援給付の「手取り10割」相当は、どう計算するのかで扱います。
時短で社会保険料の扱いはどう変わるのか?
時短で賃金が下がると、社会保険料(健康保険・厚生年金保険)の扱いも動きます。ここは雇用保険の時短給付とは別の制度で、社会保険の側の手続きです。会社が押さえておくべき点は次の2つです。
| 制度 | 何のためか |
|---|---|
| 育児休業等終了時改定 | 3歳未満の子を養育する被保険者が、育児休業の終了後に時短などで報酬が下がったとき、復帰後3か月の報酬の平均で標準報酬月額を改定できる。通常の随時改定と違い、2等級以上の差がなくても改定できる |
| 養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置 | 3歳未満の子を養育する期間は、時短で標準報酬月額が下がっても、年金額の計算上は従前の高い標準報酬月額とみなす。将来の年金額が時短で下がらないようにするための特例 |
どちらも本人からの申出を受けて、事業主が年金事務所(日本年金機構)へ手続きします。前者は当面の保険料を実態に合わせ、後者は将来の年金を守るためのものです(2026年8月24日時点、日本年金機構の案内による)。保険料の負担が下がる一方で、年金は下げない——この2つを両方使えるかを確認しておくと、社員への説明がしやすくなります。
雇用保険の時短給付と、社会保険の標準報酬月額の手続きは別々に走ります。時短を始めるときは、雇用保険(時短給付)・健康保険と厚生年金(標準報酬月額)・労働時間の管理という3つを同時に確認しておくのが安全です。
会社は、結局何をすればいいのか?
時短を申し出た社員が出たら、次の順序で進めると漏れが出ません。
- 2歳未満の子の養育のための時短就業か、被保険者期間の要件を満たすかを確認する
- 時短後の所定労働時間・賃金を確定し、労働条件を明示する
- 育児時短就業給付の受給資格確認をハローワークへ提出する
- 3歳未満の子なら、標準報酬月額の改定・従前標準報酬月額のみなし措置を年金事務所へ申し出る
- 2か月ごとに賃金の額を確定し、支給申請を出す
四葉社会保険労務士事務所では、育児時短就業給付の要件確認・申請、時短に伴う労働条件の整備、社会保険の手続きについてご相談いただけます。ご相談は無料で、費用は報酬額表にまとめています。手続の流れはご利用の流れをご覧ください。時短をめぐって個別の労働紛争が生じた場合の代理・交渉は弁護士、税務判断は税理士の領域です。別の専門家が必要な場合は、それぞれ別契約となり、紹介料はありません。
よくある質問
Q. 育児時短就業給付は、会社がもらえるのですか?
A. いいえ。受給者は時短で働く本人です。会社に支給される雇用関係助成金とは別のものです。ただし申請は原則として事業主が本人に代わってハローワークへ行うため、会社の事務は発生します。
Q. 賃金の10%が必ずもらえるのですか?
A. いつも満額とは限りません。支給対象月に支払われた賃金の額の10%が上限で、賃金の額と給付額の合計が支給限度額を超える場合は、その超える部分は支給されません。時短前に近い賃金のときほど給付は小さくなります。個別の金額は、最新の一次情報と本人の賃金に照らして資格者が確認します。
Q. 育児休業を取らずに時短だけ始めても対象になりますか?
A. なり得ます。育児休業給付の対象となった育児休業に引き続いて時短を始めた場合のほか、時短開始日の前2年間に被保険者期間が通算12か月以上あれば対象です。いずれも2歳未満の子の養育のための時短であることが前提です。
Q. 時短で賃金が下がると、社会保険料や将来の年金はどうなりますか?
A. 育児休業等終了時改定で標準報酬月額を実態に合わせて下げられる一方、養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置を使えば、3歳未満の子を養育する期間は年金額の計算上は従前の高い標準報酬月額とみなされます。保険料は下げつつ年金は守る、という2つの手続きを本人の申出を受けて事業主が年金事務所へ行います。
この記事の根拠
- 雇用保険法第61条の12(育児時短就業給付金)。2025年4月1日施行(令和6年雇用保険法改正)。条番号は e-Gov 法令検索(雇用保険法・昭和49年法律第116号)の目次構造で確認(2026年8月24日参照)。第三章の二第四節「育児時短就業給付」=第61条の12・第61条の13
- 支給要件(①2歳未満の子を養育するための育児時短就業、②育児休業給付の対象となった育児休業に引き続いて時短就業を開始、または時短就業開始日前2年間に被保険者期間12か月以上):厚生労働省「育児休業等給付について」・都道府県労働局/ハローワークの育児時短就業給付案内(2026年8月24日参照)
- 給付率=支給対象月に支払われた賃金の額の10%を限度。賃金の額と給付額の合計が支給限度額を超える場合は超える部分は不支給(逓減):同上の厚生労働省・ハローワーク資料
- 支給限度額・賃金日額の上限下限は毎年8月改定。具体的な金額は申請直前に厚生労働省・ハローワークの最新資料で確認する
- 育児休業等終了時改定・養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置:日本年金機構の案内(2026年8月24日参照)。3歳未満の子を養育する被保険者が対象
- 育児・介護休業法の改正全体像は別記事育児・介護休業法2025年改正で何が変わった?会社が整える就業規則・個別周知・意向確認で扱う
この記事は、誰に相談するかまで決めるものではありません。四葉社会保険労務士事務所では、育児時短就業給付の要件確認・申請、時短に伴う労働条件の整備、社会保険の手続きについてご相談いただけます。時短をめぐる個別の労働紛争の代理・交渉は弁護士、税務判断は税理士の領域です。別の専門家が必要な場合は、それぞれ別契約となり、紹介料はありません。よくいただくご質問はよくあるご質問にまとめています。
本記事は一般的な情報提供です。制度の適用や個別の判断は、最新の一次情報(厚生労働省・ハローワーク・日本年金機構など)と個別のご事情に照らし、面談のうえ資格者が行います。執筆は浦松丈二(社会保険労務士・行政書士・宅地建物取引士)です。
「人」のことから、整理しませんか。
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